○鎌ケ谷市土地開発基金管理規程
平成2年3月30日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、土地開発基金条例(昭和44年鎌ケ谷市条例第27号)第7条の規定に基づき、土地開発基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(総括管理)
第2条 基金の管理に関する総括的な事務は、財政担当部長が行う。
2 基金による土地の取得を必要とする部長(鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)第3条第1号に規定する部長をいう。以下同じ。)は、財政担当部長に協議し、その承認を得なければならない。
(定着物件の購入等)
第3条 基金により土地を取得するとき、当該土地の定着物の購入並びに定着物に関する補償費は、基金から支払うことができる。
2 基金に属する土地を譲渡するときは、時価を基準として譲渡価額を定めるものとする。ただし、一般会計又は特別会計において事業の用に供する場合その他市長が必要と認めたときは、取得価額をもって譲渡価額とする。
3 基金に属する土地を一般会計又は特別会計において事業の用に供する場合は、当該事業の用に供する土地を歳出予算で基金から買取らなければならない。
(基金財産の管理)
第4条 基金に属する土地の管理は、当該土地を取得した部長が行う。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管並びに土地の管理及び処分については、鎌ケ谷市財務規則の例による。
附則
この訓令は、平成2年4月1日から施行する。