○鎌ケ谷市法定外公共物の管理に関する条例施行規則
平成16年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市法定外公共物の管理に関する条例(平成15年鎌ケ谷市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事をしようとする位置を示す図面
(2) 設計書その他の工事等の内容を明らかにする図書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 工事の内容を明らかにする図書
(2) その他市長が必要と認める書類
(1) 工作物等を設置しようとする位置を示す図面
(2) 設計書その他の設置しようとする工作物等を明らかにする図書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 占用者の地位の承継に係る法定外公共物の位置を示す図面
(2) 占用者の地位の承継を証する書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第24号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。













