○鎌ケ谷市排水設備指定工事店規則

平成10年3月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市下水道条例(昭和58年鎌ケ谷市条例第16号。以下「条例」という。)第8条第2項の規定により、排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 排水設備指定工事店 条例第8条第1項の規定により排水設備工事責任技術者が専属する業者として、市長が指定した者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 責任技術者 千葉県下水道協会(以下「協会」という。)に排水設備工事責任技術者として登録され、千葉県下水道協会長から排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)の交付を受けた者をいう。

(指定工事店の指定)

第3条 条例第8条第1項の規定により排水設備工事を施行することができる者は、次の各号に掲げる要件に適合している工事業者とし、市長は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 千葉県内に営業所があること。

(4) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者が個人であるときは、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者であって復権していない場合

 工事業者に専属している責任技術者が、責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者が、第11条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認められるに足りる相当の理由がある場合

 工事業者が法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいる場合

2 前項第4号ウの規定に該当する場合で、当該工事業者が法人であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、鎌ケ谷市排水設備指定工事店申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 条例第18条に規定する手数料の領収証書の写し

(2) 個人の場合は、住民票の写し(発行後3か月以内のもの。)、履歴書及び前条第1項第4号アに該当しないことを証する書類(発行後3か月以内のもの。)

(3) 法人の場合は、登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。)、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(4) 営業所及び資材置場の平面図、写真及び付近見取図

(5) 専属する責任技術者の排水設備工事責任技術者名簿(別記第2号様式)及び雇用関係を証する書類

(6) 専属する責任技術者の責任技術者証の写し

(7) 工事用機械器具調書(別記第3号様式)

(8) その他市長が必要と認めた書類

(指定工事店証)

第5条 市長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、指定工事店として指定したときは、鎌ケ谷市排水設備指定工事店証(別記第4号様式。以下「指定工事店証」という。)を申請者に交付するものとする。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見えやすい場所に掲げなければならない。

(指定工事店証の返納)

第6条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく市長に指定工事店証を返納しなければならない。

(1) 第8条の規定による指定の期間を過ぎたとき。

(2) 第9条の規定による指定の更新を受けなかったとき、又は受けられなかったとき。

(3) 第11条の規定により、指定を取り消されたとき、又は指定の効力を一定期間停止されたとき。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い誠実に排水設備工事を施行しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 排水設備工事は、適正な価格で施行しなければならない。

(3) 排水設備工事の契約に関しては、工事金額、工事期間その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(4) 排水設備工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(5) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(6) 排水設備工事は、条例第6条に規定する排水設備工事の計画に係る市長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(7) 排水設備工事の設計及び施行は、責任技術者の管理の下においてでなければ行ってはならない。

(8) 工事の完了後6か月以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責に帰すべき理由によるものでない限り、無償で修繕しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して市長からの要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の期間)

第8条 指定の期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年以内とする。

(指定の更新)

第9条 指定工事店が、指定の期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、市長の指定する日までに、鎌ケ谷市排水設備指定工事店更新申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付する書類等については、第4条の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第10条 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、直ちに鎌ケ谷市排水設備指定工事店指定辞退届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするとき。

(3) 指定工事店が、指定の満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けないとき。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、速やかに鎌ケ谷市排水設備指定工事店登録事項異動届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(7) 工事の主な種類(新築・改造)の項目に変更があったとき。

(指定の取消し又は一時停止)

第11条 市長は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたとき又は指定工事店の指定の期間満了に際し継続して指定しなかったときは、指定を取り消さなければならない。

2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し又は一定期間指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。

(責任技術者の責務)

第12条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)に当たらなければならない。

2 責任技術者は、当該工事が竣工した際に行われる完了検査に立ち会わなければならない。

(責任技術者の業務の禁止又は停止)

第13条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該業務を禁止し、又は一定期間を定めて停止することができる。

(1) 条例又は規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定による処分を行ったときは、直ちに、協会に通知するものとする。

(公示)

第14条 市長は、指定工事店に関し次の各号に掲げる処置をしたときは、その都度これを告示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第10条第2項第3号及び第4号の届出を受理したとき。ただし、軽易な変更にあってはこの限りでない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市指定排水設備工事業者規則の廃止)

2 鎌ケ谷市指定排水設備工事業者規則(昭和59年鎌ケ谷市規則第2号。以下「旧規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、旧規則の規定により、現に指定工事業者の指定を受けている者は、この規則の規定による指定を受けた指定工事店とみなし、その指定期間については、旧規則の規定による指定を受けた期間満了までは、なお、その効力を有する。

4 この規則の施行の際、旧規則の規定により、現に登録を受けている責任技術者に係る登録及び責任技術者証の効力については、平成10年3月31日までとする。ただし、県支部の定めるところにより、登録のみなし認定がなされた者については、その期限まで効力を有するものとする。

(平成12年3月31日規則第27号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年12月12日規則第37号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月5日規則第29号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市排水設備指定工事店規則

平成10年3月27日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成10年3月27日 規則第13号
平成12年3月31日 規則第27号
平成19年12月12日 規則第37号
平成24年3月30日 規則第17号
平成24年7月5日 規則第29号
令和3年12月28日 規則第26号