○鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則

昭和48年1月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市中小企業資金融資条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第9号。以下「条例」という。)に基づく融資金(以下「資金」という。)に対し、利子補給金(以下「補給金」という。)を交付し、もって市内中小企業の振興を図ることを目的とする。

(補給金の交付対象者)

第2条 補給金の交付対象者(以下「利子補給対象者」という。)は、前条に規定する資金の融資を受けた者とする。

(補給金の額)

第3条 補給金の額は、金融機関が資金の融資を実施したのち、補給金交付の申請をする日が属する年度の前年度に支払った利子額(延滞利子を除く。以下「前年度支払利子額」という。)に対し、次の表に定める利子補給率(年利)を乗じて得た額を融資利率で除した額とする。

融資の種類

利子補給率

事業振興資金

1.5%

経営安定化特別資金

2.0%

小売商業設備近代化資金

2.0%

公害防除資金

2.0%

大型店対策資金

2.5%

独立開業育成資金

1.5%

創業支援資金

2.5%

身体障害者事業者経営資金

2.5%

特別小口事業資金

1.5%

2 鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則(昭和52年鎌ケ谷市規則第6号)第3条第4号に規定する鎌ケ谷市商工会加入状況確認届(以下この条において「確認届」という。)を市に提出した利子補給対象者の利子補給率は、前項の表に定める利子補給率に0.5%を加算するものとする。

3 利子補給対象者が新たに鎌ケ谷市商工会に加入し、かつ、市に確認届を提出したときは、当該確認届を提出した日の属する年度の翌年度以降に支払った利子額に対する利子補給率は、第1項の表に定める利子補給率に0.5%を加算するものとする。

4 子育て、福祉及び環境等に関連する地域課題の解決のための事業又は新たな製品を開発するなど市の商工業の発展に寄与すると認められる事業を行うため、条例第3条第7号に規定する創業支援資金の融資を受けた利子補給対象者の利子補給率は、第1項の表に定める利子補給率に0.2%を加算するものとする。

5 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第97条に規定する著しく激甚である災害(以下「激甚災害」という。)により建物の損壊その他直接的な被害(罹災証明書等によりその被害を確認できるものに限る。)を受けた利子補給対象者(当該被害を受けた日から起算して1年を超えない期間(市長が特に必要と認めたときは、別に定める期間)において条例の規定により設備資金に係る融資を受けたものに限る。)の利子補給率は、第1項の表に定める利子補給率に1.0%を加算するものとする。

6 激甚災害の影響により売上げの減少その他間接的な被害(市長が別に定める基準により認定したものに限る。)を受けた利子補給対象者(当該被害を受けた日から起算して1年を超えない期間(市長が特に必要と認めたときは、別に定める期間)において条例の規定により運転資金に係る融資を受けたものに限る。)の利子補給率は、第1項の表に定める利子補給率に1.0%を加算するものとする。

7 融資利率が前各項に定める利子補給率に満たないときは、補給金の額は、前年度支払利子額に相当する額とする。

(補給金の対象除外)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補給金の全部又は一部を交付対象から除外することができる。

(1) 前条により算出された補給金の100円未満の端数及び補給金が500円未満のとき。

(2) 鎌ケ谷市中小企業資金融資条例第11条各号のいずれかに該当し、全部又は一部を取り消された資金にかかわる利子に相当する額

(3) 約定した借入期間を経過したとき、その期間にかかわる利子に相当する額

(4) 事業所を市内に有しなくなったときは、当該年度以降に支払った利子に相当する額

(5) 前条第2項及び第3項の規定により加算措置の対象となった利子補給対象者が、鎌ケ谷市商工会を退会したときは、当該年度以降に支払った利子に対する利子補給率の加算分に相当する額

(6) その他補給金を交付することが不適当と認められるとき。

(補給金交付の申請)

第5条 前年度支払利子額に対する補給金の交付を受けようとする者は、本人申請の場合は、鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)に、本人の委任による金融機関申請の場合は、鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給金一括交付申請書(別記第2号様式)にそれぞれ返済状況証明書(別記第3号様式)を添付して毎年5月末日までに市長に申請しなければならない。

(補給金交付の決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該書類を審査し、又は必要に応じて調査等を行い、補給金の交付額を決定する。

(補給金の交付通知)

第7条 市長は、補給金の交付を決定したときは、速やかに鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給金交付決定通知書(別記第4号様式)又は鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給金一括交付決定通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(補給金交付の時期)

第8条 前年度支払利子額に対する補給金は、毎年7月末日までに交付するものとする。

(補給金の返還)

第9条 市長は、補給金の交付を受けた者が第4条の規定に該当する事実が明らかになったときは、鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給金返還通知書(別記第6号様式)により、当該補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(補給金の額の特例)

2 第3条の規定にかかわらず、牛海綿状脳症(狂牛病)愚畜の発生による影響を受けている中小企業者で、平成13年9月以降のいずれかの月の売上高が、前年同月売上高又は平成13年6月から8月までの月平均売上高と比較して10%以上減少した次に掲げる業種を営む中小企業者について、平成13年10月15日から平成14年3月31日までの間に申請のあった鎌ケ谷市中小企業融資金条例に基づく運転資金、設備資金及び事業転換資金の貸付けを受けたものの利子補給率は、3.2%以内とする。

(1) 食料品製造業

(2) 飲食料品卸売業及び飲食料品小売業

(3) 飲食業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を除く。)

(4) 飼料製造業

(5) 飼料卸売業及び飼料小売業

(6) その他市長が必要と認める業種

(平成22年度から平成24年度までにおける利子補給率の特例)

3 第3条第1項に定める利子補給率については、平成22年度から平成24年度までの間、同項に定める利子補給率に0.3%を加算した率とする。

(昭和50年2月24日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月11日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月27日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行前の融資に対する利子補給率の適用については、なお従前の例による。

(昭和53年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年5月18日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和54年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(昭和57年4月16日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和54年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(昭和59年6月20日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和54年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(昭和61年4月24日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和61年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(昭和63年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和62年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(平成元年3月27日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、平成元年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(平成3年3月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、平成3年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(平成8年9月4日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年9月5日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給金規則の第3条の規定は、平成8年9月5日以後の融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお、従前の例による。

(平成13年10月15日規則第21号)

(施行規則)

1 この規則は、平成13年10月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給金規則の附則第2項の規定は、平成13年10月15日以後の融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお、従前の例による。

(平成14年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改定後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金に適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成16年7月30日規則第36号)

この規則は、平成16年8月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改定後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金に適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。

(平成21年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(平成22年3月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則附則第3項の規定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成25年3月31日までの間に鎌ケ谷市中小企業融資条例施行規則(昭和52年鎌ケ谷市規則第6号)第3条の規定に基づく融資の申請があった資金について適用し、施行日前に申請のあった資金については、なお従前の例による。

(平成23年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。

(平成31年3月31日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年6月9日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年5月14日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった補給金に適用し、同日前に申請のあった補給金については、なお従前の例による。

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鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則

昭和48年1月22日 規則第2号

(令和6年5月14日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和48年1月22日 規則第2号
昭和50年2月24日 規則第12号
昭和50年4月11日 規則第17号
昭和51年4月27日 規則第10号
昭和52年4月18日 規則第8号
昭和53年3月29日 規則第8号
昭和54年5月18日 規則第15号
昭和57年4月16日 規則第22号
昭和59年6月20日 規則第17号
昭和61年4月24日 規則第33号
昭和63年3月16日 規則第4号
平成元年3月27日 規則第9号
平成3年3月29日 規則第16号
平成8年9月4日 規則第19号
平成13年10月15日 規則第21号
平成14年3月27日 規則第16号
平成16年3月26日 規則第12号
平成16年7月30日 規則第36号
平成18年3月31日 規則第12号
平成20年3月21日 規則第13号
平成21年4月1日 規則第9号
平成22年3月5日 規則第2号
平成23年3月31日 規則第13号
平成25年3月21日 規則第9号
平成31年3月31日 規則第11号
令和2年6月9日 規則第23号
令和3年12月28日 規則第26号
令和6年5月14日 規則第18号