○鎌ケ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

平成6年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例(平成5年鎌ケ谷市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(勧告)

第2条 条例第5条の規定による勧告は、雑草等除去勧告書(別記第1号様式)により行うものとする。

(証票)

第3条 条例第6条第2項の規定による身分を証明する証票は、立入調査証(別記第2号様式)によるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則

平成6年3月30日 規則第9号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成6年3月30日 規則第9号