○鎌ケ谷市景観条例施行規則
平成27年3月31日
規則第21号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 景観計画(第2条)
第3章 景観計画区域内における行為の事前協議等(第3条・第4条)
第4章 景観計画区域内における行為の届出等(第5条―第11条)
第5章 景観重要建造物等(第12条―第19条)
第6章 景観まちづくり活動(第20条―第23条)
第7章 鎌ケ谷市景観アドバイザー(第24条)
第8章 鎌ケ谷市景観審議会(第25条)
第9章 景観整備機構(第26条―第29条)
第10章 雑則(第30条・第31条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び鎌ケ谷市景観条例(平成26年鎌ケ谷市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 景観計画
(景観計画の変更に係る軽微な変更)
第2条 条例第4条第4項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 法第8条第2項第1号から第3号までに掲げる事項の変更
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事項の変更
第3章 景観計画区域内における行為の事前協議等
3 市長は、前項に規定する図書の添付の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
2 条例第6条第3項の規則で定める期間は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出のあった日の翌日から起算して15日以内とする。
第4章 景観計画区域内における行為の届出等
(行為の届出)
第5条 法第16条第1項の規定による届出は、鎌ケ谷市景観計画区域内行為届出書(別記第3号様式)により行うものとする。
2 法第16条第2項の規定による届出は、鎌ケ谷市景観計画区域内行為変更届出書(別記第4号様式)により行うものとする。
3 前2項の届出は、届出の対象となる行為に着手する日の30日前までに行わなければならない。ただし、届出の対象となる行為が、都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項の規定による開発行為の許可の申請又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を必要とするときは、当該申請を行う日の30日前までに行わなければならない。
(国の機関又は地方公共団体が行う行為の通知)
第6条 法第16条第5項の規定による通知は、鎌ケ谷市景観計画区域内行為通知書(別記第5号様式)により行うものとする。
(勧告)
第8条 法第16条第3項の規定による勧告は、勧告書(別記第7号様式)により行うものとする。
(変更命令及び原状回復等命令)
第9条 法第17条第1項の規定による命令は、変更命令書(別記第8号様式)により行うものとする。
2 法第17条第5項の規定による命令は、原状回復等命令書(別記第9号様式)により行うものとする。
(期間の延長)
第10条 法第17条第4項の規定による通知は、期間延長通知書(別記第10号様式)により行うものとする。
(身分証明書)
第11条 法第17条第8項及び法第23条第3項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(別記第11号様式)とする。
第5章 景観重要建造物等
(指定の通知)
第13条 法第21条第1項及び法第30条第1項の規定による通知は、鎌ケ谷市景観重要建造物等指定通知書(別記第13号様式)により行うものとする。
(標識の設置)
第14条 条例第13条第4項に規定する標識(以下「標識」という。)は、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定番号及び指定の年月日
(2) 景観重要建造物の名称又は景観重要樹木の樹種
2 標識は、景観重要建造物又は景観重要樹木の良好な景観を損なわない意匠とするとともに、容易に確認できる位置に設置するものとする。
(定期点検の報告)
第17条 条例第16条第1項第3号及び同条第2項第3号の規定による点検は、鎌ケ谷市景観重要建造物等状況点検結果報告書(別記第16号様式)により、年1回以上行わなければならない。ただし、市長が適当と認めるときは、この限りでない。
(現状変更の許可)
第18条 法第22条第1項又は法第31条第1項の許可を受けようとする者は、鎌ケ谷市景観重要建造物等現状変更許可申請書(別記第17号様式)により、市長に申請しなければならない。
(指定の解除)
第19条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項の規定による通知及び法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による通知は、鎌ケ谷市景観重要建造物等指定解除通知書(別記第20号様式)により行うものとする。
第6章 景観まちづくり活動
(認定の申請)
第20条 条例第18条第1項の規則に定める要件は、次に掲げるものとする。
(1) 活動内容が、景観形成基本計画に基づく良好な景観の形成の推進に資することが期待できること。
(2) 規約、会則等を有していること。
(3) 法令及び条例に違反する活動を行っていないこと。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する活動を行っていないこと。
(5) 宗教的活動又は政治的活動を行っていないこと。
(6) 専ら営利を目的とした活動を行っていないこと。
(1) 規約、会則等
(2) 代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定した書類
(変更の届出)
第22条 景観まちづくり活動団体の代表者、規約その他の事項について変更があったときは、速やかに鎌ケ谷市景観まちづくり活動団体変更届出書(別記第24号様式)により市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第23条 市長は、景観まちづくり活動団体が第20条第1項各号に掲げる要件のいずれかを欠くと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
第7章 鎌ケ谷市景観アドバイザー
(景観アドバイザー)
第24条 条例第21条第1項に規定する鎌ケ谷市景観アドバイザー(以下「景観アドバイザー」という。)は、都市計画、建築、造園、土木、造形又は色彩に関して専門的知識又は経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
2 景観アドバイザーの任期は、2年とし、再任を妨げない。
3 景観アドバイザーは、次に掲げる事項に関し、技術的及び専門的な助言等を行うものとする。
(1) 条例第5条に規定する事前協議に関すること。
(2) 条例第6条に規定する助言又は指導に関すること。
(3) 景観施策の推進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項に関すること。
4 景観アドバイザーは、職務上知り得た情報及び内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
第8章 鎌ケ谷市景観審議会
(景観審議会)
第25条 条例第22条に規定する鎌ケ谷市景観審議会(以下「景観審議会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、景観審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 景観審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。
6 会議は、委員の半数以上の出席がなければこれを開くことができない。
7 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 景観審議会は、特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
9 会議は、公開を原則とする。ただし、会長が会議を公開しないことが適当であると認めるときは、この限りでない。
11 審議会の庶務は、景観主管課において処理する。
第9章 景観整備機構
(景観整備機構の指定の申請)
第26条 法第92条第1項の規定による申請は、鎌ケ谷市景観整備機構指定申請書(別記第26号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 法第93条に規定する業務(以下「業務」という。)に関する計画書
(2) 定款又はこれに類するもの
(3) 登記事項証明書
(4) 法人の組織及び沿革を記載した書類
(5) 事業計画書
(6) 収支予算書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(景観整備機構の指定等)
第27条 法第92条第1項に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものとは、次の各号のいずれにも適合するものとする。
(1) 法第92条第1項の規定による指定をしたとした場合、当該指定の日以後の予定業務の内容が本市の景観行政の推進に資すると市長が認めること。
(2) 法第93条に規定する業務を的確かつ円滑に行うために必要な業務執行体制及び経済的基礎を有すると市長が認めること。
(景観整備機構の変更の届出等)
第28条 法第92条第3項の規定による届出は、鎌ケ谷市景観整備機構名称等変更届出書(別記第29号様式)によるものとする。
3 景観整備機構は、その指定を辞退しようとするときは、あらかじめ、その旨を鎌ケ谷市景観整備機構指定辞退届出書(別記第31号様式)により市長に届け出なければならない。
(事業の報告)
第29条 景観整備機構は、法第95条第1項の規定により、毎事業年度の事業開始前に事業計画書及び事業活動収支予算書を、毎事業年度の事業終了後速やかに事業報告書及び事業活動収支決算書を市長に提出し、業務に関する報告をしなければならない。
第10章 雑則
(公表の方法)
第30条 条例第12条の規定による公表は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)第3条に規定する掲示場への掲示、広報かまがや及び本市のホームページへの掲載その他の方法により行うものとする。
(委任)
第31条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月16日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第3条関係)
行為 | 図書 | |
種類 | 明示すべき事項等 | |
建築物の建築等及び工作物の建設等 | 付近見取図(縮尺が2,500分の1以上のものとする。) | 敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示するもの |
配置図(縮尺が100分の1以上のものとする。) | 1 縮尺、方位、敷地の形状及び寸法並びに敷地境界線 2 行為の対象となる建築物又は工作物の位置 3 行為の対象となる建築物又は工作物の敷地及び隣接する建築物又は工作物の敷地に接する道路の位置及び幅員 4 植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 5 擁壁、垣、柵、塀、ごみ置場等の位置、長さ、高さ、材料及びマンセル値表示による色彩 6 照明の位置及び個数 | |
平面図(縮尺が100分の1以上のものとする。) | 縮尺、方位、間取り及び用途 | |
立面図(縮尺が50分の1以上のものとする。) | 1 縮尺 2 主要部材の材料の種別及び仕上げの方法 3 4面以上のマンセル値表示による色彩(外構の立面図を含む。) | |
現況写真(2方向以上のカラー写真とする。) | 敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
開発行為 | 位置図(縮尺が2,500分の1以上のものとする。) | 開発行為を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示するもの |
現況図(縮尺が2,500分の1以上のものとする。) | 1 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)に規定する図面に準じて作成すること。 2 植栽計画がある場合は、植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数 3 外構施設がある場合は、土地利用計画図に垣、柵、塀、ごみ置場等の位置、長さ、高さ、材料及びマンセル値表示による色彩(擁壁の高さ、長さ、材料及びマンセル値表示による色彩は、造成計画平面図及び造成計画断面図に記載すること。) 4 照明の位置及び個数 | |
土地利用計画図(縮尺が1,000分の1以上のものとする。) | ||
造成計画平面図(縮尺が1,000分の1以上のものとする。) | ||
造成計画断面図(縮尺が1,000分の1以上のものとする。) | ||
立面図(縮尺が50分の1以上のものとする。) | 1 縮尺 2 主要部材の材料の種別及び仕上げの方法 3 4面以上のマンセル値表示による色彩(外構の立面図を含む。) | |
現況写真(2方向以上のカラー写真とする。) | 敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
木竹の伐採 | 付近見取図(縮尺が2,500分の1以上のものとする。) | 木竹の伐採を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示するもの |
配置図(縮尺が100分の1以上のものとする。) | 縮尺並びに伐採する木竹の位置、樹種、樹高及び本数 | |
現況写真(2方向以上のカラー写真とする。) | 敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |
屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 付近見取図(縮尺が2,500分の1以上のものとする。) | 物件の堆積を行う土地の区域及び当該区域の周辺の状況を表示するもの |
配置図(縮尺が100分の1以上のものとする。) | 1 縮尺 2 方位、敷地の形状及び寸法 3 物件の堆積を行う位置 4 修景の方法(遮へい物の位置、種類、構造、マンセル値表示による色彩及び規模又は植栽樹木等の位置、樹種、樹高、本数等) 5 敷地に接する道路の位置及び幅員 6 隣接地との高低差 | |
現況写真(2方向以上のカラー写真とする。) | 敷地及び敷地の周辺の状況を撮影したもの | |
その他 | 市長が必要と認める図書 | |

































