○鎌ケ谷市火災予防条例施行規則

昭和59年3月31日

規則第7号

鎌ケ谷市火災予防条例施行規則(昭和45年鎌ケ谷市規則第11号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市火災予防条例(昭和37年鎌ケ谷市条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(一般サウナ設備の安全距離)

第2条 条例第3条第1項第1号の規定を準用する条例第7条の3第2項の規定による一般サウナ設備の設置位置は、建築物その他の土地に定着する工作物(以下「建築物等」という。)及び可燃物の物品から次の表に掲げる数値以上の距離を保たなければならない。

項目

種類

距離(単位センチメートル)

上方

側方

前方

後方

一般サウナ設備

電気ヒーター

150(300)

50(100)

50(100)


スチームラジエーター

10(20)

10(20)

10(20)


送風熱風

10(50)

10(50)

10(50)


( )内の数値は熱の放射に方向性のある場合の距離を示す。

(避難の支障となる位置)

第3条 条例第3条第1項第4号に規定する位置の基準は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 階段の付近とは、階段裏面の水平投影面上の空間部分及び当該階段から水平距離6メートルの範囲内の部分

(2) 避難口の附近とは、公共の用に供する道路、広場又は敷地内空地に面する出入口から水平距離6メートルの範囲内の部分

(防火上有効な措置)

第4条 条例第3条第1項第6号ただし書に規定する防火上有効な措置は、火気設備を設置した床又は台の表面温度が摂氏80度を超えないよう措置したものとする。

(自動的に燃料の供給を停止する構造)

第5条 条例第3条第1項第10号ただし書に規定する自動的に燃料の供給を停止する構造は、パイロットバーナーの炎が立ち消えた場合に自動的にパイロットバーナー及びメーンバーナーへのガス通路を閉ざすことのできる構造とする。

(防火上有効な遮蔽)

第6条 条例第3条第1項第11号に規定する有効な遮蔽の基準は、火の粉の飛散並びに接炎を防止するための遮蔽板、衝立の類及び火の粉、伸長した火炎又は可燃性の蒸気が天蓋から排気筒へ浸入することを防止できる遮蔽板、グリスフィルターの類をいうものとする。

(防火ダンパーを設ける位置)

第7条 条例第3条第1項第14号アに規定する防火ダンパーを設ける位置の基準は、炉体から2メートルの範囲内でできる限り近い位置とする。

(漏れ、あふれ又は飛散しない構造)

第8条 条例第3条第1項第17号ア及び第31条の2第2項第2号に規定する構造の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 漏れ又はあふれない構造とは、戻り管等を設けることをいう。

(2) 飛散しない構造とは、受血等を設けるとともにタンクの側板から0.5メートル以上離れた周囲にコンクリート等で造った流出止めがあること。ただし、床及び壁をコンクリート又はモルタル等で造ったタンク室を設け、かつ、タンク室の敷居を高くする等の流出止めがある燃料タンクにあっては、この限りでない。

(地震等による転倒又は落下を防止する措置)

第9条 条例第3条第1項第17号イ及び第31条の4第2項第2号に規定する転倒又は落下を防止する措置の基準は、コンクリート又は鉄筋コンクリート若しくは不燃材料で造った堅固な基礎又は架台上に設けられたものとし、かつ、ボルト等で固定したものとする。

(直火で予熱しない構造)

第10条 条例第3条第1項第17号セに規定する構造及び措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 直火で予熱しない構造とは、赤熱体又は炎で直接燃料を加熱する方式を避けステンレス管、鋼管、鉄管等の密閉管に電熱、蒸気等の熱源を収納して加熱する等の構造であること。

(2) 過度の予熱を防止する措置とは、自動温度調節装置と過熱防止装置を設けることであること。ただし、人が常時監視しているものにあっては過熱防止装置を温度検出装置に代えることができる。

(室内の温度が過度に上昇するおそれのある乾燥設備)

第11条 条例第7条第1項第2号に規定する乾燥設備とは、非可燃物を乾燥するものにあっては当該設備の許容設定温度以上に上昇するおそれのあるものをいい、可燃性物品を乾燥するものにあっては、原則として被乾燥物に応じた設定温度以上に上昇するおそれのあるものとする。

(サウナ室に設ける放熱設備)

第11条の2 条例第7条の3第1項に規定する一般サウナ設備とは、電熱器等を熱源とし、高温低湿の空気を利用して熱気浴を行うための設備とする。

(変電設備の位置)

第12条 条例第11条第1項第2号に規定する位置の基準は、次の各号に定める場所以外の場所とする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)別表第1に掲げる危険物を貯蔵し、又は取り扱う製造所等の場所及びその周辺

(2) 液化石油ガス等を製造し、貯蔵し、又は取り扱う場所及びその周辺

(3) アセチレンガス発生器を設置してある場所

(4) 高度のさらし粉を取り扱う場所

(5) 化学肥料の製造所及び銅、亜鉛等の精錬、電気分解等を行う場所

(6) 小麦粉、でん粉、砂糖、合成樹脂粉、ナフタリン、石けん、コルク、石灰、鉄粉、たばこ、木粉及び皮革等の可燃性粉じんのある場所

(換気設備)

第13条 条例第11条第1項第4号に規定する換気設備は、原則として強制換気とし、換気口には自閉式の防火ダンパー等を設けたものとする。

(標識等)

第14条 条例第11条第1項第5号及び第3項(条例第8条の3第3項第11条の2第2項第12条第2項及び第3項並びに第13条第2項及び第4項において準用する場合を含む。)第17条第3号並びに第23条第2項第4項及び第5項に規定する標識は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第31条の2第2項第1号(条例第27条及び第33条第3項において準用する場合を含む。)及び第34条第2項第1号に規定する標識は、別表第2その1標識に定めるとおりとし、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる事項を記載した別表第2その2掲示板を付設すること。

危険物、指定可燃物の種類

防火上の記載事項

第1類の危険物のうちアルカリ金属の過酸化物又は第3類の危険物

注水行為を厳に禁止すること。

第1類の危険物又は第2類の危険物(引火性固体を除く。)

火気の使用に注意を要すること。

第2類の危険物のうち引火性固体、自然発火性物品、第4類の危険物又は指定可燃物のうちの可燃性液体類等

火気の使用を厳に禁止すること。

第6類の危険物

注水行為に注意を要すること。

指定可燃物のうち綿花類等

火気の使用に注意し整理整頓すること。

3 条例第39条第4号に規定する表示板又は満員札は、別表第3に定めるとおりとする。

(変電設備の点検等)

第15条 条例第11条第1項第9号(条例第8条の3第3項第12条第2項第14条第2項第15条第2項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する点検及び試験の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 点検は、端子及びネジ類のゆるみ、導電部の接触状況、絶縁油の漏れ、バインド線の外れ、機器類の温度上昇度、がいしの汚損及び指示計器類の良否等について3月に1回以上行わせること。

(2) 試験は、絶縁抵抗測定、接地抵抗測定及び継電器類の動作等について必要に応じて試験を行い、特に絶縁抵抗の測定は、1年に1回以上行わせること。

(防火上有効な構造)

第16条 条例第12条第1項第3号に規定する構造の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 排気筒の遮熱材料は、不燃材料であること。

(2) 排気筒と他の可燃物とが接触しないようにすること。

(3) 排水口は、排気ガスの熱により燃焼するおそれのある可燃物の付近に設けないこと。

(気球及び掲揚綱の強度)

第17条 条例第17条第5号に規定する気球及び掲揚綱等の材料及び構造の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 気球の材料は、次のとおりとする。

 ビニール樹脂若しくはこれに類する樹脂又はゴム引布等でその材料が均一で、かつ、気温の変化等による変質、静電気の発生又は帯電のしにくいもの

 生地は、可そ剤、着色剤等の吹き出し及び粘着がなく、かつ、泡及び異物の混入がないもの

 厚さは、ビニール樹脂については0.1ミリメートル以上、ゴム引布については0.25ミリメートル以上のもの

 拡張力及び伸びは、膨張又は圧縮による内外圧に十分耐えるもので塩化ビニールフィルムにあっては、15メガパスカル以上、ゴム引布にあっては27メガパスカル以上のもの

 引裂強さは、塩化ビニールフィルムにあっては、エレメンドルフ引裂強さ0.6メガパスカル以上のもの

 水素ガスの透過する量は、1気圧摂氏20度24時間において1平方メートルにつき5リットル以内のもの

(2) 気球の構造は、次のとおりとする。

 掲揚又は係留中局部的に著しく外圧を受け、又は著しく静電気を発生することがないもの

 掲揚中著しく不安定になり、又は回転することがないもの

 接着部分は、その強さが生地の強さと同等以上であるもの

 糸目座の強さは、150キログラム以上の荷重に耐えるもの

(3) 掲揚綱等の材料は、次のとおりとする。

 麻又は綿などで材質が均一で、かつ、変質、静電気の発生又は帯電しにくいもの

 繊維は、比較的長繊維のもの

 掲揚綱及び係留綱に使用する綱の太さは、直径が麻については6ミリメートル以上、合成繊維については4ミリメートル以上、綿については7ミリメートル以上のもの

 糸目綱に使用する綱の太さは直径が麻については3ミリメートル以上、合成繊維については2ミリメートル以上、綿については4ミリメートル以上のもの

 掲揚綱の切断荷重は、気球の直径が2.5メートルを超え3メートル以下のものについては240キログラム以上、2.5メートル以下のものについては170キログラム以上のもの

 水、バクテリア油、薬品等により腐食していないもの

 摩擦により、その強さが容易に減少しないもの

 建物等の角における横すべりにより容易に切断することのないもの

 吸湿により著しく硬化することのないもの

(4) 掲揚綱等の構造は、次のとおりとする。

 ヤーン数2以上のストランドを三つよりとしたもの、又はこれと同等以上の強度を有するもの

 著しく変形し、又はよれ、よつれ、ねじれ、若しくはよじれのすることのないもの

 操作に際し著しく滑ることのないもの

 糸目は、6以上とし浮力及び風圧に十分耐えるもの

 結び目は、動圧より容易に解けることのないもの

 結び目は、局部的に荷重が加わらないようにしたもの

(火災予防上安全な距離)

第18条 条例第18条第1項第1号の規定を準用する条例第19条第2項第21条第2項及び第22条の規定による固体燃料を使用する器具等の位置は、建築物等及び可燃性の物品から次の表に掲げる数値以上の距離を保たなければならない。

項目

種類

距離(単位 センチメートル)

上方

周囲

ストーブ(移動式のもの)

100

50(方向性を有するものの前方にあっては100)

こんろ

100

30

その他の器具

100

20

(自動的に消火する装置等)

第19条 条例第18条第2項に規定する装置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 自動的に消火する装置とは、周期が0.3秒から0.7秒の範囲の振動の加速度が200ガル未満の場合は作動しないで300ガル以上の場合に作動する感震装置と連動して10秒以内で消火するものであること。

(2) 自動的に燃料の供給を停止する装置とは、前号の感震装置と連動して速やかに燃料の供給を遮断することにより燃焼が停止するものであること。

(3) 前2号に掲げる装置は、経年変化が少なく、かつ、維持管理が容易で誤作動しないものであること。

(金属管以外の管の長さ)

第20条 条例第20条第1項に規定する金属管以外の管の長さは、原則として2メートル以内とする。

(火災予防上危険な物品)

第21条 条例第23条第1項に規定する火災予防上危険な物品は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法別表第1に掲げる危険物及び危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)別表第4に掲げる指定可燃物

(2) 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第1項第1号に規定する可燃性ガス

(3) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第2条第1項に規定する火薬類

2 前項各号に掲げる物品のうち常時携帯する軽易なものは除くものとする。

(禁止行為の解除承認申請)

第22条 条例第23条第1項ただし書の規定による消防長の承認を受けようとする者は、禁止行為の解除承認申請書(別記第1号様式)により申請しなければならない。

(火災予防上必要な措置等)

第23条 条例第24条に規定する必要な措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 除去又は整理をさせること。

(2) 次項の基準に従って燃すこと。

(3) 敷地の周囲に不燃材料で造った防火上有効な塀又は壁を設けること。

2 条例第25条第2項に規定する必要な措置の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消火準備とは、消火器、水バケツ、乾燥砂、エンピ等を用意すること。

(2) 火災予防上必要な措置は、次のとおりとする。

 石油缶又はドラム缶等の金属性の空缶の中で燃すこと。

 穴を掘り、かつ、火の粉が飛散しない措置をしてから燃すこと。

 たき火をする場合は、周囲の枯草又は可燃性の物品その他の可燃物を除去してから燃すこと。

 監視人を必ず付けること。

3 条例第26条第1項に規定する場所の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 危険物、指定可燃物、火薬類及び高圧ガス等の近くの場所

(2) 建物の内部、建物間の狭い場所及び家屋の密集している場所

(3) 茅葺かやぶき屋根等の建物の近くの場所

(4) 火災警報、強風警報等が発令されている区域

4 条例第27条に規定する必要な措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 容器、配管類で混同しやすいものは、色分けすること。

(2) 熱源の供給を遮断できる装置、過熱、過圧防止装置等緊急保安装置を設けること。

(3) 静電気を発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を有効に除去する装置を設けること。

(4) 危険物その他これに類する物品の貯蔵は、必要最小限にとどめること。

(5) 電気設備は、電気工作物に係る法令の規定に従って管理すること。

(6) 必要時以外は、係員も出入りを禁ずるとともに特に工事人などの立入りには十分注意すること。

(7) 実験者又は操作する者等に絶えず変更がある場合又は特殊な操作等をする実験室等にあっては操作方法、緊急時の措置等を周知させるとともにその旨を見やすい場所に表示しておくこと。

(8) 常に整理清掃に努め、廃棄物は、第26条に規定する安全な方法により処理すること。

5 条例第28条第3項及び第4項に規定する必要な措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 作業中監視人を付けること。

(2) ガス又は危険物の漏れに十分注意すること。

(3) その他火災予防上必要な措置を講ずること。

6 条例第28条第5項に規定する安全な場所等の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 危険物、指定可燃物、火薬類、高圧ガス等の近くでないこと。

(2) 前号に掲げる物品のほか可燃性物品の近くでないこと。

(3) 吸殻容器は、不燃材料で作られたもので不燃性の台上に置くこと。

(4) 吸殻容器内には、水又は砂等を当該容器容積の3分の1以上入れておくこと。

(容器の転落、転倒防止等の措置)

第24条 条例第30条第6号に規定する危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱うときにおける措置の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 戸棚、棚等は、容易に傾斜し、転倒し、又は落下しないよう固定すること。

(2) 容器の転倒、転落又は破損を防止するため、有効な柵、滑り止め等を設けること。

(3) 他の物品が容易に落下するおそれのない場所に貯蔵すること。

(4) 接触又は混合により発火するおそれのある危険物又は物品は、相互に接近して置かないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、戸棚の置き方及び容器の収納方法については、別に消防長が定める基準によること。

(防火上有効な塀)

第25条 条例第31条の3第2項第1号及び第33条第2項第1号に規定する防火上有効な塀の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 塀は、防火構造(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第8号に規定する防火構造をいう。以下同じ。)又は不燃材料で造ること。

(2) 塀の高さは、2メートル以上とし、危険物又は指定可燃物施設の高さが2メートルを超える場合は当該施設の高さ以上とすること。

(3) 塀を設ける範囲は、空地を保有しない部分を遮蔽できる範囲以上とすること。

(4) 塀は、地震等の災害においても容易に破損し、又は倒壊しない構造とすること。

(火災予防上安全な場所に導く構造)

第26条 条例第31条の2第2項第6号に規定する火災予防上安全な場所に導く構造とは、熱媒体又はその蒸気がそのまま噴出しないよう安全装置から配管等で冷却装置や予備タンクに導く構造をいう。

(外面の腐食を防止するための措置)

第26条の2 条例第31条の2第2項第9号エに規定する外面の腐食を防止するための措置は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 防食塗料による塗装

(2) 合成樹脂被膜又は防食テープによる覆装

(3) 前2号に掲げるものの併用による覆装

(4) その他前3号と同等以上の腐食を防止できる措置

2 条例第31条の2第2項第9号オに規定する危険物の漏えいを点検することができる措置は、次の各号によるものとする。

(1) 配管の接合部分は、蓋のあるコンクリート造等の箱に納めること。

(2) 箱の大きさは、直径25センチメートル以上の円が内接することができるものとすること。

(3) 箱の深さは、点検が十分にできるものとすること。

(4) 箱は、漏れた油が地下に浸透しないよう防水措置が講じられていること。

3 条例第31条の2第2項第9号カに規定する配管の保護は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) コンクリート等の保護管に埋設すること。

(2) コンクリート舗装の下部に埋設すること。

(危険物又は危険物のくず、かす等の廃棄)

第26条の3 条例第31条の2第1項第2号に規定する危険物又は危険物のくず、かす等を廃棄する場合は、その性質に応じて焼却、中和又は希釈する等の安全な方法により処理し、下水、河川等に投棄しないこと。

2 液状の危険物を安全に処理する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 液状の危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所の周囲には適当な傾斜をつけた排水溝が設けられ、かつ、ためますが設けられていること。

(2) 前号のためますから下水等に排水する場合においては、ためますのほか次に掲げる装置が設けられていること。

 第4類の危険物にあっては、二連式の油分離装置

 第6類の危険物にあっては、中和装置

(3) 前2号に掲げる装置等は、随時清掃を行うとともに、必要に応じ油分離装置にたまった油をくみ上げ、又は中和装置に中和剤を補給する等機能の保持がされていること。

(接触又は混合しない措置)

第26条の4 条例第31条の2第1項第9号に規定する措置は、第24条の規定を準用する。

(防火上有効な隔壁で区画された場所等)

第27条 条例第31条の2第1項第12号に規定する安全な場所の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 不燃材料以上の防火性能を有する材料で造られた隔壁で区画された場所

(2) 塗装ブースを設け、危険物の蒸気等が塗装場所以外の場所へ拡散しないよう措置された場所

(3) その他防火上安全な場所

(廃液の安全な処置)

第28条 条例第31条の2第1項第14号に規定する廃液を安全に処置する基準については、第26条の3第2項第2号及び第3号の規定を準用する。

(直火を用いない構造等)

第29条 条例第31条の2第2項第4号に規定する直火を用いない構造の基準については、第10条の規定を準用する。この場合において、第10条第1号中「直火で予熱しない」とあるのは「直火を用いない」と読み替えるものとする。

2 条例第31条の2第2項第4号ただし書に規定する防火上安全な場所等の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 防火上安全な場所とは、直火の設備が危険物の取り扱う場所と耐火構造又は防火構造の隔壁等で防火的に区画されている場所であること。

(2) 火災を防止するための附帯設備とは、次の設備をいうものであること。

 危険物の温度を自動的に当該危険物の引火点以下に制御できる装置又は構造のもの

 引火又は着火を防止できる装置又は機構のもの

(安全装置)

第30条 条例第31条の2第2項第5号及び条例第31条の4第2項第4号に規定する安全装置の基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 自動的に圧力の上昇を停止させる装置

(2) 減圧弁で、その減圧側に安全弁を取り付けたもの

(3) 警報装置で安全弁を併用したもの

(引火を防止するための措置)

第31条 条例第31条の4第2項第5号に規定する措置とは、通気管又は通気口の先端に40メッシュ以上の目数の銅又はステンレスの網を張ったものとする。

(自動的に表示する装置)

第31条の2 条例第31条の4第2項第6号に規定する自動的に表示する装置とは、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

(1) 蒸気が容易に発散しない構造とした浮子式計量装置

(2) 電気、圧力作動方式による自動計量装置

(配管とタンクとの結合部分に損傷を与えない措置)

第32条 条例第31条の4第2項第9号に規定する措置とは、配管結合部の直近部分に可とう管等の金属可動式管継手を設けるものとする。

(腐食の防止措置)

第32条の2 条例第31条の4第2項第11号に規定する腐食を防止するための措置は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) せいペイント等により塗装を行うこと。

(2) アスファルトサンド等の防食材料を敷くこと。

(タンクの保護及びタンク室の構造)

第33条 条例第31条の5第2項第1号に規定する有効に保護されている場合とは、次の各号のいずれかに掲げるものをいう。

(1) タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面にガラス繊維等を強化材とした強化プラスチックによる被覆を厚さ2.0ミリメートル以上に達するまで行うこと。

(2) タンクの外面にプライマーを塗装し、その表面に覆装材料を巻き付けた後、エポキシ樹脂又はタールエポキシ樹脂による被覆をタンクの外面から厚さ2ミリメートル以上に達するまで行うこと。

2 条例第31条の5第2項第1号に規定するタンク室の構造の基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 厚さ20センチメートル以上のコンクリート造り又はこれと同等以上の鉄筋コンクリートで造ること。

(2) タンク室には乾燥砂又は人工軽量骨材を充填すること。

(蓋にかかる重量が直接タンクにかからない構造)

第34条 条例第31条の5第2項第2号に規定する構造とは、蓋に支柱を設けるものとする。ただし、タンク周囲の地盤によって、蓋を支えることができると認められる場合は、この限りでない。

(移動タンクの常置場所)

第34条の2 条例第31条の6第2項第1号に規定する火災予防上安全な場所とは、屋外の防火上安全な場所又は壁、床、はり及び屋根を不燃材料以上で造った建築物の1階で、火気使用設備が付近に設けられていない場所をいう。

(防護枠の構造)

第35条 条例第31条の6第2項第8号に規定する防護枠の構造は、厚さ2.3ミリメートル以上の鋼板又はこれと同等以上の強度を有する型鋼の枠を移動タンクの上部に突出しているマンホール注入口、安全装置等の附属装置の周囲に当該附属装置の高さ以上となるように設けるものとする。

(防火上有効な隔壁)

第35条の2 条例第33条第2項第2号に規定する防火上有効な隔壁とは、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 隔壁は、耐火構造又は不燃材料で造ること。

(2) 高さは、小屋裏までの完全区画とすること。

(3) 出入口を設ける場合は、防火設備とすること。

(避難上支障がない構造等)

第35条の3 条例第37条の3ただし書に規定する避難上支障がないと認められるものとは、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 避難通路の片側に個室がある場合は、個室に設ける外開き戸(以下この条において「外開き戸」という。)をいかなる状態で開放したときにおいても、当該戸と避難通路の内壁との有効幅員が、60センチメートル以上確保できるものであること。

(2) 避難通路の両側に個室がある場合は、双方の外開き戸をいかなる状態で開放したときにおいても、60センチメートル以上の有効幅員が確保できるものであること。

(指定催しの指定の方法)

第35条の4 条例第42条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(別記第1の2号様式)によるものとする。

2 条例第42条の2第3項の規定による公示は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)第3条に規定する掲示場への掲示及び本市のホームページへの掲載によるものとする。

(屋外催しに係る防火管理の計画)

第35条の5 条例第42条の3第1項第1号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指定催し(条例第42条の2第1項に規定する指定催しをいう。以下同じ。)に係る火災予防に関する業務の内部組織

(2) 指定催しに係る防火担当者及び火災予防に関する業務に従事する者

(3) 指定催しに係る火災予防に関する業務の分担

(4) 指定催しに係る火災予防に関する活動の範囲

2 条例第42条の3第1項第2号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画は、次に掲げる事項について指定催しを開催する日の前日までに確認する方法及び指定催しを開催する日に確認する方法について定めるものとする。

(1) 指定催しにおいて対象火気器具等を使用する場所及び態様

(2) 指定催しにおいて危険物を使用する場所及び態様

3 条例第42条の3第1項第3号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指定催しを主催する者があらかじめ把握した対象火気器具等及び危険物と客席を近接させないことその他火災予防上の安全に配慮した会場の配置

(2) 前号に掲げる配置について指定催しを開催する日に確認する方法

4 条例第42条の3第1項第4号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 指定催しを主催する者があらかじめ把握した対象火気器具等に対する消火器の準備その他の消火準備

(2) 前号に掲げる消火準備の有無について指定催しを開催する日に確認する方法

5 条例第42条の3第1項第5号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画は、指定催しを開催する場所における消防機関、警察その他警備等を行う者の警備等の実態に応じ、指定催しを主催する者が火災時に確保すべき初動体制について定めるものとする。

6 条例第42条の3第1項第6号に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画は、指定催しの実施計画に変更が生じた際の消防機関との情報共有の方法その他指定催しの実態に応じた火災予防上必要な業務に関する事項について定めるものとする。

7 条例第42条の3第2項の規定による計画の提出は、指定催しに係る火災予防上必要な業務に関する計画書(別記第1の3号様式)によるものとする。

(防火対象物の使用開始届出)

第36条 条例第43条の規定による防火対象物の使用開始(使用内容の変更を含む。)の届出は、防火対象物使用開始届出書(別記第2号様式)によりしなければならない。

(火を使用する設備等の設置届出)

第37条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置(設備等の変更を含む。)の届出は、次の各号のいずれかに掲げる様式により当該各号に定める期日までにしなければならない。

(1) 条例第44条第1号から第8号までに掲げる設備にあっては、炉・厨房設備・温風暖房機・ボイラー・給湯湯沸設備・乾燥設備・簡易サウナ設備・一般サウナ設備・ヒートポンプ冷暖房機・火花を生ずる設備・放電加工機設置(変更)届出書(別記第3号様式)により設置工事開始の7日前

(2) 条例第44条第9号から第13号までに掲げる設備にあっては、急速充電設備、燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備設置届出書(別記第4号様式)により設置工事開始の3日前

(3) 条例第44条第14号に掲げる設備にあってはネオン管灯設備設置(変更)届出書(別記第5号様式)により設置工事開始の3日前

(4) 条例第44条第15号に掲げる設備にあっては水素ガスを充填する気球の設置届出書(別記第6号様式)により気球に充填する前日

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第38条 条例第45条に規定する行為等の届出は、次の各号のいずれかに掲げる様式により当該行為をしようとする日の3日前までにしなければならない。

(1) 条例第45条第1号に掲げる行為にあっては、火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書(別記第7号様式)

(2) 条例第45条第2号に掲げる行為にあっては、煙火打上げ、仕掛け届出書(別記第8号様式)

(3) 条例第45条第3号に掲げる行為にあっては、催物開催届出書(別記第9号様式)

(4) 条例第45条第4号に掲げる行為にあっては、水道断減水届出書(別記第10号様式)

(5) 条例第45条第5号に掲げる行為にあっては、道路工事届出書(別記第11号様式)

(6) 条例第45条第6号に掲げる行為にあっては、露店等開設届出書(別記第11の2号様式)

(指定洞道等の届出の様式等)

第39条 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定洞道等の届出は、指定洞道等届出書(別記第12号様式)によりしなければならない。

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。

(1) 指定洞道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図

(2) 指定洞道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書

(3) 指定洞道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全管理対策書

 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。

 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難及び消防隊への情報提供等に関すること。

 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。

 その他安全管理に関すること。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第40条 条例第46条の規定による指定数量の5分の1以上(個人の住居で貯蔵し又は取り扱う場合にあっては指定数量の2分の1以上)指定数量未満の少量危険物、指定数量の5倍以上(可燃性固体類等及び合成樹脂類にあっては条例別表第8で定める数量以上)の指定可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱届出書(別記第13号様式)によりしなければならない。

2 条例第46条第2項の規定による廃止の届出は、少量危険物、指定可燃物貯蔵取扱廃止届出書(別記第13の2号様式)によりしなければならない。

(水張検査等の申出)

第41条 条例第47条の規定による水張検査等の申出は、少量危険物等タンク検査申請書(別記第14号様式)によりしなければならない。

2 消防長は、前項の申請により検査を行った結果、条例第3条及び第31条の4から第31条の6までに適合すると認めたときは、前項の申請をした者に少量危険物等タンク検査済証(別記第15号様式)の交付をするものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第42条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、前項に規定する防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第43条 条例第48条第3項の規則で定める公表の手続は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、本市のホームページへの掲載並びに消防本部及び消防署での閲覧により行う。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認める事項

(補則)

第44条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月18日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月9日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年4月5日規則第14号)

この規則は、平成2年5月23日から施行する。

(平成4年6月4日規則第18号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成11年9月30日規則第33号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成14年10月10日規則第36号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年3月26日規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第75号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日規則第36号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成26年7月1日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から起算して3日を経過する日までに開設する露店等(条例第45条第6号に規定する露店等をいう。)についての改正後の鎌ケ谷市火災予防条例施行規則第38条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「当該行為をしようとする日の3日前」とあるのは「平成26年8月1日」とする。

(平成28年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月6日規則第22号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年1月15日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年10月6日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年3月30日規則第17号)

この規則は、令和8年3月31日から施行する。

別表第1(第14条関係)

変電設備の標識


燃料電池発電設備の標識


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地 白色

文字 黒色

備考 縦書きとしてもよい。

画像

地 白色

文字 黒色

備考 縦書きとしてもよい。

急速充電設備の標識


発電設備の標識


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地 白色

文字 黒色

備考 縦書きとしてもよい。

画像

地 白色

文字 黒色

備考 縦書きとしてもよい。

蓄電池設備の標識


水素ガスを充てんする気球又は係留する場所への立入禁止の表示の標識


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地 白色

文字 黒色

備考 縦書きとしてもよい。

画像

地 赤色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

危険物品持込み厳禁の標識


火気厳禁の標識


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地 赤色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

画像

地 赤色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

禁煙の標識


禁煙の標識


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地 赤色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

画像

地 赤色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

喫煙所の表示の標識


禁煙の標識


画像

地 白色

文字 黒色

備考 縦書きとしてもよい。

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地 赤色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

別表第2(第14条関係)

その1 標識

少量危険物を貯蔵し又は取り扱っている場所の標識


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地 白色

文字 黒色

備考 縦書きとしてもよい。

指定可燃物を貯蔵し又は取り扱っている場所の標識


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地 白色

文字 黒色

備考 縦書きとしてもよい。

その2 掲示板

注水行為を厳に禁止する掲示板


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地 青色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

火気の使用を注意する掲示板


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地 赤色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

火気の使用を厳に禁止する掲示板


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地 赤色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

注水行為を注意する掲示板


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地 青色

文字 白色

備考 縦書きとしてもよい。

火気の使用を注意し、整理整頓する掲示板


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地 白色

文字 黒色

備考 縦書きとしてもよい。

別表第3(第14条関係)

定員の表示板

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横線及び定員枠

金色

上部及び下部の地

白色

中央部の地

赤色

定員枠内の地

白色

「定員」及び「名」の文字

青線で縁取りした白地

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満員札


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地 薄水色

文字 濃紺色

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鎌ケ谷市火災予防条例施行規則

昭和59年3月31日 規則第7号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第11編 防/第3章 火災予防
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第7号
昭和59年12月18日 規則第26号
昭和61年9月9日 規則第40号
平成2年4月5日 規則第14号
平成4年6月4日 規則第18号
平成6年3月31日 規則第20号
平成11年9月30日 規則第33号
平成14年10月10日 規則第36号
平成16年3月26日 規則第9号
平成17年11月30日 規則第75号
平成22年3月29日 規則第8号
平成24年11月30日 規則第36号
平成26年7月1日 規則第16号
平成28年4月1日 規則第16号
平成30年11月6日 規則第22号
令和3年1月15日 規則第1号
令和3年12月28日 規則第26号
令和5年10月6日 規則第31号
令和8年3月30日 規則第17号