○鎌ケ谷市企業誘致促進条例施行規則
平成30年3月6日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市企業誘致促進条例(平成29年鎌ケ谷市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(企業立地奨励金の交付の期間)
第3条 条例第5条に規定する固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の額に相当する額に係る企業立地奨励金の交付の期間は、事業施設を取得して事業を開始した日以後、当該事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間とする。
(1) 事業施設を取得して事業を開始した指定企業 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間
ア 法人市民税の納付を完了した日(以下この条において「納付完了日」という。)が指定企業が事業を開始した日(以下この条において「事業開始日」という。)以後の4月1日から8月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌年度の初日から5年以内の期間
イ 納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から5年以内の期間
(2) 事業施設を賃借して事業を開始した指定企業 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間
ア 納付完了日が事業開始日以後の4月1日から8月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌年度の初日から3年以内の期間
イ 納付完了日が事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から3年以内の期間
(1) 指定企業に事業施設を売却した指定企業誘致協力者 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間
ア 指定企業に売却した事業施設に係る固定資産税等の納付を完了した日(以下この号において「納付完了日」という。)が当該指定企業が事業を開始した日(以下この号において「事業開始日」という。)前である場合 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間
(ア) 事業開始日が4月1日から8月31日までの日である場合 事業開始日が属する年度の翌年度の初日から1年以内の期間
(イ) 事業開始日が9月1日から3月31日までの日である場合 事業開始日が属する年度の翌々年度の初日から1年以内の期間
イ 納付完了日が事業開始日以後である場合 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間
(ア) 納付完了日が4月1日から8月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌年度の初日から1年以内の期間
(イ) 納付完了日が9月1日から3月31日までの日である場合 納付完了日が属する年度の翌々年度の初日から1年以内の期間
(2) 指定企業に事業施設を賃貸した指定企業誘致協力者 次に掲げる区分に応じ、次に定める期間
ア 事業施設を賃借した指定企業が事業を開始した日(以下この号において「事業開始日」という。)以後の4月1日から8月31日までの日である場合 事業開始日が属する年度の翌年度の初日から3年以内の期間
イ 事業開始日以後の9月1日から3月31日までの日である場合 事業開始日が属する年度の翌々年度の初日から3年以内の期間
(奨励金等の対象等)
第5条 企業立地奨励金の対象となる固定資産税等及び法人市民税は、次に掲げるとおりとする。ただし、賃借により市内再投資を行った場合は、対象としない。
(1) 指定企業として新たに取得した事業施設の固定資産税等
(2) 事業施設を取得し、又は賃借して事業を開始した指定企業の法人市民税
2 企業誘致協力金の対象となる固定資産税等は、指定企業誘致協力者が指定企業の指定に係る事業を実施するために指定企業に売却し、又は賃貸した事業施設に係る固定資産税等とする。ただし、企業誘致協力金の交付は、1事業施設につき1回を限度とする。
(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票)の写し
(2) 定款、規約その他これらに類する書類
(3) 事業計画書
(4) 事業施設の位置及び配置を示す図面
(5) 事業施設の建設計画書、建設計画を示す図面及び工事請負契約の額が分かる書類
(6) 事業施設の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書
(7) 投下固定資産額の予定額(内訳を含む。)が分かる書類
(8) 事業施設において採用を予定する常用雇用者の氏名、生年月日、住所、採用予定年月日及び雇用保険番号が分かる書類
(9) 過去3年分の決算書(連結決算を有する指定企業にあっては、当該連結決算書を含み、個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号の確定申告書)の写し
(10) 過去3年分の固定資産税等及び法人市民税(個人にあっては、個人市民税)の納税証明書の写し
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 法人の登記事項証明書(個人にあっては、住民票)の写し
(2) 事業施設の売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し又は登記事項証明書
(3) 過去3年分の固定資産税等及び法人市民税(個人にあっては、個人市民税)の納税証明書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 前2項に規定する書類は、指定企業が指定に係る事業を開始する予定の日の90日前までに提出しなければならない。
(対象業種)
第9条 条例第8条第1項第1号に規定する規則で定める事業は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める業種とする。
(1) 製品の製造に係る事業 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号。以下「産業分類」という。)において大分類E―製造業、中分類09―食料品製造業から中分類32―その他の製造業までに分類される業種であって、小分類管理、補助的経済活動を行う事業所に分類されるもの
(2) 本市の特産品の加工に係る事業 産業分類において大分類E―製造業、中分類09―食料品製造業から中分類32―その他の製造業までに分類される業種であって、農産物の加工を行うもの。ただし、市内で栽培された梨の加工を含むものに限る。
(3) 情報通信に係る事業 産業分類において大分類G―情報通信業に分類される業種
(4) 運輸又は物流に係る事業 産業分類において大分類H―運輸業、郵便業に分類される業種であって、中分類42―鉄道業から中分類48―運輸に附帯するサービス業までに分類されるもの
(5) 小売に係る事業 産業分類において大分類I―卸売業、小売業に分類される業種であって、中分類56―各種商品小売業から中分類60―その他の小売業までに分類されるもの
(6) 教育又は学習支援に係る事業 産業分類において大分類O―教育、学習支援業に分類される業種(公的機関が設置又は運営するものを除く。)
(7) 医療(産科及び夜間診療を行う小児科に限る。)に係る事業 産業分類において大分類P―医療、福祉、中分類83―医療業、小分類832―一般診療所に分類される業種であって、病床数が0床から19床までのもの
(8) 農業(植物工場によるものに限る。)に係る事業 産業分類において大分類A―農業、林業、中分類01―農業、小分類011―耕種農業に分類される業種であって、閉鎖された施設内において光、温度、湿度その他の生育環境を人工的に制御し、農作物の計画的かつ安定的な生産又は加工を行うもの
2 企業等が複数の業種を営む場合における企業立地奨励金の対象の業種は、当該企業等が営む業種のうち、前項各号に掲げる業種の利益の額が最も高い額の業種とする。
(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付申請書(別記第9号様式)
(2) 企業誘致協力金 企業誘致協力金交付申請書(別記第10号様式)
(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金交付決定通知書(別記第11号様式)
(2) 企業誘致協力金 企業誘致協力金交付決定通知書(別記第12号様式)
(1) 企業立地奨励金 企業立地奨励金不交付決定通知書(別記第13号様式)
(2) 企業誘致協力金 企業誘致協力金不交付決定通知書(別記第14号様式)
3 市長は、条例第9条第2項の規定による奨励金等の交付の可否の決定に当たって、必要に応じて実地に調査することができる。
(奨励金等の交付の申請の変更等)
第14条 条例第11条第1項各号に掲げる事由が生じた指定企業又は指定企業誘致協力者は、当該事由が生じた日から14日以内に指定内容等変更申請書(別記第17号様式)に変更の事実を証する書類を添えて、市長に提出するものとする。
(委員会の意見の聴取等)
第17条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
2 委員会の庶務は、企業誘致主管課において処理する。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月13日規則第7号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
奨励金等の種類 | 添付書類 |
企業立地奨励金 | (1) 前年度の固定資産税、都市計画税及び法人市民税の納税証明書の写し (2) 投下固定資産額を証する書類 (3) 当該事業施設の常用雇用者に係る雇用保険者証の写し (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
企業誘致協力金 | (1) 前年度の固定資産税及び都市計画税の納税証明書の写し (2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 |
























