○鎌ケ谷市新型コロナウイルスワクチン集団接種嘱託医設置規程
令和3年5月27日
訓令第8号
(設置)
第1条 新型コロナウイルスワクチンの円滑な接種の推進に寄与するため、鎌ケ谷市新型コロナウイルスワクチン集団接種嘱託医(以下「嘱託医」という。)を置く。
(職務)
第2条 嘱託医は、次に掲げる職務を行う。
(1) 新型コロナウイルスワクチン集団接種における予診及び接種に関すること。
(2) 新型コロナウイルスワクチン集団接種会場内での状態急変者への対応に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(委嘱)
第3条 嘱託医は、市長が委嘱する。
(身分)
第4条 嘱託医は、非常勤の特別職とする。
(任期)
第5条 嘱託医の任期は、別に定める。
(服務)
第6条 嘱託医は、職務の遂行に当たってはこれに専念しなければならない。
2 嘱託医は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、鎌ケ谷市の定める規則及び規程に従わなければならない。
3 嘱託医は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
4 嘱託医は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(報酬)
第7条 嘱託医に対する報酬の額は、日額136,000円とし、小児接種等の予診及び接種を嘱託医が同一に行う場合は、日額152,000円する。
2 1日につき8時間を勤務しないときは、その勤務しない1時間につき17,000円の報酬額を減額し、小児接種等の予診及び接種を嘱託医が同一に行う場合は、その勤務しない1時間につき19,000円の報酬額を減額する。この場合において、勤務しない時間に1時間に満たない端数がある場合は、その端数が30分に満たないときはこれを切り捨て、その端数が30分以上であるときはこれを1時間とする。
(費用弁償)
第8条 嘱託医が公務のため、新型コロナウイルスワクチン集団接種会場へと旅行をしたときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項に規定する費用弁償の額は、鎌ケ谷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第9号)の例による。
(支給日)
第9条 嘱託医に対する報酬及び費用弁償は、当該月分を翌月21日に支給する。
2 前項に規定する日が鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号)第9条に規定する祝日法による休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前におけるその日に最も近い祝日法による休日、日曜日又は土曜日でない日とする。
(失職)
第10条 嘱託医は、新型コロナウイルスワクチン集団接種が終了したときは、任期満了前であっても失職する。
(免職)
第11条 嘱託医が次の各号のいずれかに該当するときは、免職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(2) 職務実績が良好でないとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、その職に必要な適格性を欠くとき。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年3月11日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。