○鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例施行規則
平成18年1月13日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくりに関する条例(平成17年鎌ケ谷市条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(協議会)
第3条 条例第3条第2項の規定による自主的な活動及び協力の推進を図るため、鎌ケ谷市環境美化対策推進協議会(以下この条において「協議会」という。)を設置する。
2 協議会の組織及び運営等については、市長が別に定めるものとする。
(推進地区の公表等)
第4条 市長は、条例第8条の規定によりごみの散乱のない快適なまちづくり推進地区(以下「推進地区」という。)を指定したとき、推進地区の区域を変更したとき又は推進地区の指定を解除したときは、次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 推進地区の名称
(2) 推進地区の指定、推進地区の変更又は推進地区の指定の解除をした区域
(3) 推進地区の指定、推進地区の変更又は推進地区の指定の解除をした期日
2 市長は、推進地区を指定したときは、当該推進地区内に推進地区であることを示す標識等を設置するものとする。
(1) 鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり推進団体構成員名簿(別記第2号様式)
(2) 鎌ケ谷市ごみの散乱のない快適なまちづくり活動内容に関する実施計画書(別記第3号様式)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。









