○鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例

平成17年9月30日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、市、市民等、事業者及び土地所有者等が一体となって、空き缶等のポイ捨てによるごみの散乱防止策を講ずることにより、市内の環境美化を図るとともに、あわせて家庭、地域、学校等を通じ、環境美化の高揚運動を展開し、もってひととまちの資質の向上を促し、市民参加による快適な環境のまちづくりを確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲料を収納し、又は収納していた缶、瓶、ぺットボトルその他の容器、たばこの吸い殼、チューインガムの噛みかす、紙くず、ペットのふんその他これらに類する物で、投棄されることによって、ごみの散乱の原因となるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てることをいう。

(3) ごみの散乱 空き缶等がみだりに捨てられること及び散らかされることによって、生活環境の悪化をもたらしている状態又はそのおそれのある状態をいう。

(4) 路上喫煙 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路及び同法の適用を受けない公共の用に供されている道路(以下「道路等」という。)上において、たばこを吸うこと及び火の付いたたばこを持つことをいう。

(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は市内を通過する者をいう。

(6) 事業者 市内において事業活動を行うすべての者をいう。

(7) 土地所有者等 土地を所有若しくは占有し、又は管理する者をいう。

(8) 自主的活動団体 ごみの散乱の防止のための自主的かつ継続的な活動を実施する市民団体をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、空き缶等のポイ捨て及びごみの散乱の防止に関し、総合的な施策を実施しなければならない。

2 市は、空き缶等のポイ捨て及びごみの散乱の防止について、市民等、事業者及び土地所有者等に対して意識の啓発を図るとともに、家庭、地域、学校等を通じて市民等による自主的な活動及び協力を求めるものとする。

(市民等の責務)

第4条 市民等は、屋外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は適正に処理しなければならない。

2 市民等は、喫煙をしようとするときは、吸殻入れが設置されている場所において喫煙をし、又は携帯用吸殻入れを使用するように努めなければならない。

3 市民等は、この条例の目的を達成するため、市が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、事業活動を行うに当たり、自己の施設及び事業活動を行う場所並びにその周辺を清掃し、清潔な状態を保持しなければならない。

2 事業者は、この条例の目的を達成するため、市が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(土地所有者等の責務)

第6条 土地所有者等は、その所有若しくは占有し、又は管理する土地に空き缶等のポイ捨てが行われないようにするため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため、市が実施するごみの散乱の防止に関する施策に協力しなければならない。

(ポイ捨ての禁止)

第7条 何人も、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

(推進地区の指定等)

第8条 市長は、特にごみの散乱を防止する必要があると認められる区域を、ごみの散乱のない快適なまちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。

2 市長は、推進地区を指定したときは、これを公表しなければならない。

3 前項の規定は、推進地区の区域を変更し、又は推進地区の指定を解除する場合について準用する。

4 何人も、推進地区においては、路上喫煙をしてはならない。ただし、次に掲げる喫煙を除く。

(1) 道路等の場所を管理する者が指定した場所における喫煙

(2) 自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車(同法第3条に規定する大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く)をいう。)内における喫煙

(推進団体の認定)

第9条 自主的活動団体は、ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)である旨の認定を受けることができる。

2 前項の推進団体の認定を受けようとするものは、活動内容に関する実施計画書を添付して、市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定により申請があったときは、実施計画書の内容が第1条の目的に照らし適切なものであり、かつ、当該計画が確実に実施される見込みがあると認めるときは、推進団体として認定するものとする。

4 推進団体は、第2項の実施計画書を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

5 市長は、第2項の実施計画書(前項の承認を受けた場合は、変更後の実施計画書)に従ってごみの散乱を防止するための活動を実施していないと認めるときは、推進団体の認定を取り消すことができる。

(推進団体への支援)

第10条 市長は、推進団体に対し、ごみ袋その他市長が定める清掃用具の贈与又は貸与等の支援をすることができる。

2 市は、推進団体の要請により、収集された空き缶等の運搬を行うものとする。

3 推進団体は、ごみの散乱の防止のための広報活動、研究その他のごみの散乱のない快適なまちづくりに関する活動を行おうとするときは、市長に対し、協力の依頼をすることができる。

(子どもの意見を聞く機会の実施)

第11条 市長は、小学生及び中学生がごみの散乱のない快適なまちづくりについて意見又は提言ができる機会を設けるよう努めるものとする。

(表彰)

第12条 市長は、この条例の目的を達成するための運動と実践に顕著な実績が認められるもの及び有益な意見又は提言をしたものを表彰することができる。

2 表彰に関する手続については、鎌ケ谷市表彰条例(昭和60年鎌ケ谷市条例第1号)に準ずる。

(指導及び勧告)

第13条 市長は、第7条及び第8条第4項の規定に違反している者に対し、ごみの散乱防止、喫煙マナー等の徹底を図るため、口頭又は書面により必要な指導又は勧告をすることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例

平成17年9月30日 条例第34号

(平成18年4月1日施行)