○鎌ケ谷市消費生活センター設置及び管理条例施行規則

平成28年4月1日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市消費生活センター設置及び管理条例(平成28年鎌ケ谷市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(相談時間)

第2条 条例第3条第2項の消費生活相談員による消費生活に関する相談時間は、午前10時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(消費生活相談員の職務)

第3条 消費生活相談員は、次に掲げる職務を行う。

(1) 消費生活に関する相談及び苦情処理に関すること。

(2) 消費生活に関する知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 消費生活に関する資料の収集及び情報の提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市消費生活センター設置及び運営に関する規則の廃止)

2 鎌ケ谷市消費生活センター設置及び運営に関する規則(平成23年鎌ケ谷市規則第6号)は、廃止する。

(令和2年1月23日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市消費生活センター設置及び管理条例施行規則

平成28年4月1日 規則第22号

(令和2年4月1日施行)