○鎌ケ谷市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成12年3月27日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第76条第1項の規定による許可の手続及び鎌ケ谷市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する条例(平成12年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 法第76条第1項の規定による許可を受けようとする者は、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書(別記第1号様式。以下「許可申請書」という。)に、次に掲げる図書を添えて、正副2部を市長に提出しなければならない。

(1) 位置図

(2) 配置図

(3) 平面図

(4) その他市長が必要と認める書類

(意見の具申)

第3条 法第76条第2項及び条例第3条第1項の規定による意見は、意見書(別記第2号様式)によるものとする。

(許可又は不許可)

第4条 市長は、第2条の規定により許可申請書の提出があったときは、その内容を審査し、土地区画整理事業の施行に支障がないと認められたときは、土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可通知書(別記第3号様式)を、土地区画整理事業の施行のため条件を付す必要があると認められたときは、条件を付した土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可通知書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、審査の結果、土地区画整理事業の施行に支障があると認められたときは、土地区画整理事業施行地区内建築行為等不許可通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の廃止)

2 鎌ケ谷市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則(昭和63年鎌ケ谷市規則第28号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前に廃止前の鎌ケ谷市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則の規定によりされた申請、その他の行為は、この規則の相当規定によりされた申請、その他の行為とみなす。

(平成16年6月1日規則第34号)

この規則は、平成16年6月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則

平成12年3月27日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)