○鎌ケ谷市なし赤星病防止条例施行規則

昭和52年8月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市なし赤星病防止条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定標識)

第2条 条例第6条第1項の規定による標識は、別記第1号様式のとおりとする。

(除去命令)

第3条 条例第7条第2項による命令(以下「除去命令」という。)は、びゃくしん類除去命令書(別記第2号様式)により行う。

2 除去命令の履行期限には、90日以上の期間を定めなければならない。

(補償の方法)

第4条 条例第9条第2項の規定により行う補償の方法は、びゃくしん類の評価を行い、承諾書(別記第3号様式)の提出を受けたのち、評価額に相当する額を当該びゃくしん類の所有者に支払い、代替樹を希望する者に対しては、次条に規定する指定造園業者をあっせんするものとする。

(指定造園業者)

第5条 市長は、造園業者(植木類の販売を業とする者をいう。以下同じ。)のうちから、次の各号に掲げる基準に適合するものを、既存のびゃくしん類の代替樹を取り扱う者(以下「指定造園業者」という。)として指定する。

(1) 面積が10アール以上であること。

(2) 取り扱う植木類の種類及び数量が代替樹の希望に応じるのに充分であり、品質が良好であること。

(3) 条例第7条第1項の規定を遵守するものであること。

2 指定造園業者の指定を受けようとする造園業者は、申請書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、指定造園業者の指定を決定したときは、指定書(別記第5号様式)により、当該造園業者に通知する。

4 指定造園業者は、これを表示する標識(別記第6号様式)を事業所に提出する。

5 市長は、指定造園業者が第1項に規定する指定の要件若しくは指定造園業者としての適格性を欠くに至ったとき又は指定の必要がなくなったときは、当該指定を取り消すものとする。

(評価員)

第6条 条例第10条に規定する評価員は、園芸植物に関し専門知識を有する者のうちから市長が委嘱する。

2 評価員による評価は、その合議によるものとする。

(身分証明書)

第7条 条例第11条第4項の規定による身分を示す証明書の様式は、別記第7号様式のとおりとする。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第42号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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鎌ケ谷市なし赤星病防止条例施行規則

昭和52年8月26日 規則第18号

(平成17年4月1日施行)