○鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則
昭和61年3月31日
規則第10号
鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則(昭和50年鎌ケ谷市規則第18号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第10条第2項の規定により、鎌ケ谷市消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(課及び係の設置)
第2条 本部に、次の課及び係を置く。
消防総務課 庶務係 企画管理係
予防課 指導係 保安係
警防課 警防係 救急救助係
(職員)
第4条 本部に法第11条第1項の規定により消防職員を置く。
2 前項に規定する消防職員は、消防吏員及び職員とする。
(補職、職及び職務)
第5条 消防吏員及び職員の補職、職及び職務は、別表第2のとおりとする。
(補職に充てる消防吏員の階級)
第6条 補職に充てる消防吏員の階級は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、それぞれの階級を超える階級とすることができる。
(1) 消防長は、消防監の階級を充てる。
(2) 参事、次長、副参事、課長及び主幹は、消防司令長の階級を充てる。
(3) 課長補佐及び副主幹は、消防司令の階級を充てる。
(4) 係長及び主査は、消防司令補又は消防士長の階級を充てる。
(5) 主査補は、消防士長の階級を充てる。
(6) 主任消防主事は、消防士長又は消防副士長の階級を充てる。
(7) 消防主事は、消防副士長又は消防士の階級を充てる。
(8) 消防主事補は、消防士の階級を充てる。
(職務の代理)
第7条 消防長に事故あるとき、又は欠けたときは次長が、消防長、次長共に事故あるとき、又は欠けたときは総務課長がその職務を代理する。
(主管事務の決定)
第8条 主管の明らかでない事務は、消防長が決定する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行の日の前日において、「庶務課」に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則施行の日をもって「総務課」に勤務を命ぜられたものとする。
(鎌ケ谷市消防表彰規則の一部改正)
3 鎌ケ谷市消防表彰規則(昭和60年鎌ケ谷市規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成2年3月20日規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月22日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって「主査」は「副主幹」に、「副主査」は「主査」に命ぜられたものとする。
附則(平成4年3月25日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって「消防士長」、「消防副士長」は「消防主事」に、「消防士」は「消防主事補」に命ぜられたものとする。
附則(平成4年12月22日規則第34号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月23日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月15日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、作業員に命ぜられていた者は、別に辞令が発せられない限り、施行日をもって業務員に命ぜられたものとみなす。
附則(平成10年3月27日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年5月29日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって、「副主査」は「主査補」に、「技労副主査」は、「技労主査補」に、「主任」は「主任消防主事」に命ぜられたものとみなす。
附則(平成15年3月19日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日規則第14号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年1月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日において、別に辞令が発せられない限り、この規則の施行の日をもって、各階級に命ぜられたものとする。
附則(平成21年5月11日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月21日規則第28号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
課名 | 係名 | 事務分掌 |
消防総務課 | 庶務係 | 1 人事に関すること。 2 文書及び公印に関すること。 3 消防委員会に関すること。 4 用度に関すること。 5 本部の庶務に関すること。 |
企画管理係 | 1 消防事業の企画・立案及び調整に関すること。 2 消防資機材の整備計画及び研究に関すること。 3 財産に関すること。 4 緊急車両に関すること。 | |
予防課 | 指導係 | 1 火災予防施策の企画及び調整に関すること。 2 防火思想の普及に関すること。 3 防火関係団体の育成に関すること。 4 防火管理講習及び消防訓練に関すること。 5 火災原因等の調査及び研究に関すること。 6 消防音楽隊に関すること。 7 その他防火に関すること。 |
保安係 | 1 火災予防の法令等に関すること。 2 建築物の消防同意に関すること。 3 消防用設備等の設置に関すること。 4 特殊消防用設備等の設置に関すること。 5 消防危険物の規制に関すること。 6 立入検査の計画及び調整に関すること。 | |
警防課 | 警防係 | 1 水火災の防御計画に関すること。 2 消防相互応援協定に関すること。 3 防災関係機関との連絡調整に関すること。 4 消防水利の維持管理、整備及び消火栓補償に関すること。 5 開発行為等の消防施設指導に関すること。 6 消防団に関すること。 7 職員及び団員の訓練に関すること。 8 その他警防に関すること。 |
救急救助係 | 1 救急救助の活動計画に関すること。 2 特殊災害の活動対策に関すること。 3 救急相互応援に関すること。 4 医療機関等との連絡調整に関すること。 5 救急救助に関する研究及び訓練に関すること。 6 救急救命講習に関すること。 7 救急救助の統計に関すること。 8 その他救急救助に関すること。 |
別表第2(第5条関係)
補職名 | 職名 | 職務 |
消防長 | 消防吏員 | 本部の職務執行の長として市長の管理の下に消防事務を統轄し、消防職員を指揮監督する。 |
次長 課長 課長補佐 係長 | 消防吏員 職員 | 上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
参事 副参事 主幹 副主幹 主査 | 消防吏員 職員 | 上司の命を受け、特命事項を掌理する。 |
主査補 | 消防吏員 職員 | 上司の命を受け、事務又は技術を掌る。 |
主任消防主事 消防主事 消防主事補 | 消防吏員 | 上司の命を受け、事務を掌る。 |
主任主事 主任技師 主事 技師 | 消防吏員 職員 | 上司の命を受け、事務又は技術を掌る。 |
主事補 技師補 | 職員 | 上司の命を受け、事務又は技術に従事する。 |
技労主査 技労主査補 | 職員 | 上司の命を受け、技能労務業務に従事する。 |
主任用務員 用務員 | 職員 | 上司の命を受け、単純な業務に従事する。 |