○鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則
昭和48年1月22日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市中小企業資金融資条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第9号。以下「条例」という。)に基づく融資金(以下「資金」という。)に対し、利子補給金(以下「補給金」という。)を交付し、もって市内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(補給金の交付対象者)
第2条 補給金の交付対象者(以下「利子補給対象者」という。)は、前条に規定する資金の融資を受けた者とする。
(補給金の額)
第3条 補給金の額は、金融機関が資金の融資を実施したのち、補給金交付の申請をする日が属する年度の前年度に支払った利子額(延滞利子を除く。以下「前年度支払利子額」という。)に対し、次の表に定める利子補給率(年利)を乗じて得た額を融資利率で除した額とする。
融資の種類 | 利子補給率 |
事業振興資金 | 1.5% |
経営安定化特別資金 | 2.0% |
小売商業設備近代化資金 | 2.0% |
公害防除資金 | 2.0% |
大型店対策資金 | 2.5% |
独立開業育成資金 | 1.5% |
創業支援資金 | 2.5% |
身体障害者事業者経営資金 | 2.5% |
特別小口事業資金 | 1.5% |
2 鎌ケ谷市中小企業資金融資条例施行規則(昭和52年鎌ケ谷市規則第6号)第3条第4号に規定する鎌ケ谷市商工会加入状況確認届(以下この条において「確認届」という。)を市に提出した利子補給対象者の利子補給率は、前項の表に定める利子補給率に0.5%を加算するものとする。
3 利子補給対象者が新たに鎌ケ谷市商工会に加入し、かつ、市に確認届を提出したときは、当該確認届を提出した日の属する年度の翌年度以降に支払った利子額に対する利子補給率は、第1項の表に定める利子補給率に0.5%を加算するものとする。
7 融資利率が前各項に定める利子補給率に満たないときは、補給金の額は、前年度支払利子額に相当する額とする。
(補給金の対象除外)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補給金の全部又は一部を交付対象から除外することができる。
(1) 前条により算出された補給金の100円未満の端数及び補給金が500円未満のとき。
(2) 鎌ケ谷市中小企業資金融資条例第11条各号のいずれかに該当し、全部又は一部を取り消された資金にかかわる利子に相当する額
(3) 約定した借入期間を経過したとき、その期間にかかわる利子に相当する額
(4) 事業所を市内に有しなくなったときは、当該年度以降に支払った利子に相当する額
(6) その他補給金を交付することが不適当と認められるとき。
(補給金交付の決定)
第6条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該書類を審査し、又は必要に応じて調査等を行い、補給金の交付額を決定する。
(補給金交付の時期)
第8条 前年度支払利子額に対する補給金は、毎年7月末日までに交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(補給金の額の特例)
2 第3条の規定にかかわらず、牛海綿状脳症(狂牛病)愚畜の発生による影響を受けている中小企業者で、平成13年9月以降のいずれかの月の売上高が、前年同月売上高又は平成13年6月から8月までの月平均売上高と比較して10%以上減少した次に掲げる業種を営む中小企業者について、平成13年10月15日から平成14年3月31日までの間に申請のあった鎌ケ谷市中小企業融資金条例に基づく運転資金、設備資金及び事業転換資金の貸付けを受けたものの利子補給率は、3.2%以内とする。
(1) 食料品製造業
(2) 飲食料品卸売業及び飲食料品小売業
(3) 飲食業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を除く。)
(4) 飼料製造業
(5) 飼料卸売業及び飼料小売業
(6) その他市長が必要と認める業種
附則(昭和50年2月24日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月11日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年4月27日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月18日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行前の融資に対する利子補給率の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和53年3月29日規則第8号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月18日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和54年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(昭和57年4月16日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和54年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(昭和59年6月20日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和54年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(昭和61年4月24日規則第33号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和61年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月16日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則第3条の規定は、昭和62年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(平成元年3月27日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、平成元年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月29日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、平成3年4月1日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(平成8年9月4日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年9月5日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給金規則の第3条の規定は、平成8年9月5日以後の融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお、従前の例による。
附則(平成13年10月15日規則第21号)
(施行規則)
1 この規則は、平成13年10月15日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給金規則の附則第2項の規定は、平成13年10月15日以後の融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお、従前の例による。
附則(平成14年3月27日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月26日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金に適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月21日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改定後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった資金に適用し、同日前に申請のあった資金の融資については、なお従前の例による。
附則(平成21年4月1日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月5日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則附則第3項の規定については、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成25年3月31日までの間に鎌ケ谷市中小企業融資条例施行規則(昭和52年鎌ケ谷市規則第6号)第3条の規定に基づく融資の申請があった資金について適用し、施行日前に申請のあった資金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(平成25年3月21日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に融資決定した資金について適用し、同日前に融資決定した資金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月31日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月9日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年5月14日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の鎌ケ谷市中小企業融資金利子補給規則の規定は、この規則の施行の日以後に申請のあった補給金に適用し、同日前に申請のあった補給金については、なお従前の例による。





