○鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 条例第8条の規定による鎌ケ谷市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(事業用大規模建築物等)

第4条 条例第15条第1項に規定する規則で定める事業用の大規模建築物等(以下「事業用大規模建築物等」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 次に掲げる用途に供される部分の延べ床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。)が3,000平方メートル以上の建築物とする。

 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場

 店舗又は事務所

 旅館又はホテル

(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗

(3) 前2号に掲げるもののほか、市に協力できる事業者が当該事業の用に供する建築物

(廃棄物管理責任者の選任等)

第5条 条例第15条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、当該事業用大規模建築物等の維持管理について権限を有する者の中から行うものとする。

2 前項の廃棄物管理責任者の数は、事業用大規模建築物等ごとに1人とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、市長の指定する数とする。

3 事業用大規模建築物等の所有者又は占有者は、条例第15条第2項の規定により廃棄物管理責任者を選任したときは、廃棄物管理責任者選任届出書(別記第1号様式)により、選任の日から14日以内に市長に届け出るものとする。

(計画書の作成等)

第6条 条例第15条第3項の規定による計画書の作成は、事業系一般廃棄物減量・資源化計画書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 前項の計画書は、毎年5月31日までに市長に提出するものとする。

(占有者の義務)

第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥を除いたものをいう。以下同じ。)のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる家庭系廃棄物について、自ら処分するよう努めるものとする。

2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、沼南・白井・鎌ケ谷環境衛生組合(以下「組合」という。)が定める一般廃棄物の処理に関する計画等に従い当該家庭系廃棄物を適正に分別し、保管し、及び家庭系廃棄物を集積しておく所定の場所(次項において「集積場所」という。)に搬出することにより、組合の行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

3 土地又は建物の占有者は、集積場所において家庭系廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭を発することのないようにするとともに、集積場所を常に清潔にしておかなければならない。

4 土地又は建物の占有者は、家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。

(1) 爆発、引火、感染等の危険性のあるもの

(2) 有害性のあるもの

(3) 著しく悪臭を発するもの

(4) 前3号に定めるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市若しくは組合の処理施設の機能に支障が生じるもの

5 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処理しようとするときは、市長又は組合管理者の指示に従わなければならない。

(一般廃棄物の処理委託基準)

第8条 条例第18条第2項に規定する基準は、委託先が次に掲げる要件を備えていることとする。

(1) 市内に住所を有する個人又は営業所を有する法人であること。ただし、廃棄物の種類又は性状が特殊なものであること等特別な事情があると認められるときは、この限りでない。

(2) 収集及び運搬にあっては、自動車運送事業の免許又は許可を得ていること。

(一般廃棄物処理の委託)

第9条 家庭廃棄物の収集、運搬の委託を受けようとする者は、家庭廃棄物処理受託申請書(別記第3号様式)に別に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めた者と委託契約を締結する。

(一般廃棄物処理手数料徴収の委託)

第10条 一般廃棄物処理に係る手数料徴収の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料徴収受託申請書(別記第4号様式)に別に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めた者と委託契約を締結する。

(受託申請事項の変更)

第11条 前2条の規定による受託者は、申請事項に変更が生じたときは、直ちに受託申請事項変更申請書(別記第5号様式)を市長に提出し、承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、受託申請事項変更承認書(別記第6号様式)を申請者に交付するものとする。

(従事者の証票)

第12条 第10条の規定による受託者(以下「受託者」という。)は、一般廃棄物処理手数料の徴収に従事しようとする者(以下「従事者」という。)の従事者名簿(別記第7号様式)を市長に提出し、身分を示す証票(別記第8号様式。以下「証票」という。)の交付を受けなければならない。

2 受託者は、証票を亡失又は破損したときは、直ちに証票再交付申請書(別記第9号様式)を市長に提出し、証票の再交付を受けなければならない。

3 受託者は、証票の有効期間が満了したとき又は従事者が一般廃棄物処理手数料の徴収義務に従事しなくなったときは、速やかに証票を市長に返還しなければならない。

(一般廃棄物等の処理)

第13条 土地若しくは建物の所有者又は占有者が、し尿の処理を受けようとするときは、し尿処理申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 土地若しくは建物の所有者又は占有者は、前項の申請内容に変更が生じたときは、直ちにし尿処理申請事項変更届(別記第11号様式)により市長に届け出なければならない。

(手数料の徴収方法)

第14条 条例第24条に規定する手数料(以下「手数料」という。)は、納入通知書その他の方法により徴収する。

2 手数料は、納入通知書によるもののほかは、その都度徴収する。

3 し尿処理手数料の納付期限は、それぞれ次のとおりとする。ただし、納付期限が鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)に規定する休日に該当するときは、その日の翌日とする。

第1期(1月、2月及び3月分) 4月末日

第2期(4月、5月及び6月分) 7月末日

第3期(7月、8月及び9月分) 10月末日

第4期(10月、11月及び12月分) 翌年1月末日

(手数料の減免)

第15条 条例第24条第3項の規定により手数料の減免を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者

(2) その他市長が特に認めた者

2 前項の手数料の減免を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料等減免申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請に基づき手数料の減免を決定したときは、一般廃棄物処理手数料等減免(却下)決定通知書(別記第13号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

4 前2項の規定は、災害等これにより難い事情があるときは、この限りでない。

(許可申請)

第16条 条例第26条第1項の許可を受けようとするときに提出する申請書は、次のとおりとする。

申請者

申請書

浄化槽汚泥の収集若しくは運搬又は処分の事業の許可を受けようとする者

一般廃棄物処理業許可申請書(別記第14号様式)

浄化槽汚泥の収集若しくは運搬又は処分の事業範囲の変更の許可を受けようとする者

浄化槽清掃業の許可を受けようとする者

浄化槽清掃業許可申請書(別記第15号様式)

(許可等)

第17条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、許可を決定したときは、次の表に掲げる許可証を申請者に交付するものとする。

区分

許可証

浄化槽汚泥の収集若しくは運搬又は処分の事業の許可

一般廃棄物処理業許可証(別記第16号様式)

浄化槽汚泥の収集若しくは運搬又は処分の事業範囲の変更の許可

浄化槽清掃業の許可

浄化槽清掃業許可証(別記第17号様式)

2 市長は、前項の規定により審査した結果不許可としたときは、一般廃棄物処理業不許可通知書(別記第18号様式)又は浄化槽清掃業不許可通知書(別記第19号様式)により申請者に通知するものとする。

3 条例第27条第2項の規定による許可証の再交付の届出は、許可証再交付申請書(別記第20号様式)により行うものとする。

(業務の廃止及び休止)

第18条 条例第28条の規定による届出は、廃止・休止届(別記第21号様式)により行うものとする。

(許可内容の変更)

第19条 条例第29条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 事業所の所在地

(2) 名称

(3) 代表者の氏名

(4) 車両器材の種類及び数量

(5) 業務従事者

(6) その他申請事項で変更のあるもの

2 条例第29条第1項及び第2項の規定による申請は、許可申請事項変更申請書(別記第22号様式)により行うものとする。

3 条例第29条第3項の規定による通知は、許可申請事項変更承認書(別記第23号様式)により行うものとする。

(許可の取消し等)

第20条 条例第30条第1項の規定による命令は、許可取消命令書(別記第24号様式)又は業務停止命令書(別記第25号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第21条 条例第32条の規定による報告は、一般廃棄物処理業務実績報告書(別記第26号様式)又は浄化槽清掃業務実績報告書(別記第27号様式)により、翌月の10日までに行うものとする。

(廃棄物の捨てられやすい場所)

第22条 条例第38条で規定する規則で定める場所は、次のとおりとする。

(1) 現況が池沼又は原野となっている場所

(2) 現に耕作されていない農地

(3) その他市長が前2号に掲げる場所に準ずる場所として指定するもの

(勧告書)

第23条 条例第40条の規定による勧告は、勧告書(別記第28号様式)により行うものとする。

(措置命令)

第24条 条例第41条の規定による措置命令は、措置命令書(別記第29号様式)により行うものとする。

(公表の方法)

第25条 条例第42条の規定による違反事実の公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)

2 鎌ケ谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前になされた旧規則の規定による申請及び許可は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成6年9月30日規則第31号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)

2 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によりなされた申請、その他の行為については、改正後の鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた申請、その他の行為とみなす。

(平成16年6月1日規則第32号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第38号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年4月26日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成6年3月31日 規則第11号
平成6年9月30日 規則第31号
平成8年9月30日 規則第22号
平成12年3月31日 規則第33号
平成16年6月1日 規則第32号
平成17年3月31日 規則第38号
平成28年4月26日 規則第31号
令和3年12月28日 規則第26号