○鎌ケ谷市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成12年3月29日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成12年鎌ケ谷市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(既存土地の認定申請)
第2条 条例第6条第2項本文の規定の適用を受けようとする者は、地区計画既存土地認定申請書(別記第1号様式)に、次の表に掲げる図書及びその他市長が必要と認める書類を添え、正本及び副本各1部を市長に提出するものとする。
図書の種類 | 明示すべき事項等 |
付近見取図 | 縮尺2,500分の1の都市計画図に、方位、道路及び目標となる地物を明示する。 |
公図写し | 写した日付を明示する。 |
登記簿謄本その他既存土地を証明する書類 |
図書の種類 | 明示すべき事項等 |
付近見取図 | 縮尺2,500分の1の都市計画図に、方位、道路及び目標となる地物を明示する。 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、擁壁、土地の高低及び建築物の各部分の高さ並びに敷地に接する道路の位置及び幅員等を明示する。 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り及び各室の用途並びに壁及び開口部の位置等を明示する。 |
2面以上の立面図 | 縮尺及び開口部の位置等を明示する。 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ等を明示する。 |
建築物の概要説明書 | 建築物の概要説明並びに許可を受ける理由及び内容等を明記する。 |
許可通知書 | ※既に許可を受けている内容を変更する場合に限る。 |
(工事の取りやめ届)
第7条 許可を受けた建築物の建築主は、当該建築物の工事を取りやめたときは、工事取りやめ届(別記第10号様式)に許可通知書を添付して、市長に届け出るものとする。
(許可の取消し)
第8条 市長は、虚偽その他不正の行為により許可を受けたことが判明したときは、当該許可を取り消すことができる。
(審議会の会長及び副会長)
第9条 条例第13条に規定する鎌ケ谷市地区計画建築審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第10条 審議会の会議は、会長が招集し議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第11条 審議会の庶務は、建築主管課において処理する。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
(東武鎌ケ谷住宅地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則の廃止)
2 鎌ケ谷市東武鎌ケ谷住宅地地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第1号)は、廃止する。
附則(平成14年1月25日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第29号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。




















