○鎌ケ谷市農業災害対策資金利子補給条例施行規則

昭和54年1月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市農業災害対策資金利子補給条例(昭和53年鎌ケ谷市条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(融資機関)

第2条 条例第2条に規定する融資機関とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。

(利子補給率)

第3条 条例第3条第1項で規定する規則で定める利率は、年3パーセント以内とする。

(利子補給金の額)

第4条 条例第3条第1項に規定する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間(以下本条において「計算期間」という。)における借入金の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、前条に規定する利子補給率の割合で計算した額とする。

(利子補給の承認申請及び通知)

第5条 条例第3条第1項に規定する利子補給を受けようとする者は、鎌ケ谷市農業災害対策資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、その内容を審査した上、利子補給の適否を決定し鎌ケ谷市農業災害対策資金利子補給承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付請求)

第6条 前条第2項の規定により利子補給の承認通知書を受けた者が利子補給金の交付を受けようとするときは、鎌ケ谷市農業災害対策資金利子補給金交付請求書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の方法)

第7条 利子補給金は、融資機関を通じて交付するものとする。

(覚書)

第8条 市と融資機関とは、当該事業を円滑に推進するため覚書を締結するものとする。

(融資状況の報告)

第9条 融資機関は、毎年1月中に前年中の融資の状況を市長に報告しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第3条に規定する利子補給率は、昭和53年7月及び8月の干ばつ対策資金に限り4パーセントとする。

(平成11年5月11日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月19日規則第3号)

この規則は、平成13年4月2日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市農業災害対策資金利子補給条例施行規則

昭和54年1月30日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)