○鎌ケ谷市農業災害対策資金利子補給条例施行規則
昭和54年1月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市農業災害対策資金利子補給条例(昭和53年鎌ケ谷市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(融資機関)
第2条 条例第2条に規定する融資機関とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
(利子補給率)
第3条 条例第3条第1項で規定する規則で定める利率は、年3パーセント以内とする。
(交付の方法)
第7条 利子補給金は、融資機関を通じて交付するものとする。
(覚書)
第8条 市と融資機関とは、当該事業を円滑に推進するため覚書を締結するものとする。
(融資状況の報告)
第9条 融資機関は、毎年1月中に前年中の融資の状況を市長に報告しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第3条に規定する利子補給率は、昭和53年7月及び8月の干ばつ対策資金に限り4パーセントとする。
附則(平成11年5月11日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日規則第3号)
この規則は、平成13年4月2日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。


