○鎌ケ谷市都市計画審議会条例
昭和54年6月30日
条例第17号
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第77条の2第1項の規定に基づき、鎌ケ谷市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、法によりその権限に属された事項及び市長の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議する。
2 審議会は、法第77条の2第2項の規定により関係行政機関に建議することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会議員 5人以内
(2) 学識経験を有する者 6人以内
(3) 関係行政機関若しくは千葉県の職員又は住民を代表する者 3人以内
3 委員は、非常勤とする。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、市長が委嘱する。
4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5 臨時委員は、当該特別の事項に関するもののほか、会議に加わり、議決することはできない。
6 臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、第3条第2項第2号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、市長が定める機関において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月27日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に改正前の鎌ケ谷市都市計画審議会条例第3条の規定により委嘱されている委員は、改正後の鎌ケ谷市都市計画審議会条例第3条の規定により委嘱されたものとみなす。
附則(令和5年12月19日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例の施行の日前においても、必要な準備行為をすることができる。