○鎌ケ谷市農業近代化資金利子補給条例施行規則
昭和55年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市農業近代化資金利子補給条例(昭和37年鎌ケ谷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)
(2) 事業計画書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該書類を審査し、補給金の交付を決定する。
2 市長は、補給金の交付を決定したときは、速やかに農業近代化資金利子補給交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。
(補給金の請求)
第7条 補給金交付の請求をしようとする者は、農業近代化資金利子補給金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業完了後10日以内に次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 農業近代化資金利子補給事業実績報告書(別記第5号様式)
(2) 事業実績書(別記第2号様式)
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年度分の利子補給金から適用する。
(鎌ケ谷町農業近代資金利子補給条例施行細則の廃止)
2 鎌ケ谷町農業近代化資金利子補給条例施行細則は、廃止する。
附則(平成11年5月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第70号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に貸し付けられている貸付金の利子補給率については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
農業近代化資金の種類 | 利子補給率 |
1 農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条の表に掲げる資金であって、次の区分によって融資されるもの | |
(1) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金 | 年 0.35% |
(2) その他の資金で農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金 | 年 0.5% |
(3) その他の資金で法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年 0.5% |
(4) その他の資金で法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年 0.35% |
2 千葉県農業近代化資金利子補給規則(昭和38年千葉県規則第53号)第2条第3号に掲げるもののうち、種苗、不時栽培用ビニールその他知事が必要と認めるものの改良、造成又は取得に要する資金(流動施設資金)であって、次の区分によって融資されるもの | |
(1) 法第2条第1項第1号に掲げる者が必要とする資金 | 年 0.85% |
(2) 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年 0.85% |
(3) 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に融資する資金 | 年 0.35% |
備考 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の認定を受けた者(以下「認定農業者」という。)又は認定農業者が構成員の過半数を占める団体に貸し付ける場合にあっては、貸付日から5か年について年0.05パーセントを利子補給率に加算する。





