○鎌ケ谷市農業振興資金融資及び利子補給条例施行規則
昭和55年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市農業振興資金融資及び利子補給条例(昭和55年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(融資機関)
第2条 条例第2条第1項に規定する融資機関とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(1) 市税及び国民健康保険料を完納していること。
(2) 保証人があること。
(3) 別表に掲げる要件を備えていること。
(利子補給の算定期間)
第4条 条例第8条に規定する利子補給の算定期間は、1月1日から12月31日までとし、年の中途において融資した資金については、貸付日から12月31日までとする。
(借入申込み及び利子補給の申請)
第5条 農業振興資金の融資を受けようとする者は、融資機関に対し、鎌ケ谷市農業振興資金(第 号資金)借入申込書(別記第1号様式。以下「申込書」という。)を提出するものとする。
(1) 鎌ケ谷市農業振興資金利子補給承認申請書(別記第2号様式)
(2) 融資機関の意見書
(交付の方法)
第10条 利子補給金は、融資機関を通じて交付するものとする。
(1) 資金借受者が当該事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするとき。
(2) 資金借受者が当該事業を予定期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったとき。
(覚書)
第12条 市と融資機関とは、当該事業を円滑に推進するため覚書を締結するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月19日規則第2号)
この規則は、平成13年4月2日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市農業振興資金融資及び利子補給条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金の融資について適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表
資金の種類 | 融資要件 | |
基準 | 対象 | |
(1) 農業後継者育成資金 | 年齢35歳以下の農家の後継者で50アール以上の経営面積を有するもの | 農業技術、経営方法を実地に習得するために必要な資金 |
(2) 新生活設計資金 | 同上 | 後継者の住居の増改築等に要する資金及び新生活開始に必要とする資金 |
(3) 都市農業対策資金 | 都市近郊農業を確立するために必要な施設等で施設園芸にあっては30アール以上の経営面積を有するもの、その他にあっては50アール以上の経営面積を有するもの | 1 農作物育成管理用施設(ガラス温室、ビニールハウス、かん水施設、暖房施設等)の整備に要するもの 2 都市農業にふさわしい施設の取得、整備に要するもの |
(4) 経営安定資金 | 農業経営の安定化と近代化が期待できる農家で50アール以上を経営するもの | 1 生産基盤の整備、花木、農機具の導入及び農業用建構物の築造に要するもの 2 国、県の制度融資に係る事業運転資金及びその結果生じた負債の振替のための資金 |
(5) 畜産資金 | 畜産業を営む者で、常時成牛(乳牛)にあっては10頭以上、肥育豚にあっては30頭以上、種豚にあっては10頭以上、成鶏にあっては500羽以上を飼養するもの | 1 事業場移転に要するものにあっては市外に移転する場合のみ 2 ふん尿処理施設等の整備に要するものにあっては600万円以内 3 経営拡大に必要な牛、豚、鶏の導入及び畜舎の増改築に要するものにあっては600万円以内(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域を除く。) |








