○鎌ケ谷市下水道条例
昭和58年12月26日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置、管理及び使用並びに構造の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本市に、公共下水道を設置する。
(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。
(5) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。
(6) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 管渠 排水管又は排水渠をいう。
(10) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(11) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。
(排水設備の接続方法及び内径等)
第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承認を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下「公共ます等」という。)は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第5条 公共下水道に直接接続しないで下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 汚水は公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第6条 排水設備又は前条の排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書を提出して、市長の確認を受けなければならない。
(排水設備等の工事の検査)
第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、規則で定めるところにより、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについての検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対して検査済証を交付する。
3 前項の検査済証の様式は、規則で定める。
(排水設備等の工事の施行)
第8条 排水設備等の新設等の工事は、当該工事に関し排水設備工事責任技術者が専属する業者として、市長の指定を受けた排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)が施行しなければならない。
2 排水設備工事責任技術者及び指定工事店に関し、必要な事項は規則で定める。
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、次の各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(法第12条第1項の規定による除害施設の設置)
第10条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水を除く。)を継続して排除するときは、除害施設を設置しなければならない。
(1) 温度 45度未満
(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満
(法第12条の11第1項の規定による除害施設の設置)
第11条 使用者は、次の各号に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用するときは、除害施設を設置しなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第3項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度未満
(3) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満
(6) 令第9条の5第1項第4号に掲げる項目 同号に定める数値。ただし、水質汚濁防止法第3条第3項の規定による水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(昭和50年千葉県条例第50号)により、当該公共下水道からの放流水について令第9条の5第1項第4号に定める基準より厳しい排水基準が定められている場合にあっては、その数値とする。
(除害施設の新設等の届出)
第12条 除害施設の新設等を行おうとするときは、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出てその確認を受けなければならない。その確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、直ちに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。使用者が変わったとき若しくは使用している水が変更若しくは追加になったとき又は水道水以外の水を使用している場合は使用人数が変更になったときも同様とする。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
(使用料の徴収)
第15条 市は、公共下水道の使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。
2 前項の使用料は隔月に徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りでない。
3 使用者は、納入通知書に指定する期日までに使用料を納入しなければならない。
4 第2項の規定にかかわらず、土木、建築等に関する工事等の施行に伴う排水のため公共下水道を使用するとき、その他公共下水道を一時使用することについて、市長が必要と認めたときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたとき行うものとする。
(使用料の算出)
第16条 使用料の額は、使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表第1に定めるところにより算出した額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業でその営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い、公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより毎月の汚水の排除量を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず市長はその申告書の内容を審査して、その使用者の排除した汚水の量を認定する。
(4) 連続する2使用月において使用者が排除した汚水の量は、それぞれ均等とみなし、1使用月分の汚水の量に1立方メートル未満の端数が生じたときは、連続する2使用月において使用者が排除した汚水の量が1立方メートルである場合を除き、この端数をいずれか一方の月の汚水量に加えるものとする。
3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したとき、当該使用月の使用料は、1使用月として算定する。
(資料の提出)
第17条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(手数料)
第18条 手数料は、別表第2に定めるところにより、申込者からこれを徴収する。
(行為の許可)
第19条 法第24条第1項各号の規定による行為をしようとする者は、申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について第19条の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料については、鎌ケ谷市道路占用料条例(昭和51年鎌ケ谷市条例第19号)の規定を準用する。
(原状回復)
第22条 前条第1項の規定による占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することを不適当と認める場合は、必要な指示をすることができる。
(使用料の減免)
第23条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。
(排水施設の構造の基準)
第24条 公共下水道の排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。
(適用除外)
第25条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(委任)
第26条 この条例で定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第27条 次の各号に掲げる者は、10,000円以下の過料に処する。
(3) 第8条の規定に違反して、排水設備等の新設等の工事を実施した者
(5) 第13条の規定に違反して、し尿を排除した者
(6) 第16条第2項第3号の規定による申告書に不実の記載をして提出した者
(7) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者
(8) 第22条ただし書の規定による指示に従わなかった者
第28条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。
第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員がその法人又は人の業務に関して、前2条の規定による違反行為をしたときは行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月23日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
(使用料に関する規定の適用)
2 改正後の別表第1の規定は、昭和63年4月1日以後に使用した公共下水道に係る使用料から適用する。
附則(平成3年12月26日条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
3 第16条の規定による改正後の鎌ケ谷市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年7月1日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年10月1日から施行する。
(経過措置)
3 第16条の規定による改正後の鎌ケ谷市下水道条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成9年12月22日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際改正前の鎌ケ谷市下水道条例第8条の規定により現に指定排水設備工事業者の指定を受けている者は、この規定による指定工事店とみなす。
附則(平成12年12月22日条例第32号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成15年12月19日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市下水道条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に汚水を排除した量に対する使用料であって、平成16年7月以後の調定に係るものの額について適用し、施行日前に汚水を排除した量に対する使用料の額又は同年6月までの調定に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成18年3月24日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月28日条例第17号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成19年12月26日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市下水道条例別表第1の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に汚水を排除した量に対する使用料であって、平成20年7月以後の調定に係るものの額について適用し、施行日前に汚水を排除した量に対する使用料の額又は同年6月までの調定に係る使用料の額については、なお従前の例による。
附則(平成20年12月25日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第19号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
7 第6条の規定による改正後の鎌ケ谷市下水道条例の規定は、施行日以後の下水道使用料について適用し、施行日前に汚水を排除した量に対する下水道使用料及び第6条の規定による改正前の鎌ケ谷市下水道条例第14条の規定により施行日前に公共下水道の使用を開始又は再開したことを届け出て、継続的に汚水を排除した量に対する下水道使用料で、平成26年6月30日までの調定に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和元年7月5日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
6 第5条の規定による改正後の鎌ケ谷市下水道条例の規定は、施行日以後の下水道使用料について適用し、施行日前に汚水を排除した量に対する下水道使用料及び第5条の規定による改正前の鎌ケ谷市下水道条例第14条の規定により施行日前に下水道の使用を開始又は再開したことを届け出て、継続的に汚水を排除した量に対する下水道使用料であって、令和元年11月30日までの調定に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第16条関係)
区分 | 使用料(1月につき) | ||
一般汚水 | 基本料金 | 超過料金 | |
10立方メートルまで 953円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 150円 | |
20立方メートルを超え30立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 195円 | ||
30立方メートルを超え50立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 248円 | ||
50立方メートルを超え100立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 293円 | ||
100立方メートルを超え500立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 328円 | ||
500立方メートルを超え1,000立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 364円 | ||
1,000立方メートルを超え2,000立方メートルまでの分 | 1立方メートルにつき 402円 | ||
2,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき 442円 | ||
浴場汚水 | 1立方メートルにつき 40円 | ||
備考
(1) 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水をいう。
(2) 浴場汚水とは、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律(昭和56年法律第68号)第2条に規定する公衆浴場の用に供した汚水をいう。
別表第2(第18条関係)
区分 | 名称 | 額 |
円 | ||
指定工事店の指定申請 | 指定申請手数料 | 10,000 |
指定工事店の指定の更新 | 指定更新手数料 | 4,000 |