○鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則
平成6年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成6年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 条例第8条の規定による鎌ケ谷市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の中から互選する。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(1) 次に掲げる用途に供される部分の延べ床面積(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第3号に規定する床面積の合計をいう。)が3,000平方メートル以上の建築物とする。
ア 興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館又は遊技場
イ 店舗又は事務所
ウ 旅館又はホテル
(2) 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗
(3) 前2号に掲げるもののほか、市に協力できる事業者が当該事業の用に供する建築物
(廃棄物管理責任者の選任等)
第5条 条例第15条第2項の規定による廃棄物管理責任者の選任は、当該事業用大規模建築物等の維持管理について権限を有する者の中から行うものとする。
2 前項の廃棄物管理責任者の数は、事業用大規模建築物等ごとに1人とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、市長の指定する数とする。
2 前項の計画書は、毎年5月31日までに市長に提出するものとする。
(占有者の義務)
第7条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物(一般家庭の日常生活に伴って生じた一般廃棄物のうち、し尿及び浄化槽汚泥を除いたものをいう。以下同じ。)のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる家庭系廃棄物について、自ら処分するよう努めるものとする。
2 土地又は建物の占有者は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、沼南・白井・鎌ケ谷環境衛生組合(以下「組合」という。)が定める一般廃棄物の処理に関する計画等に従い当該家庭系廃棄物を適正に分別し、保管し、及び家庭系廃棄物を集積しておく所定の場所(次項において「集積場所」という。)に搬出することにより、組合の行う収集、運搬及び処分に協力しなければならない。
3 土地又は建物の占有者は、集積場所において家庭系廃棄物が飛散し、流出し、又は悪臭を発することのないようにするとともに、集積場所を常に清潔にしておかなければならない。
4 土地又は建物の占有者は、家庭系廃棄物の収集に際して、次に掲げるものを排出してはならない。
(1) 爆発、引火、感染等の危険性のあるもの
(2) 有害性のあるもの
(3) 著しく悪臭を発するもの
(4) 前3号に定めるもののほか、家庭系廃棄物の処理を著しく困難にし、又は市若しくは組合の処理施設の機能に支障が生じるもの
5 土地又は建物の占有者は、前項各号に掲げる家庭系廃棄物を処理しようとするときは、市長又は組合管理者の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物の処理委託基準)
第8条 条例第18条第2項に規定する基準は、委託先が次に掲げる要件を備えていることとする。
(1) 市内に住所を有する個人又は営業所を有する法人であること。ただし、廃棄物の種類又は性状が特殊なものであること等特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(2) 収集及び運搬にあっては、自動車運送事業の免許又は許可を得ていること。
(一般廃棄物処理の委託)
第9条 家庭廃棄物の収集、運搬の委託を受けようとする者は、家庭廃棄物処理受託申請書(別記第3号様式)に別に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めた者と委託契約を締結する。
(一般廃棄物処理手数料徴収の委託)
第10条 一般廃棄物処理に係る手数料徴収の委託を受けようとする者は、一般廃棄物処理手数料徴収受託申請書(別記第4号様式)に別に定める図書を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、内容を審査の上、適当と認めた者と委託契約を締結する。
2 受託者は、証票を亡失又は破損したときは、直ちに証票再交付申請書(別記第9号様式)を市長に提出し、証票の再交付を受けなければならない。
3 受託者は、証票の有効期間が満了したとき又は従事者が一般廃棄物処理手数料の徴収義務に従事しなくなったときは、速やかに証票を市長に返還しなければならない。
(一般廃棄物等の処理)
第13条 土地若しくは建物の所有者又は占有者が、し尿の処理を受けようとするときは、し尿処理申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。
(手数料の徴収方法)
第14条 条例第24条に規定する手数料(以下「手数料」という。)は、納入通知書その他の方法により徴収する。
2 手数料は、納入通知書によるもののほかは、その都度徴収する。
3 し尿処理手数料の納付期限は、それぞれ次のとおりとする。ただし、納付期限が鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)に規定する休日に該当するときは、その日の翌日とする。
第1期(1月、2月及び3月分) 4月末日
第2期(4月、5月及び6月分) 7月末日
第3期(7月、8月及び9月分) 10月末日
第4期(10月、11月及び12月分) 翌年1月末日
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) その他市長が特に認めた者
4 前2項の規定は、災害等これにより難い事情があるときは、この限りでない。
(許可申請)
第16条 条例第26条第1項の許可を受けようとするときに提出する申請書は、次のとおりとする。
(1) 事業所の所在地
(2) 名称
(3) 代表者の氏名
(4) 車両器材の種類及び数量
(5) 業務従事者
(6) その他申請事項で変更のあるもの
(廃棄物の捨てられやすい場所)
第22条 条例第38条で規定する規則で定める場所は、次のとおりとする。
(1) 現況が池沼又は原野となっている場所
(2) 現に耕作されていない農地
(3) その他市長が前2号に掲げる場所に準ずる場所として指定するもの
(公表の方法)
第25条 条例第42条の規定による違反事実の公表は、広報への掲載その他の方法により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則の廃止)
2 鎌ケ谷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第4号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前になされた旧規則の規定による申請及び許可は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。
附則(平成6年9月30日規則第31号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)
2 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によりなされた申請、その他の行為については、改正後の鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた申請、その他の行為とみなす。
附則(平成16年6月1日規則第32号)
この規則は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第38号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。





























