○鎌ケ谷市道路占用規則
昭和52年4月16日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の規定に基づく道路の占用(以下「占用」という。)及び道路管理者以外の者の行う工事(以下「承認工事」という。)について、法及び法に基づく命令並びに鎌ケ谷市道路占用料条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)において別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第32条第2項の規定による占用の許可申請
(2) 法第32条第3項の規定による占用の変更許可申請
(3) 法第35条の規定による占用協議
(4) 占用期間満了後引き続き占用しようとするときの占用更新の許可申請又は協議
2 前項第4号の規定による占用更新の申請又は協議は、占用期間満了の15日前までに行わなければならない。
(承認工事の申請)
第3条 法第24条の規定により道路工事施行の承認を受けようとする者は、道路工事施行承認申請書(別記第2号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 占用の位置及び付近を表示した図
(2) 公図の写し
(3) 実測求積図、縦横断面図及び平面図
(4) 構造図、工事の設計書及び仕様書
(5) 他の法令等により官公署の許可又は確認を必要とするときは、当該許可又は確認に係る書類の写し
(6) 利害関係人があるときは、その同意書
(7) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、第3条に規定する承認申請があった場合において、これを承認したときは、工事施行承認書を交付する。
(占用許可の表示)
第6条 前条第1項に規定する許可書の交付を受けた者(以下「許可占用者」という。)は、占用期間中占用地又は工作物の見やすい箇所に当該許可書の写しを掲示しなければならない。ただし、地下埋設物等の占用又は市長の承認を受けた者はこの限りでない。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 許可占用者は、その権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
(届出)
第8条 許可占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事実の発生した日から15日以内に市長に書面をもって届け出なければならない。
(1) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 相続により占用を承継したとき。
(3) 法人である占用者が合併又は名義変更したとき。
(占用物件の管理義務)
第9条 許可占用者及び法第35条に規定する協議により占用を行う者(以下「占用者」と総称する。)は、道路の占用をしている工作物、物件又は施設を常時良好な状態に維持管理し、道路の交通、美観その他道路管理上支障のないようにしなければならない。
(義務履行の費用負担)
第10条 法及び法に基づく命令並びにこの規則に基づく義務を履行するために必要な費用は、占用者の負担とする。
(条件の遵守等)
第11条 占用者及び承認工事の承認を受けた者(以下「承認工事者」という。)は、占用又は承認工事に係る道路の掘削及び復旧工事(以下「工事」と総称する。)の施行に当たっては、許可書等に記載された条件を遵守し、安全確保に努めなければならない。
(工事の完了)
第12条 占用者及び承認工事者は、工事が完了したときは速やかに竣工届(別記第3号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による検査の結果良好でないと認めるときは、改めて工事を命ずることができる。
(1) 国若しくは県の補助を受けて築造又は整備を行った道路 築造又は整備が完了した日から当該完了した日から3年を経過した日の属する月の末日まで
(2) 市単独で築造又は整備を行った道路 築造又は整備が完了した日から当該完了した日から2年を経過した日の属する月の末日まで
2 年末年始及び年度末の道路の掘削については、市長が占用者及び承認工事者に通知する期間中道路の掘削を行うことはできない。ただし、市長が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(占用の廃止)
第14条 占用者は、占用期間中において占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(原状回復)
第15条 占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復したときは、原状回復届(別記第5号様式)を市長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による検査の結果良好でないと認めるときは、改めて原状回復を命ずることができる。
(監督処分の通知)
第17条 市長は、法第71条の規定により監督処分をした時は、占用者に対して文書をもって通知する。
2 市長は、占用の許可若しくは占用協議の回答又は工事施行の承認をしたときは、道路占用台帳(別記第7号様式)に登載し、整理しなければならない。
(補則)
第19条 この規則の施行に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この規則の施行の際、現に許可を受けている占用については、この規則により許可を受けた占用とみなす。
附則(平成4年3月31日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に許可を受けている占用については、この規則により許可を受けたものとみなす。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。






