○鎌ケ谷市準用河川管理規則

平成12年3月29日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により、市長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)及び鎌ケ谷市準用河川占用料条例(平成12年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(承認申請書)

第2条 政令第11条に規定する承認申請書は、鎌ケ谷市準用河川工事等承認申請書(別記第1号様式)とする。

2 市長は、前項に規定する承認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、承認の可否を決定したときは、鎌ケ谷市準用河川工事等承認書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(申請書等の写しの提出部数)

第3条 省令別表第1から第3までの規定による申請書等の写しの提出部数は、1部とする。

(占用許可の期間)

第4条 法第23条又は第24条の規定による占用許可の期間は、5年以内とする。

(許可の決定)

第5条 法第23条及び第24条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、許可したときは、許可書(別記第3号様式)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、内容を審査した結果、不許可と決定したときは、鎌ケ谷市準用河川占用等不許可決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(占用の廃止)

第6条 法第23条又は第24条の規定により許可を受けた者が、都合により占用期間中に占用をやめようとするときは、鎌ケ谷市準用河川占用廃止届(別記第5号様式)により市長に届出しなければならない。

(減免申請)

第7条 条例第4条の規定により流水占用料等の減免を受けようとする者は、鎌ケ谷市準用河川流水占用料等減免申請書(別記第6号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、減免の可否を決定したときは、鎌ケ谷市準用河川流水占用料等減免決定(却下)通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市準用河川管理規則の廃止)

2 鎌ケ谷市準用河川管理規則(昭和56年鎌ケ谷市規則第24号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に許可を受けている占用については、この規則により許可を受けた占用とみなす。

(平成17年3月31日規則第23号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市準用河川管理規則

平成12年3月29日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)