○鎌ケ谷市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市法定外公共物の管理に関する条例(平成15年鎌ケ谷市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事の承認の申請等)

第2条 条例第4条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の承認を受けようとする者は、鎌ケ谷市法定外公共物工事施行承認申請書(別記第1号様式。以下「承認申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工事をしようとする位置を示す図面

(2) 設計書その他の工事等の内容を明らかにする図書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の承認申請書の提出があったときは、当該承認の可否について、鎌ケ谷市法定外公共物工事施工承認・不承認通知書(別記第2号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(工事等の完了の届出等)

第3条 条例第5条第1項の規定による届出は、鎌ケ谷市法定外公共物工事完了届出書(別記第3号様式)により次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 工事の内容を明らかにする図書

(2) その他市長が必要と認める書類

2 条例第5条第2項の規定による通知は、鎌ケ谷市法定外公共物工事検査結果通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(占用許可の申請等)

第4条 条例第6条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)又は条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、鎌ケ谷市法定外公共物占用(新規・変更・継続)許可申請書(別記第5号様式。以下「占用許可申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該書類の添付を必要としないと認めるときは、この限りでない。

(1) 工作物等を設置しようとする位置を示す図面

(2) 設計書その他の設置しようとする工作物等を明らかにする図書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の占用許可申請書の提出があった場合において、当該申請に係る法定外公共物の占用を許可するときは鎌ケ谷市法定外公共物占用許可書(別記第6号様式)により、当該許可をしないときは鎌ケ谷市法定外公共物占用不許可通知書(別記第7号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(承継の届出)

第5条 条例第11条第2項の規定による届出は、鎌ケ谷市法定外公共物占用者地位承継届出書(別記第8号様式)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 占用者の地位の承継に係る法定外公共物の位置を示す図面

(2) 占用者の地位の承継を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(占用の廃止の届出)

第6条 条例第12条の規定による届出は、鎌ケ谷市法定外公共物占用廃止届出書(別記第9号様式)により行わなければならない。

(原状回復の届出)

第7条 条例第13条第2項の規定による届出は、鎌ケ谷市法定外公共物原状回復届出書(別記第10号様式)により行わなければならない。

(占用料の減免の申請)

第8条 条例第15条の規定による占用料の減免を受けようとする者は、鎌ケ谷市法定外公共物占用料減免申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。

(督促状)

第9条 条例第16条第1項の規定による督促は、督促状(別記第12号様式)により行うものとする。

(身分証明書)

第10条 条例第18条第3項の証明書は、身分証明書(別記第13号様式)とする。

(命令)

第11条 条例第19条第1項又は第2項の規定による命令は、措置命令書(別記第14号様式)により行うものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第24号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市法定外公共物の管理に関する条例施行規則

平成16年3月9日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)