○鎌ケ谷市文書管理規程
平成11年9月28日
訓令第10号
目次
第1章 総則(第1条―第10条)
第2章 文書の受領、配布及び収受(第11条―第15条)
第3章 文書の処理(第16条―第19条)
第4章 文書の施行及び発送(第20条―第24条)
第5章 文書の整理及び保存(第25条―第37条)
第6章 補則(第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市における文書の取扱いについて基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施及び文書管理の適正化を図ることを目的とする。
(1) 文書 市の公務に関係する書類、各種記録(印刷物、図画、写真、フィルム等)及び郵送物等をいう。
(2) 課長 鎌ケ谷市行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第20号)第3条に規定する課の長をいう。
(3) 所管課 鎌ケ谷市行政組織規則第3条に規定する課、室及びセンター並びに第5条に規定する出先機関をいう。
(4) 所管課長 所管課の長をいう。
(5) 合議 起案の内容に関係のある他の部又は課に対し、同意を求め、又は意思を調整する手続をいう。
(6) 保管文書 完結した文書を完結した年度の翌年度を経過するまで、所管課において保管するものをいう。
(7) 保存文書 保管期間を経過した文書で、文書を主管する課(以下「文書主管課」という。)に引き継いだものをいう。
(8) 庁内文書 部又は所管課相互において収受し、発送する文書をいう。
(9) 庁外文書 前号に規定する庁内文書以外の文書をいう。
(10) 歴史文書 保存期間を経過した文書のうち、別に定める手続により歴史資料として認めたものをいう。
(文書管理の原則)
第3条 文書は、正確、迅速、丁寧に取り扱い、常に処理経過を明らかにし、事務が適正かつ能率的に行われるよう処理し、管理しなければならない。
2 文書は、個人情報の漏えいがないよう、適正に管理しなければならない。
(文書主管課長の職務)
第4条 文書を主管する課長(以下「文書主管課長」という。)は、文書事務の全般を総括する。
2 文書主管課長は、文書事務の処理状況について必要な調査を行い、その結果に基づいて所管課長に対し、必要な措置を求めることができる。
(所管課長の職務)
第5条 所管課長は、常に当該所管課における文書事務の円滑かつ適正な処理及び保有個人情報の保護に留意し、その促進に努めなければならない。
(文書主任)
第6条 所管課に文書主任を置く。
2 文書主任は、所管課長を補佐する職にある者又はこれに相当する職にある者をもって充てるものとする。
3 前項に定める職にある者がいないときは、所管課長が指名した者とする。
4 文書主任は、所管課長の指示に従い、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。
(2) 文書の審査に関すること。
(3) 文書の浄書及び印刷に関すること。
(4) 文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄に関すること。
(5) 文書事務の改善及び指導に関すること。
(6) その他文書の事務に関すること。
(文書の種類)
第7条 文書の種類は、おおむね次に定めるとおりとする。
(1) 令達文書
ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの
イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの
ウ 告示 法令又は権限により住民の権利義務に関係のある事項を公示するもの
エ 公告 一定の事実を一般に周知させるため公示するもの
オ 訓令 所属機関又は職員に対して発する命令であって、規定形式で制定するもの
カ 達 市が、その権限に基づき、特定の個人又は団体等に対して、特定の事項を命令し、禁止し、停止し、又は既に与えた許可、認可等を取り消すために発するもの
キ 指令 申請又は出願に対して、許可、認可等を行うために発するもの
(2) 一般文書
ア 通知 一定の事実、処分又は意思を特定の相手方に知らせるために発するもの
イ 依頼 一定の行為を特定の相手方に頼むために発するもの
ウ 照会 ある事項を問い合わせるために発するもの
エ 回答 照会、協議、依頼等に応答するために発するもの
オ 報告 法令、契約等に基づく義務を前提として、行政機関又は委任者に対して、一定の事実、経過等を知らせるために発するもの
カ 協議 他の行政機関等に対して、一定の行為を行う際に当該機関に相談し、了解若しくは合意を求めるために発するもの
キ 送付 文書又は物品を送るために発するもの
ク 通達 上級機関が下級機関に対して、又は上司が所属職員に対して、職務運営上の細目的事項、法令の解釈、運用方針等を指示し、又は法令等に基づく義務を前提として、行政機関又は委任者に対して、一定の事実、経過等を知らせるために発するもの
ケ 申請 住民が行政機関に対して、又は下級機関が上級機関に対して、許可、認可、承認等の一定の行為を求めるために発するもの
コ 進達 申請書、願書等を上級機関に取り次ぐために発するもの
サ 副申 他の行政機関に取り次ぐ申請書、願書等に意見を添えて発するもの
シ 諮問 行政機関が諮問機関に対して、一定の事項について調査審議を求め、又はそれに基づいて意見を求めるために発するもの
ス 答申 諮問を受けた機関が、諮問事項について調査審議した意見を述べるために発するもの
セ 上申 職員が上司に対して、又は下級機関が上級機関に対して意見、事実等を申し述べるために発するもの
ソ 内申 主として内部の人事関係の事項について、上申するために発するもの
タ 勧告 行政機関が権限に基づき、特定の事項について相手方に一定の行為をすること又はしないことを勧めるために発するもの
チ 願 住民が行政機関に対して、又は職員が上司に対して、軽易な行為を求めるために発するもの
ツ 届 法令又は行政機関の命令に基づいて、事前又は事後に、一定の行為を届け出るために発するもの
テ 伺い 事案処理に当たって、決定権者の意思決定を求めるために用いるもの
ト 復命 上司から命令された事項について、その内容、結果等を報告するために用いるもの
ナ 証明 特定の事実、事実の真正又は法律関係の存在の有無を公に証するために発するもの
ニ 契約 意思表示の合致した内容を表示し、証するために取り交わすもの
ヌ 辞令 任命、給与等について、発するもの
ネ 表彰 功績等をたたえるために発するもの
(文書の分類)
第8条 職員は、文書の整理、保管、引継ぎ及び廃棄を適正かつ円滑に行うため、常に文書を整理分類しなければならない。
2 文書の分類は、簿冊ごとに同一会計年度で、文書の種類及び保存期間ごとに行わなければならない。
(文書分類表)
第9条 文書主任は、毎会計年度当初に、あらかじめ所管課において当該会計年度に発生する簿冊を把握し、当該簿冊ごとに文書主管課長が定める文書分類記号を付し、当該簿冊名その他必要な事項を記入した文書分類表(別記第1号様式)を文書管理システムに登録し、文書主管課長に提出しなければならない。
2 前項の文書分類表について、当該会計年度内に新設又は変更が生じたとき並びに簿冊を廃止したときは、文書主任は、直ちに、当該文書分類表を文書管理システムに登録し、変更した文書分類表を文書主管課長に提出しなければならない。
3 文書主管課長は、文書分類表を常に整理しておかなければならない。
(1) 令達文書にあっては、「鎌ケ谷市」の次に文書の種別を付し、文書主管課において、文書の種別ごとの令達番号簿(別記第2号様式)により暦年による一連番号を付さなければならない。
(2) 一般文書にあっては、文書管理システムに登録し、会計年度ごとに付される番号(以下「文書番号」という。)を付さなければならない。
(3) 同一種類の文書のうち所管課長が必要と認める同一件名の文書にあっては、あらかじめ、同一件名の文書ごとに一の番号を定め、当該番号ごとに枝番号を表示することができる。
(4) 施行する一般文書のうち、庁外文書にあっては、「鎌」の次に文書記号及び文書番号を付さなければならない。
(5) 前3号の規定にかかわらず、軽易な文書にあっては、文書記号又は文書番号を省略し、庁外文書にあっては「号外」と、庁内文書にあっては「事務連絡」として処理することができる。
2 文書には、日付を記入するものとし、日付は、施行日を記入するものとする。
第2章 文書の受領、配布及び収受
(到達した文書の取扱い)
第11条 到達した文書は、すべて文書主管課において受領するものとする。ただし、直接所管課に到達した文書は、当該到達した所管課において受領するものとする。
(1) 受領した文書は、開封しないで、区分棚により所管課に配布するものとする。ただし、配布先の不明な文書は、開封して配布先を確認し、配布するものとする。
(2) 親展の表示のある文書(以下「親展文書」という。)にあっては、開封しないで、市長又は副市長あてのものにあっては、秘書主管課に、その他のものにあっては、あて名の者に配布するものとする。ただし、配布先の不明な文書は、開封して配布先を確認し、配布するものとする。
(3) 書留、配達証明、内容証明又は特別送達その他特殊取扱郵便物は、書留等収受簿(別記第3号様式)に必要事項を記入し、所管課の担当者の氏名を記載し、配布するものとする。この場合において、特別送達による特殊取扱郵便物にあっては、受領の時刻を備考欄に記載するものとする。
(4) 2以上の所管課等に関係する文書は、その最も関係の深い課に配布するものとする。
3 所管課長は、職員をして毎日おおむね2回以上区分棚から文書の配布を受けさせなければならない。
4 前項の規定による配布を受ける時間は、おおむね午前と午後とする。
(勤務時間外に到達した文書の取扱い)
第12条 勤務時間外に到達した文書は、守衛が受領し、当該文書を文書主管課に引き継がなければならない。
(配布文書の転送及び返付)
第13条 所管課長は、配布を受けた文書のうち、所掌に属さないものがあるときは、次により転送又は返付しなければならない。
(1) 所管課が明らかな文書は、直ちに当該所管課に転送するものとする。
(2) 前号の規定にかかわらず、文書主管課において書留等収受簿に記載された文書及び所管課が明らかでない文書は、直ちに文書主管課に返付するものとする。
(文書の収受)
第14条 文書主任は、文書主管課から配布を受けた文書及び直接所管課において受領した文書は、次に掲げるところにより収受しなければならない。
(1) 文書は、直ちに開封し、文書の余白に受付印(別記第4号様式)を押印するものとする。
(2) 親展文書は、開封しないで、封筒の余白に受付印を押印するものとする。
(3) 刊行物、ポスターその他の文書で受付印を必要としないと認めたものは、受付印の押印を省略することができる。
(収受文書の処理)
第15条 文書主任は、文書を収受したときは、職員をして、必要な事項を文書管理システムに登録し、収受供覧書(別記第5号様式)(兼票(収受供覧と同時に起案する文書)を除く。)を作成させるとともに、押印した受付印に文書番号を記入させ、所管課長の供覧に供さなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、この限りでない。
第3章 文書の処理
(1) 軽易な文書であっては、当該収受文書の余白を利用することができる。
(2) 定例的に取り扱う事案に係る起案は、文書主管課長の承認を得て、一定の帳票等を用いることができる。
(起案の要領)
第17条 起案する文書(以下「起案文書」という。)は、次の各号に定めるところにより、平易かつ簡明に起案しなければならない。
(1) 起案文書には、件名を標記するとともに、起案の理由、経過等その他必要事項を記入し、必要に応じて関係書類を添付するものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、これらを省略することができる。
(2) 機密を要する文書は、特に封筒に入れるなど適切な措置を講ずる。
(3) 起案文書には、決裁区分、文書分類記号等を記入するとともに、起案者の補職名及び氏名を記入し、押印する。
(4) 起案文書を訂正しようとするときは、訂正箇所に二重線を引き、訂正者の認印を押印するものとする。
(合議)
第18条 起案文書のうち、他の部及び課に関係がある場合は、必要に応じ、当該関係する部又は課等に合議しなければならない。
2 合議を受けた部又は課において起案文書の内容に異議があるときは、起案した所管課と協議して調整しなければならない。
3 前項の規定による調整ができないときは、双方の意見を付して上位の職にある者の指示を受けなければならない。
4 次の各号に掲げる事案については、文書主管課長に合議しなければならない。
(1) 市議会の議決を経なければならない文書
(2) 条例、規則、規程等の制定及び改廃に関する文書
(3) 訴訟、訴願その他重要な文書
(文書の審査)
第19条 文書主任は、起案書の所定の欄に記入漏れがないかを審査し、文書主任欄に押印しなければならない。
第4章 文書の施行及び発送
(施行日)
第20条 文書の施行日は、令達文書にあっては、公布、公示又は令達の日とし、その他の文書にあっては、発送又は送達の日等とする。
2 前項の日を決定するときは、発送若しくは送達までに要する日数又は受信者に到達させなければならない日等を考慮しなければならない。
(文書の記名)
第21条 令達文書及び市から市以外の団体又は個人に送達する文書には、市長が補助機関に委任し、又は代理させた事項及び法令により補助機関の権限に属する事項に係るものを除き、市長名を用いなければならない。ただし、軽易な文書にあっては、この限りでない。
(公印及び契印)
第22条 施行する文書には、鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)に定めるところにより公印を押印するとともに、契印を押印しなければならない。ただし、庁内文書又は軽易な文書は、これを省略することができる。
2 軽易な文書で前項ただし書の規定により公印の押印を省略するときは、発信者名の下に括弧書で公印省略と表記しなければならない。
(文書の浄書及び印刷)
第23条 文書の浄書及び印刷は、所管課が行うものとする。ただし、文書主管課長が必要と認めたものは、文書主管課において印刷することができる。
(文書の発送)
第24条 文書等を発送しようとするときは、郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便、その他効率的な方法により文書主管課より発送するものとする。
(1) 文書を発送しようとする者は、原則として郵便料金計器を用いて、郵便物に郵便料金を印字するものとする。ただし、文書主管課長が別に定めるものについては、郵便物発送依頼票(別記第8号様式)に発送する文書を添えて文書主管課長が別に定める時間までに文書主管課に提出しなければならない。
(3) 書留、配達証明又は内容証明その他特殊取扱郵便物については、郵便局が定める様式に必要事項を記入し、文書主管課に提出するものとする。
(4) 文書主任は、各種郵便料金の割引制度を活用し、郵便料金の節減に努めなければならない。
(5) その他、文書の発送に関する事項は、文書主管課長が別に定める。
第5章 文書の整理及び保存
(文書整理の原則)
第25条 文書主任は、その取扱文書について常に整理し、重要なものは非常災害時に際して支障がないように適当な処理をし、紛失、盗難、火災等の予防を講じなければならない。
2 文書主任は、取扱文書の処理経過及びその所在を常に明らかにしなければならない。
3 文書主任は、職員をして、1か月ごとに、文書管理システムにより文書管理簿(別記第10号様式)を作成し、文書主管課長に提出しなければならない。
(文書の編冊)
第26条 文書主任は、文書分類表に従い完結文書を次の各号の定めるところにより速やかに編冊しなければならない。
(1) 文書の編冊は、文書分類記号ごとに編冊し、令達文書にあっては暦年ごとに、一般文書にあっては会計年度ごとに行い、数年にわたる事業に関する文書にあっては事業完結の年度に編冊する。
(2) 同一事件で数種類以上の分類項目にわたるものは、最も関係の深い分類項目に編冊する。
(3) 完結文書を編冊したときは、編冊した簿冊の背表紙に、文書管理システムにより作成した簿冊ラベルを貼付するものとする。
(4) 編冊した簿冊には、保管する前に、文書管理システムにより作成した簿冊別文書目録(別記第11号様式)を添付するものとする。
(常用文書)
第27条 完結した文書のうち、所管課において常用する必要がある文書(以下「常用文書」という。)については、他の文書と区分して整理しなければならない。
(文書の保管等)
第28条 所管課長は、編冊した文書は、文書が完結した年度の翌年度(暦年による場合は完結した年の翌年)が経過するまで、所管課において適正に保管しなければならない。
(文書の保存期間)
第29条 文書の保存期間は、別に定める基準に従い、次のとおりとする。
(1) 長期(保存期間が10年を超える文書)
(2) 10年
(3) 5年
(4) 3年
(5) 1年
(保存期間の変更)
第30条 所管課長は、保存期間を経過した文書であって廃棄手続がされていないもの(以下「保存期間経過文書」という。)のうち、更に保存する必要があると認めたものについては、文書主管課長と協議のうえ、当該保存期間経過文書の保存期間を延長することができる。
2 所管課長は、保存期間経過文書が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、文書主管課長と協議のうえ、当該保存期間経過文書の保存期間を延長しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市情報公開条例(平成11年鎌ケ谷市条例第3号)第6条の規定による請求があった文書
(2) 審査請求その他の不服申立てに係る文書
(3) 訴訟に係る文書
(4) 法令に基づく斡旋、調停又は仲裁に係る文書
3 所管課長は、保存期間中の文書のうち、保存期間を短縮し、又は延長する必要があると認めたものについては、文書主管課長と協議のうえ、これを短縮し、又は延長することができる。
5 所管課長は、前項の規定による協議の結果、当該文書の保存期間を延長することとなったときは、当該措置を執らなければならない。
(保存期間の起算)
第31条 保存期間は、暦年によって編冊する文書にあっては、文書の完結した日の属する年の翌年1月1日から、会計年度によって編冊する文書にあっては、文書の完結した日の属する年度の終了した日の翌日から起算する。
2 文書主管課長は、保管文書の引継ぎを受けたときは、その文書の編冊内容及び文書保存カードを審査し、不適当のものがあるときは、文書主任に対し、修正を求めることができる。
3 文書主管課長は、前条の規定による審査を終了したときは、所管課に書庫の保存番号を指定し、引き継がなければならない。
(引継文書の整理)
第33条 文書主管課長は、保存文書及び文書保存カードを常に整理しておかなければならない。
(書庫の管理)
第34条 書庫は、文書主管課長が統制管理し、その出し入れについては、文書主管課の文書主任の指示に従わなければならない。
(保存文書の貸出等)
第35条 保存文書の貸出しを受けようとする職員は、保存文書貸出簿(別記第13号様式)に必要事項を記入のうえ、文書主管課長の承認を得なければならない。
2 保存文書の借用期間は、7日以内とする。ただし、文書主管課長が保存文書の整理その他必要があると認めたときは、期間中においても返還を求めることができる。
3 保存文書を借用したものは、加除、交換又は貸与してはならない。ただし、文書主管課長が認めたときは、この限りでない。
(保存文書の廃棄)
第36条 文書主管課長は、保存期間を経過したもので、保存の必要がないと認める文書は、文書廃棄目録(別記様式第14号)を作成し、廃棄しなければならない。ただし、歴史文書にあっては、この限りでない。
2 保存期間が長期である文書であって、10年を経過するごとに保存期間を見直し、保存の必要がないと認められるときは、前項の手続に準じて廃棄することができる。
3 保存期間の経過した文書で、更に保存の必要があると認めたものは、文書主管課長の承認を得て、改めて保存期間を延長することができる。
4 廃棄文書であって、保有個人情報及び機密に属するものについては、溶解、裁断又は焼却をし、その他のものについては、他に悪用されないよう適宜の処理をしなければならない。
(マイクロフィルム等への収録)
第37条 文書主管課長は、必要があると認める文書について、マイクロフィルム等に収録して保存することができる。
2 マイクロフィルムヘの収録については、鎌ケ谷市マイクロフィルム文書管理規程(昭和62年鎌ケ谷市訓令第9号)の定めるところによる。
第6章 補則
(委任)
第38条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は文書主管課長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成11年10月1日から施行する。
(鎌ケ谷市文書管理規程の廃止)
2 鎌ケ谷市文書管理規程(昭和40年鎌ケ谷市規程第2号)は、廃止する。
(鎌ケ谷市マイクロフィルム文書管理規程の一部改正)
3 鎌ケ谷市マイクロフィルム文書管理規程(昭和62年鎌ケ谷市訓令第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市光ディスク文書管理規程の一部改正)
4 鎌ケ谷市光ディスク文書管理規程(昭和62年鎌ケ谷市訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市申請書等押印廃止規程の一部改正)
5 鎌ケ谷市申請書等押印廃止規程(平成6年鎌ケ谷市訓令第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年3月31日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月28日訓令第12号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日訓令第4号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市事務決裁規程の一部改正)
2 鎌ケ谷市事務決裁規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成14年7月26日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成14年11月13日訓令第19号)
この訓令は、平成14年12月10日から施行する。
附則(平成15年3月28日訓令第9号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月2日訓令第24号)
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年6月15日訓令第24号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日訓令第10号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月18日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日訓令第9号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月20日訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月23日訓令第10号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月2日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市文書管理規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和5年1月19日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月31日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 別表の規定は、前項の規定にかかわらず、令和4年度の出納整理及び令和4年度の決算については、なお従来の例による。
附則(令和5年12月26日訓令第14号)
この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月4日訓令第2号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日訓令第7号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
文書記号一覧
部名 | 課・室及び出先機関名 | 記号 |
総務企画部 | 総務課行政室 | 行 |
総務課人事室 | 人 | |
企画財政課企画政策室 | 企 | |
企画財政課財政室 | 財 | |
企画財政課DX推進室 | D | |
企画財政課企業誘致推進室 | 企推 | |
企画財政課行財政改革推進室 | 行革 | |
企画財政課多文化共生推進センター | 多 | |
秘書広報課 | 秘 | |
秘書広報課広報広聴室 | 広 | |
契約管財課 | 契 | |
課税課 | 課 | |
収税課 | 収 | |
市民生活部 | 市民課 | 市 |
保険年金課 | 保 | |
クリーン推進課 | ク | |
環境課 | 環 | |
農業振興課 | 農振 | |
商工観光課 | 商 | |
商工観光課ファイターズファーム連携推進室 | 商フ | |
商工観光課消費生活センター | 商消 | |
市民活動推進課 | 市推 | |
市民活動推進課男女共同参画室 | 男女 | |
市民活動推進課市民活動推進センター | 市推セ | |
市民活動推進課男女共同参画推進センター | 男女セ | |
くぬぎ山コミュニティセンター | くセ | |
北中沢コミュニティセンター | 北セ | |
粟野コミュニティセンター | 粟セ | |
安全対策課 | 安 | |
健康福祉部 | 社会福祉課 | 社 |
社会福祉課指導監査室 | 社監 | |
障がい福祉課 | 障 | |
身体障害者福祉センター | 身 | |
こども支援課 | こ | |
こども支援課こども総合相談室 | こ総 | |
こども支援課子育て支援センター | 子支 | |
こども支援課こども家庭センター | こ家 | |
中央児童センター | 中児 | |
南児童センター | 南児 | |
くぬぎ山児童センター | く児 | |
北中沢児童センター | 北児 | |
粟野児童センター | 粟児 | |
東部児童センター | 東児 | |
こども発達センター | こ発 | |
幼児保育課 | 幼保 | |
道野辺保育園 | 道保 | |
南初富保育園 | 南保 | |
粟野保育園 | 粟保 | |
鎌ケ谷保育園 | 鎌保 | |
高齢者支援課 | 高 | |
健康増進課 | 健 | |
都市建設部 | 都市計画課都市政策室 | 都政 |
都市計画課開発指導室 | 都開 | |
都市計画課まちづくり室 | 都ま | |
道路河川整備課 | 道河整 | |
道路河川整備課北千葉道路・粟野バイパス推進室 | 粟バ | |
道路河川管理課 | 道河管 | |
建築住宅課 | 建 | |
建築住宅課営繕室 | 営 | |
下水道課 | 下 | |
公園緑地課 | 公 |














