○鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成6年3月31日

条例第6号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市民参加(第7条―第10条)

第3章 再利用等による減量(第11条―第16条)

第4章 一般廃棄物の適正処理(第17条―第25条)

第5章 一般廃棄物処理業等の許可(第26条―第33条)

第6章 削除

第7章 地域の清潔の保持(第36条―第42条)

第8章 雑則(第43条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し必要な事項を定めることにより、資源の有効利用、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もってきれいで快適なより住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(2) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴って生じた一般廃棄物をいう。

(3) 再利用 活用しなければ不要となる物又は廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。

(市の責務)

第3条 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し必要な措置を講じなければならない。

2 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、市民及び事業者の意識の啓発を図るように努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、廃棄物の発生及び排出を抑制し、再利用を促進する等により、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し市が実施する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、一般廃棄物の排出を抑制し、分別排出を徹底するとともに、再生品の使用又は不用品の活用を図ることにより、自ら一般廃棄物の減量に努めなければならない。

2 市民は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、市が実施する施策に協力しなければならない。

(相互協力)

第6条 市、事業者及び市民は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、相互に協力し、及び連携しなければならない。

2 市は、廃棄物の適正処理に関し、関係地方公共団体と協力しなければならない。

第2章 市民参加

(市民の参加及び協力)

第7条 市は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する施策の策定及び実施に当たっては、市民の参加及び協力の下で行うものとする。

(廃棄物減量等推進審議会)

第8条 一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する事項その他市長が必要と認める事項について、市長の諮問に応じ調査審議するため、鎌ケ谷市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第9条 審議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 民間諸団体の推薦を受けた者

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期等)

第10条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 前項の委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 審議会の事務は、廃棄物処理主管課において処理する。

第3章 再利用等による減量

(市による減量)

第11条 市は、分別収集等により、一般廃棄物の減量に努めなければならない。

(自主的活動の促進)

第12条 市は、市民及び事業者に対し必要な情報を提供する等により、一般廃棄物の減量に関する市民及び事業者の自主的な活動の促進を図るように努めるものとする。

(資源回収業者等への協力要請及び支援)

第13条 市は、資源回収等を業とする事業者に対し、再利用を図るために必要な協力を求めるとともに、その者を支援するよう努めるものとする。

(事業者による減量)

第14条 事業者は、再利用できる物の分別の徹底を図り、再利用を促進するために必要な措置を講ずることにより、廃棄物の減量に努めなければならない。

2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用可能な製品の開発、製品の修理体制の確保など廃棄物の発生の抑制に必要な措置を講ずるとともに、再資源化(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第7項に規定する再資源化をいう。)したものを利用するように努めるものとする。

3 事業者は、市民が商品の購入に際して、当該商品について、適正な包装又は容器等を選択できるように努めるとともに、市民が包装を不要とし、又はそれらを返却する場合には、その回収に努めるものとする。

(事業用大規模建築物等の所有者又は占有者の義務)

第15条 事業用の大規模建築物等で規則で定めるもの(以下「事業用大規模建築物等」という。)の所有者又は占有者は、市長の指示に従い、再生利用を促進する等により、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量に努めるものとする。

2 事業用大規模建築物等の所有者又は占有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務を担当させるため、廃棄物管理責任者を選任しなければならない。

3 事業用大規模建築物等の所有者又は占有者は、当該建築物から排出される事業系一般廃棄物の減量に関する計画書を作成しなければならない。

4 事業用大規模建築物等の所有者又は占有者は、前3項に規定する義務の履行に関し相互に協力しなければならない。

(市民による減量)

第16条 市民は、再利用できる物の分別を行うとともに、集団資源回収等の再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加し、協力することにより、一般廃棄物の減量に努めるものとする。

2 市民は、商品を選択するに際しては、当該商品の内容、包装及び容器等を勘案し、一般廃棄物の減量に配慮した商品の選択に努めるものとする。

第4章 一般廃棄物の適正処理

(一般廃棄物処理計画)

第17条 市長は、一般廃棄物の処理に関する計画(し尿及び浄化槽汚泥に限る。以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。

(家庭廃棄物の処理)

第18条 市は、一般廃棄物処理計画に従って、家庭廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬しなければならない。

2 市は、家庭廃棄物の収集及び運搬に関する業務を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条及び別に定める基準により委託することができる。

(占有者の義務)

第19条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物内の家庭廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる家庭廃棄物については、自ら処分するよう努めるものとする。

2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない家庭廃棄物については、一般廃棄物処理計画に従い当該家庭廃棄物を適正に分別し、保管し、及び家庭廃棄物を集積しておく所定の場所(次項において「集積場所」という。)に搬出しなければならない。

3 土地又は建物の占有者は、集積場所において家庭廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭を発することのないようにするとともに、集積場所を常に清潔にしておかなければならない。

(小動物の死体)

第20条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の小動物の死体を自らの責任で処理できないときは、遅滞なく市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(事業者の義務)

第21条 事業者は、事業系一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら運搬し、若しくは処分し、又は廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行うことができる者に処理させなければならない。

第22条及び第23条 削除

(手数料)

第24条 市長は、一般廃棄物の収集及び運搬に関し、別表に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額を手数料として徴収する。

2 前項の場合において、手数料に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てる。

3 市長は、災害その他やむを得ない事情があると認める者に対しては、第1項に規定する手数料を減免することができる。

第25条 削除

第5章 一般廃棄物処理業等の許可

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可)

第26条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める法律の規定に基づき、市長の許可を受けなければならない。

(1) 浄化槽汚泥の収集若しくは運搬又は処分の事業(以下「一般廃棄物処理業」という。)を行おうとする者 法第7条第1項又は同条第4項

(2) 一般廃棄物処理業の範囲を変更しようとする者 法第7条の2第1項

(3) 浄化槽清掃業を行おうとする者 浄化槽法第35条第1項

2 市長は、法第7条第7項、第7条の2第2項又は浄化槽法第35条第2項の規定により、前項に規定する許可に必要な条件を付することができる。

(許可証の交付)

第27条 市長は、前条第1項に規定する許可をしたときは、許可証を交付する。

2 前項の許可証の交付を受けた者が、当該許可証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て許可証の再交付を受けなければならない。

(業務の廃止及び休止)

第28条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者が、一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部若しくは一部を廃止又は休止したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可内容の変更)

第29条 一般廃棄物処理業の許可を受けた者が、住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を市長に申請し承認を受けなければならない。

2 浄化槽清掃業の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を市長に申請し承認を受けなければならない。

(1) 浄化槽法第35条第3項の規定による申請書及び添付書類の記載事項に変更があったとき。

(2) 浄化槽法第38条各号のいずれかに該当することになったとき。

3 市長は、前2項の申請内容を審査の上、承認したときは、申請者にその旨を通知する。

(許可の取消し等)

第30条 市長は、第26条に規定する許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、法第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定により、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けた者が、法若しくは法に基づく処分に違反する行為をしたとき、又はこれらの者が法第7条第5項第4号イからルまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 浄化槽清掃業の許可を受けた者の能力が、浄化槽法第36条第1号の基準に適合しなくなったとき、又はこの者が同法第41条第2項各号のいずれかに該当するとき。

2 市長は、前項の場合において、許可の取消しをしようとするときは、聴聞を行い、事業の全部若しくは一部の停止を命じようとするときは、弁明の機会を与えなければならない。

(許可証の返納)

第31条 第27条の規定により許可証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返納しなければならない。

(1) 許可証の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を受けた事業の全部を廃止したとき。

(3) 許可を取り消され、又は許可を受けた事業の全部の停止を命じられたとき。

(実績報告)

第32条 第26条第1項に規定する許可を受けた者は、毎月それぞれの業務の実績を市長に報告しなければならない。

(申請手数料)

第33条 市長は、第26条第1項に規定する許可又は第27条第2項の規定による許可証の再交付を受けようとする者から、次に掲げる手数料を徴収する。

(1) 許可申請手数料 1件につき 10,000円

(2) 許可証再交付申請手数料 1件につき 5,000円

第6章 削除

第34条及び第35条 削除

第7章 地域の清潔の保持

(公共の場所の清潔の保持)

第36条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所を汚してはならない。

2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所を清潔に保持するよう努めなければならない。

(土地、建物の清潔の保持)

第37条 土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つように努めなければならない。

(空き地等の管理)

第38条 空き地、山林その他廃棄物が捨てられやすい場所で規則で定めるもの(以下この条において「空き地等」という。)の所有者又は占有者は、その所有し、占有し、又は管理する空き地等にみだりに廃棄物が捨てられることのないよう、その適正な管理に努めなければならない。

(投棄の禁止等)

第39条 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。

2 市は、前項に違反する行為を未然に防止するため、市民及び事業者に対し、意識の啓発を図るなど必要な措置を講ずるものとする。

(指導又は勧告)

第40条 市長は、第36条第37条第38条又は前条第1項の規定に違反し、市民の良好な生活環境を阻害し、又は阻害するおそれのある者に対し、必要な指導又は勧告をすることができる。

(措置命令)

第41条 市長は、第39条第1項の規定に違反した者が前条の規定による指導又は勧告に従わないときは、当該違反をした者に対し、必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(公表)

第42条 市長は、第39条第1項の規定に違反した者が前条の規定による措置命令に従わないときは、その事実を公表することができる。

第8章 雑則

(報告の徴収)

第43条 市長は、法第18条及び浄化槽法第53条第1項に定める場合のほか、この条例の施行に必要な限度において、関係人に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第44条 市長は、法第19条第1項及び浄化槽法第53条第2項に定める場合のほか、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(技術管理者の資格)

第45条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した(同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)

2 鎌ケ谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第8号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

4 この条例の施行の際、旧条例の規定により徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。

5 旧条例第11条第1項及び同条第3項の規定による交付又は再交付された許可証は、第27条の規定により交付された許可証とみなす。

(平成6年9月28日条例第13号)

この条例は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年10月1日)

(平成8年3月22日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年7月1日から施行する。ただし、別表第1に一般家庭から排出された粗大ごみの項を加える改正規定は、平成8年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の条例の規定により徴収すべきであった手数料については、なお従前の例による。

(平成9年7月1日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第13条の規定の施行前に改正前の鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定により、徴収すべきであった一般廃棄物の収集、運搬及び処分手数料並びに産業廃棄物処理手数料については、なお従前の例による。

(平成12年3月27日条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月22日条例第28号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、施行日以後の一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成31年3月22日条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の規定は、施行日以後の一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料について適用し、同日前の一般廃棄物の収集及び運搬に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年12月13日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(令和8年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第24条関係)

種類

取扱区分別手数料

し尿

1 定額制

世帯人員

1月のくみ取り回数

手数料

備考

基本料金

人頭制

合計

1人

1回

210円

160円

370円

1 世帯の人員は、毎月初日をもって認定する。

2 定められた1月のくみ取り回数を超える場合の手数料は、超える回数1回につき420円とする。

2人

1回

210

320

530

3人

1回

210

480

690

4人

2回

420

640

1,060

5人

2回

420

800

1,220

6人

2回

420

960

1,380

7人

2回

420

1,120

1,540

8人

3回

630

1,280

1,910

9人

3回

630

1,440

2,070

10人

3回

630

1,600

2,230

2 従量制

区分

基本料金

単位

単価

事業所、簡易水洗トイレ等定額制によることが不適当と認められるもの

210円

10リットル

50円

仮設トイレ等で臨時にくみ取るもの

210円

10リットル

75円

鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例

平成6年3月31日 条例第6号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成6年3月31日 条例第6号
平成6年9月28日 条例第13号
平成8年3月22日 条例第2号
平成9年7月1日 条例第12号
平成12年3月27日 条例第5号
平成12年12月22日 条例第28号
平成21年9月24日 条例第10号
平成25年3月29日 条例第5号
平成25年12月25日 条例第43号
平成31年3月22日 条例第3号
令和元年7月5日 条例第1号
令和元年12月13日 条例第15号
令和8年3月17日 条例第7号