○鎌ケ谷市企業誘致促進条例施行規則

平成30年3月6日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市企業誘致促進条例(平成29年鎌ケ谷市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(企業立地奨励金の交付の期間)

第3条 条例第5条に規定する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の額に相当する額に係る企業立地奨励金の交付の期間は、事業施設を取得して事業を開始した日以後、当該事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間とする。

2 条例第5条に規定する法人市民税の額に相当する額に係る企業立地奨励金の交付の期間は、次の各号に掲げる指定企業の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 事業施設を取得して事業を開始した指定企業 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間

 法人市民税の納付を完了した日(以下この条において「納付完了日」という。)が指定企業が事業を開始した日(以下この条において「事業開始日」という。)以後の4月1日から8月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間

 納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から5年以内の期間

(2) 事業施設を賃借して事業を開始した指定企業 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間

 納付完了日が事業開始日以後の4月1日から8月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌年度の初日から3年以内の期間

 納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から3年以内の期間

(企業誘致協力金の交付の期間)

第4条 条例第6条に規定する企業誘致協力金の交付の期間は、次の各号に掲げる指定企業誘致協力者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 指定企業に事業施設を売却した指定企業誘致協力者 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間

 指定企業に売却した事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日(以下この号において「納付完了日」という。)が当該指定企業が事業を開始した日(以下この号において「事業開始日」という。)前である場合 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間

(ア) 事業開始日が4月1日から8月31日までの日である場合 事業開始日が属する年度の翌年度の初日から1年以内の期間

(イ) 事業開始日が9月1日から3月31日までの日である場合 事業開始日が属する年度の翌々年度の初日から1年以内の期間

 納付完了日が事業開始日以後である場合 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間

(ア) 納付完了日が4月1日から8月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌年度の初日から1年以内の期間

(イ) 納付完了日が9月1日から3月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から1年以内の期間

(2) 指定企業に事業施設を賃貸した指定企業誘致協力者 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間

 事業施設を賃借した指定企業が事業を開始した日(以下この号において「事業開始日」という。)以後の4月1日から8月31日までの日である場合 事業開始日が属する年度の翌年度の初日から3年以内の期間

 事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合 事業開始日が属する年度の翌々年度の初日から3年以内の期間

(奨励金等の対象等)

第5条 企業立地奨励金の対象となる固定資産税等及び法人市民税は、次に掲げるとおりとする。ただし、賃借により市内再投資を行った場合は、対象としない。

(1) 指定企業として新たに取得した事業施設の固定資産税等

(2) 事業施設を取得し、又は賃借して事業を開始した指定企業の法人市民税

2 企業誘致協力金の対象となる固定資産税等は、指定企業誘致協力者が指定企業の指定に係る事業を実施するために指定企業に売却し、又は賃貸した事業施設に係る固定資産税等とする。ただし、企業誘致協力金の交付は、1事業施設につき1回を限度とする。

(指定の申請)

第6条 条例第7条第1項の規定により指定を受けようとする企業等は、指定企業指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、次に掲げる書類の一部を省略することができる。

(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票)の写し

(2) 定款、規約その他これらに類する書類

(3) 事業計画書

(4) 事業施設の位置及び配置を示す図面

(5) 事業施設の建設計画書、建設計画を示す図面及び工事請負契約の額が分かる書類

(6) 事業施設の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書

(7) 投下固定資産額の予定額(内訳を含む。)が分かる書類

(8) 事業施設において採用を予定する常用雇用者の氏名、生年月日、住所、採用予定年月日及び雇用保険番号が分かる書類

(9) 過去3年分の決算書(連結決算を有する指定企業にあっては、当該連結決算書を含み、個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書)の写し

(10) 過去3年分の固定資産税等及び法人市民税(個人にあっては、個人市民税)の納税証明書の写し

(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 条例第7条第2項の規定により指定を受けようとする者は、指定企業誘致協力者指定申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、次に掲げる書類の一部を省略することができる。

(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票)の写し

(2) 事業施設の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書

(3) 過去3年分の固定資産税等及び法人市民税(個人にあっては、個人市民税)の納税証明書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 前2項に規定する書類は、指定企業が指定に係る事業を開始する予定の日の90日前までに提出しなければならない。

(指定企業の指定の通知)

第7条 市長は、条例第7条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、鎌ケ谷市企業誘致審査委員会(以下「委員会」という。)の審査を経て、指定の可否を決定し、当該申請をした者に指定企業指定通知書(別記第3号様式)又は指定企業不指定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定企業の指定をしたときは、当該指定企業に指定企業指定証(別記第5号様式)を交付するものとする。

(指定企業誘致協力者の指定の通知)

第8条 市長は、条例第7条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、委員会の審査を経て、指定の可否を決定し、当該申請をした者に指定企業誘致協力者指定通知書(別記第6号様式)又は指定企業誘致協力者不指定通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定企業誘致協力者の指定をしたときは、当該指定企業誘致協力者に指定企業誘致協力者指定証(別記第8号様式)を交付するものとする。

(対象業種)

第9条 条例第8条第1項第1号に規定する規則で定める事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業種とする。

(1) 製品の製造に係る事業 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号。以下「産業分類」という。)において大分類E―製造業、中分類09―食料品製造業から中分類32―その他の製造業までに分類される業種であって、小分類管理、補助的経済活動を行う事業所に分類されるもの

(2) 本市の特産品の加工に係る事業 産業分類において大分類E―製造業、中分類09―食料品製造業から中分類32―その他の製造業までに分類される業種であって、農産物の加工を行うもの。ただし、市内で栽培された梨の加工を含むものに限る。

(3) 情報通信に係る事業 産業分類において大分類G―情報通信業に分類される業種

(4) 運輸又は物流に係る事業 産業分類において大分類H―運輸業、郵便業に分類される業種であって、中分類42―鉄道業から中分類48―運輸に附帯するサービス業までに分類されるもの

(5) 小売に係る事業 産業分類において大分類I―卸売業、小売業に分類される業種であって、中分類56―各種商品小売業から中分類60―その他の小売業までに分類されるもの

(6) 教育又は学習支援に係る事業 産業分類において大分類O―教育、学習支援業に分類される業種(公的機関が設置又は運営するものを除く。)

(7) 医療(産科及び夜間診療を行う小児科に限る。)に係る事業 産業分類において大分類P―医療、福祉、中分類83―医療業、小分類832―一般診療所に分類される業種であって、病床数が0床から19床までのもの

(8) 農業(植物工場によるものに限る。)に係る事業 産業分類において大分類A―農業、林業、中分類01―農業、小分類011―耕種農業に分類される業種であって、閉鎖された施設内において光、温度、湿度その他の生育環境を人工的に制御し、農作物の計画的かつ安定的な生産又は加工を行うもの

2 企業等が複数の業種を営む場合における企業立地奨励金の対象の業種は、当該企業等が営む業種のうち、前項各号に掲げる業種の利益の額が最も高い額の業種とする。

(奨励金等の交付の申請)

第10条 条例第9条第1項の規定による企業立地奨励金及び企業誘致協力金(以下「奨励金等」という。)の交付の申請をしようとする者は、第3条及び第4条に規定する交付の期間の各年8月末日までに、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める申請書に別表に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要がないと認めるときは、別表に定める書類の一部を省略することができる。

(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付申請書(別記第9号様式)

(2) 企業誘致協力金 企業誘致協力金交付申請書(別記第10号様式)

(奨励金等の交付の決定)

第11条 市長は、委員会の審査を経て、条例第9条第2項の規定により奨励金等を交付することとしたときは、次の各号に掲げる奨励金等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。

(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付決定通知書(別記第11号様式)

(2) 企業誘致協力金 企業誘致協力金交付決定通知書(別記第12号様式)

2 市長は、委員会の審査を経て、条例第9条第2項の規定により奨励金等を交付しないこととしたときは、次の各号に掲げる奨励金等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。

(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金不交付決定通知書(別記第13号様式)

(2) 企業誘致協力金 企業誘致協力金不交付決定通知書(別記第14号様式)

3 市長は、条例第9条第2項の規定による奨励金等の交付の可否の決定に当たって、必要に応じて実地に調査することができる。

(奨励金等の交付の請求)

第12条 前条第1項による通知を受けた指定企業及び指定企業誘致協力者は、当該通知を受けた日の翌日から30日以内に、奨励金等交付請求書(別記第15号様式)により市長に請求しなければならない。

(事業の開始の届出)

第13条 指定企業は、事業を開始したときは、条例第10条の規定により当該事業を開始した日から14日以内に事業開始届(別記第16号様式)により市長に届け出なければならない。

(奨励金等の交付の申請の変更等)

第14条 条例第11条第1項各号に掲げる事由が生じた指定企業又は指定企業誘致協力者は、当該事由が生じた日から14日以内に指定内容等変更申請書(別記第17号様式)に変更の事実を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。

2 市長は、前項に規定する申請の内容を審査し、適当と認めるときは指定内容等変更承認通知書(別記第18号様式)により、適当と認めないときは指定内容等変更不承認通知書(別記第19号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

3 条例第11条第3項の届出は、事業休止・廃止届(別記第20号様式)によるものとする。

(指定の取消し等)

第15条 市長は、条例第12条第1項の規定により奨励金等の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、奨励金等交付決定取消及び奨励金等返還命令通知書(別記第21号様式)により当該取消しに係る指定企業又は指定企業誘致協力者に通知するものとする。

(承継の申請等)

第16条 条例第13条の規定による指定企業又は指定企業誘致協力者の地位の承継の申請は、地位承継申請書(別記第22号様式)に承継の事実を証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請の内容を審査し、適当と認めるときは地位承継承認通知書(別記第23号様式)により、適当と認めないときは地位承継不承認通知書(別記第24号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(委員会の意見の聴取等)

第17条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

2 委員会の庶務は、企業誘致主管課において処理する。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月13日規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

奨励金等の種類

添付書類

企業立地奨励金

(1) 前年度の固定資産税、都市計画税及び法人市民税の納税証明書の写し

(2) 投下固定資産額を証する書類

(3) 当該事業施設の常用雇用者に係る雇用保険者証の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

企業誘致協力金

(1) 前年度の固定資産税及び都市計画税の納税証明書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市企業誘致促進条例施行規則

平成30年3月6日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成30年3月6日 規則第3号
令和3年12月28日 規則第26号
令和6年3月13日 規則第7号