○鎌ケ谷市みどりの条例施行規則

平成6年3月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市みどりの条例(平成5年鎌ケ谷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の基準)

第2条 条例第3条第1項の規定による保存樹木又は保全林(以下「保存樹木等」という。)の基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保存樹木については、地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.0メートル以上であるもの

(2) 保全林については、樹木の集団の存在する面積が500平方メートル以上であるもの

(3) 郷土的又は歴史的特色のあるもの

(4) その他市長が特に認めるもの

(指定)

第3条 市長は、条例第3条第2項の規定により保存樹木等の指定をしようとするときは、保存樹木等指定通知書(別記第1号様式)により当該保存樹木等の所有者等に通知し、保存樹木等指定同意書(別記第2号様式。以下「同意書」という。)によりその同意を得なければならない。

2 条例第3条第3項の規定により、樹木等の所有者等が自ら保存樹木等の指定を受けようとするときは、保存樹木等指定申請書(別記第3号様式)により市長に申請しなければならない。

3 条例第3条第4項の規定による通知は、保存樹木等指定通知書(別記第1号様式)によるものとする。

(指定期間)

第4条 保存樹木等の指定期間は、3年とする。ただし、必要に応じて指定期間を更新することができる。

2 市長は、前項ただし書の規定により指定期間を更新しようとするときは、保存樹木等指定更新通知書(別記第4号様式)により当該保存樹木等の所有者等に通知し、同意書によりその同意を得なければらない。

(標識の設置)

第5条 市長は、保存樹木等を指定したときは、次に掲げる事項を記載した標識を設置するものとする。

(1) 「鎌ケ谷市保存樹木」又は「鎌ケ谷市保全林」という表示

(2) 保存樹木にあっては樹種名、保全林にあっては面積

(3) 指定番号及び指定年月日

(4) 指定者名

(解除又は変更)

第6条 市長は、条例第4条第1項第2項及び第5項の規定により、保存樹木等の指定を解除しようとするときは、保存樹木等指定解除通知書(別記第5号様式)により当該保存樹木等の所有者等に通知するものとする。

2 条例第4条第3項の規定による保存樹木等の指定の解除の申請は、保存樹木等指定解除申請書(別記第6号様式)によるものとする。

3 市長は、前項の申請の内容を確認し、保存樹木等の指定を解除するときは、保存樹木等指定解除通知書(別記第5号様式)により当該保存樹木等の所有者等に通知するものとする。

4 条例第4条第4項の規定による届出は、保存樹木等変更届出書(別記第7号様式)によるものとする。

(ふれあいの森の設置)

第7条 市長は、条例第6条第1項の規定により、ふれあいの森を設置しようとするときは、所有者等と使用貸借契約を締結するものとする。

2 ふれあいの森の設置期間は、5年とする。ただし、必要に応じて期間を更新することができる。

(ふれあいの森の廃止)

第8条 市長は、使用貸借契約を解除したときは、ふれあいの森を廃止する。

(公共施設等の緑化基準)

第9条 条例第9条の規定による公共施設等の緑化基準は、別表第1のとおりとする。

(宅地造成地の緑化基準)

第10条 条例第10条の規定による宅地造成地の緑化基準は、別表第2のとおりとする。

(事業所等の緑化基準)

第11条 条例第11条の規定による事業所等の緑化基準は、別表第3のとおりとする。ただし、事業所の敷地の形態等により緑化基準によることが著しく困難なときは、この緑化基準にかかわらず市長と協議して別に緑化基準を定めることができる。

(緑化協定の認定)

第12条 条例第13条の規定による緑化協定の一定区域とは、500平方メートル以上の区域とする。

2 前項の緑化協定の認定を受けようとする者は、当該区域の土地の所有者等全員の合意のうえ、緑化協定認定申請書(別記第8号様式)により市長の認定を受けなければならない。

3 市長は、前項の申請が条例の目的に照らして適当であると認めたときは、緑化協定認定通知書(別記第9号様式)により申請者に通知し、公表するものとする。

(助成額)

第13条 条例第15条第1項の規定による助成額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 保存樹木は、1本当たり年額1,500円とする。

(2) 保全林は、1平方メートル当たり年額30円とする。

(3) 緑化協定に基づく緑化推進事業は、緑化協定区域の生け垣等の緑化の実施に要した費用の2分の1に相当する額とする。ただし、年額30万円を限度とする。

(4) ふれあいの森は、1平方メートル当たり年額30円にふれあいの森に課税される固定資産税及び都市計画税を加算した額とする。

(助成の申請及び請求)

第14条 前条の助成金の交付を受けようとする者は、みどりの保全助成金交付申請書(別記第10号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに助成金交付の可否を決定し、みどりの保全助成金交付決定(却下)通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により助成金の交付決定を受けた者が、助成金の交付を請求しようとするときは、みどりの保全助成金交付請求書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、鎌ケ谷市環境保全条例施行規則を廃止する規則(平成6年鎌ケ谷市規則第2号)による廃止前の鎌ケ谷市環境保全条例施行規則(昭和49年鎌ケ谷市規則第9号)の規定によってした保全林の指定の通知、申請等の処分又は手続は、この規則の相当規定によってしたものとみなす。

(平成25年3月21日規則第10号)

この規則は、平成25年3月23日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第9条関係)

公共施設等の緑化基準

道路

河川

緑化可能区域に低木又は中高木を植栽

都市公園

街区公園

敷地面積の30%以上

近隣公園

敷地面積の50%以上

地区公園

総合公園

運動公園

敷地面積の30%以上

広域公園

敷地面積の50%以上

特殊公園

緩衝緑地

敷地面積の70%以上

都市緑地

敷地面積の80%以上

緑道

敷地面積の70%以上

市営住宅

敷地面積の20%以上

学校教育施設

社会教育施設

社会福祉施設

官公庁施設

備考 この基準は、現にある施設には適用しない。

別表第2(第10条関係)

宅地造成地の緑化

開発等の面積

用途

0.3ha未満

0.3ha以上

共同住宅等

(共同住宅・長屋)

1.8m2/人以上

3%以上又は1.8m2/人以上のいずれか大きい方

専用住宅

1.8m2/人以上

3%以上又は1.8m2/人以上のいずれか大きい方

その他の建築物

3%以上

3%以上

備考 一戸当たりの計画人数は、専用住宅については3.4人とし、共同住宅については次のとおりとする。

住戸面積(m2)

(共同部分を含む。)

一戸当たりの計画人数(人)

25未満

1

25以上50未満

2

50以上80未満

3

80以上

3.4

別表第3(第11条関係)

事業所等の緑化基準

1 接道緑化

接道部の長さに次の接道緑化率を乗じて得た長さとする。

敷地面積

施設名

500m2以上1,000m2未満

1,000m2以上3,000m2未満

3,000m2以上10,000m2未満

10,000m2以上

事務所工場

3/10

5/10

6/10

7/10

2 空地緑化

空地面積(=敷地面積-建築面積)に次の緑化率を乗じて得た面積とする。

施設名

空地に対する緑化率

事務所

2/10

店舗

2/10

工場

5/10

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鎌ケ谷市みどりの条例施行規則

平成6年3月30日 規則第7号

(令和4年4月1日施行)