○鎌ケ谷市企業誘致促進条例

平成29年12月19日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、地域の特性に配慮し、市民の視点に立った企業誘致を促進するため、予算の範囲内において、必要な奨励措置を講ずることにより、産業の振興及び雇用機会の拡大を図り、もって地域経済の活性化及び市民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 産業誘導地域 企業立地を促進すべき市内の地域で、次条に規定するものをいう。

(2) 企業等 営利を目的とする事業を営む法人又は個人をいう。

(3) 事業用地 企業等の敷地又は企業立地を目的として整備された土地をいう。

(4) 事業用建物 事業用地に事業の実施のために設置した建物をいう。

(5) 事業施設 事業用地、事業用建物及び企業等の事業に必要な償却資産をいう。

(6) 新設 市内に事業施設を有しない企業等が新たに事業施設を設置することをいう。

(7) 市内再投資 市内に事業施設を有する企業等が既存の事業施設を閉鎖し、又は縮小することなく、事業の規模の拡大を目的として、事業施設を設置することをいう。

(8) 指定企業 第7条第1項の規定による指定を受けた企業等をいう。

(9) 指定企業誘致協力者 第7条第2項の規定による指定を受けた事業施設を所有する者をいう。

(10) 常用雇用者 指定企業が事業施設において常時雇用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者をいう。)をいう。

(11) 投下固定資産額 企業等が事業施設を設置するために新たに取得した地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第2号に規定する土地、同条第3号に規定する家屋及び同条第4号に規定する償却資産の取得額を合計した額をいう。

(産業誘導地域)

第3条 産業誘導地域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域及び準工業地域並びに同法第7条第3項に規定する市街化調整区域の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)第4条第3号に規定する特定流通業務施設地区とする。ただし、新鎌ケ谷特定土地区画整理事業施行地区を除く。

(奨励措置)

第4条 市長は、産業誘導地域に新設又は市内再投資(以下「新設等」という。)を行う指定企業に対し、企業立地奨励金を交付することができる。ただし、医療(産科及び夜間診療を行う小児科に限る。)に係る事業を営む指定企業が市内に新設等を行うときは、産業誘導地域の地域内又は地域外にかかわらず、企業立地奨励金を交付することができる。

2 市長は、産業誘導地域において、指定企業に事業施設の売却又は賃貸を行う指定企業誘致協力者に対し、企業誘致協力金を交付することができる。ただし、市内で医療(産科及び夜間診療を行う小児科に限る。)に係る事業を営む指定企業に対して、事業施設の売却又は賃貸を行うときは、当該事業施設の地域が産業誘導地域の地域内又は地域外にかかわらず、企業誘致協力金を交付することができる。

(企業立地奨励金)

第5条 事業施設を取得し、又は賃借して事業を開始した指定企業に対する企業立地奨励金の額は、本市に納付した当該事業施設の固定資産税及び都市計画税の額に相当する額(製品の製造に係る事業を行う指定企業にあっては、管理事務を行う本社等の事業施設の固定資産税及び都市計画税の額に相当する額に限る。以下「固定資産税等相当額」という。)並びに法人市民税の額に相当する額(以下「法人市民税相当額」という。)とする。ただし、法人市民税相当額に係る企業立地奨励金の額は、1年度につき300万円を限度とする。

2 企業立地奨励金の交付の期間は、事業施設を取得して事業を開始した場合にあっては、規則で定めるところにより5年以内の期間とし、事業施設を賃借して事業を開始した場合にあっては、規則で定めるところにより3年以内の期間とする。

3 市長は、企業立地奨励金の交付を受けようとする指定企業に対して、立地に関する情報の提供その他の適切な支援を講ずることができるものとする。

(企業誘致協力金)

第6条 指定企業に事業施設を売却し、又は賃貸した指定企業誘致協力者に対する企業誘致協力金の額は、本市に納付した当該事業施設の固定資産税等相当額とする。

2 企業誘致協力金の交付の期間は、事業施設を売却した場合にあっては、規則で定めるところにより1年以内の期間とし、事業施設を賃貸した場合にあっては、規則で定めるところにより3年以内の期間とする。

(指定企業等の指定)

第7条 企業立地奨励金の交付を受けようとする企業等は、規則で定めるところにより、市長に申請し、指定を受けなければならない。

2 企業誘致協力金の交付を受けようとする事業施設を所有する者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、指定を受けなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、指定企業及び指定企業誘致協力者の指定の申請に必要な事項は、規則で定める。

(指定企業等の要件)

第8条 指定企業は、次に掲げる要件(第1号キに掲げる事業を営む指定企業にあっては、第2号及び第3号に掲げる要件を除く。)を満たすものとする。

(1) 次のいずれかに該当する事業であって、規則で定めるものであること。

 製品の製造に係る事業

 本市の特産品の加工に係る事業

 情報通信に係る事業

 運輸又は物流に係る事業

 小売に係る事業

 教育又は学習支援に係る事業

 医療(産科及び夜間診療を行う小児科に限る。)に係る事業

 農業(植物工場によるものに限る。)に係る事業

 からまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件に該当すること。

 新設 投下固定資産額が1億円以上であること。

 市内再投資 市内で5年以上事業を継続している企業等で、投下固定資産額が5,000万円以上であること。

(3) 常用雇用者が10人以上(市内再投資の場合にあっては、5人以上)であること。

(4) 事業に関し、環境の保全に必要な措置が講じられていること。

(5) 事業施設及び事業内容が、企業立地の際に適用を受ける法令等の規定に適合していること。

(6) 国税及び地方税を滞納していないこと。

2 指定企業誘致協力者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 指定企業の指定に係る事業を実施するための事業施設の売却又は賃貸をすること。

(2) 国税及び地方税を滞納していないこと。

3 企業立地奨励金及び企業誘致協力金(以下「奨励金等」という。)の交付を受けようとする者は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 事業施設が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業の用に供する施設でないこと。

(2) 鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条各号に掲げる暴力団、暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)、暴力団等の活動の利益になる行為を行う者又は暴力団等と密接な関係を有する者に該当しないこと。

(奨励金等の交付)

第9条 奨励金等の交付を受けようとする指定企業又は指定企業誘致協力者は、規則で定めるところにより、市長に奨励金等の交付の申請をしなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、調査等を行い、速やかにその内容を審査し、奨励金等の交付の可否を決定するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 前2項に規定するもののほか、奨励金等の交付に関し、必要な事項は規則で定める。

(事業の開始の届出)

第10条 指定企業が事業施設で事業を開始したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

(変更の申請等)

第11条 指定企業及び指定企業誘致協力者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、規則で定めるところにより、市長に申請し、承認を受けなければならない。

(1) 第7条の規定による申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 第8条の規定による指定の要件に変更が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、必要に応じて調査等を行い、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、その変更を承認するものとする。この場合において、市長は、すでに付した条件を追加し、取り消し、又は変更することができる。

3 指定企業は、事業を休止し、又は廃止したときは、規則で定めるところにより、速やかに市長に届け出なければならない。

4 前3項に規定するもののほか、変更の申請等に関し必要な事項は、規則で定める。

(交付の決定の取消し等)

第12条 市長は、指定企業又は指定企業誘致協力者が次の各号のいずれかに該当するときは、第9条に規定する奨励金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第8条の規定による指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第9条の規定による奨励金等の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第7条の規定による指定又は第9条の規定による奨励金等の交付の決定を受けたとき。

(4) 重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をしたとき。

2 市長は、前項の規定により奨励金等の交付の決定を取り消した場合において、既に当該奨励金等を交付しているときは、期限を定めて当該奨励金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(地位の承継)

第13条 合併、営業譲渡、相続その他の事由により、指定企業又は指定企業誘致協力者の地位を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請し、承認を受けなければならない。

(報告等)

第14条 市長は、指定企業及び指定企業誘致協力者に対し、必要と認める事項について、その報告を求め、書類を提出させ、又は実地に調査することができる。

(指定企業の努力)

第15条 指定企業は、事業施設において従業員を雇用しようとするときは、市内に住所を有する者を雇用するよう努めるものとする。

2 指定企業は、事業施設の周辺の環境その他の地域のまちづくりに配慮し、協力するよう努めるものとする。

3 指定企業は、産業の振興に関する本市の施策等への協力に努めるものとし、地域住民と連携し、文化的活動、教育的活動等を通じて、地域社会の発展に寄与するよう努めるものとする。

(委員会の設置)

第16条 市長の諮問に応じて、企業誘致の促進に関する事項を調査審議するため、鎌ケ谷市企業誘致審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第17条 委員会は、次に掲げる事項の調査審議を行う。

(1) 企業立地奨励金の交付を受けようとする企業等の指定に関すること。

(2) 企業誘致協力金の交付を受けようとする事業施設を所有する者の指定に関すること。

(3) 奨励金等の交付の決定及び取消しに関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、企業誘致の促進に関する重要事項に関すること。

(組織)

第18条 委員会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第19条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第20条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年3月18日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市企業誘致促進条例

平成29年12月19日 条例第14号

(令和7年4月1日施行)