○鎌ケ谷市公共下水道事業審議会条例
昭和49年10月8日
条例第46号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、鎌ケ谷市公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて鎌ケ谷市公共下水道の使用料及び受益者負担金等に関する事項について審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) その他市長が必要と認める者
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市長の定める機関において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の一部を次のとおり改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年9月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。