○鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例施行規則

平成18年1月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例(平成17年鎌ケ谷市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(協議会)

第3条 条例第3条第2項の規定による自主的な活動及び協力の推進を図るため、鎌ケ谷市環境美化対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を設置する。

2 協議会の組織及び運営等については、市長が別に定めるものとする。

(推進地区の公表等)

第4条 市長は、条例第8条の規定によりごみの散乱のない快適なまちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)を指定したとき、推進地区の区域を変更したとき又は推進地区の指定を解除したときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 推進地区の名称

(2) 推進地区の指定、推進地区の変更又は推進地区の指定の解除をした区域

(3) 推進地区の指定、推進地区の変更又は推進地区の指定の解除をした期日

2 市長は、推進地区を指定したときは、当該推進地区内に推進地区であることを示す標識等を設置するものとする。

(推進団体の認定等)

第5条 条例第9条第1項の規定によりごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体(以下「推進団体」という。)の認定を受けようとする者は同条第2項の規定により、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体構成員名簿(別記第2号様式)

(2) 鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり活動内容に関する実施計画書(別記第3号様式)

2 市長は、条例第9条第3項の規定により推進団体を認定したときは、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体認定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

3 市長は、条例第9条第3項の規定により推進団体に該当しないものと認定したときは、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体認定申請却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

4 推進団体は、条例第9条第4項の規定により実施計画書を変更しようとするときは、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体実施計画変更承認申請書(別記第6号様式)により申請するものとする。

5 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、変更内容の可否を決定したときは鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体実施計画変更承認通知書(別記第7号様式)又は鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体実施計画変更不承認通知書(別記第8号様式)により申請者に通知するものとする。

6 市長は、条例第9条第5項の規定により認定を取り消したときは、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体認定取消通知書(別記第9号様式)により認定を受けた者に通知するものとする。

(勧告)

第6条 条例第13条の規定による勧告は、勧告書(別記第10号様式)により行うものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例施行規則

平成18年1月13日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)