○鎌ケ谷市建築関係意見の聴取に関する規則
平成6年12月12日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)の規定に基づく意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(請求)
第2条 法の規定により意見の聴取の請求をしようとする者は、意見の聴取の請求の趣旨及び理由並びに住所、氏名、年齢及び職業を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(通知及び公告)
第3条 市長は、意見の聴取を行おうとするときは、意見の聴取を行う期日、場所及び意見の聴取をしようとする事項を意見の聴取通知書(別記第1号様式)により意見の聴取を受ける者に通知するとともに、これを公告するものとする。
(意見の聴取会)
第4条 意見の聴取を行うために、意見の聴取会を置き、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、建築指導担当部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、市長が別に定める職にある者をもって充て、又は市長が任命する。
4 委員長は、意見の聴取会を主宰し、議事を整理する。
5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
6 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
(弁護人の出頭)
第6条 意見の聴取を受ける者(代理人も含む。以下「被聴取者」という。)は、意見の聴取会に弁護人を伴い出頭することができる。この場合において被聴取者は、弁護人出頭届(別記第4号様式)を意見の聴取の期日の2日前までに市長に提出しなければならない。
(期日の延期)
第7条 被聴取者は、意見の聴取の期日にやむを得ない理由により出頭できないときは、意見の聴取の期日の2日前までに意見の聴取期日延期願(別記第5号様式)を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その理由を正当と認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
3 市長は、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができないと認めたときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
(意見の聴取の放棄)
第8条 被聴取者が正当な理由なく出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなす。
(意見の聴取方法)
第9条 意見の聴取は、原則として口述審理により行う。
(発言)
第10条 意見の聴取においては、委員長の許可を受けた者でなければ発言することができない。
2 委員長は、必要があると認めたときは、発言を制止することができる。
(釈明等)
第11条 被聴取者は、委員長の許可を受けて釈明、弁明その他の意見若しくは陳述を行い、又は有利な証拠を提出することができる。
(証人等の出席)
第12条 委員長は、意見の聴取を行う場合必要があると認めたときは、市若しくは関係行政庁の職員又は証人若しくは参考人の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
2 被聴取者は、証人を出席させようとするときは、証人出席届(別記第6号様式)を意見の聴取の期日までに市長に提出しなければならない。
(秩序の維持)
第13条 委員長は、場内を整理し、その秩序を維持するため必要があると認められるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
2 委員長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は場内の秩序を乱す者に対し、退場その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示する。
(書記)
第14条 委員長は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。
(調書の作成)
第15条 委員長は、意見の聴取会終了後遅滞なく、意見の聴取調書(別記第7号様式)を作成し、市長に報告しなければならない。
(費用)
第16条 市長は、意見の聴取によって生ずる被聴取者側の費用は弁償しない。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか意見の聴取会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(鎌ケ谷市建築関係聴聞規則の廃止)
2 鎌ケ谷市建築関係聴聞規則(平成2年鎌ケ谷市規則第23号)は、廃止する。
(鎌ケ谷市建築基準法施行細則の一部改正)
3 鎌ケ谷市建築基準法施行細則(平成2年鎌ケ谷市規則第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。






