○鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成13年3月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成13年鎌ケ谷市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(経営許可申請書等)

第2条 条例第2条に規定する申請は、墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第2条の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 墓地等の周囲200メートル以内の河川及び住宅等の状況を示す見取図

(2) 墓地等の位置を示す図面

(3) 墓地にあっては、その区域を示す図面並びに施設の配置図及び構造図、納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の配置図及び構造図

(4) 墓地等に係る土地の登記事項証明書

(5) 墓地にあっては、公図の写し及び地積測量図

(6) 維持管理規則等墓地等の使用及び管理の方法を記載した書類

(7) 経営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類

(8) 資金計画書及び墓地等の設置に要した費用の内訳明細書

(9) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し

(10) 申請者が市内宗教法人等である場合にあっては、当該市内宗教法人等の宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(11) その他市長が必要と認める書類

(変更許可申請書等)

第3条 条例第3条第1項に規定する申請は、墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 条例第3条第1項の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 変更後の墓地等に係る前条第2項各号に掲げる書類及び図面

(2) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬許可証の写し及び改葬報告書

(3) その他市長が必要と認める書類

(廃止許可申請書等)

第4条 条例第3条第2項に規定する申請は、墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(別記第3号様式)により行うものとする。

2 条例第3条第2項の規則で定める書類及び図面は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 墓地又は納骨堂を廃止する場合(墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項又は第2項の許可を受けて引き継いで経営する者がある場合を除く。)にあっては、改葬許可証の写し及び改葬報告書

(2) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、当該墓地等の廃止に関する議会の議決書の写し

(3) 申請者が市内宗教法人等である場合にあっては、登記事項証明書及び許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(事前協議書等)

第5条 条例第4条に規定する協議を行おうとする者は、墓地等経営(変更)許可事前協議書(別記第4号様式)次の各号に掲げる書類及び図面を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 墓地等の周囲200メートル以内の河川及び住宅等の状況を示す見取図

(2) 墓地等の位置を示す図面

(3) 墓地にあっては、その区域を示す図面並びに施設の配置図及び構造図、納骨堂又は火葬場にあっては、建物及びその付属施設の配置図及び構造図

(4) 墓地等に係る土地の登記事項証明書

(5) 墓地にあっては、公図の写し及び地積測量図

(6) 維持管理規則等墓地等の使用及び管理の方法を記載した書類

(7) 経営計画書等墓地等の経営に必要な事項を記載した書類

(8) 資金計画書及び墓地等の設置に要する費用の明細書

(9) 申請者が地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し

(10) 申請者が市内宗教法人等である場合にあっては、当該市内宗教法人等の宗教法人規則、寄附行為又は定款の写し、登記事項証明書及び許可又は変更許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類

(11) 市内宗教法人にあっては、収支決算書(宗教法人法第6条の規定による公益事業として経営しようとするときは過去5年間分)

(12) 財産目録、残高証明書等市内宗教法人等の財産が確認できる書類

(13) その他市長が必要と認める書類

(事前協議済書等)

第6条 市長は、前条の規定による事前協議書の提出を受けた場合において、墓地等の計画の内容が条例に定める許可の基準等に適合していると認められるときは、事前協議済書(別記第5号様式)により、当該基準等に適合していないと認められるときは、事前協議事項不適合通知書(別記第6号様式)により、通知するものとする。

2 前項の事前協議済書の有効期間は、通知の日から3年が経過する日までの期間とする。

(変更協議)

第7条 前条第1項の事前協議済書による通知を受けた者は、協議した事項を変更しようとするときは、墓地等経営(変更)許可事前協議事項変更協議書(別記第7号様式)に当該事前協議済書の写し及び変更に係る第5条各号に掲げる書類及び図面を添えて市長に提出し、協議しなければならない。この場合において、その変更が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第2項の規定にかかわらず当該事前協議済書は、その効力を失うものとし、新たに事前協議を行わなければならない。

(1) 申請者を変更するとき。

(2) 墓地等の用地を変更するとき。

(3) その他市長が事前協議済の内容と一体性を失うことが明らかであると認めるとき。

(変更協議済書等)

第8条 市長は、前条の変更協議書の提出があった場合、変更の内容が条例に定める許可の基準等に適合していると認められるときは、変更協議済書(別記第8号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項の変更協議済書の有効期間は、第6条第2項の規定を準用する。

(中止の届出)

第9条 第7条第1項の事前協議済書による通知を受けた申請者は、墓地等の経営計画を中止する場合は墓地等計画中止届出書(別記第9号様式)に当該事前協議済書を添えて、市長に届け出なければならない。

(標識の設置等)

第10条 条例第5条に規定する標識は、墓地等の経営事前公開板(別記第10号様式)とする。

2 標識の設置期間は、事前協議書を提出後3日以内の日から法第10条第1項又は第2項の許可を受けた日までとする。

3 経営予定者は、標識設置後7日以内に当該標識の写真を市長に提出しなければならない。

(周辺住民等への説明等)

第11条 条例第6条第1項に規定する周辺住民等への説明は、次の各号に掲げる者に対し行うものとし、周辺住民等全員の承諾を得るように努めなければならない。

(1) 墓地にあっては、計画区域の境界から100メートル以内の居住者及び10メートル以内の土地所有者等

(2) 納骨堂にあっては、計画区域の境界から20メートル以内の居住者及び10メートル以内の土地所有者等

2 条例第6条第1項に規定する市長への報告は、周辺住民等説明事項報告書(別記第11号様式)によるものとする。

(紛争の解決)

第12条 申請者は、条例第6条第2項の規定による指導があったとき、その他周辺住民等との間で紛争が生じたときは、誠意をもって解決するよう努めなければならない。

(許可書等)

第13条 条例第7条の規定により許可したときは、墓地・納骨堂・火葬場経営(変更・廃止)許可書(別記第12号様式)を交付し、不許可としたときは、墓地・納骨堂・火葬場不許可通知書(別記第13号様式)により通知するものとする。

(墓地変更許可の要件)

第14条 条例第8条第4項の規則で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 変更前の墓地の面積と変更により新たに墓地となる区域の面積の合計が当該変更に係る墓地のうち法第10条第1項の規定による許可を受けた墓地の面積の2倍の面積以下であること。

(2) 変更をする前の墓地と当該変更により新たに墓地となる区域が接続している等その形態が一団の墓地であると認められること。

(変更届)

第15条 条例第16条に規定する届出は、墓地・納骨堂・火葬場許可申請書等記載事項変更届(別記第14号様式)とする。

(工事着工の届出)

第16条 条例第4条に規定による事前協議を終了した者は、当該協議に係る墓地又は納骨堂の工事の着工をしようとする日の7日前までに墓地・納骨堂工事着工届(別記第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(墓地の表示)

第17条 条例第19条第3号に規定する表示は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 墓地の名称

(2) 墓地の所在地

(3) 経営者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(4) 経営許可年月日及び許可番号(法第10条第2項の規定による墓地等の変更許可を受けた場合にあっては、経営許可年月日及び許可番号並びに変更許可年月日及び変更許可番号)

(5) 面積及び区画数

(6) 墓地全体の概略を示す平面図

(7) その他市長が必要と認める事項

2 前項の表示の方法は、縦0.9メートル、横1.8メートル以上の標識をもって行うものとする。

(許可の取消通知等)

第18条 法第19条の規定により、墓地等の施設の整備改善を命じるときは墓地等整備改善命令書(別記第16号様式)により、墓地等の全部若しくは一部の使用の制限又は禁止を命じるときは墓地等使用制限(禁止)命令書(別記第17号様式)により、法第10条の規定による許可を取り消すときは墓地等経営(変更)許可取消通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(提出部数)

第19条 条例又はこの規則に基づき市長に提出する書類及び図面の部数は、正副2部とする。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第39号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成13年3月30日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成13年3月30日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第39号
平成18年3月15日 規則第5号
平成28年4月1日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第26号