○鎌ケ谷市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例
昭和41年12月24日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、鎌ケ谷市非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は、177人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、市長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、市長の承認を得て任命する。
(1) 次のいずれかに掲げる者
ア 本市の区域内に居住する者
イ 本市の区域内に勤務する者
ウ 本市の区域内に在学する者
エ 本市に近接する区域に居住する者で消防団の活動に従事できるもの
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ身体強健な者
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第7条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し、懲戒処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第8条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、規則で定める。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がないかぎり団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、招集に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒等をして警備に支障を及ぼす行為をしてはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体となり事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間、相互に敬愛し礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の贈与又は供応を受け、又はこれを請求するようなことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社又は政治団体を支持し、反対し又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具、その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。
(人員器材の点検)
第14条 出動した消防団員が解散する場合は、人員及び携行器具につき点検を受けなければならない。
2 前項の点検は、分団長若しくは副分団長が行わなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第15条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 前項に定めるもののほか、団員が職務に従事したときは、費用弁償を支給するものとする。
3 前2項に規定する報酬及び費用弁償の額並びに支給方法については、鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の定めるところによる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長がこれを定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鎌ケ谷町消防団条例(昭和31年鎌ケ谷町条例第1号)は、廃止する。
附則(昭和42年6月28日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年12月19日条例第43号)
この条例は、昭和45年1月20日から施行する。
附則(昭和46年8月31日条例第34号)
1 この条例は、昭和46年9月1日から施行する。
2 この条例施行前にした行為に対するこの条例による改正後の条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和49年3月30日条例第17号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月25日条例第4号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和53年3月29日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月31日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行前に貸与した消防団員被服の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和60年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成元年3月27日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年3月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する改正後の鎌ケ谷市消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月27日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。
3 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。
4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月19日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第28号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第12号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月13日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)
附則(令和4年3月15日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条別表第1の改正規定は、この条例の施行の日以後の出動等について適用し、同日前の出動等については、なお従前の例による。
――――――――――
○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第9条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第10条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年3月18日条例第1号)
この条例は、令和7年6月1日から施行する。
――――――――――