○鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則

昭和61年3月31日

規則第10号

鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則(昭和50年鎌ケ谷市規則第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により、鎌ケ谷市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 本部に、次の課及び係を置く。

消防総務課 庶務係 企画管理係

予防課 指導係 保安係

警防課 警防係 救急救助係

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課及び係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 本部に法第11条第1項の規定により消防職員を置く。

2 前項に規定する消防職員は、消防吏員及び職員とする。

(補職、職及び職務)

第5条 消防吏員及び職員の補職、職及び職務は、別表第2のとおりとする。

(補職に充てる消防吏員の階級)

第6条 補職に充てる消防吏員の階級は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、それぞれの階級を超える階級とすることができる。

(1) 消防長は、消防監の階級を充てる。

(2) 参事、次長、副参事、課長及び主幹は、消防司令長の階級を充てる。

(3) 課長補佐及び副主幹は、消防司令の階級を充てる。

(4) 係長及び主査は、消防司令補又は消防士長の階級を充てる。

(5) 主査補は、消防士長の階級を充てる。

(6) 主任消防主事は、消防士長又は消防副士長の階級を充てる。

(7) 消防主事は、消防副士長又は消防士の階級を充てる。

(8) 消防主事補は、消防士の階級を充てる。

(職務の代理)

第7条 消防長に事故あるとき、又は欠けたときは次長が、消防長、次長共に事故あるとき、又は欠けたときは総務課長がその職務を代理する。

(主管事務の決定)

第8条 主管の明らかでない事務は、消防長が決定する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この規則施行の日の前日において、「庶務課」に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日をもって「総務課」に勤務を命ぜられたものとする。

(鎌ケ谷市消防表彰規則の一部改正)

3 鎌ケ谷市消防表彰規則(昭和60年鎌ケ谷市規則第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年3月20日規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月22日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって「主査」は「副主幹」に、「副主査」は「主査」に命ぜられたものとする。

(平成4年3月25日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって「消防士長」、「消防副士長」は「消防主事」に、「消防士」は「消防主事補」に命ぜられたものとする。

(平成4年12月22日規則第34号)

この規則は、平成5年1月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第11号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月23日規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月15日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、作業員に命ぜられていた者は、別に辞令が発せられない限り、施行日をもって業務員に命ぜられたものとみなす。

(平成10年3月27日規則第11号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第28号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年5月29日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって、「副主査」は「主査補」に、「技労副主査」は、「技労主査補」に、「主任」は「主任消防主事」に命ぜられたものとみなす。

(平成15年3月19日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月24日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年1月4日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって、各階級に命ぜられたものとする。

(平成21年5月11日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年7月21日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年11月21日規則第29号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

課名

係名

事務分掌

消防総務課

庶務係

1 人事に関すること。

2 文書及び公印に関すること。

3 消防委員会に関すること。

4 用度に関すること。

5 本部の庶務に関すること。

企画管理係

1 消防事業の企画・立案及び調整に関すること。

2 消防資機材の整備計画及び研究に関すること。

3 財産に関すること。

4 緊急車両に関すること。

予防課

指導係

1 火災予防施策の企画及び調整に関すること。

2 防火思想の普及に関すること。

3 防火関係団体の育成に関すること。

4 防火管理講習及び消防訓練に関すること。

5 火災原因等の調査及び研究に関すること。

6 消防音楽隊に関すること。

7 その他防火に関すること。

保安係

1 火災予防の法令等に関すること。

2 建築物の消防同意に関すること。

3 消防用設備等の設置に関すること。

4 特殊消防用設備等の設置に関すること。

5 消防危険物の規制に関すること。

6 立入検査の計画及び調整に関すること。

警防課

警防係

1 水火災の防御計画に関すること。

2 消防相互応援協定に関すること。

3 防災関係機関との連絡調整に関すること。

4 消防水利の維持管理、整備及び消火栓補償に関すること。

5 開発行為等の消防施設指導に関すること。

6 消防団に関すること。

7 職員及び団員の訓練に関すること。

8 その他警防に関すること。

救急救助係

1 救急救助の活動計画に関すること。

2 特殊災害の活動対策に関すること。

3 救急相互応援に関すること。

4 医療機関等との連絡調整に関すること。

5 救急救助に関する研究及び訓練に関すること。

6 救急救命講習に関すること。

7 救急救助の統計に関すること。

8 その他救急救助に関すること。

別表第2(第5条関係)

補職名

職名

職務

消防長

消防吏員

本部の職務執行の長として市長の管理の下に消防事務を統轄し、消防職員を指揮監督する。

次長

課長

課長補佐

係長

消防吏員

職員

上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

参事

副参事

主幹

副主幹

主査

消防吏員

職員

上司の命を受け、特命事項を掌理する。

主査補

消防吏員

職員

上司の命を受け、事務又は技術を掌る。

主任消防主事

消防主事

消防主事補

消防吏員

上司の命を受け、事務を掌る。

主任主事

主任技師

主事

技師

消防吏員

職員

上司の命を受け、事務又は技術を掌る。

主事補

技師補

職員

上司の命を受け、事務又は技術に従事する。

技労主査

技労主査補

職員

上司の命を受け、技能労務業務に従事する。

主任用務員

用務員

職員

上司の命を受け、単純な業務に従事する。

鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則

昭和61年3月31日 規則第10号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第10号
平成2年3月20日 規則第7号
平成3年3月22日 規則第10号
平成4年3月25日 規則第10号
平成4年12月22日 規則第34号
平成5年3月31日 規則第11号
平成6年3月23日 規則第6号
平成7年3月15日 規則第2号
平成10年3月27日 規則第11号
平成12年3月31日 規則第28号
平成13年5月29日 規則第11号
平成15年3月19日 規則第10号
平成17年3月24日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第13号
平成19年1月4日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第9号
平成20年3月17日 規則第10号
平成21年5月11日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第14号
令和2年7月21日 規則第28号
令和6年11月21日 規則第29号