○鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成13年3月30日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成13年鎌ケ谷市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地等の周囲200メートル以内の河川及び住宅等の状況を示す見取図
(2) 墓地等の位置を示す図面
(3) 墓地にあっては、その区域を示す図面並びに施設の配置図及び構造図、納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の配置図及び構造図
(4) 墓地等に係る土地の登記事項証明書
(5) 墓地にあっては、公図の写し及び地積測量図
(6) 維持管理規則等墓地等の使用及び管理の方法を記載した書類
(7) 経営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(8) 資金計画書及び墓地等の設置に要した費用の内訳明細書
(9) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し
(10) 申請者が市内宗教法人等である場合にあっては、当該市内宗教法人等の宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(11) その他市長が必要と認める書類
(1) 変更後の墓地等に係る前条第2項各号に掲げる書類及び図面
(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写し及び改葬報告書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項又は第2項の許可を受けて引き継いで経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬許可証の写し及び改葬報告書
(2) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の写し
(3) 申請者が市内宗教法人等である場合にあっては、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 墓地等の周囲200メートル以内の河川及び住宅等の状況を示す見取図
(2) 墓地等の位置を示す図面
(3) 墓地にあっては、その区域を示す図面並びに施設の配置図及び構造図、納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の配置図及び構造図
(4) 墓地等に係る土地の登記事項証明書
(5) 墓地にあっては、公図の写し及び地積測量図
(6) 維持管理規則等墓地等の使用及び管理の方法を記載した書類
(7) 経営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(8) 資金計画書及び墓地等の設置に要する費用の明細書
(9) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し
(10) 申請者が市内宗教法人等である場合にあっては、当該市内宗教法人等の宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し、登記事項証明書及び許可又は変更許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(11) 市内宗教法人にあっては、収支決算書(宗教法人法第6条の規定による公益事業として経営しようとするときは過去5年間分)
(12) 財産目録、残高証明書等市内宗教法人等の財産が確認できる書類
(13) その他市長が必要と認める書類
2 前項の事前協議済書の有効期間は、通知の日から3年が経過する日までの期間とする。
(1) 申請者を変更するとき。
(2) 墓地等の用地を変更するとき。
(3) その他市長が事前協議済の内容と一体性を失うことが明らかであると認めるとき。
2 標識の設置期間は、事前協議書を提出後3日以内の日から法第10条第1項又は第2項の許可を受けた日までとする。
3 経営予定者は、標識設置後7日以内に当該標識の写真を市長に提出しなければならない。
(1) 墓地にあっては、計画区域の境界から100メートル以内の居住者及び10メートル以内の土地所有者等
(2) 納骨堂にあっては、計画区域の境界から20メートル以内の居住者及び10メートル以内の土地所有者等
(紛争の解決)
第12条 申請者は、条例第6条第2項の規定による指導があったとき、その他周辺住民等との間で紛争が生じたときは、誠意をもって解決するよう努めなければならない。
(1) 変更前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が当該変更に係る墓地のうち法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。
(2) 変更をする前の墓地と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一団の墓地であると認められること。
(1) 墓地の名称
(2) 墓地の所在地
(3) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(4) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地等の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)
(5) 面積及び区画数
(6) 墓地全体の概略を示す平面図
(7) その他市長が必要と認める事項
2 前項の表示の方法は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識をもって行うものとする。
(提出部数)
第19条 条例又はこの規則に基づき市長に提出する書類及び図面の部数は、正副2部とする。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第39号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月15日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

















