○鎌ケ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則
平成6年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例(平成5年鎌ケ谷市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。


○鎌ケ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例施行規則
平成6年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市あき地の雑草等の除去に関する条例(平成5年鎌ケ谷市条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。


平成6年3月30日 規則第9号
(平成6年4月1日施行)
| ◆ | 平成6年3月30日 | 規則第9号 |