○鎌ケ谷市服務管理システム運用規程
平成23年3月31日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の服務に関する手続きのうち、服務管理システム(電子計算機を利用して職員の服務に関する事項等を管理するシステムをいう。以下同じ。)を用いて、請求、命令、指定及び決裁を行うことができるものについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 電子入力 服務管理システムに入力し、電磁的記録として登録することをいう。
(2) 電子決裁 専決権者が電子入力することにより、最終的に意思決定することをいう。
(電子入力及び電子決裁の範囲)
第3条 職員は、次の各号に掲げる事項を、電子入力及び電子決裁の方法により行うことができる。
(1) 鎌ケ谷市職員服務規程(平成17年鎌ケ谷市訓令第5号。以下「服務規程」という。)第11条第1項に定める年次休暇の請求に関すること。
(2) 服務規程第13条に定める週休日の振替の命令に関すること。
(3) 服務規程第14条に定める代休日の指定に関すること。
(4) 服務規程第14条の2に定める時間外勤務代休時間の指定に関すること。
(5) 鎌ケ谷市職員等の旅費支給規則(昭和53年鎌ケ谷市規則第4号)第5条に定める出張命令に関すること。
(6) 鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年鎌ケ谷市規則第22号)第8条に定める特別休暇の請求に関すること。
(7) 鎌ケ谷市職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給に関する規則(昭和26年鎌ケ谷市規則第3号)第9条に定める時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の命令に関すること。
(保存期間)
第4条 服務管理システムに登録した電磁的記録の保存期間は、鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号)第29条の規定に準ずるものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。