○鎌ケ谷市財務規則
昭和58年3月31日
規則第5号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第4条―第10条)
第2節 予算の執行計画等(第11条―第24条)
第3章 収入
第1節 調定(第25条―第29条)
第2節 納入の通知(第30条―第32条)
第3節 収納(第33条―第36条)
第4節 収入の過誤(第37条―第40条)
第5節 収入の整理及び帳票の記載(第41条―第48条)
第6節 雑則(第49条―第51条の2)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第52条―第56条)
第2節 支出命令(第57条―第59条)
第3節 支出の特例(第60条―第65条)
第4節 支払の方法(第66条―第75条)
第5節 小切手の払出し等(第76条―第89条)
第6節 支出の整理及び帳票の記載(第90条―第94条)
第5章 証拠書類(第95条―第98条)
第6章 決算(第99条―第101条)
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札(第102条―第115条)
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り(第116条―第122条)
第2節 契約の締結(第123条―第130条)
第3節 契約の履行(第131条―第139条)
第8章 現金、有価証券等
第1節 現金及び有価証券(第140条―第148条)
第2節 指定金融機関等
第1款 通則(第149条―第151条)
第2款 収納金の取扱い(第152条―第161条)
第3款 支出金の取扱い(第162条―第173条)
第4款 帳簿等(第174条―第178条)
第5款 雑則(第179条―第181条)
第9章 出納機関(第182条―第186条)
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得(第187条―第193条)
第2款 管理(第194条―第237条)
第2節 物品(第238条―第254条)
第3節 債権(第255条―第267条)
第4節 基金(第268条―第273条)
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等(第274条―第283条)
第12章 雑則(第284条―第291条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第173条の6の規定により法令、条例又は他の規則に特別の定めがあるものを除くほか市の財務に関する事務の処理について必要な事項を定めることを目的とする。
(財務処理の原則)
第2条 財務事務の処理に関しては、法令、条例又はこの規則の定めるところに従い、厳正適確かつ効率的にこれを行わなければならない。
(1) 部長 鎌ケ谷市行政組織条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第22号)第1条に規定する部の長、消防長並びに教育委員会事務局の部の長及び議会事務局の長をいう。
(2) 課長 鎌ケ谷市行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第20号。以下「規則」という。)に規定する課・室・所の長並びに鎌ケ谷市会計管理者補助組織設置規則(昭和48年鎌ケ谷市規則第8号)に規定する課、鎌ケ谷市消防本部の組織に関する規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第10号)に規定する課、鎌ケ谷市消防署の組織に関する規程(昭和61年鎌ケ谷市消本訓令第1号)に規定する署、鎌ケ谷市教育委員会行政組織規則(平成元年鎌ケ谷市教委規則第13号)に規定する課及び教育機関、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局、監査委員事務局の長及び議会事務局の次長をいう。
(3) 出先機関の長 歳出予算の再配当を受けて、これを執行する行政機関、公の施設及びこれらに準ずる機関の長をいう。ただし、前号に規定する出先機関の長を除く。
(4) 歳入徴収者 市長又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第153条第1項又は第180条の2の規定により歳入の徴収事務を委任された者並びに鎌ケ谷市事務決裁規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第6号。以下「決裁規程」という。)及び鎌ケ谷市長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第4号。以下「補助執行規程」という。)に基づきこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(5) 予算執行者 市長又は法第153条第1項又は第180条の2の規定により支出負担行為及び支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者並びに決裁規程及び補助執行規程に基づきこれらの事務を専決する権限を与えられた者をいう。
(6) 財産管理者 財産(教育財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する財産をいう。)である公有財産を除く。)の区分に応じ、別表第1に定める者をいう。
(7) 出納職員 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(8) 収納出納員 出納職員のうち収納の事務を掌る出納員及び現金取扱員をいう。
(9) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。
(10) 総括店 会計管理者が振り出す小切手の支払又はその発する公金振替書の取り扱いをし、及び指定金融機関等の店舗の公金の収納又は支払を総括する出納取扱店で第150条の規定により定める指定金融機関の店舗をいう。
(11) 出納取扱店 指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗のうち公金の支払及び収納の事務を取扱う店舗をいう。
(12) 収納取扱店 指定金融機関等の店舗のうち専ら公金の収納の事務を取り扱う店舗をいう。
(13) 電子入札システム 入札に関する事務を電子情報処理組織によって処理する情報処理システムをいう。
(14) 電子入札 電子入札システムを使用して行う入札をいう。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針)
第4条 予算編成に当たっては、法令の定めるところに従い、かつ、合理的な基準により編成し、財政の健全化に資するものとする。
2 財政担当部長は、毎年翌年度の予算編成方針案を作成し、市長の決裁を受けなければならない。
(予算編成方針等の通知)
第5条 財政担当部長は、前条の予算編成方針の決定に基づき、予算の編成に必要な事項を定めた予算編成要領を作成し、予算編成方針とともに、課長に通知しなければならない。
(1) 歳入歳出予算 歳入歳出予算見積書
(2) 継続費の設定 継続費見積書
(3) 繰越明許費の設定 繰越明許費見積書
(4) 債務負担行為の設定 債務負担行為見積書
(1) 既に設定された継続費 継続費支出状況説明書
(2) 既に設定された債務負担行為 債務負担行為支出額等説明書
3 財政担当部長は、必要に応じ前2項に規定する書類のほか、別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(予算要求の査定及び予算案の作成)
第7条 財政担当部長は、財政担当課長をして前条の規定により提出された予算見積書等を調査させ、予算編成方針に基づいて必要な調整を行い、市長の査定を受けなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定による調査又は調整を行うときは、関係の部長又は課長の意見若しくは説明を求めることができる。
(1) 予算案
(2) 施行令第144条第1項に規定する予算に関する説明書
(補正予算等)
第8条 前4条の規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。
(歳入歳出予算の款項及び目節の区分)
第9条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。
2 歳出予算の節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する「歳出予算に係る節の区分」による。
3 前2項に規定するもののほか、歳入歳出予算について、その経理を明確にするため、節をさらに区分して細節を設けることができる。
(予算成立の通知)
第10条 施行令第151条の規定による会計管理者に対する予算の成立の通知は、予算書(第8条第3項第2号に規定する説明書を含む。)に当該予算が成立した旨及びその日付を付記し、これを送付することにより行うものとする。
第2節 予算の執行計画等
(予算執行の制限)
第11条 歳出予算の執行は、歳出予算の配当を受けなければこれを執行することができない。
2 予算執行者は、歳出予算のうち財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、分担金、地方債その他特定の収入(以下「国庫支出金等」という。)を充てているものについて支出負担行為をなすには、当該収入の見通しが確実となった後でなければこれをしてはならない。ただし、特に市長の承認を得たときは、この限りでない。
3 前項の収入が、歳入予算(前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費に係る財源を含む。)の当該金額に比して減少し、又は減少するおそれがあるときは、当該国庫支出金等を財源とする歳出予算を縮少して執行するものとする。ただし、歳出予算を縮少し難いもので市長の承認を得たときは、この限りでない。
4 予算執行者は、必要があると認めるときは、その所管に属する歳出予算を他の予算執行者に執行させることができる。この場合においては、あらかじめ財政担当部長の承認を受けなければならない。
5 財政担当部長は、前項の承認をしたときはその結果を直ちに会計管理者に通知しなければならない。
(予算の執行計画及び資金計画)
第12条 課長は、その所掌に係る歳入歳出その他の予算について、予算執行計画案を作成し、指定された期日までに財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定による予算執行計画案の提出を受けたときはその内容を審査し、必要な調整を加え、市長の決裁を受けなければならない。
3 財政担当部長は、前項の規定により決定された予算執行計画及びその他の状況を勘案し、資金計画を作成し、会計管理者に送付しなければならない。
4 財政担当部長は、予算執行計画が決定されたときは、直ちにこれを課長に通知しなければならない。
5 前4項の規定は、予算の補正、事業計画の変更その他の理由により予算執行計画及び資金計画を変更する場合に準用する。
(歳出予算の配当)
第13条 歳出予算(前年度から繰越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しされた経費を含む。以下同じ。)の配当は、原則として各四半期ごとにこれを行うものとする。
2 財政担当部長は、前条第2項の規定による予算執行計画に基づき歳出予算の配当額を定め、配当決定通知書により課長に配当しなければならない。
3 課長は、配当された歳出予算について、その所掌に属する出先機関において執行させる必要があるときは、あらかじめ財政担当部長と協議の上歳出予算再配当通知書により当該出先機関に再配当することができる。
5 前3項の規定は、歳出予算の臨時の配当に準用する。
(歳出予算の流用)
第14条 課長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額を他の項へ流用しようとするとき又は目及び節の金額を流用しようとするときは、次の各号に掲げる手続をしなければならない。
(1) 課長は、流用理由等を明記した予算流用願を作成し、財政担当課長を経て財政担当部長に提出したうえで、流用の承認を得なければならない。
(2) 課長は、前号の承認後、歳出予算流用申請書を作成し、財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。
2 課長は、予算書の歳出事項別明細書中の同じ事業予算内について、50万円以下の節間における流用は、前項の規定にかかわらず、歳出予算流用決定通知書を作成し、市長の決裁を受け、財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。
3 財政担当部長は、第1項第2号の申請書を審査し、これを適当と認めるときは、市長の決裁を受け、歳出予算流用決定通知書により、当該課長及び会計管理者に通知しなければならない。ただし、当該通知は、財務会計システム(市長の電子計算機と会計管理者の電子計算機との間を電気通信回線により接続した電子情報処理組織をいう。)に当該流用する金額その他必要な事項を入力することにより行うことができる。
4 次の各号に掲げる歳出予算の流用は、これをしてはならない。
(1) 交際費を増額するための流用
(2) 当該予算計上の目的に反する流用
(3) 前2項に掲げるもののほか、市長が別に指定する経費の流用
(予備費の充当)
第15条 予備費は、次の各号に掲げる経費について、市長が必要と認めるときは、使用することができる。
(1) 緊急やむを得ない経費
(2) 前号に掲げるもののほか、特に必要と認められる経費
(弾力条項の適用)
第16条 課長は、その所掌に係る法第218条第4項の規定を適用できる特別会計について、同条同項の規定を適用(以下「弾力条項の適用」という。)する必要があるときは、弾力条項適用申請書を作成し、財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。
(継続費の逓次繰越し)
第18条 課長は、施行令第145条第1項の規定により、その所掌に係る継続費を逓次に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに継続費繰越承認申請書を財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、継続費を逓次に繰越したときは、施行令第145条第1項に規定する継続費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(継続費の精算)
第19条 課長は、その所掌に係る継続費について継続年度(継続費に係る歳出予算の金額のうち法第220条第3項ただし書の規定により翌年度に繰り越したものがある場合には、その繰り越された年度)が終了したときは、継続費精算報告書を調製し、当該継続費の終了年度の翌年度の5月20日までに財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定による報告書が提出されたときは、これを整理し、施行令第145条第2項に規定する継続費精算報告書を調製しなければならない。
(繰越明許費の繰越し)
第20条 課長は、法第213条第1項の規定により、その所掌に係る繰越明許費を繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに繰越明許費繰越承認申請書を財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、繰越明許費を繰り越したときは、施行令第146条第2項に規定する繰越明許費繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(事故繰越し)
第21条 課長は、法第220条第3項ただし書の規定により、その所掌に係る歳出予算を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、毎年度3月31日までに、事故繰越承認申請書を財政担当課長を経て財政担当部長に提出しなければならない。
2 財政担当部長は、事故繰越しにより歳出予算を翌年度に繰り越したときは、施行令第150条第3項で準用する同令第146条第2項に規定する事故繰越し繰越計算書を毎年5月31日までに調製しなければならない。
(財務関係重要事項の事前合議)
第22条 課長は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ財政担当課長を経て、財政担当部長に合議しなければならない。
(1) 将来予算措置を要することとなる計画に関すること。
(2) 市の予算に関係する条例、規則、その他の規程の制定、改廃及び通達に関すること。
(3) 予算外の国又は県支出金の交付申請に関すること。
(4) 負担附寄付の受納に関すること。
(5) 債務負担行為の執行(利子補給に係るものを除く。)に関すること。
(6) 法第234条の3の規定による長期継続契約(電気、ガス若しくは水の供給又は電気通信役務の提供を受ける契約を除く。)の締結に関すること。
(7) 第54条各号に掲げる経費の支出負担行為(給与関係費を除く。)に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、市の予算に関係のある重要な事項に関すること。
第23条及び第24条 削除
第3章 収入
第1節 調定
(調定)
第25条 歳入徴収者は、歳入を収入しようとするときは、当該歳入について施行令第154条第1項に規定するところによりこれを調査し、その内容が適正であると認めるときは、歳入予算の科目(以下「歳入科目」という。)ごとに調定票により決議しなければならない。この場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
2 調定の決議には、調定の根拠、計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
(1) 第30条第1項第1号から第4号までに掲げる収入
(2) 第33条第3項第2号に掲げる収入
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の10日前まで
(2) 納期の一定している収入のうち申告納付又は納入に係るもの 申告書の提出のあったとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
2 前項の規定にかかわらず、一会計年度内の収入で納期を分けるものの調定は、最初に到来する納期の10日前までにその収入の全額についてしなければならない。
(1) 歳出の誤払い若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡、概算払若しくは私人に支出事務を委託した場合の精算残金を返納させる場合において、出納閉鎖日までに納入されない当該返納金 出納閉鎖日の翌日
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付(以下「納入」という。)があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(1) 第30条第1項各号に掲げる収入で国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書
(2) 第30条第1項各号に掲げる収入で県の支出金 口座振替済案内書
2 歳入徴収者は、前項に規定する特定歳入受入れの通知を受けたときは、調定済に係るものを除き、直ちに歳入の調定の手続を執らなければならない。
(調定の変更等)
第28条 歳入徴収者は、調定した後において過誤その他の事由により当該調定の変更、又は取消し(以下「変更等」という。)の必要があるときは、直ちに調定票により変更等の手続をするとともに、徴収簿等を整理しなければならない。
(調定の通知)
第29条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。
2 前項の通知は、調定票を会計管理者に送付することにより行うものとする。
3 会計管理者は調定票確認後、歳入徴収者に返付する。
第2節 納入の通知
(納入の通知)
第30条 歳入徴収者は、歳入の調定をしたときは、次の各号に掲げる歳入を除き、納入通知書により、遅くとも納期限の7日前までに納入義務者にこれを通知しなければならない。
(1) 地方交付税
(2) 地方譲与税
(3) 補助金及び交付金
(4) 地方債(公務に係るものを除く。)
(5) 前各号に定めるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない歳入
(1) 証明手数料、使用料その他これらに類するもので直接窓口等において取り扱う収入
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入
(3) 予防接種の実費その他これに類する収入
(4) せり売りその他これに類する収入
(5) 延滞金その他これに類する収入
(6) その他納入通知書により難いと認められる収入
(納入通知の変更)
第31条 歳入徴収者は、調定の変更等をしたときは、直ちに納入訂正通知書により納入義務者に通知するとともに、あわせて当該変更等により増額し、又は減額した後の納入通知書を作成し、その表面余白に「訂正分」と記載して送付しなければならない。
(納付書の交付)
第32条 歳入徴収者は、納入通知書を亡失し若しくはき損した納入義務者から納入の申出があったとき、又は口頭、掲示その他の方法により納入の通知をした納入義務者から納入の申出があったときは、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条第3項各号に掲げる収入にあっては、納付書を交付しないことができる。
第3節 収納
(直接収納)
第33条 会計管理者又は収納出納員は、納入義務者から現金(施行令第156条第1項に規定する証券を含む。以下「現金等」という。)を直接収納したときは、現金領収書を納入義務者に交付し、当日又は翌日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあっては、その日後において最も近い指定金融機関等の営業日)に現金払込書にその現金等及び領収済通知書(第3項各号に掲げる収入にあっては、収入金計算書)を添えて出納取扱店又は収納取扱店に払い込まなければならない。ただし、収納した現金等が少額のもの又は出先機関で取り扱う現金等で、毎日払い込むことが不適当と認める場合は、一定期間分を取りまとめて払い込むことができる。
2 前項の場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、これに係る納入通知書又は納付書の表面余白に「証券」と記載し、かつ、当該証券が納入義務者以外の者の振り出した小切手であるときは、納入義務者に裏書を求めなければならない。
(1) 金銭登録機に登録して収納する収入 金銭登録機による記録紙
(2) 入園料、入場料その他これらに類する収入 入園券又は入場券等で領収金額が表示されたもの
4 収納出納員は納入義務者から現金等を収納した場合において特に必要があるときは第1項に規定する出納取扱店又は収納取扱店に対する払込みに代えて当該現金等を会計管理者に払い込むことができる。
(小切手の支払地)
第34条 施行令第156条第1項第1号の規定により市長が定める歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、全国の区域とする。
(小切手が不渡りとなった場合の措置)
第35条 会計管理者は、総括店から第157条第2項に規定する小切手不渡通知書の送付を受けたときは、直ちに当該通知に係る収入を取り消し、当該通知書を当該収入金の所管の歳入徴収者に回付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定による小切手不渡通知書の回付を受けたときは、直ちに当該通知に係る歳入の収入済額を取り消し、当該取消し後において納付すべき金額について納付書を作成して納入義務者に送付し、当該小切手不渡通知書及びこれに添付された証券を保管しなければならない。この場合において、納付書には先に受領した証券が不渡りであった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨の文書を添えなければならない。
3 前項の場合において、歳入徴収者は、当該証券をもって納付した者から領収書が返還され、当該証券の還付請求があったときは、その保管に係る証券を還付しなければならない。
(徴収又は収納の事務の委託)
第36条 法第243条の2の5第1項の規定により市長が定める収納の事務を委託することができる歳入等は、次に掲げるものとする。
(1) 地方税(当該地方税に係る地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)
(2) 分担金
(3) 負担金
(4) 不動産売払代金
(5) 過料
(6) 損害賠償金(第8号に掲げる遅延損害金を除く。)
(7) 不当利得による返還金
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
2 歳入徴収者は、法第243条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した契約書(案)を作成して市長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、法第243条の2第2項の規定により告示し、かつ、速やかに市広報等をもって公表しなければならない。
3 法第243条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、法令に定めるもののほか、次の基準を満たしている者とする。
(1) 事業規模が委託する事務を遂行するため十分であると認められ、かつ、安定的な経営基盤を有していること。
(2) 収納額、収納日その他収納金に関する事項を帳簿(電子計算機を使用して作成するものを含む。)によって正確に記録し、遅滞なく事務処理を行う体制を有していること。
(3) 収納金を確実かつ遅滞なく指定金融機関等に払い込むことができること。
(4) 個人情報(個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。))の保護のために必要かつ適切な措置を講じるための十分な体制を有していること。
4 歳入徴収者は、委託に係る徴収金又は収納金があるとき又は発生したときは、委託徴収(収納)通知書により委託した者(以下「指定公金事務取扱者(歳入の徴収又は歳入等の収納に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)」という。)に通知するとともに、必要があるときは、現金取扱簿、税外収入整理簿、納入通知書又は現金払込書その他必要な帳票の用紙を交付しなければならない。
5 指定公金事務取扱者は、委託徴収(収納)通知書に基づき公金を徴収し、又は収納したときは、納入義務者に領収書を交付し、現金払込書に現金及びその収納に係る領収済通知書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。
6 指定公金事務取扱者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、委託に係る徴収金又は収納金の受払いを記載しなければならない。
(1) 現金取扱簿
(2) 徴収(収納)委託内訳簿
7 前3項に規定する帳票、帳簿等(以下この項において「帳票等」という。)は、当該帳票等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をもって、当該帳票等に代えることができる。
8 指定公金事務取扱者が公金の収納に当たって使用する印鑑の寸法及びひな型は、別表第2に定めるところによる。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
9 歳入徴収者は、指定公金事務取扱者に対し身分を示す証票を交付しなければならない。また、指定公金事務取扱者は、その受託に係る事務を執行するときは、交付された証票を携帯しなければならない。
第4節 収入の過誤
(過誤納金の還付)
第37条 歳入徴収者は、過納又は誤納となった金額(以下「過誤納金」という。)を還付しようとするときは、施行令第165条の6に規定する戻出(以下「戻出」という。)にあっては「戻出」の表示をした過誤納金整理票を会計管理者に送付し、現年度の歳出から支出するものにあっては一般の支出の手続により処理するとともに、それぞれ納入者に過誤納金還付通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する戻出に係る過誤納金整理票の送付(これを戻出の命令とみなす。以下同じ。)を受けたときは、収入票により収入残額の措置を講じ、支出の手続の例により納入者に対し当該過誤納金を還付しなければならない。この場合において、当該還付に係る収入票及び小切手には「歳入還付」と記載しなければならない。
(過誤納金の充当)
第38条 歳入徴収者は、過誤納金を充当しようとするときは、戻出に係るものにあっては過誤納金充当通知票に、現年度の歳出から支出するものにあっては、一般の支出の手続による支出の命令にそれぞれ過誤納金整理票を添えて会計管理者に送付するとともに、納入者に対し過誤納金充当通知書により通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による過誤納金充当通知票の送付又は充当に係る支出の命令を受けたときは、過誤納金充当通知票によるものにあっては収入票により、過誤納の科目から充当する科目に振り替え、支出の命令によるものにあっては公金振替の方法により処理しなければならない。
(還付加算金)
第39条 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当と併せて支出の手続をしなければならない。
(収入の訂正)
第40条 歳入徴収者は、収入済みの収入金について、年度、会計又は科目に誤りを発見したときは、関係帳簿を訂正するとともに、直ちに収入金更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたとき、又は自ら誤りを発見したときは、その収入済みの収入金について、正当な年度、会計又は科目の収入票を起票するとともに、過誤の年度、会計又は科目の収入を訂正する収入票を起票し、収入票を当該歳入の主管課長に回付しなければならない。
3 会計管理者は、前項に規定する訂正の内容が指定金融機関等の記帳に関係するものであるときは、収納金更正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。
第5節 収入の整理及び帳票の記載
(督促)
第41条 歳入徴収者は、調定した歳入について納期限を過ぎても納入に至らないものがあるときは、法第231条の3の規定又は施行令第171条の規定により、納期限後20日以内に督促状により督促しなければならない。
2 督促状には、督促状を発した日から起算して10日を経過した日(その日が指定金融機関等の営業日でない日に当たる場合にあってはその日後において最も近い指定金融機関等の営業日)を履行期限として指定しなければならない。
3 歳入徴収者は、前2項の規定により督促をしたときは、その旨を徴収簿等に記載しなければならない。
(滞納処分)
第42条 歳入徴収者は、強制徴収により徴収できる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員又は現金取扱員である場合を除くほか、当該職員は、出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとみなす。
2 前項の規定により指定された職員が滞納処分を行うときは、徴収職員証を携行しなければならない。
(未収入金の繰越し)
第43条 歳入徴収者は、現年度の調定に係る歳入について、当該年度の出納閉鎖までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損として整理されたものを除く。)があるときは、徴収簿等に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
2 歳入徴収者は、前年度から繰り越された歳入で当該年度の末日までに収入済みとならなかったもの(次条の規定により不納欠損処分として整理されたものを除く。)があるときは、滞納繰越簿に翌年度に繰り越す旨を記載するとともに、収入未済額繰越内訳書を調製しなければならない。
(歳入の不納欠損処分)
第44条 歳入徴収者は、法令の規定に基づき、時効の完成又は徴収権の消滅により歳入の欠損処分をすべきものがあるときは、歳入不納欠損調書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により歳入の不納欠損処分がされたときは、徴収簿等又は滞納繰越簿にその旨記載するとともに歳入不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。
(収入済みの記載等)
第45条 会計管理者は、第178条の規定により総括店から収支日計報告書に添えて領収済通知書、特定歳入受入済通知書又は公金振替済通知書(以下「領収済通知書等」という。)の送付を受けたときは、歳入科目ごとに収入票を起票しなければならない。
2 前項の場合において、当該起票する収入票に係る収入金について、施行令第164条の規定による繰替使用をしているものがあるときは、当該収入票は当該繰替使用した額を減額した額について起票するものとし、繰替使用額を注記しなければならない。
3 第1項の場合において、税収入のうち個人の県民税(当該県民税に係る徴収金を含む。以下同じ。)があるときは、これを仕訳し、当該県民税の合算額を歳入歳出外現金に振り替えるとともに、当該振り替えた額を収入票に注記しなければならない。
4 会計管理者は、第1項の規定により収入票を起票したときは、収入票に当該収入に係る領収済通知書等を添付して当該歳入徴収者にこれを回付しなければならない。
(歳入関係帳簿)
第46条 会計管理者は、歳入月計表を編綴し、所定の事項を記載して整理しなければならない。
2 歳入徴収者は、調定票を編綴し、所定の事項を記載しなければならない。
3 会計管理者又は収納出納員は、現金取扱簿を備え、第33条に規定する直接収納に係る現金等の受払いを記載して整理しなければならない。
(1) 収納日 指定金融機関等、郵便局、会計管理者、収納出納員又は第36条第4項に規定する指定公金事務取扱者の受け取った日。ただし、現金送金の場合にあっては、当該送金に係る封筒に消印された郵便局の日付印の表示する日
(2) 収入日 総括店が収入又は決済した日
(収入日計表等の調製)
第48条 会計管理者は、その日の収入を終了したときは、収入額を会計別及び科目(款)別に集計し収入日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の収入を終了したときは、当該月分の収入額を集計し、歳入月計表にこれを記載して整理しなければならない。
第6節 雑則
(歳入の予納)
第49条 歳入徴収者は、納入義務者から既に納入義務が確定している当該年度の歳入で納入の通知を発していないもの又は納入の通知を発したもので納期を分けて納入されるもののうち、未到来の納期に係るものをその納期前に納入する旨の申出のあったときは、納付書によって納入させなければならない。
第50条 削除
(現金等による寄付の受納)
第51条 歳入徴収者は、現金等による寄付を受けようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定による決裁には、寄付の申出書等寄付の内容を示す書類を添えなければならない。
(夜間金庫使用に関する約定)
第51条の2 会計管理者は出納取扱店又は収納取扱店のうち一の店舗を指定し、当該店舗との間に夜間金庫の使用に関し約定することができる。出先機関の収納出納員のうち会計管理者が指定する収納出納員についても、また同様とする。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
2 歳出予算に係る一の支出負担行為で、歳出科目が2以上にわたるときは、その経費を合算し、科目別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
3 歳出予算に係る一の支出負担行為で、支出しようとする債権者が2人以上あるときは、債権者別の支出内訳を明らかにして支出負担行為の決議をすることができる。
4 歳出予算に係るもののほか、継続費又は債務負担行為に基づいてなす支出負担行為の決議には、当該支出負担行為票の余白に継続費又は債務負担行為の事項名を記載しなければならない。
(支出負担行為の事前審査)
第54条 予算執行者は、次の各号に掲げる経費について支出負担行為をしようとするときは、あらかじめ、その内容を記載した帳票類を会計管理者に回付し、当該支出負担行為が法令又は予算に違反していないことについて審査を受けなければならない。
(1) 委託料(1,000万円以下のものを除く。)
(2) 工事請負費(3,000万円以下のものを除く。)
(3) 公有財産購入費(2,000万円以下のものを除く。)
(4) 負担金補助及び交付金(500万円以下のもの並びに500万円を超える負担金及び交付金のうち法令等により負担基準又は交付基準の定まっているものを除く。)
(5) 補償補填及び賠償金(500万円以下のものを除く。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する経費
(支出負担行為の変更等)
第55条 前3条の規定は、支出負担行為を変更し、又は取り消す場合について準用する。この場合において、支出負担行為の金額を増額し、又は減額する変更にあっては、当該増額又は減額分に係る新たな支出負担行為票又は支出負担行為及び支出票(減額分に係るものは、金額の頭に「△」印を付したもの)を起票してこれを決議しなければならない。
(支出負担行為の記録及び歳出予算整理)
第56条 予算執行者は、その所掌に係る歳出予算について、支出負担行為の決議又はその変更等があったときは、直ちにこれを記録して整理しなければならない。
2 前項に規定する記録及び整理は、歳出予算整理月計表を編綴し、及び所定の事項を記載整理することにより行うものとする。
(1) 継続費 継続費関係予算整理簿
(2) 債務負担行為 債務負担行為関係予算整理簿
(3) 繰越明許費及び事故繰越し 繰越関係予算整理簿
第2節 支出命令
(支出命令)
第57条 支出の命令(以下「支出命令」という。)は、予算執行者が支出票又は支出負担行為及び支出票によりこれを決議し、関係書類を添えて会計管理者に送付することにより行うものとする。
2 予算執行者は、支出命令をしようとするときは、法令、契約その他の関係書類に基づいて、次の各号に掲げる事項を調査し、その内容が適正であることを確かめなければならない。
(1) 金額に違算がないこと。
(2) 支出をすべき時期が到来していること。
(3) 正当債権者であること。
(4) 必要な書類が整備されていること。
(5) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(6) 会計年度所属に誤りがないこと。
(7) その他法令又は支出負担行為の内容に適合していること。
3 予算執行者は、支払期日の定められている支出にあっては、当該支出票又は支出負担行為及び支出票を当該支払期日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、これにより難い事情があるとき又は会計管理者が特に必要と認めて指示するものにあっては、この限りでない。
4 予算執行者は、第1項の場合において、同一の支出科目から同時に2人以上の債権者に対して支出しようとするときは、債権者別の内訳を明示しなければならない。
(請求書による原則)
第58条 支出命令は、すべて債権者からの請求書の提出を待ってこれをしなければならない。
2 前項の請求書には、請求の内容及び計算の基礎を明らかにした明細の記載があり、債権者の記名押印がなければならない。この場合において、請求書が代表又は代理人名義のものであるときは、その資格権限の表示がなければならない。
4 予算執行者は、前2項の規定により表示された資格権限を認定し難いときは、その資格権限を証する書類を徴して、これを確認しなければならない。
5 予算執行者は、債権者が代理人に請求権又は領収権を委任したときは、第1項の請求書には、委任状を添えさせなければならない。
6 予算執行者は、債権の譲渡又は承継があった債務に係る支出については、第1項の請求書には、その事実を証する書面を添えさせなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費その他の給与金
(2) 市債の元利償還金及び手数料
(3) 報償金及び賞賜金
(4) 扶助費のうち金銭でする給付
(5) 官公署の発する納入通知書その他これに類するものにより支払うべき経費
(6) 契約に基づき債務の確定した賃借料で、債権者から請求書を徴する必要がないと認められる経費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市が申告納付する経費、請求書を徴し難いもので支払金額が確定している経費及びその性質上請求を要しない経費
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法に基づく特別徴収に係る市町村民税及び県民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済掛金及びその他の納入金
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく保険料
(5) 前各号に掲げるもののほか、法令の規定により控除すべきもの
第3節 支出の特例
(1) 法令の規定により設置された保護、補導、更正援護等のための施設に収容する者の護送に要する経費
(2) 証人、参考人、立会人、講師その他これらに類する者に現金で支給することを必要とする経費
(3) 会議、講演会その他の行事に際し直接支払を必要とする経費
(4) 賠償金その他これに類する経費
(5) 自動車重量税印紙の購入に要する経費
(6) 自動車損害賠償責任保険料
(7) 選挙事務に要する経費
(8) 訴訟に要する経費
(9) 電話加入権の取得に要する経費
(10) 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費
(11) 国民健康保険事業に係る助産費、葬祭費その他これらに類する経費
(12) 有料道路通行料及び自動車駐車場使用料
(13) 交際費
(14) 供託金
(15) 貸付金
(16) 前各号に定めるもののほか、現金をもって即時支払をしなければ調達困難な物件の購入費
2 課長は、資金前渡の方法により支出するものがあるときは、あらかじめ職員又はこれに相当する職員のうちより資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。この場合において、資金前渡職員の指定は、第52条に定める支出負担行為票の支払先に氏名を記入する方法によるものとする。
3 資金の前渡は、事務上支障のない限り分割して行うものとする。
(前渡資金の保管)
第61条 資金前渡職員は、交付された前渡資金をその支払が終わるまでの間、銀行その他確実な金融機関に預金して保管しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 直ちに支払をする場合
(2) 小口の支払をするため5万円以下の現金を保管する場合
2 資金前渡職員は、前項の規定による預金から生ずる利子を受け入れる都度、その旨を歳入徴収者に報告しなければならない。
(1) 資金の前渡しの目的に適合していること。
(2) 債権者に誤りがないこと。
(3) 金額の算定に誤りがないこと。
(4) 支払の時期が到来していること。
(5) その他法令に違反していないこと。
2 資金前渡職員は、前渡資金整理簿を備えその取扱いに係る収支を記載しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。
(1) 報酬及び給与
(2) 報償金
(3) 前2項に掲げるもののほか、直ちに支払う経費
3 資金前渡職員は、その管理に係る前渡資金について支払が完了したとき及び保管事由がなくなったときは、速やかに支出金精算票を作成し、証拠書類を添えて予算執行者に精算の報告をしなければならない。
(1) 運賃、保管料又は保険料
(2) 委託に係る経費
(3) 補償金又は賠償金
(4) 概算で支払をしなければ契約し難い土地又は物件の購入費
(5) 扶助費(法定代理受領による支給に限る。)
2 予算執行者は、概算払をした経費については、その目的達成後、当該概算払を受けた者をして速やかに支出金精算票を作成し、前条第3項の規定に準じて処理しなければならない。この場合において、精算残額があるときは、併せて戻入れの手続をしなければならない。
(1) 使用料、保管料又は保険料
(2) 土地又は家屋の買収金のうち市長が特に必要と認める経費
(3) 前金で支払をしなければ契約し難い雇用に要する経費
2 予算執行者は、官公署等に対して支払をする場合若しくは前金で支払う金額について特約がある場合を除き、契約金額の10分の3(施行令附則第7条の規定による前金払にあっては10分の6)に相当する金額を超えて前金払をしてはならない。
3 施行令附則第7条の規定により前金払を請求しようとする者は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社が交付する前払金保証書を市に寄託しなければならない。
(繰替払の手続)
第65条 施行令第164条に規定する繰替払の手続は、歳出にあっては速やかに正当な科目から支出するものとし、歳入にあっては正当な科目に収入の手続を行うものとする。
第4節 支払の方法
(支出負担行為の確認)
第66条 会計管理者は、支出命令を受けたときは、次の各号に掲げる事項を確認し、支出の決定をしなければならない。
(1) 支出負担行為が、法令又は予算に違反していないこと。
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していること。
(3) 支出負担行為が予算配当額を超過していないこと。
(4) 支出命令が正当な権限を有する者の発したものであること。
(5) 債権者、金額、所属年度及び予算科目に誤りがないこと。
(6) 支出をすべき時期が到来していること。
(7) 支払金に関し時効が成立していないこと。
(8) 必要な書類が整備されていること。
(9) 支出負担行為及び支出命令に関して必要な合議がなされていること。
(10) その他法令、契約等に違反していないこと。
2 会計管理者は、支出負担行為の確認をするため特に必要と認めるときは、予算執行者に対し、第57条第1項に規定する帳票及び関係書類のほか、当該支出負担行為に係る書類の提出を求め、又は実地にこれを確認することができる。
3 会計管理者は、前2項の規定により支出負担行為の確認をしたときは、当該支出負担行為票又は支出負担行為及び支出票に支出負担行為確認済印を押さなければならない。
(支払の方法)
第67条 会計管理者は、前条第1項の規定により支出の決定をしたときは、公金振替に係るものを除き、指定金融機関を支払人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。
(小切手払)
第68条 会計管理者は、小切手をもって直接債権者に支払をしようとするときは、当該債権者を受取人とする小切手を振り出し、当該小切手を債権者に交付するとともに、領収書を徴さなければならない。
(隔地払)
第69条 会計管理者は、施行令第165条第1項の規定により隔地払の方法により支払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関又は指定代理金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「隔地払」の印を押し、隔地払依頼書及び隔地払案内書を添えて当該出納取扱店に送付して領収書を徴し、隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。
2 前項の規定による支払場所の指定は、債権者のため最も便利と認められる指定金融機関又は指定代理金融機関の店舗に限るものとする。ただし、本市区域以外の地域に居住する債権者に対する支払については、指定金融機関又は指定代理金融機関以外の銀行若しくは郵便局を支払場所に指定することができる。
(口座振替払)
第70条 施行令第165条の2の規定により市長が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
2 会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は前項に規定する銀行その他の金融機関に預金口座を設けている債権者から当該預金口座へ口座振替の方法により支払を受けたい旨の申出があったときは、必要な事項を記録した情報を指定金融機関に伝送し、支払うものとする。ただし、会計管理者が必要と認めるときは、口座振替払依頼書を送付して支払うことができる。
3 前項に規定する債権者からの申出は、口座振替払申出書により、又は請求書の余白にその旨を記載してこれを受けるものとする。
(現金払)
第71条 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、自ら現金で支払をしようとするときは、自己を受取人とする小切手を振り出し、その表面余白に「現金払(会計課)」の印を押し、指定金融機関から資金を引き出した上、現金を交付して領収書を徴さなければならない。この場合において小口の支払の限度額は、1件50万円とする。
2 会計管理者は、法第232条の6第1項ただし書の規定により、指定金融機関(総括店に限る。以下この条において同じ。)をして現金で支払をさせようとするときは、債権者に対し小切手の交付に代えて現金支払票を交付し、領収書を徴さなければならない。この場合において現金支払票の有効期間は、発行日における当該指定金融機関の店舗の営業時限までとする。
3 会計管理者は、前項の規定により指定金融機関をして現金支払をさせたときは、会計ごとに当日分の合計額を券面金額として指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、その余白に「現金払(金融機関)」の印を押し、指定金融機関に交付しなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、市職員の給与の支払に関しては、別に定めるところによる。
(支払の通知)
第72条 会計管理者は、支払(隔地払及び口座振替払を除く。)をしようとするときは、支払通知書により債権者に通知しなければならない。
2 会計管理者は、口座振替の方法により支払をしたときは、第165条第2項の規定により当該出納取扱店をして口座振込済通知書により債権者に通知させなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、第70条第2項ただし書の規定に該当するもの及び会計管理者がその必要がないと認めるものについては、支払通知書又は口座振込済通知書の発行を省略することができる。
(公金振替払)
第73条 会計管理者は、次の各号に掲げる支出については、公金振替により支払わなければならない。
(1) 同一の会計内又は他の会計内の収入とするための支出
(2) 次条の規定により市の債権と市に対する債権とを相殺する場合における対当額の支出
(3) 繰上充用金を充用するための支出
2 予算執行者は、前項各号に掲げる経費に係る支出命令をするときは、当該支出負担行為及び支出票の表面余白に「公金振替」の表示をし、かつ、当該振替を受ける会計、年度及び科目(繰上充用金にあっては、会計及び年度)を付記しなければならない。
3 会計管理者は、公金振替払をしようとするときは、公金振替書及び公金振替済通知書を作成し、総括店に交付しなければならない。
4 会計管理者は、次の各号に掲げる場合においては、公金振替払の例によりこれを振り替えなければならない。
(1) 歳計現金と歳入歳出外現金との間の収支を行う場合
(2) 繰越明許費、事故繰越し又は継続費の逓次繰越しに係る繰越財源を繰り越す場合
(3) 前号に規定するもの以外の歳計剰余金を繰り越す場合
(相殺)
第74条 課長は、市の債権と市に対する債権とを相殺しようとするときは、市長の決裁を受けて相殺通知書を作成し、これを相手方に送付しなければならない。
2 前項の規定により市が支出すべき金額(還付すべき金額を含む。以下本項において同じ。)が収入すべき金額(返納すべき金額を含む。以下本項において同じ。)を超過するときは、市の支出すべき金額から市が収入すべき金額の対当額を控除した残額を支出し、市が収入すべき金額が市が支出すべき金額を超過するときは、市の収入すべき金額から市が支出すべき金額の対当額を控除した金額を収入としなければならない。
3 前項の場合における納入通知書又は小切手等には、その表面余白に「一部相殺超過額」と記載しなければならない。
(支出事務の委託)
第75条 課長は、法第243条の2第1項の規定により私人に支出の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、直ちに委託する事務の内容、条件、委託手数料その他必要事項を記載した契約書(案)を作成して市長の決裁を受け、契約書を取り交わすとともに、当該契約書の写しを会計管理者に送付し、法第243条の2の規定により告示し、かつ、速やかに市広報等をもって公表しなければならない。
2 予算執行者は、委託して支出をさせる経費があるときは、支出の事務を委託する者(以下「指定公金事務取扱者(歳出の支出に関する事務の委託を受けた者に限る。以下この条において同じ。)」という。)ごとに公金委託支払通知書を作成し、これを支出命令に添えて会計管理者に回付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の規定による支出命令を受けたときは、指定公金事務取扱者ごとに小切手を振り出し、その表面余白に「公金委託支払」の印を押し、公金委託支払通知書を添えて指定公金事務取扱者に送付しなければならない。
4 指定公金事務取扱者は、前項の規定による公金委託支払通知書に基づき公金の委託支払をしたときは、速やかに公金委託支払報告書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
5 会計管理者は、前項の規定による公金委託支払報告書を受けたときは、直ちにその支出の状況を当該所掌に係る予算執行者に通知しなければならない。
第5節 小切手の振出し等
(小切手の振出し)
第76条 小切手は、支出票又は支出負担行為及び支出票に基づかなければ、これを振り出すことができない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第37条第2項の規定により過誤納金を戻出還付するために振り出す場合
(2) 第80条第4項の規定により小切手の償還をするために振り出す場合
(3) 第140条第2項の規定により指定金融機関以外の金融機関に預金し、又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管するために振り出す場合
(4) 第140条第3項の規定により釣銭又は両替金に充てるための現金を保管するために振り出す場合
(5) 第141条第4項の規定により一時借入金の返済のために振り出す場合
(小切手の記載)
第77条 小切手に表示する券面金額は、アラビヤ数字を用い、印字機により記載しなければならない。
2 会計管理者は、小切手に会計年度の区分ごとに連続した振出番号を記載しなければならない。この場合において、廃棄する小切手に記載した振出番号は、欠番としなければならない。
3 小切手は、記名式持参人払とする。ただし、次に掲げる者を受取人として振り出す小切手には、線引をしなければならない。
(1) 会計管理者
(2) 施行令第161条の規定により資金の前渡を受ける者
(3) 官公署等
(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関
(5) 法第243条の2第1項の規定により支出の事務の委託を受けた者
(6) 前各号に定めるもののほか、会計管理者が特に必要があると認める場合で、金融機関と取引関係のある者
4 小切手を振り出すときは、その日付を記載し、会計管理者印を押さなければならない。
5 小切手の券面金額は、これを訂正してはならない。
6 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分を複線でまっ消し、その上部に正書し、かつ、訂正をした旨及び訂正した文字の数を記載して、会計管理者印を押さなければならない。
(小切手の調製)
第78条 小切手の記載及び押印は、会計管理者が自らこれをしなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する出納職員(以下「補助職員」という。)にこれを行わせることができる。
2 小切手の振出日付及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第79条 小切手の交付は、会計管理者が自らしなければならない。ただし、必要に応じて補助職員にこれを行わせることができる。
2 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。
3 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
4 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の償還)
第80条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から、小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次項に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
2 会計管理者は、次の各号に掲げる者から施行令第165条の4の規定による小切手の償還請求の申出があるときは、当該請求者に小切手償還請求書を提出させ、当該請求に係る小切手が支払未済であること及びその請求(以下「小切手償還請求」という。)が正当であることを確認して、償還(以下「小切手の償還」という。)をしなければならない。
(1) 指定金融機関において支払を拒絶された小切手(振出日付から1年を経過したものを含む。)の所持人
(2) 公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治23年法律第29号)第785条の規定による権利を主張する者
4 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年以内のものであるときは、「再交付」と表示した再交付のための小切手を振り出して当該請求者に交付し、領収書を徴さなければならない。当該償還に係る小切手が振出日付から1年を経過したものであって、当該小切手を振り出した会計年度の出納整理期間中に小切手償還請求があったものについても、また同様とする。
5 会計管理者は、小切手の償還をすべきもののうち、当該支払に係る小切手が振出日付から1年を経過しているもの(前項後段に規定するものを除く。)であるときは、小切手償還請求書を当該小切手に係る支出の予算執行者に回付し、改めて支出の命令を受けて小切手の償還をしなければならない。
6 予算執行者は、前項の規定により小切手償還請求書の回付を受けたときは、直ちに当該回付された請求書に基づいて支出の手続をしなければならない。
(小切手の振出済通知等)
第81条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を総括店に送付しなければならない。
2 会計管理者は、小切手振出簿を備え、所定の事項を記載するとともに、小切手の振出枚数及び金額、小切手の廃棄及び残存用紙の枚数等について確認しなければならない。
(小切手用紙の亡失)
第82条 会計管理者は、小切手用紙を亡失したときは、直ちにその旨を総括店に通知しなければならない。
(小切手の支払停止の請求)
第83条 会計管理者は、交付した小切手の所持人から当該小切手の亡失の届出を受けたときは、直ちに総括店に当該小切手の支払停止の請求をしなければならない。
(小切手の廃棄)
第84条 書き損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手を斜線でまっ消した上「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
2 会計管理者は、小切手を振り出した後支払前に記載事項に誤りがあることを発見したときは、受取人から当該小切手を回収し、前項の規定に準じて廃棄しなければならない。
(小切手帳)
第85条 会計管理者は、会計年度(その出納整理期間を含む。)ごとに小切手帳を別冊とし、常時1冊を使用しなければならない。ただし、会計ごとに小切手帳を区分する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 会計管理者は、小切手帳の交付を受けようとするときは、小切手帳請求書により指定金融機関から交付を受けるものとし、小切手帳の交付を受けたときは、小切手用紙及び枚数を確認しなければならない。
(小切手帳等の保管)
第86条 会計管理者は、小切手帳を厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、補助職員をしてこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳を保管させるときは、特別の事情がある場合のほか、小切手帳及び会計管理者印についてそれぞれ別の補助職員を指定しなければならない。
(不用小切手用紙及び原符の整理)
第87条 会計管理者は、使用小切手帳が不用となったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返戻して受領書を受け取り、当該小切手帳から振り出した小切手の原符とともに、別に定めるところにより証拠書類として保管しなければならない。
(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)
第89条 会計管理者は、第171条の規定により総括店から小切手支払未済資金歳入組入調書の送付を受けたときは、これを調査し、正確であると認めるときは、直ちに公金振替の例によりこれを歳入に組み入れるための手続を執るとともに、小切手支払未済資金歳入組入調書を財政担当部長に回付しなければならない。
2 会計管理者は、第172条の規定により出納取扱店から隔地払金未払調書の送付を受けたときは、直ちに当該調書を財政担当部長に回付しなければならない。
第6節 支出の整理及び帳票の記載
(支出の訂正)
第90条 予算執行者は、支出した後において過誤その他の理由により当該支出の訂正を要すると認めるものがあるときは、金額を増額する訂正にあっては当該増額分に係る新たな支出命令に、年度、会計又は科目の訂正にあっては歳出更正票に、それぞれ関係書類を添えて会計管理者に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項に規定する支出命令又は歳出更正票の送付を受けたとき、若しくは自ら誤りを発見したときは、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、金額を増額する訂正にあっては支払の手続をしなければならない。この場合において、その訂正の内容が出納取扱店の記帳に関係するものであるときは、支払金更正通知書を当該出納取扱店に送付しなければならない。
(過誤払金等の戻入れ)
第91条 予算執行者は、施行令第159条の規定により戻入れすべきものがあるときは、戻入票に戻入れする旨及びその他必要な事項を記載してこれを決議し、関係書類を添えて会計管理者に送付するとともに速やかに返納すべき者に対し、返納通知書により通知しなければならない。
2 前項に規定する戻入票は、支出負担行為及び支出票の金額の頭に「△」印を付したものとする。
(支出日計表等の調整)
第92条 会計管理者は、その日の支出を終了したときは、支出関係票を会計別及び科目別に区分し、これを編綴して整理するとともに支出関係票を会計別及び科目(款)別に集計し、収支日計表にこれを記載して整理しなければならない。
2 会計管理者は、その月の支出を終了したときは、当該月分の支出関係票を集計し、歳出月計表にこれを記載して整理しなければならない。
3 前2項に規定する「支出関係票」とは、「支出負担行為及び支出票、支出票、戻入票並びに歳出更正票」をいう。
(歳出関係帳簿)
第93条 会計管理者は、次の各号に掲げる帳票類を編綴し、所定の事項を記載して整理しなければならない。
(1) 歳出月計表
(2) 支出票
(3) 支出負担行為及び支出票
(4) 歳出更正票
(1) 現金出納簿 第140条第3項の規定により保管する現金の経理
(2) 資金前渡整理簿 施行令第161条の規定により前渡した資金の整理(ただし、第62条第2項各号に掲げる経費で精算渡しに係るものにあっては、記載を省略することができる。)
第5章 証拠書類
(原本による原則)
第95条 収入又は支出に係る証拠書(以下「証拠書」という。)は、原本でなければならない。ただし、原本を添付し難いときは、謄本をもってこれに代えることができる。
(収入証拠書)
第96条 収入の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 収入一覧表
(2) 領収済通知書及びこれに相当する書類
(3) 公金振替済通知書
(4) 収入金計算書
(5) 前各号に定めるもののほか、収入票の起票の原因となった書類
(支出証拠書)
第97条 支出の証拠書は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 支出負担行為票
(2) 支出票
(3) 支出負担行為及び支出票
(4) 戻入票及びこれに係る戻入済通知書
(5) 歳出更正票及びこれに係る支払金更正済通知書
(6) 契約書又は請書
(7) 請求書及び検査調書
(8) 領収書又はこれに代わるべき書類
(9) 前各号に定めるもののほか、支出の原因となった事項を証明する書類
2 工事若しくは製造の請負又は物件の購入若しくは借入れその他の契約で一般競争入札又は指名競争入札に付したものに係る前項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類(前項第1号に規定するものを除く。)
(2) 公告案及び公告の方法を記載した書類
(3) 施行令第167条の9(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、くじにより落札者を決定した場合は、その経緯を記載した書類
(4) 施行令第167条の10(施行令第167条の13の規定により準用する場合を含む。)の規定により、最低価格入札者以外の者を落札者とした場合は、その経緯を記載した書類
3 工事若しくは製造の請負又は物件の購入若しくは借入れその他の契約で随意契約によったものに係る第1項第9号に規定する書類は、次のとおりとする。
(1) 当該予算の執行に関し決裁を受けるために作成した書類があるときは、当該書類(第1項第1号に規定するものを除く。)
(2) 施行令第167条の2第1項第4号又は第5号の規定により随意契約によったものにあっては、その事由を記載した書類
(3) 施行令第167条の2第1項第6号又は第7号の規定により随意契約によったものにあっては、その経緯を記載した書類
4 補助金及び交付金に係る第1項第9号に規定する書類は、指令書その他の関係書類とする。
(証拠書の保存等)
第98条 会計管理者は、その月の収入及び支出が終了したときは、当該月分の収入証拠書及び支出証拠書(第3項の規定により主務課長が保管するものを除く。)をそれぞれ会計別及び科目別に区分し、収入証拠書綴又は支出証拠書綴による表紙を付してこれを編綴し、整理保管しなければならない。
2 前項の規定により編綴した支出証拠書には、会計別に、かつ、一件ごとに会計年度を通じて一連の番号を付さなければならない。
6 単価により契約した場合の契約書類は、当該契約に基づいて最初に支出した日の属する月分の証拠書類とし、その後当該契約に基づいて支出するときは、支出負担行為及び支出票に最初に支出した年月日及びその証拠書番号を記載しなければならない。
8 会計管理者は、支出をしたときは、その関係伝票に支払年月日支払方法その他当該帳票に定める所定の事項を記載しなければならない。
第6章 決算
(決算資料)
第99条 課長は、その所掌に属する予算の執行の結果について、次の各号に掲げる書類を作成し、翌年度の6月30日までに財政担当部長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出決算事項別説明書
(2) 指定事業執行結果説明書
2 前項第2号に規定する指定事業とは、当該決算に係る会計年度における主要な施策として財政担当部長が指定する事業をいう。
3 財政担当部長は、第1項の規定により提出された書類を精査するとともに、法第233条第4項に規定する当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第100条 財政担当部長は、施行令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、直ちにこれに係る補正予算案を作成し、市長に提出しなければならない。
2 翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令は、当該年度の前年度の出納閉鎖期日にこれをしなければならない。
(帳簿の締切等)
第101条 会計管理者は、当該会計年度の歳入歳出の出納を完了したときは、歳入月計表及び歳出月計表並びに収支日計表の累計額と総括店の公金出納の累計額等を照合精査し、誤りのないことを確認したときは当該帳簿等を締め切らなければならない。
第7章 契約
第1節 契約の方法
第1款 一般競争入札
(一般競争入札参加者の資格)
第102条 施行令第167条の4第2項各号の規定に該当する者は、同項に規定する期間、一般競争入札に参加することができない。
2 施行令第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定による一般競争入札に参加することができる者の資格は、別に定める。
2 予算執行者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知するとともに、有資格者名簿を作成しなければならない。
(入札の公告)
第104条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、当該入札の期日(電子入札で行う場合にあっては、入札を行う期間(以下「入札期間」という。)の末日)前10日(急施を要する場合にあっては5日)までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。この場合において、予算執行者は、鎌ケ谷市告示規則(昭和31年規則第3号)第4条の規定にかかわらず、インターネット又は新聞その他の方法により公告を行うことができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格
(3) 入札又は開札の場所及び日時
(4) 契約条項等を示す場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) 議会の議決を要するものにあってはその旨
(8) 電子入札である旨(電子入札の場合に限る。)
(9) 施行令第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札で行う場合にあってはその旨
(10) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項
2 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によらなければならない。
(予定価格の決定)
第105条 予算執行者は、一般競争入札に付するときは、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事項の価格の総額について予定価格を定めなければならない。ただし、価格の総額について予定価格を定めることができないものにあっては、単価について予定価格を定めることができる。
2 予算執行者は、前項の規定による予定価格を定めようとするときは、入札に付する事項の取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間等を考慮して公正に決定しなければならない。
(最低制限価格の決定)
第106条 予算執行者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、最低制限価格を設ける必要があるときは前条の規定の例によりこれを定めなければならない。
2 予算執行者は、一般競争入札を行った場合において、最低価格申込者又は落札者となるべき者の当該申込みに係る価格が、調査基準価格に満たないときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
(予定価格書の作成)
第107条 予算執行者は、予定価格及び最低制限価格又は調査基準価格が決定したときは、予定価格書を作成し、保管しなければならない。ただし、電子入札の場合にあっては、予定価格書及び最低制限価格を決定したときは、予定価格書を作成し、保管することに代えて、電子入札システムに予定価格及び最低制限価格又は調査基準価格を登録しなければならない。
2 予算執行者は、開札の際、前項に規定する予定価格書を開札の場所に置かなければならない。
(入札保証金)
第108条 予算執行者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を入札前に納めさせなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 入札に参加しようとする者が過去2年間に市、国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額
(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額
(3) 金融機関の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)
(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額
(入札の方法)
第109条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして自己の名を表記し、入札の日時までに入札の場所へ提出しなければならない。
2 一般競争入札の入札書は、郵便により提出することができる。この場合にあっては、封筒の表面に「何入札書」と明記しなければならない。
3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到達しなかったものは、当該入札はなかったものとする。
4 前3項の規定にかかわらず、電子入札の場合にあっては、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を作成し、当該電磁的記録に電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)を行い、入札期間中に電子入札システムに送信しなければならない。ただし、入札者の使用に係る電子計算機の障害又は電子署名に係るICカードの破損等により電子入札システムに送信することができない場合であって、市長の承諾を得たときは、市長が別に定めるところにより電子入札システムへの送信によらずに入札書の提出をすることができる。
5 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。
6 前項の代理人は、同一入札において2人以上の代理人となることができない。
7 入札者は、同一入札において他の入札者の代理人となることができない。
(入札の無効)
第110条 次の各号のいずれかに該当する一般競争入札書(電子入札の場合にあっては、当該入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録)は、無効とする。
(1) 参加資格のない者のした入札書
(2) 同一人がした2以上の入札書
(3) 入札者が連合してした入札書
(4) 金額その他記載事項(電子入札の場合にあっては、記録事項)が明らかでない入札書
(5) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書
(再度入札)
第111条 予算執行者は、施行令第167条の8第3項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、電子入札について落札者を決定する場合を除き、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札をさせるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、また同様とする。この場合において、第109条第1項の規定を準用する。
(落札者の決定等)
第112条 予算執行者は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内に達したものがあるときは、施行令第167条の9及び施行令第167条の10並びに施行令第167条の10の2第1項及び第2項の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札をした者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。
2 予算執行者は、施行令第167条の9、施行令第167条の10、施行令第167条の10の2第1項若しくは第2項又は前項の規定により落札者を決定したときは、直ちに、その旨を落札者に通知しなければならない。
3 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約又は仮契約(議会の議決に付すべきものに限る。)を締結しなければならない。ただし、予算執行者が特別の事情があると認めたときは、この期間を延長することができる。
(入札保証金の還付等)
第113条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後、直ちに入札者に還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後これを還付し、又は契約保証金の納付に振り替えることができる。
(再度入札に対する入札保証金)
第114条 施行令第167条の8第3項の規定により、再度の入札をする場合においては、当初の入札に対する入札保証金をもって再度の入札における入札保証金の納付があったものとみなす。
(入札経過の記録)
第115条 予算執行者は、一般競争入札が終了したときは、その経過を入札記録書に記録しなければならない。
第2款 指名競争入札、随意契約及びせり売り
(指名競争入札の参加者の資格)
第116条 施行令第167条の11第2項の規定により、市長が定める指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、かつ、別に定める資格審査基準により、その定める要件に適合し、有資格者名簿に登載された者とする。
(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者
(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者
(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条又は第3条の2の規定により1級建築士及び2級建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事監理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者
(指名競争入札の参加者の指名)
第117条 予算執行者は、指名競争入札に付そうとするときは、入札に参加する者を有資格者名簿に登録されている者のうちから5人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 前項の規定により入札者を指名したときは、第104条第1項各号(第2号を除く)に掲げる事項を記載した指名通知書により、各入札指名者に通知しなければならない。
2 施行令第167条の2第1項第3号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるとおりとする。
(1) 契約を締結する前において、当該契約に係る契約の件名、契約主管課、契約の内容、契約の相手方の選定基準、契約の相手方の決定方法及び契約を締結する予定の日を公表すること。
(2) 契約を締結した後において、当該契約に係る契約の件名、契約の相手方の名称、契約の相手方とした理由、契約を締結した日及び契約金額を公表すること。
(1) 契約の目的又は性質により契約の相手方が特定されるとき。
(2) 市場価格が一定している場合であって、一般競争入札又は指名競争入札に付する必要がない物品を購入するとき。
(3) 1件の予定価格が30万円以下の工事又は製造の請負の契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が10万円以下の前者以外の契約をするとき。
(5) 2人以上から見積書を徴することが適当でないと認めるとき。
2 予算執行者は、前項の規定にかかわらず、その性質上見積書を徴することが適当でないと認めるときは、当該見積書を徴さないことができる。
3 予算執行者は、随意契約による場合においては、当該支出負担行為の内容を示す書類又は支出負担行為票にその根拠法令の条項を記載しなければならない。
(せり売り)
第122条 予算執行者は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち会わせてせり売りを行うことができる。
第2節 契約の締結
(契約書の作成)
第123条 予算執行者は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の内容によりその記載事項の一部を省略することができる。
(1) 契約の目的
(2) 契約の金額
(3) 履行期限
(4) 契約保証金に関する事項
(5) 契約履行の場所
(6) 契約代金の支払、又は受領の時期及び方法
(7) 監督及び検査
(8) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約金、その他の損害金
(9) 負担
(10) 契約不適合責任
(11) 契約に関する紛争の解決方法
(12) その他必要な事項
2 請負契約に係る契約書には、必要に応じ設計書、関係図面、工事費内訳明細書又は請負代金内訳書及び仕様書を添付しなければならない。
3 第1項の場合において、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第27号)の規定に基づき議会の議決を必要とする契約については、当該契約書に議会の議決を得たときに当該契約が成立する旨の文言を付記しなければならない。
4 予算執行者は、前項に規定する契約の締結について議会の議決を得たときは、直ちにその旨を契約の相手方(以下「契約者」という。)に通知しなければならない。
(1) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。
(2) 1件の契約金額が130万円以下の工事又は製造の請負の契約をするとき。
(3) 1件の契約金額が80万円以下の財産の買入れの契約をするとき。
(4) 1件の契約金額が40万円以下の物件の借入れの契約をするとき。
(5) 1件の契約金額が30万円以下の財産の売払いの契約をするとき。
(6) 1件の契約金額が30万円以下の物件の貸付けの契約をするとき。
(8) せり売りに付するとき。
(9) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納めてその物品を引き取るとき。
(10) 災害時において緊急に処置すべきとき。
(11) 前各号に掲げるもののほか、契約の内容により市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
(契約保証金)
第125条 予算執行者は、契約を締結したときは、直ちに契約者をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させなければならない。ただし、調査基準価格に満たない価格で申込みをした者と契約を締結するときは、契約金額の100分の30以上の契約保証金を納付させなければならない。
2 第108条第2項の規定は、契約保証金について準用する。
(1) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体であるとき。
(2) 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(3) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 過去2年間に市、国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。
(5) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。
(6) 次条の規定による契約保証人を立てたとき(建設工事請負契約の場合を除く。)。
(7) 物品を売り払う契約を締結する場合において、契約者が売払代金を即納するとき。
(8) 契約金額が300万円以下であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。
(9) 随意契約を締結する場合で、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(契約保証人)
第126条 契約者は、契約に際し、契約者に代わって契約の履行を保証する者(以下「契約保証人」という。)を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力、能力等を有するものを契約保証人としなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。
3 予算執行者は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。
(契約の変更等)
第127条 予算執行者は、必要があると認めるとき又は契約者からその責めに帰さない理由により履行期限の延長その他の申出があったときは、これを調査し、契約者と協議の上当該契約の内容を変更することができる。
2 予算執行者は、契約者からその責めに帰す理由により履行期限の延長をしたい旨の申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、遅延利息を付し、当該期限の延長を承認することができる。
(契約の解約)
第128条 予算執行者は、契約者がその責めに帰さない理由により契約の解約を申し出たときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、当該契約を解約することができる。
(契約の解除)
第129条 予算執行者は、契約の履行に当たり、契約者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、契約の定めるところにより当該契約を解除することができる。
(1) 契約の締結又は履行について不正の行為があったとき。
(2) 契約者の責めに帰す理由により履行期限までに履行を完了する見込みがないとき。
(3) 監督又は検査に際し、監督又は検査に携わる職員の職務の執行を妨げたとき。
(4) その他契約条項に違反する行為があったとき。
2 予算執行者は、前項の規定により契約を解除しようとするときは、契約解除通知書を当該契約者に送付しなければならない。
3 第1項の規定により契約を解除した場合においては、納付された契約保証金は損害賠償金として市に帰属する。この場合において予算執行者は、契約保証金の額が契約の解除により生じた損害金額に満たないときは、その不足額を速やかに納付させなければならない。
4 第1項の規定により契約を解除した場合において予算執行者は、契約保証金を免除されたものをして、その免除された契約保証金に相当する額を損害賠償金として納付させなければならない。この場合においてその金額が損害金額に満たないときは、不足額を併せて納付させなければならない。
5 予算執行者は、第1項の規定により契約を解除した場合においては、期限を指定して原状に回復させる等必要な措置を執らせることができる。
(契約保証金の還付)
第130条 予算執行者は、当該契約の履行の完了を確認したとき又は第128条の規定により解約したときは、速やかに、契約保証金を還付する手続を執らなければならない。
第3節 契約の履行
(監督)
第131条 予算執行者は、契約の適正な履行を確保するため、自ら又は所属職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、必要な監督をしなければならない。ただし、所属職員により監督を行うことが困難であり又は適当でないと認めるときは、他の課長に監督を依頼することができる。
2 前項の規定により監督を行う者(以下「監督職員」という。)は、契約に係る設計書等に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行途中における試験又は検査等の方法により監督し、契約者に必要な指示をしなければならない。
3 監督職員は、監督をしたときは、その内容、指示した事項その他必要な事項を監督日誌に記録し、その旨を予算執行者に報告しなければならない。
(検査)
第132条 予算執行者は、次の各号のいずれかに掲げる理由が生じたときは、自ら又は職員に命じ、若しくは職員以外の者に委託して、当該契約に基づく履行の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。ただし、所属職員により検査を行うことが困難であり又は適当でないと認めるときは、他の課長に検査を依頼することができる。
(1) 契約者が履行を完了したとき。
(2) 履行の完了前に出来高に応じ契約代金の一部を支払う必要があるとき。
(3) その他特に検査を必要と認めたとき。
2 前項の規定による検査を行う者(以下「検査職員」という。)は、契約書、設計書等に基づきかつ必要に応じて、当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該履行の内容その他について検査しなければならない。
3 前項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合、検査又は復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、予算執行者は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。
4 検査職員は、前3項の規定による検査の結果、契約の履行に不備があると認めるときは、契約者に必要な措置を執ることを求めなければならない。
(検査の立会い)
第133条 検査職員は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、必要に応じて、監督職員以外の職員及び契約者又はその代理人の立会いを求めることができる。
(1) 第124条第1項第2号から第7号までに掲げる事項に該当することにより契約書の作成を省略したとき。
(2) 工事又は製造の請負の単価契約の場合であって、1件の支払金額が30万円以下のとき。
(3) 財産の買入れの単価契約の場合であって、1件の支払金額が80万円以下のとき。
(4) 物件の借入れの単価契約の場合であって、1件の支払金額が40万円以下のとき。
2 予算執行者は、前項の規定による報告を受けたときは、これを確認するとともに工事又は製造の請負契約にあっては、契約者に検査済証を交付しなければならない。
(保証人への履行請求)
第135条 予算執行者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。
(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。
(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。
(3) その他契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達成することができないとき。
(権利義務の譲渡)
第136条 契約者は、契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得たときは、この限りでない。
(一括委任等の禁止)
第137条 契約者は、契約の履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、その内容を明らかにして、予算執行者の承認を得たときは、この限りでない。
(1) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9
(2) 前号以外の契約 既納部分又は既済部分に対する代価
(1) 3,000万円以下 1回
(2) 3,000万円を超え9,000万円未満 2回
(3) 9,000万円以上 3回
4 第1項の規定により部分払をした既納部分又は既済部分の所有権は、市に移転するものとする。ただし、契約者は、物件の既納部分について部分払を受けた場合を除き、契約目的の完済するまで、市の責めに帰すべき理由による場合のほか、目的物の滅失又はき損の負担を免れることはできない。
(代価の支払)
第139条 予算執行者は、第132条の規定による検査に合格したものでなければ、当該契約に係る支出の手続を執ることができない。
3 代価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の代価の支払の際にこれを精算するものとする。
第8章 現金・有価証券等
第1節 現金及び有価証券
(歳計現金の保管)
第140条 歳計現金は、会計管理者が市名義により指定金融機関に預金して保管しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、会計管理者において特に必要があると認めるときは市長と協議して、支払のため支障とならない範囲の金額を指定金融機関以外の金融機関に預金し又は預金以外の確実かつ有利な方法で保管することができる。
3 会計管理者は、釣銭又は両替金に充てるため必要があるときは、第1項の規定にかかわらず150万円を限度として歳計現金を保管するとともに、釣銭資金が必要な収納出納員に当該現金の一部を交付し、保管させることができる。
4 収納出納員は、釣銭資金を必要とするときは、釣銭資金交付申請書を会計管理者に提出しなければならない。
5 収納出納員は、釣銭資金を安全確実な方法により保管しなければならない。
6 収納出納員は、年度の終わった日及び保管の理由の消滅した日後速やかに会計管理者の指定する方法により釣銭資金を返還しなければならない。ただし、年度の終わった日については、釣銭資金交付申請書及び釣銭資金返還書により引き続き保管することができる。
(一時借入金)
第141条 一時借入金に係る現金は、これを歳計現金として取り扱うものとする。
2 会計管理者は、歳出金の支払に充てるため一時借入金の借入れを必要と認めるときは、その旨及び借入必要額を財政担当部長に通知しなければならない。一時借入金を必要としなくなったとき又は出納閉鎖期日において借入残額があるときもまた同様とする。
3 財政担当部長は、前項の規定により一時借入金の借入れを必要とする旨の通知を受けたときは、借入額、借入先、借入期間及び利率について会計管理者と協議の上、市長の決裁を受けなければならない。これを返済する場合もまた同様とする。
4 財政担当部長は、前項の規定により一時借入金の借入れ又は返済について決裁を受けたときは、直ちに借入手続又は返済手続をとるとともにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
(歳入歳出外現金の受入れの決定)
第142条 歳入徴収者又は予算執行者は、その所掌する事務について法令の規定により納付又は納入される次の各号に掲げる保証金、担保金及び保管金(以下「歳入歳出外現金」という。)があるときは、歳入歳出外現金受入票により受入れを決定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 保証金 入札保証金、公売保証金、契約保証金その他法令の規定により保証金として提供されるもの
(2) 担保金 法令の規定により担保として提供されるもの
(3) 保管金 法令の規定により一期保管する次に掲げるもの
ア 税に係る徴収受託金
イ 源泉所得税
ウ 市町村民税及び県民税(給与から控除するものに限る。)
エ 職員共済掛金
オ 差押物件の公売代金
カ その他の一時保管金
(2) 入札保証金を納付させる場合
(3) 前各号に定める場合のほか、歳入歳出外現金納入通知書によることが適当でないと認める場合
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第143条 歳入歳出外現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び保管する有価証券で市の所有に属しないもの(以下「保管有価証券」という。)の出納の所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(歳入歳出外現金の整理区分と出納)
第144条 会計管理者は、歳入歳出外現金を第142条第1項各号に掲げる区分に従い整理しなければならない。この場合において、特に必要があるときは、各区分ごとに細目を設けて整理することができる。
2 歳入歳出外現金は、会計管理者において直接収納するものとする。ただし、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。
5 歳入徴収者又は予算執行者は、その所得に係る歳入歳出外現金の払出しをしようとするときは、歳入歳出外現金払出票により払出しの決定をし当該払出票を会計管理者に送付しなければならない。
(1) 保証証券 第142条第1項第1号に規定する保証金として提供された有価証券
(2) 担保証券 第142条第1項第2号に規定する担保金として提供された有価証券
(3) 保管証券 前2号に掲げるもののほか、法令の規定により市が一時保管する有価証券
2 会計管理者は、保管有価証券として有価証券の提供を受けたときは、次項の規定によってこれを換算して納入すべき額を確認するとともに歳入歳出外現金納入通知書によるものにあっては受領書に、その他のものにあっては保管証書に所定の事項を記載してこれを納入者に交付しなければならない。
3 保管有価証券として提供することのできる有価証券の価額は、この規則に特別の定めがある場合を除き、国債証券及び地方債証券にあってはその額面金額により、その他のものにあっては額面金額又は時価のいずれか低い額の10分の8の額とする。
4 歳入徴収者又は予算執行者は、保管有価証券を払出ししようとするときは、保管有価証券払出票により払出しの決定をし、当該払出票を会計管理者に送付しなければならない。
5 前項に規定する保管有価証券払出票には、保管有価証券返還請求書を納入者から提出させて、これを添付しなければならない。
(保管有価証券の管理)
第146条 会計管理者は、保管有価証券を年度及び整理区分並びに納入者ごとに区分して保管しなければならない。ただし、入札保証金として提供された証券又はその他の証券で1日限りにおいて出納されるものにあっては、出納の手続の一部を省略することができる。
2 会計管理者は、必要があるときは前項に規定する有価証券の保管を総括店に依頼することができる。
3 会計管理者は、前項の規定により有価証券の保管を依頼しようとするときは有価証券保管依頼書を添えるとともに、有価証券保管書を徴さなければならない。
4 会計管理者は、第2項の規定により保管を依頼した有価証券の還付を受けようとするときは、有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて総括店に送付してこれを行わなければならない。
(歳入歳出外現金等の帳簿)
第148条 課長は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その所掌に属する歳入歳出外現金又は保管有価証券について、第142条第1項各号及び第145条第1項各号の区分によりその出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金整理簿
(2) 保管有価証券整理簿
2 会計管理者は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その出納を記録整理しなければならない。
(1) 歳入歳出外現金出納簿
(2) 保管有価証券出納簿
第2節 指定金融機関等
第1款 通則
(指定金融機関等の事務処理準則)
第149条 施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により指定した指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関における市の公金の収納又は支払の事務に関しては、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
(総括店)
第150条 指定金融機関は、市長の承認を得て公金の収入及び支出の事務を総括する店舗を定めなければならない。
(公金の管理区分)
第151条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金(総括店にあっては、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び小切手支払未済繰越金)に区分し、かつ歳入金及び歳出金にあっては年度別及び会計別に、歳入歳出外現金にあっては年度別にそれぞれ区分して整理しなければならない。
2 収納取扱店は、その収納した歳入金を年度別及び会計別に区分して整理しなければならない。
3 出納取扱店又は収納取扱店は、会計管理者の指示するところにより、市名義の預金口座を設けなければならない。この場合において、小切手支払未済繰越金は、これを一般の預金口座と区分しなければならない。
第2款 収納金の取扱い
(現金又は証券による収納)
第152条 出納取扱店又は収納取扱店は、払込人又は納入義務者(以下「納人」という。)から、納入通知書、納税通知書、納付書又は現金払込書(以下「納入通知書等」という。)を添えて現金等をもって収入金の納付又は払込みがあったときは、その内容を確認して収納し、納人に領収書を交付するとともに当該収納金を即日市の預金口座に受け入れ、当該納入通知書等に領収済の印を押しこれを保管しなければならない。この場合において、当該受領に係る収入金が証券によるものであるときは、当該納入通知書等の表面余白に「証券受領」の表示をしなければならない。
2 前項の規定は、返納義務者から返納通知書を添えて現金をもって返納があった場合に準用する。
(口座振替による収納)
第153条 出納取扱店又は収納取扱店は、施行令第155条の規定により市の収入金について納入義務者から口座振替の方法により納付する旨の申出を受けたときは、納入税通知書又は納付書に基づき、当該申出に係る金額をその者の預金口座から払い出して市の預金口座に受け入れ、納人に領収書を交付し当該納入(税)通知書又は納付書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
2 前項の納入義務者からの申出は、口座振替納入依頼書によってこれを受けるものとする。
3 出納取扱店又は収納取扱店は、前項に規定する口座振替納入依頼書を受けたときは、その内容を確認し、口座振替納入依頼受付票を歳入徴収者に送付しなければならない。
(繰替払を伴う収納)
第154条 出納取扱店又は収納取扱店は、前2条の規定による収納の場合において、納入通知書等に基づき、繰替払をすべきものがあるときは、その納付に係る収納金は、当該納付すべき額から当該繰り替えて支払う額を差し引いた額を収納しなければならない。
(特定歳入の収納)
第155条 総括店は、第27条第1項の規定により会計管理者から特定歳入収納の請求を受けたときは、これを確認し当該金額を収納金として整理し、特定歳入受入済通知書を会計管理者に送付するとともに、特定歳入振込(送金)受入書に領収済の印を押してこれを保管しなければならない。
(ゆうちょ銀行の振替による収納)
第156条 次に掲げる収入金については、ゆうちょ銀行の振替の方法により収納することができる。
(1) 固定資産税
(2) 市民税及び県民税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険料
(5) 介護保険料
(6) 高齢者支援事業利用料(介護保険特別会計に係るものに限る。)
(7) 後期高齢者医療保険料
(8) 保育料及び延長保育料
(9) 放課後児童クラブ保護者負担金
(10) 住宅使用料及び駐車場使用料(市営住宅に係るものに限る。)
(11) 高齢者支援事業利用料(一般会計に係るものに限る。)
(12) 学校関係徴収金
2 ゆうちょ銀行の振替による窓口収納の口座名義、口座番号及び取扱区分は、次のとおりとする。
口座名義 | 口座番号 | 取扱区分 |
鎌ケ谷市会計管理者 | 00190―4―960625 | 固定資産税 |
00140―3―960206 | 特別徴収義務者が納入する市民税及び県民税 | |
00120―2―960636 | 市民税及び県民税(特別徴収義務者が納入するものを除く。) | |
00160―0―962166 | 法人市民税 | |
00160―3―960630 | 軽自動車税 | |
00190―8―960633 | 国民健康保険料 | |
00160―2―961769 | 介護保険料 | |
00110―8―961723 | 高齢者支援事業利用料(介護保険特別会計に係るものに限る。) | |
00180―9―962703 | 後期高齢者医療保険料 | |
00160―6―962954 | 保育料及び延長保育料 | |
00140―3―962952 | 放課後児童クラブ保護者負担金 | |
00150―5―962953 | 住宅使用料及び駐車場使用料(市営住宅に係るものに限る。) | |
00190―3―963362 | 高齢者支援事業利用料(一般会計に係るものに限る。) | |
00150―3―963424 | 学校関係徴収金 |
3 ゆうちょ銀行の振替による収納(自動払込み)の口座名義、口座番号及び取扱区分は、次のとおりとする。
口座名義 | 口座番号 | 取扱区分 |
鎌ケ谷市会計管理者 | 00190―1―960926 | 特別徴収義務者が納入する市民税及び県民税並びに法人市民税を除く収入金 |
(ゆうちょ銀行の振替口座からの移替え)
第156条の2 会計管理者及び現金出納員は、ゆうちょ銀行の振替により収納した収納金を指定金融機関に移し替えようとするときは、振替小切手を指定金融機関に交付しなければならない。
2 指定金融機関は、前項に規定する振替小切手の交付を受けたときは、これをゆうちょ銀行に提示して収納金を受領し、その日の受入金に組み入れなければならない。
(証券の取立て等)
第157条 出納取扱店又は収納取扱店は、第152条の規定により収納した収入金について証券があるときは、当該証券を速やかに提示して支払の請求をしなければならない。
(歳入の訂正)
第158条 出納取扱店又は収納取扱店は、第40条第3項の規定により会計管理者から収入金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続を執らなければならない。
(過誤納金の戻出)
第159条 総括店は、第37条第2項の規定による過誤納金の戻出のため「歳入還付」の表示のある小切手を提示されたときは、歳出の支払の例により、当該収納済の歳入から戻出しなければならない。
(公金総括口座への振替及び収納関係書類の送付)
第161条 出納取扱店(総括店を除く。)又は収納取扱店は、施行令第168条の3第3項後段の規定により会計管理者が別に定める場合を除き、その受け入れた公金を収入金内訳(兼振込)票により、市長が別に定めるところにより総括店の市の預金口座(これを公金総括口座という。)に振り込まなければならない。
(2) 第154条の規定による収納に係るもの 繰替払調書
(3) 第155条の規定による収納に係るもの 特定歳入受入済通知書
(4) 第157条第2項に規定する小切手の支払拒絶に係るもの 小切手不渡通知書
(5) 第158条の規定による歳入の訂正に係るもの 収入金更正済通知書
第3款 支出金の取扱い
(小切手等による支払)
第162条 総括店は、会計管理者の振り出した小切手を支払のため提示されたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、直ちに支払をしなければならない。
(1) 合式でないとき。
(2) 改ざん、塗抹その他変更の跡があるとき。
(3) 汚損等により小切手の記載事項が不明瞭のとき。
(4) 第185条の規定により送付を受けた会計管理者の印鑑の印影と異なるとき。
(5) 振出日付から1年を経過したとき。
(6) 会計管理者から理由を付して支払停止の請求のあったとき。
2 総括店は、現金支払票により現金の支払の請求を受けたときは、当該現金支払票の裏面に当該債権者の氏名を記入し、押印させた上、その支払をさせなければならない。
第163条 削除
(口座振替払)
第165条 出納取扱店は、第70条第2項の規定により会計管理者から小切手に口座振替払依頼書又は納付書、払込書その他これに類する書類(以下「口座振替払依頼書等」という。)を添えて送付を受けたときは、当該口座振替払依頼書等に基づき、直ちに指定された金融機関の債権者の預金口座に振り込まなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定により振込みをしたときは、第70条第2項ただし書及び第72条第3項の規定により会計管理者がその必要がないと認めて指示するものを除くほか、口座振込済通知書により債権者に通知しなければならない。
3 出納取扱店は、第1項の場合において、会計管理者から「要電信」の表示のある口座振替払依頼書等を受けたときは、直ちに電信によって振込みの手続を執らなければならない。
(公金振替書による振替)
第166条 総括店は、第73条第2項の規定により会計管理者から公金振替書の交付を受けたときは、直ちに当該金額を振り替えて、会計管理者に公金振替済通知書を送付しなければならない。
(小切手振出済通知書の返送)
第167条 総括店は、小切手について公金の支払をしたときは、当該小切手に係る小切手振出済通知書の表面余白に「支払済」の表示をし、これを会計管理者に送付しなければならない。
(歳出の訂正)
第169条 総括店は、第90条第2項の規定により会計管理者から支払金更正通知書の送付を受けたときは、直ちに訂正の手続をとり更正済通知書を会計管理者に送付しなければならない。この場合において、総括店は、当該訂正の内容が自店以外の出納取扱店の記録に関係するものであるときは、当該出納取扱店に通知してこれを訂正させなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
第170条 総括店は、毎会計年度の小切手振出済金額のうち、翌年度の5月31日までに支払を終わらないものがあるときは、直ちに当該未払金額を歳出金として整理するとともに、これを小切手支払未済繰越金の口座に振り替え、小切手振出済支払未済金繰越調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。この場合において、当該未払いに係る小切手の小切手振出済通知書には、その表面余白に「支払未済繰越」の表示をしなければならない。
2 総括店は、出納閉鎖期日後において、その振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出日付から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。
(小切手支払未済資金の歳入組入れ)
第171条 総括店は、前条第1項の規定により繰り越した資金のうち、施行令第165条の5第2項の規定により歳入に組み入れるべきものがあるときは、小切手支払未済資金歳入組入調書)により、小切手の振出日付から1年を経過した日の属する月の翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
(隔地払資金の歳入納付)
第172条 出納取扱店は、第69条第1項の規定により交付を受けた資金のうち、施行令第165条の5第3項の規定により歳入に納付すべきものがあるときは、現金払込書により、直ちに歳入に納付するととともに、隔地払金未払調書を作成して会計管理者に送付しなければならない。
第4款 帳簿等
(総括店の帳簿)
第174条 総括店は、次の各号に掲げる帳簿を備え、毎日の公金の出納を記録して整理しなければならない。
(1) 公金出納総括簿
(2) 収入金内訳簿
(3) 支出金内訳簿
(出納取扱店及び収納取扱店の帳簿)
第175条 出納取扱店(総括店を除く。)は、次の各号に掲げる帳簿を備え、その取扱いに係る収納及び支払を記録して整理しなければならない。
(1) 公金収納簿
(2) 支払金整理簿
2 収納取扱店は、公金収納簿を備え、その取扱いに係る収納を記録して整理しなければならない。
(証拠書類の保管)
第176条 出納取扱店又は収納取扱店は、その取扱いに係る納入通知書等その他の収入証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、収入証拠書票を添付して保管しなければならない。
2 出納取扱店は、その取扱いに係る口座振替払依頼書、隔地払依頼書その他の支払証拠書類を年度別及び会計別に区分して、1月分を取りまとめ、支払証拠書票を添付して保管しなければならない。
3 総括店は、前2項の規定により保管する証拠書類のほか、出納取扱店及び収納取扱店における公金の収納又は支払の取りまとめに係る書類を保管しなければならない。
(収支日計の報告)
第178条 総括店は、公金出納総括簿により、収支日計報告書を毎日調製して、会計管理者に送付しなければならない。
(1) 収入に係るもの 収入金内訳票及びこれに添付すべき領収済通知書等その他の書類
(2) 支出に係るもの 支出金内訳票及びこれに添付すべき「支払済」の表示をした小切手振出済通知書又は戻入済通知書その他の書類
第5款 雑則
(歳入歳出外現金の取扱い及び一時借入金の返済)
第179条 指定金融機関等における歳入歳出外現金の出納は、本章に特別の定めがあるものを除くほか、一般の歳入及び歳出の出納の例によりこれを行わなければならない。
2 総括店は、会計管理者から一時借入金の返済のため「一時借入金返済」の表示のある小切手を提示されたときは、第159条の規定の例により支払わなければならない。
(有価証券の保管)
第180条 総括店は、会計管理者から有価証券保管依頼書を添えて保管の依頼があったときは、当該保管依頼書に受領済の印を押し、当該有価証券とともに保管し、有価証券保管書を会計管理者に送付しなければならない。
2 総括店は、会計管理者から有価証券還付請求書に有価証券保管書を添えて、前項の規定により保管した有価証券の還付の請求を受けたときは、当該有価証券を還付しなければならない。
(出納に関する証明)
第181条 指定金融機関等は、会計管理者から現金の収納及び支払又は預金の状況に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。
第9章 出納機関
(出納職員)
第182条 出納職員のうち、その他の会計職員は、これを現金取扱員及び会計員とする。
3 市長は、会計管理者をして、別表第6に定めるところにより、その事務の一部をそれぞれ出納員に委任させる。
(出納職員の任免)
第183条 出納員及び現金取扱員は、別表第7に掲げる職にある者をもって充てる。この場合において別に辞令を用いることなく、当該職を命ぜられた日からその期間中出納員及び現金取扱員を命じられたものとみなす。
2 前項の規定にかかわらず、必要があるときは、別に出納員及び現金取扱員を命ずることができる。
3 前2項の規定により、市長の事務部局以外の職員を出納員又は現金取扱員に充て、又は命ずる必要があるときは、当該期間中当該職員は、市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
4 会計課に勤務を命ぜられた職員は、出納員を除き、その勤務を命ぜられた日からその期間中会計員を命ぜられたものとみなす。
(会計管理者の異動等の通知)
第184条 財政担当課長は、会計管理者又は出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の任免があったときは、直ちに出納関係職員任免通知書により、出納取扱店及びその関係する収納取扱店に通知しなければならない。
2 前項の規定は、法第170条第3項、第5項又は第6項の規定による代理の開始、又は代理の終了があった場合に準用する。
(会計管理者及び出納職員の印影の送付等)
第185条 会計管理者は、照合のため、その使用する印鑑の印影を指定金融機関及び指定代理金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、現金支払票に押印する出納職員の職、氏名及び印影を、照合のため、総括店に送付しなければならない。
(出納職員の事務引継ぎ)
第186条 出納職員に異動があったときは、前任の出納職員は、当該異動のあった日から5日以内にその担任する事務を後任の出納職員に引き継がなければならない。
2 前項の規定による事務の引継ぎは、出納職員事務引継書に関係書類、現金、物品その他の物件並びに出納員(専ら物品の出納及び保管の事務を掌る者を除く。)の異動に係るものにあっては、異動の日現在をもって作成した保管金現在高計算書を添えなければならない。
第10章 財産
第1節 公有財産
第1款 取得
(取得前の処置)
第187条 部長は、公有財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄付の受納をしようとする場合において、当該物件に対し、質権、抵当権、借地権その他物上負担があり、これを排除する必要があるときは、その所有者又は権利者にこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置を講じなければならない。
(購入の決定)
第188条 部長は、公有財産を購入しようとするときは、決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入に係る財産の評価調書
(2) 購入に係る財産の関係図面
(3) 購入に係る契約書案
(4) 購入する財産が登記又は登録を要するときは、その登記簿又は登録原簿の謄本
(5) 相手方の売渡承諾書の写し(相手方が財産の売払いについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定に基づき、許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し)
(6) その他必要な書類及び図面
(新築等の計画決定)
第189条 部長は、建物を新築し、増築し、若しくは改築し又は、移転しようとするときは、決議書により市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面を添えなければならない。
(寄付の受納)
第190条 部長は、公有財産の寄付を受けようとするときは、公有財産寄付受納決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 寄付申出書
(2) 寄付に係る財産の評価調書
(3) 寄付に係る財産(ただし、法第238条第1項第1号及び第2号に規定する財産)の関係図面
(4) 寄付者が、財産の寄付について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により、許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し
(登記又は登録)
第191条 部長は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、法令の定めるところにより速やかにその手続をしなければならない。
(代金の支払)
第192条 予算執行者は、登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、その登記又は登録が完了した後、その他の公有財産を取得したときは、その引渡しを受けた後でなければ購入代金又は交換差金を支払うことができない。ただし、当該取得に係る契約に特別の定めがあるときは、この限りでない。
(公有財産の引継ぎ)
第193条 部長は、他の財産管理者において管理すべき公有財産を取得したときは、当該財産を管理すべき財産管理者に公有財産引継書に関係図面、権利関係書類その他必要な書類を添えて、直ちに引継がなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により公有財産の引継ぎを受けようとするときは、実地に立会いの上、公有財産引継書と照合し、引継ぎを受ける財産を確認して引継ぎを受けなければならない。
第2款 管理
(公有財産管理の事務の総括)
第194条 財政担当部長は、公有財産に関する管理の事務を総括する。
2 財政担当部長は、財産管理者に対し、その管理する公有財産に関する事務について報告を求め、又は実地について調査し、その結果に基づいて必要な措置を求めることができる。
(公有財産管理事務の事前合議)
第195条 財産管理者は、次の各号に掲げる事項については、あらかじめ、財政担当部長に合議しなければならない。
(1) 公有財産の所管換(財産管理者の間において公有財産の所管を移すことをいう。以下同じ。)及び種別替(普通財産を行政財産とし、又は行政財産の種類を変更することをいう。)に関すること。
(2) 行政財産の用途の変更及び廃止に関すること。
(3) 行政財産の使用の許可(第210条に規定する場合及び許可期間が30日以内の場合を除く。)に関すること。
(4) 普通財産の貸付の決定及び貸付契約の変更に関すること。
(5) 行政財産である土地の貸付け、又はこれに地上権を設定することに関すること。
(6) 普通財産の交換、譲与又は譲渡に関すること。
(公有財産の管理)
第196条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について、定期又は臨時に次の各号に掲げる事項を調査し、適正な管理に努めなければならない。
(1) 公有財産の使用目的
(2) 土地にあっては、その境界
(3) 建物にあっては、電気、ガス、給排水、避雷等の施設
(4) 使用を許可し、又は貸付けた公有財産にあっては、その使用状況
(5) 公有財産台帳副本及びその付属図面と公有財産の現況との照合
(公有財産の保険)
第197条 建物、工作物等は、その経済性を考慮して適当な損害保険を付すものとする。
2 前項に規定する損害保険に関する事務は、財政担当部長が行うものとする。
3 財産管理者は、公有財産について、損害保険に付する必要が生じたとき、又は付する必要がなくなったときは直ちに財政担当部長に通知しなければならない。
4 財政担当部長は、前項の規定により通知を受けたときは、直ちに損害保険に加入し又は解約しなければならない。
(居住の禁止)
第198条 公有財産のうち用途が宿舎以外のものについては、職員その他の者を居住させてはならない。ただし、公有財産の管理のために居住させる場合その他で市長が特にその必要があると認めたときは、この限りでない。
(行政財産の種類)
第199条 行政財産は、次の各号に掲げる種類に区分する。
(1) 公用財産 市において、市の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定したもの
(2) 公共用財産 市において、公共の用に供し、又は供するものと決定したもの
(境界の確定)
第200条 財産管理者は、その所管に属する市有地で、境界が明らかでないものがあるときは、隣接地の所有者と協議してその境界を確定するとともに、市長と隣接地の所有者が記名押印した境界確定書を作成するとともに境界標柱を設置しなければならない。
2 前項の規定は、新たに土地を取得した場合又は土地の境界に変更があった場合に準用する。
(所管換)
第201条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について所管換を必要とするときは、公有財産所管換決議書により市長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、公有財産の所管換が決定されたときは、当該財産の所管換を受ける財産管理者に引き継がなければならない。
4 異なる会計間において所管換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。
(種別替)
第202条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について種別替を必要とするときは、公有財産種別替決議書により市長の決裁を受けなければならない。
(用途の変更及び廃止)
第203条 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を変更する必要があるときは、行政財産用途変更決議書に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。ただし、別に定めるものについては、この限りでない。
2 前項の規定は、教育委員会がその所管に属する行政財産の用途を変更する場合における法第238条の2第2項の規定による協議に準用する。この場合において、同項中「行政財産用途変更決議書」とあるのは「教育財産用途変更協議書」と読み替えるものとする。
3 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途を廃止すべきものがあるときは、行政財産用途廃止決議書に関係図面を添えて市長の決裁を受けなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する行政財産の用途の廃止が決定された場合において、当該財産を管理する権限がないときは、これを所管する財産管理者に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 使用に耐えない行政財産で取り壊し又は撤去を目的として用途を廃止したとき。
(2) 交換を目的として用途を廃止したとき。
(3) 行政財産である立木竹で伐採を目的として用途を廃止したとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、引継ぎをすることが適当でないと認められるとき。
(行政財産の使用許可の範囲)
第204条 法第238条の4第7項の規定により、行政財産の使用を許可することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合に限るものとする。
(1) 職員及び当該行政財産を利用する者のため、食堂、売店その他厚生施設の用に供する場合
(2) 学術調査、研究その他の公共目的のため、講演会又は研究会の用に短期間供する場合
(3) 水道事業、電気事業、ガス事業、運送事業、その他公益事業の用に供するため市長がやむを得ないと認める場合
(4) 国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供する場合
(5) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させる場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認める場合
(行政財産の使用許可期間)
第205条 行政財産の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(行政財産の使用許可の条件)
第206条 行政財産の使用を許可するときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 常に善良な管理者の注意をもって使用すること。
(2) 第三者に使用させてはならない。
(3) 使用目的以外に使用してはならない。
(4) 使用期間の満了又は使用許可の取消しによって使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、行政財産の種別に応じた条件
(行政財産の使用許可申請)
第207条 行政財産の使用許可(許可期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書に関係図面を添えて所管の財産管理者を経て市長に提出しなければならない。
(行政財産の使用許可)
第208条 財産管理者は、その所管に属する行政財産について前条に規定する使用許可の申請を受け、これを許可すべきものと認めるときは、市長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定により、行政財産の使用許可が決定されたときは、行政財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。
(行政財産の使用許可手続の特例)
第209条 前2条の規定にかかわらず、行政財産の一時的な使用に係る許可の申請又は許可については、口頭によることができるものとする。
(教育財産の目的外使用等)
第210条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産である土地の貸付け又はこれに対する地上権の設定若しくは当該行政財産の使用の許可で、あらかじめ市長に協議しなければならない事項は、次の各号に掲げるもの以外のものとする。
(1) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するための使用の許可
(2) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するための使用の許可
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に指定する事項
(1) 堅固な建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 30年
(2) 前号以外の建物又は工作物の所有を目的とする土地の貸付け 20年
(3) 植樹を目的とする土地の貸付け 20年
(4) 前3号に掲げる目的以外の土地の貸付け 10年
(5) 土地とともにする土地の定着物の貸付け 当該土地の貸付期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、建物その他の財産の貸付け 5年
(普通財産の貸付料)
第212条 普通財産の貸付料の額は、別に定めるところによる。
2 前項の規定による貸付料は、毎年度定期にこれを納めさせるものとする。ただし、数年度分を前納させることができる。
(普通財産の貸付けの条件)
第213条 普通財産を貸し付けるときは、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借り受けた財産の維持管理の費用は、借受者において負担すること。
(2) 借り受けた財産は、転貸しないこと。
(3) 借り受けた財産は、貸付けを受けた日から2年以内の期間で市長が指定する日までの間に貸付けの目的に使用すること。
(4) 借り受けた財産は、貸付けの目的以外の目的に使用しないこと。
(5) 借り受け期間が満了したときは、速やかに原状に回復して返還すること。ただし、市長が特に認めた場合は、原状に回復しないことができること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要に応じた条件
(普通財産の貸付申請)
第214条 普通財産の貸付け(貸付期間の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、普通財産貸付申請書を所管の財産管理者を経て市長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請書には、利用計画書その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。
(普通財産の貸付けの決定)
第215条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について前条に規定する貸付けの申請を受け、これを貸し付けるべきものと認めるときは、決議書に関係図面及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
2 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書によるものとする。
(1) 借受人の住所及び氏名
(2) 貸付財産の明細
(3) 貸付けの目的
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額
(6) 貸付料の納入方法及び納入期間
(7) 貸付けの条件
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
(普通財産の貸付契約の変更)
第216条 普通財産の貸付契約の変更を受けようとする者は、普通財産貸付契約変更申請書を財産管理者に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する貸付契約変更申請を受けた場合その他で普通財産貸付契約の変更をすべきものと認めるときは、変更決議書に現に締結している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(担保)
第218条 普通財産の貸付けに当たっては、借受人に相当の担保を提供させ、又は確実な保証人を立てさせるものとする。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(建物の取壊し)
第220条 財産管理者は、その所管に属する建物について取壊しを必要とするときは、決議書に関係図面を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(普通財産の交換)
第221条 財産管理者は、その所管に属する普通財産について交換をしょうとするものがあるときは、決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
(1) 関係図面
(2) 契約書案
(3) 取得しようとする財産の登記簿謄本又は登録原簿謄本
(4) 取得しようとする財産の登記又は登録に関する書類
(5) 相手方の交換承諾書の写し
(6) 相手方が交換差金の請求権を放棄する場合は、その申出書の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか必要な書類
(普通財産の交換申請書等)
第222条 普通財産の交換を申請しようとする者は、普通財産交換申請書を所管の財産管理者を経て、市長に提出しなければならない。
(普通財産の譲与又は譲渡の場合の用途指定)
第223条 普通財産を譲与し、又は譲渡するときは、その相手方に対して、当該財産の用途(以下「指定用途」という。)、指定用途に供しなければならない期日(以下「指定期日」という。)及び期間(以下「指定期間」という。)を指定するものとし、かつ、その指定期日までに指定用途に供しない場合又はその指定期間内に指定用途に供しなくなった場合における処分時の価格による買戻しの特約をし、その登記をするものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 一般競争入札又は指名競争入札に付して譲渡するとき。
(2) 時価30万円を超えない普通財産を譲渡するとき。
(3) 普通財産を当該財産と特別の縁故のある者に対して譲渡するとき。
(4) 前各号に定める場合のほか、特別の事情があるため、指定用途、指定期日及び指定期間の指定を要しないと認めたとき。
(1) 指定期日 契約の日から2年を超えない範囲内
(2) 指定期間 指定期日からそれぞれ次の区分による期間を下らない期間
ア 譲与の場合 10年
イ 減額譲渡の場合 7年
ウ 減額しない譲渡の場合 5年
(用途指定の変更)
第224条 前条の規定により指定した指定用途、指定期日及び指定期間は、災害その他特別の事情がある場合のほか、その変更を認めないものとする。
(普通財産の譲与又は譲渡)
第225条 普通財産の譲与又は譲渡を申請しようとする者は、普通財産譲与(譲渡)申請書を財産管理者を経て市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、前項に規定する普通財産譲与又は譲渡の申請を受け、その所管に属する普通財産について、これを譲与し、又は譲渡すべきものと認めるときは、決議書に関係図面及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(普通財産の売払価格等)
第226条 普通財産の売払価格及び交換価格は、適正な時価によるものとする。
(普通財産の売払代金等の延納の申請)
第227条 普通財産の売払代金又は交換差金の延納を申請しようとする者は、売払代金(交換差金)延納申請書を財産管理者を経て、市長に提出しなければならない。
(延納担保の種類)
第228条 施行令第169条の4第2項の規定により普通財産の売払代金又は交換差金の延納を特約するときは、次の各号に掲げる財産等のうちから担保を提供させるものとする。ただし、当該担保の提供ができないやむを得ない理由があると認めるときは、他の担保の提供を求めるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 市長が確実と認める社債その他の有価証券
(3) 土地又は保険に付した建物
(4) 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証
(延納担保の提供の手続)
第229条 財産管理者は、土地、建物、その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供させるときは当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証する書面及びその登記又は登録についての承諾書の提出を求めなければならない。
2 財産管理者は、動産(無記名債券を含む。以下本項において同じ。)で前項に規定する以外のものを担保として提供させるときは、当該動産の引渡しを求めなければならない。
3 財産管理者は、指名債権を担保として提供させるときは、その指名債権の証書及び民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の規定による第三債務者の承諾を証する書面の交付を求めなければならない。
4 財産管理者は、記名債権又は記名株式を担保として提供させるときは、その記名債権又は記名株式を表章する証券の交付を求めなければならない。
5 財産管理者は、指図債権を担保として提供させるときは、その指図債権を表章する証券に質入裏書をさせた上、その交付を求めなければならない。
6 財産管理者は、財産権で前3項に規定するもの以外のものを担保として提供させるときは、当該財産について質権を設定させなければならない。
7 財産管理者は、保証人の保証を担保として提供させるときは、保証人の保証を証する書面を提出させた上、当該保証人との間に保証契約を締結する手続を執らなければならない。
(延納担保の保全)
第230条 財産管理者は、担保の提供があったときは、速やかに担保権の設定について登記、登録その他第三者に対抗できる要件を備えるために必要な処置を執らなければならない。
(増担保等)
第231条 財産管理者は、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときには、増担保の提供、保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(1) 普通財産の譲渡又は交換を受ける者が、国、他の地方公共団体、その他公共団体又は公益法人等であり、かつ、当該財産を営利又は収益を目的としない用途に供する場合 年6.5パーセント
(2) 前号に該当しない場合 年7.5パーセント
(公有財産台帳等の調製)
第233条 財政担当部長は、行政財産及び普通財産の分類に従い、公有財産台帳を備えて記録し、常に公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき、公有財産台帳副本を備えて登録し、異動の状況を明らかにしておかなければならない。
3 会計管理者は、公有財産記録簿を備えて記録しなければならない。
5 公有財産台帳及び公有財産台帳副本には、土地については公図の写し、建物については平面図、法第238条第1項第4号の権利については適当な図面を付しておかなければならない。
6 財産管理者は、行政財産使用許可簿及び普通財産貸付簿を備え、公有財産の使用及び貸付けの状況を明らかにしておかなければならない。
(公有財産の異動の報告)
第234条 財産管理者は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産台帳副本を整理するとともに、公有財産異動報告書に関係図面を添えて、財政担当部長に報告しなければならない。
2 財政担当部長は、前項の規定による報告書の提出があったときは、速やかに、公有財産台帳を整理するとともに公有財産異動通知書により会計管理者に通知しなければならない。
3 教育委員会は、その所管に属する公有財産について異動があったときは、その都度、公有財産異動通知書を作成し、財政担当部長を経て会計管理者に通知しなければならない。
4 会計管理者は、前2項の規定による通知書の提出があったときは、当該通知書に係る公有財産の増減の記録を公有財産記録簿に記録しなければならない。
(1) 土地 類地の時価を考慮して算定した金額
(2) 建物、工作物及びその他の動産 建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価額
(3) 立木竹 その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは、見積価額
(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利 取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは、見積価額
(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券 額面株式にあっては1株の金額。無額面株式にあっては発行価額。その他のものについては、額面金額
(6) 出資による権利 出資金額
(台帳価格の改定)
第236条 財産担当部長及び財産管理者は、その合議により公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により公有財産の台帳価格を改定しなければならない。ただし、市の企業に属するもの、法第238条第1項第6号及び第7号に掲げるもの、その他価格を改定することが適当でないものについては、この限りでない。
(災害報告)
第237条 財産管理者又は教育委員会は、天災その他の事故によりその所管に属する公有財産が滅失し、又はき損したときは、直ちに公有財産災害報告書に関係図面及び災害の状況を示す写真を添えて、財政担当部長に提出しなければならない。
第2節 物品
(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長時間にわたって使用に耐える物。ただし、次に掲げる物は、消耗品とする。
ア 原則として財政担当部長が別に定めるものを除き、購入価格(生産、寄付等に係るものについては、評価額)が10,000円以下の物
イ 美術品及び骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすい物
ウ 記念品、ほう賞品その他これに類する物
(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消費される性質の物、使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物、飼育する小動物、種子又は種苗、報償費又はこれに類する経費によって購入した物品で贈与又は配布を目的とする物及び試験研究又は実験用材料として消費する物
(3) 動物 試験研究等に使用する小動物(消耗品として区分するもの)以外の動物
(4) 原材料品 工事又は加工等のため消費する素材又は原料
(5) 生産品 原材料品を用いて労力又は機械力により新たに加工又は造成した物及び産出物
2 前項の規定にかかわらず、使用するために他の者から借り受けた動産については、借入物品として分類するものとする。
(物品の所属年度区分)
第239条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、現にその出納を行った日の属する年度とする。
(物品の出納の通知)
第240条 財産管理者は、物品又は占有動産(以下「物品等」という。)の出納の必要があるときは、物品等出納票により会計管理者又は物品の出納及び保管の事務を掌る出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し物品等の出納の通知をしなければならない。ただし、次の各号に掲げる物品については、支出負担行為票を会計管理者等に回付することにより出納通知に代えることができる。
(1) 新聞、官報、県公報、市公報、雑誌、その他これらに類するもの
(2) 受入後直ちに払出しするもの
(3) 配布又は贈与の目的をもつ印刷物等で保存の必要のないもの
(4) 前各号に掲げるものを除くほか、物品の目的又は性質により会計管理者等の保管を要しないもの
(物品等の出納の記録)
第241条 会計管理者等は、物品等の出納をしたときは、物品等出納簿に記録し、整理しなければならない。
(使用職員の指定)
第242条 財産管理者は、その所管に属する物品を使用させるときは、当該物品を使用する職員を指定しなければならない。
2 前項の規定により指定する職員は、1人の職員が専ら使用する物品についてはその職員とし、2人以上の職員が共に使用する物品については職員のうち上席の職員とする。
(物品の返納)
第243条 財産管理者は、物品使用について使用の必要がなくなったときは、物品等出納票により直ちに会計管理者等に返納しなければならない。
(所管換)
第244条 財産管理者は、その所管に属する物品について所管換(財産管理者の間において物品の所管を移すことをいう。以下この節において同じ。)をしようとするときは、物品所管換調書により決定しなければならない。
2 財産管理者は、物品の所管換をしたときは、当該所管換に係る物品に所管換物品送付書(受領書)を添えて、これを所管換を受ける財産管理者に送付し、受領書を徴するとともに、物品所管換報告書により会計管理者等に報告しなければならない。
(保管の原則)
第245条 物品は、常に良好な状態で使用又は処分することができるように保管しなければならない。
2 会計管理者等は、市において保管することが不適当と認める物品があるときは、保管が確実と認められる市以外の者にその保管を委託することができる。
(分類替え)
第246条 財産管理者は、第238条の規定により分類した物品の管理のため必要があるときは、当該物品の属する分類から他の分類に移し替え(以下「分類替え」という。)することができる。
2 前項の規定により分類替えをするときは、物品分類替票により決定しなければならない。
3 財産管理者は、物品の分類替えをしたときは、物品分類替票により会計管理者等に通知しなければならない。
(不用の決定)
第247条 財産管理者は、次の各号に掲げる物品があるときは、物品不用決定書兼物品処分調書により不用の決定をしなければならない。
(1) 市において不用となったもの
(2) 修繕をしても使用に耐えないもの
(3) 修繕をすることが不利と認められるもの
(物品の処分)
第248条 財産管理者は、物品を交換し、売り払い、譲与し、又は廃棄しようとするときは財政担当部長に合議して、物品不用決定書兼物品処分調書により決定しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この調書によらず別の方法によることができる。
(1) 市の事務又は事業に関する施策の普及又は宣伝を目的として印刷物、写真その他これらに準ずる物品を配付するとき。
(2) 教育、試験、研究又は調査のため必要な印刷物、写真その他これらに準ずる物品又は見本用若しくは標本用物品を譲与するとき。
(3) 予算で定める報償費、交際費又は扶助費をもって購入した物品を譲与するとき。
(4) 生活必需品、医薬品、衛生材料その他の救じゅつ品を災害による被害者又はその他応急救助を要する者に譲与するとき。
(物品の貸付け)
第249条 物品を借り受けようとする者は、物品貸付申請書を市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、その所管に属する物品を貸し付けようとするときは、物品貸付決議書により決定の上物品貸付通知書を借受人に送付しなければならない。
3 財産管理者は、物品を貸し付けたときは、当該物品の借受人から物品借用書を徴さなければならない。
4 前3項の規定にかかわらず、貸付けを目的とする物品については、別に定めるところによる。
(貸付料)
第250条 物品の貸付料の額は、別に定めるところによる。
(貸付期間)
第251条 物品の貸付期間は、1月を超えることができない。ただし、特別な事由があるときは、この限りでない。
(貸付けの条件)
第252条 物品の貸付けに当たっては、別に定めのあるものを除くほか、次の各号に掲げる事項を貸付けの条件とするものとする。
(1) 貸付物品の引渡し、維持、修理及び返納に要する費用は、借受人において負担すること。
(2) 貸付物品は、転貸しないこと。
(3) 貸付物品は、貸付けの目的以外の用途に使用しないこと。
(4) 貸付物品は、貸付期間満了の日までに指定された場所に返納すること。
(5) その他必要な事項
(重要物品)
第253条 財産管理者は、その管理する物品のうち別表第10に掲げる物品(以下「重要物品」という。)について毎年9月及び3月末日に調査し、重要物品現在高通知書により翌月10日までに会計管理者等に通知しなければならない。
(備品台帳及び標識)
第254条 財産管理者は、その所管に属する備品につき、財政担当部長が別に定める備品の分類に従い備品台帳を備えて記録し、常に備品の状況を明らかにしておかなければならない。
2 財産管理者は、別に定めるところにより、その所管に属する備品に標識を付さなければならない。ただし、その性質、形状等により標識を付することに適しないものについては適当な方法によりこれを表示することができる。
第3節 債権
(債権の管理等)
第255条 財産管理者は、その所管に属する債権に関する事務を処理する。
2 債権は、その発生原因及び内容に応じて、財政上最も市の利益に適合するように管理しなければならない。
3 法第240条第4項に規定する債権については、この節の規定は適用しない。
(保証人に対する履行の請求の手続)
第256条 財産管理者は、施行令第171条の2第1号の規定により保証人に対する履行の請求をすべきものがあるときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして市長の決裁を受け、保証債務履行請求書により請求しなければならない。
(1) 保証人並びに債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 履行すべき金額
(3) 履行の請求をすべき理由
(4) 弁済の充当の順序その他履行の請求に必要な事項
2 前項に規定する請求書には、納付書を添えなければならない。
(履行期限の繰上げの通知)
第257条 財産管理者は、施行令第171条の3の規定により債務者に対し、履行期限の繰上げをすべきものがあるときは、履行期限を繰り上げる旨及びその理由その他必要な事項を明らかにして市長の決裁を受け、履行期限繰上通知書により通知しなければならない。
2 前項に規定する通知書には、納入の通知をしていない場合にあっては納入通知書を、納入の通知をしてある場合には納付書を添えなければならない。
(徴収停止)
第258条 財産管理者は、施行令第171条の5の規定により徴収停止の措置を執る必要があるときは、徴収停止決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 財産管理者は、前項の規定による措置を執った場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止取消決議書により市長の決裁を受けて、その措置を取り消さなければならない。
(履行延期の特約等の期間)
第259条 施行令第171条の6の規定により履行の期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(同条第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることができるものとする。
(履行延期の特約等に係る措置)
第260条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ利息を付するものとする。ただし、施行令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
2 財産管理者は、前項の規定により担保を提供させる場合において、当該特約等をするときに、債務者が担保を提供することが著しく困難であると認めるときは、期限を指定して当該特約等をした後においてその提供を求めなければならない。
3 財産管理者は、既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分でないと認めるときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
4 財産管理者は、その所管に属する債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をする場合には、当該債権に確実な担保が付されている場合その他特別の事情がある場合を除き、債務者に対し、期限を指定して債務名義の取得のために必要な行為を求めなければならない。
(履行延期の特約等に付する条件)
第262条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その債務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が、市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の全額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額について履行を怠ったとき。
ウ 債務者が強制執行又は破産の宣告を受けたとき等で、市が債権者として債権の申出をすることができるとき。
エ 債権者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況、その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(履行延期の特約等の申請等)
第263条 履行延期の特約等を申請しようとする者は、履行延期申請書を市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項の履行延期申請書の提出を受けた場合において、その内容を審査し、施行令第171条の6第1項各号に掲げる場合に該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要があると認めるときは、履行延期特約等決議書に当該申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により履行延期の特約等が決定されたときは、直ちに履行延期承認通知書を作成して債務者に送付しなければならない。この場合において、その通知書には、指定期限までに担保の提供等必要な行為がなかったときは、その承認を取り消す旨を付記しなければならない。
(免除の手続)
第264条 債務及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 財産管理者は、債務者から前項の債務免除申請書の提出を受けた場合において、施行令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、債権免除決議書に当該申請書を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
3 財産管理者は、前項の規定により債権の免除が決定されたときは、債権免除通知書を債務者に送付しなければならない。
(債権に関する契約の内容)
第265条 予算執行者は、債権の発生の原因となる契約について、その内容を定めようとする場合には、契約書の作成を省略することができる場合又は双務契約に基づく市の債権に係る履行期限が市の債務の履行期限以前とされている場合を除き、次に掲げる事項についての定めをしなければならない。ただし、当該事項について他の法令に規定がある場合は、この限りでない。
(1) 債務者は、履行期限までに債務を履行しないときは、延滞金として一定の基準により計算した金額を市に納付しなければならないこと。
(2) 分割して弁済させることになっている債権について、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(3) 担保の付されている債権について、担保の価値が減少し、又は保証人を不適当とする事情が生じたときは、債務者は、市の請求に応じ、増担保の提供又は保証人の変更、その他担保の変更をしなければならないこと。
(4) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳票類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(5) 債務者が前2号に掲げる事項についての定めに従わないときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができること。
(帳票の記載)
第266条 財産管理者は、その所管に属すべき債権が発生若しくは帰属したとき、又は債権の管理に関する事務の処理上必要な措置を執ったときは、その都度遅滞なくその内容を帳票に記載しておかなければならない。
2 前項に規定する帳票は、調定する前の債権(以下「未調定債権」という。)にあっては未調定債権管理簿、調定した後の債権(以下「調定債権」という。)にあっては、徴収簿等とする。ただし、未調定債権について別に定める帳票があるときは、当該帳票をもって未調定債権管理簿に代えることができる。
3 前項に規定する未調定債権管理簿に記載した債権について、収入の調定をしたときは、直ちにその旨を未調定債権管理簿に記録し整理しなければならない。
(未調定債権の通知及び記録)
第267条 財産管理者は、未調定債権管理簿に記載した未調定債権(前条第3項の規定により調定債権として整理したものを除く。)について、毎年9月及び3月末日に調査し、未調定債権現在額通知書により翌月10日までに会計管理者に通知しなければならない。
2 会計管理者は前項に規定する通知を受けたときは、その状況を債権記録簿に記録して整理しなければならない。
第4節 基金
(基金の運用及び繰替運用)
第268条 財産管理者は、基金を運用しようとするときは基金運用決議書により、及び基金に属する現金を繰替運用しようとするときは、基金繰替運用決議書により、決定しなければならない。
(基金の処分)
第269条 財産管理者は、基金を処分しようとするときは、基金処分決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
(基金の異動の通知等)
第270条 財産管理者は、その所管に属する基金について異動があったときは、その都度基金管理簿を整理し、基金異動報告書により財政担当部長に報告するとともに、基金異動通知書を会計管理者に提出しなければならない。
(基金増減の記録)
第271条 会計管理者は、前条の規定による通知があったときは、当該通知に係る基金の増減を基金記録簿に記録しなければならない。
(基金の運用状況を示す書類)
第272条 法第241条第5項に規定する基金の運用の状況を示す書類は、基金運用状況書とする。
(基金の管理等の手続)
第273条 基金の管理等の手続については、この節に定めるもののほか、基金に属する財産の種類に応じ、収入若しくは支出の手続、歳計現金の出納若しくは保管、公有財産若しくは物品の取得、管理若しくは処分又は債権の管理に関する規定の例による。この場合において関係帳票には基金の名称を表示しなければならない。
第11章 借受不動産、検査、賠償責任等
(不動産の借受け)
第274条 部長は、土地又は建物を借り受けようとするときは、決議書により、市長の決裁を受けなければならない。
2 前項に規定する決議書には、関係図面及び契約書案並びに相手方が土地又は建物の貸付けについて議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合は、議決書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写しを添付しなければならない。
(借受契約の変更)
第275条 部長は、借受不動産に係る借受契約を変更しようとするときは、変更決議書、現に契約している契約書の写し及び変更契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。
(借り受けた土地の範囲の確定)
第276条 財産管理者は、土地を借り受けたときは、契約書その他関係図面に基づき、現地において所有者と協議の上、入杭その他の方法により借り受けた土地の範囲を確定しなければならない。
(検査)
第277条 市長又は会計管理者は、財務事務の適正を期するため、検査員を指定して次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。
(1) 歳入徴収者、予算執行者又は財産管理者
(2) 出納員又は現金取扱員
(3) 資金前渡職員
(4) 指定金融機関等
(検査の方法)
第278条 前項の規定による検査は、書面検査及び実地検査とする。
2 市長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、あらかじめ、検査実施通知書により、検査の日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
(検査員の指定)
第279条 検査員は、市長又は会計管理者が職員のうちから指定する。
2 検査員には、検査員証を交付する。
3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し、必要な帳票類の提出を求めることができる。
4 検査員は、検査が終了したときは、関係帳票に検査が終了した旨の記載をし、記名押印しなければならない。
(検査結果の報告)
第280条 検査員は、検査を終了したときは、速やかにその結果を市長又は会計管理者に報告しなければならない。
2 市長又は会計管理者は、前項に規定する検査員の報告に基づき改善すべき事項があると認めるときは、関係者に対し必要な処置を執ることを指示するものとする。
(1) 支出負担行為及び支出命令 支出負担行為又は支出命令をする権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長(係長に相当する者を含む。以下同じ。)以上の職にある者
(2) 支出負担行為の確認及び支出又は支払 支出負担行為の確認及び支出又は支払の権限のある者からその事務の一部を処理することを命ぜられた職員で、係長以上の職にある者
(3) 監督又は検査 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査を命ぜられた者
(事故の報告)
第282条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産を保管する職員又は物品を使用する職員は、当該保管又は使用に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産を亡失し、又はき損したときは、直ちに、その旨を事故届出書により所属の部長に届け出なければならない。
(賠償命令)
第283条 市長は、法第243条の2の7第3項の規定による監査委員の賠償額の決定があったときは、当該決定のあった日から30日以内に当該職員に対し、賠償額、賠償の方法及び支払の期限を定め文書をもって賠償を命ずるものとする。
第12章 雑則
(起債台帳等)
第284条 財政担当部長は、次の各号に掲げる台帳を備え、所定の事項を記載して、整理しなければならない。
(1) 公債台帳
(2) 債務負担行為台帳
(3) 継続費台帳
(帳票の記載方法)
第285条 市の財務に関する事務に係る帳票の記載は、記載の原因となった事実又はその証拠となるべき書類に基づき、記載の理由の発生した都度行わなければならない。
2 前項の帳票に金額を表示する場合においては、アラビヤ数字を用いなければならない。ただし、法令に特別な定めがあるときはこの限りでない。
3 前項ただし書の規定により漢数字を用いる場合においては、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いなければならない。
(1) 支出負担行為その他支出に関する書類、領収書類 当該書類の主要となる金額は、これを訂正しないこと。主要となる金額以外の記載事項を訂正するときは、それが文字の場合にあっては誤記の部分に、数字の場合にあっては当該数字の全部に横線2条を引き、その上部に正当な文字又は数字を記載し、訂正者の認印を押すこと。
(2) 納入の通知書類 納入又は納税の通知、現金の払込み、収入金の振替等に係る文書(以下本条において「納入通知等」という。)に記載した納付又は納入させる金額は、訂正しないこと。納入通知書等に記載した納付又は納入させる金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に横線2条を引き、その上部に正書するとともに訂正者の認印を押すこと。
(3) 送金の通知書類 前号の規定は、隔地払、口座振替払及び支払通知の訂正について準用する。
(4) 契約書類 その誤記の部分に横線又は縦線2条を引き、その上部又は右部に正書し、余白に訂正した文字の加除数を記載して、当該契約書の記名押印者の公印又は認印を押すこと。
(外国文の証拠書)
第287条 外国文を記載した証拠書には、その訳文を添えなければならない。
2 証拠書の外国人の自署は、記名押印とみなして処理することができる。
(割印)
第288条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印を押さなければならない。ただし、その他の手段を講ずることにより、市長が特に割印の必要がないと認めるときは、この限りでない。
(鉛筆等の使用禁止)
第289条 この規則の規定による帳票類の記載で証拠となる事項は、鉛筆、その他その用具によりなされた表示が長続きしないもの又は容易に消すことができるものを使用してはならない。
(財務の帳票類)
第290条 この規則の規定により財務に関する事務を所掌する者が作成すべき書票類又はその都度記載し、関係伝票を編綴して整理しなければならない帳票類は、別に定める。
(併任)
第291条 この規則に基づき財務に関する事務を処理する市長の事務部局以外の者は、当該職にある間市長の事務部局の職員に併任されているものとみなす。
(補則)
第292条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(財務規則の廃止)
2 財務規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第3号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 第1項の規定にかかわらず、昭和57年度の出納整理期間中における収入及び支出並びに昭和57年度の決算については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、旧規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当の規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
5 旧規則により定められていた様式は当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(昭和58年8月12日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月1日規則第17号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年4月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和62年12月25日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年1月1日から施行する。
附則(平成元年4月27日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市財務規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年1月26日規則第2号)
この規則は、平成2年3月1日から施行する。
附則(平成2年3月30日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月17日規則第20号)
この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成3年3月25日規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年5月30日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成3年6月1日から施行する。
附則(平成3年9月26日規則第31号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成4年3月24日規則第9号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日規則第5号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市財務規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成8年9月6日規則第20号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成8年9月30日規則第22号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市財務規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成9年9月30日規則第24号)
この規則は、平成9年10月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第15号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第31号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月28日規則第40号)
この規則は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日の前日において、まちづくり課に勤務を命ぜられていた職員は、別に辞令を発せられない限り、この規則の施行の日をもって、都市整備課に勤務を命ぜられたものとする。
附則(平成15年1月22日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第23号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年12月26日規則第48号)
この規則は公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日規則第18号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年7月30日規則第36号)
この規則は、平成16年8月1日から施行する。
附則(平成16年9月30日規則第43号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第26号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月24日規則第69号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年12月27日規則第78号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年1月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の第238条の規定は、施行日以後に購入する物品から適用し、同日前に購入した物品については、なお従前の例による。
附則(平成19年11月2日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第25号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月5日規則第37号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市財務規則及び鎌ケ谷市財務規則に関する文書の様式を定める規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、平成20年8月1日から適用する。
附則(平成21年4月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月22日規則第23号)
この規則は、平成21年10月22日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月21日規則第22号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附則(平成25年3月14日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第7号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月6日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月13日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市財務規則の一部を改正する規則の規定は、平成28年4月21日から適用する。
附則(平成30年9月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月18日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市財務規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年9月27日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第59条第1項第1号、第60条第1項及び別表第3の規定は、前項の規定にかかわらず、令和元年度の出納整理及び令和元年度の決算については、なお従前の例による。
附則(令和2年5月7日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月4日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市財務規則及び鎌ケ谷市財務規則に関する文書の様式を定める規則の規定は、令和4年度以降の行政財産の使用について適用し、令和3年度以前の行政財産の使用については、なお従前の例による。
附則(令和4年10月13日規則第29号)
この規則は、令和4年11月4日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市財務規則第36条及び第75条の規定は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により令和6年4月1日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務を行わせている者に当該事務を行わせることができるものとする。
附則(令和6年9月26日規則第23号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 財産管理者 | |||
公有財産 | 行政財産 (公用又は公共の用に供する目的で取得したものを含む。) | 公用財産 | 本庁 | 財政担当部長 |
その他 | 所管の部長 | |||
公共用財産 | 所管の部長 | |||
普通財産 | 財政担当部長 | |||
物品及び債権 | 所管の部長 | |||
基金 | 財政調整基金 | 財政担当部長 | ||
その他の基金 | 所管の部長 |
備考
(1) 本表中「所管の部長」とは、当該財産に係る事務又は事業を所掌する部の長とする。
(2) 本表によりその所管が共合することとなる財産についての管理者は、市長が別に指定するものとする。
別表第2(第36条関係)
指定公金事務取扱者公金収納用印鑑 |
寸法径 25ミリメートル |
別表第3(第53条関係)
支出負担行為整理区分(甲)
簡区分等 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 | |
1 報酬 2 給料 | 支出決定のとき | 当該給与期間に係る金額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 仕訳書又は支給調書 | ||
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書・内訳書 | ||
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 災害補償決定に関する書類請求書 | ||
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は仕様書・退職年金の裁定に関する書類 | ||
7 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 報償に関する書類 | ||
契約を締結するとき | 契約金額 | 請書及び明細費 | |||
8 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書又は旅行命令簿 | ||
9 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書 | ||
10 需用費 | 光熱費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書・検針票 | |
燃料費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書・納品書 | ||
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書・予定価格調書・入札書・見積書又は内訳書・開札調書・契約書(案)又は請書(契約書・請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
11 役務費 | 電話料 電報料 郵便料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書・申込書の写し | 郵便切手等の購入は、その他の役務費の整理区分による。 |
保険料 | 契約を締結するとき若しくは払込請求通知を受けたとき又は払込みをするとき | 払込指定金額 | 契約書(案)・払込請求通知書又は仕訳書 | ||
手数料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書・契約書(案)又は請書(契約書・請求書) | 事務的なものは( )内によることができる。 | |
その他 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 内訳書・見積書・契約書(案)又は請書(契約書・請求書) | 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
12 委託料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき又は支出決定のとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書・契約書(案)又は請書(請求書) | 見積書を徴し難い場合は委託明細書によることができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
13 使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 見積書・契約書(案)又は請書(契約書・請求書) | 条例等で金額を規定している場合は見積書を省略することができる。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
14 工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書・予定価格調書・入札書又は見積書・開札調書・契約書(案)又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
15 原材料費 | 契約を締結するとき(請求のあったとき) | 契約金額(請求のあった額) | 設計書又は仕様書・予定価格調書・入札書又は見積書開札調書・契約書(案)又は請書(契約書・請求書) | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 単価による契約にあっては( )内によることができる。 | |
16 公有財産購入費 17 備品購入費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書又は仕様書・予定価格調書・入札書又は見積書・開札調書・契約書(案)又は請書 | 入札に付した場合は執行伺いを添付する。 | |
18 負担金補助及び交付金 | 指令するとき(請求のあったとき) | 指令する額(請求のあった額) | 申請書(請求書) 指令書(案) | 指令を要しないものにあっては( )内によることができる。 | |
19 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書・内訳書 | ||
20 貸付金 | 貸付決定のとき(支出決定のとき) | 貸付けを要する額(支出しようとする額) | 申請書・契約書(案)貸付決定に関する通知書(内訳書) | 月額で貸付けるものものにあっては( )内によることができる。 | |
21 補償・補てん及び賠償金 | 補償・補てん及び賠償するとき | 補償・補てん及び賠償を要する額 | 補償・補てん及び賠償に関する書類・判決書謄本 | ||
22 償還金利子及び割引料 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 内訳書・請求書 | ||
23 投資及び出資額 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 出資又は払込みに関する書類・申請書 | ||
24 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決定に関する書類 | ||
25 寄付金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 申請書決定に関する書類 | ||
26 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書・申告書の写し | ||
27 繰出金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 決定に関する書類 |
備考
1 支出決定のとき又は請求のあったときをもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済のものの歳出予算に基づく支出負担行為として整理する時期は、当該経費の支出決定のときとする。この場合において、当該支出負担行為の内容となる書類には、継続費又は債務負担行為に基づく支出負担行為済であることを明示するものとする。
3 前項の規定は繰越明許又は事故繰越しに係る支出負担行為済のものの当該繰り越された年度における支出負担行為の整理について準用する。
別表第4(第53条関係)
支出負担行為整理区分(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 摘要 |
1 資金前渡 | 資金前渡をするとき | 資金前渡を要する額 | 請求書・内訳書・仕訳書又は支給調書 | |
2 繰替払 | 繰替払の補てんをしようとするとき | 繰替払した額 | 繰替払に関する書類 | |
3 過年度支出 | 過年度支出をしようとするとき | 過年度支出を要する額 | 過年度支出を証する書類 | 支出負担行為決議票には過年度支出である旨の表示をするものとする。 |
4 過誤払金の戻入れ | 現金の戻入通知があったとき(現金の戻入れがあったとき) | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入れがあり、その通知が6月1日以降にあった場合は( )内によることができる。 |
5 債務負担行為 | 債務負担行為を行おうとするとき | 債務負担行為の額 | 契約書 | |
6 継続費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書 |
備考
1 資金前渡するとき(精算渡しに係る経費に限る。)をもって整理時期とする支出負担行為で、これに基づいて出納整理期間中に支出すべき経費に係るものについては、当該支出の出納整理期間中において当該支出の決定に先立って整理することができるものとする。
2 支出負担行為に必要な書類は、この表に定める主な書類のほか、別表第3に定めるこれに相当する規定の関係書類を添付すること。
別表第5(第119条関係)
随意契約の種類
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 130万円 |
2 財産の買入れ | 80万円 |
3 物件の借入れ | 40万円 |
4 財産の売払い | 30万円 |
5 物件の貸付け | 30万円 |
6 前各号に掲げるもの以外 | 50万円 |
別表第6(第182条関係)
出納職員配置及び事務委任
本庁の課、出先機関等 | 配置する出納職員 | 委任事項 | ||
分任出納員 | 現金取扱員 | |||
本庁等 | 会計課 | 出納員、会計員 | ||
総務課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
企画財政課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
秘書広報課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
契約管財課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) 物品の出納及び保管の事務 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
課税課 | 分任出納員 現金取扱員 | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
収税課 | 分任出納員 現金取扱員 | 市税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 市税徴収金、徴収受託金及びこれに係る税ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
市民課 | 分任出納員 現金取扱員 | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
保険年金課 | 分任出納員 現金取扱員 | 国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、年金徴収金、療養費ほか課の所掌に関する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、年金徴収金、療養費ほか課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
クリーン推進課 | 分任出納員 現金取扱員 | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
環境課 | 分任出納員 現金取扱員 | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
農業振興課 | 分任出納員 現金取扱員 | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 各種証明等手数料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
商工観光課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
市民活動推進課 | 分任出納員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
現金取扱員 | ||||
社会福祉課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
こども支援課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
幼児保育課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
高齢者支援課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
健康増進課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
都市計画課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
道路河川管理課 | 分任出納員 現金取扱員 | 道路占用料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 道路占用料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
建築住宅課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
公園緑地課 | 分任出納員 現金取扱員 | 児童電気自動車使用料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 児童電気自動車使用料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
教育総務課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
学校教育課 | 分任出納員 現金取扱員 | 貸付金の徴収ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 貸付金の徴収ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
生涯学習推進課 | 分任出納員 現金取扱員 | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
文化・スポーツ課 | 分任出納員 現金取扱員 | スポーツ施設使用料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | スポーツ施設使用料ほか、課の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
農業委員会 | 分任出納員 現金取扱員 | 各種証明等手数料ほか、委員会の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 各種証明等手数料ほか、委員会の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
出先機関等 | 鎌ケ谷市コミュニティセンター | 分任出納員 現金取扱員 | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの |
鎌ケ谷市保育園 | 分任出納員 現金取扱員 | 園の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 園の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
鎌ケ谷市児童館 | 分任出納員 現金取扱員 | 館の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 館の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
鎌ケ谷市こども発達センター | 分任出納員 現金取扱員 | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
鎌ケ谷市健康管理センター | 分任出納員 現金取扱員 | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
鎌ケ谷市生涯学習推進センター | 分任出納員 現金取扱員 | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
鎌ケ谷市学校給食センター | 分任出納員 | 給食費ほか、センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 給食費ほか、センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
現金取扱員 | ||||
鎌ケ谷市学習センター | 分任出納員 現金取扱員 | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | センターの所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
鎌ケ谷市立図書館 | 分任出納員 現金取扱員 | 館の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 館の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
鎌ケ谷市郷土資料館 | 分任出納員 現金取扱員 | 館の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 館の所掌に属する収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの | |
消防本部 | 分任出納員 現金取扱員 | 本部の所掌に属する手数料ほか、収入金の収納及び保管の事務(現金取扱員へ委任した事項を除く。) | 本部の所掌に属する手数料ほか、収入金の収納及び保管の事務のうち、分任出納員が指定するもの |
別表第7(第183条関係)
出納職員指定表
本庁の課、出先機関等 | 出納員 | 分任出納員 | 現金取扱員 | |
本庁等 | 会計課 | 課長 | ||
総務課 | 課長 | 総務課に属する職員 | ||
企画財政課 | 課長 | 企画財政課に属する職員 | ||
秘書広報課 | 課長 | 秘書広報課に属する職員 | ||
契約管財課 | 課長 | 契約管財課に属する職員 | ||
課税課 | 課長 | 徴税吏員 | ||
収税課 | 課長 | 徴税吏員 | ||
市民課 | 課長 | 市民課に属する職員 | ||
保険年金課 | 課長 | 保険年金課に属する職員 収納員 | ||
クリーン推進課 | 課長 | クリーン推進課に属する職員 | ||
環境課 | 課長 | 環境課に属する職員 | ||
農業振興課 | 課長 | 農業振興課に属する職員 | ||
商工観光課 | 課長 | 商工観光課に属する職員 | ||
市民活動推進課 | 課長 | 市民活動推進課に属する職員 | ||
社会福祉課 | 課長 | 社会福祉課に属する職員 | ||
こども支援課 | 課長 | こども支援課に属する職員 | ||
幼児保育課 | 課長 | 幼児保育課に属する職員 | ||
高齢者支援課 | 課長 | 高齢者支援課に属する職員 | ||
健康増進課 | 課長 | 健康増進課に属する職員 | ||
都市計画課 | 課長 | 都市計画課に属する職員 | ||
道路河川管理課 | 課長 | 道路河川管理課に属する職員 | ||
建築住宅課 | 課長 | 建築住宅課に属する職員 | ||
公園緑地課 | 課長 | 公園緑地課に属する職員 | ||
教育総務課 | 課長 | 教育総務課に属する職員 | ||
学校長 | ||||
学校教育課 | 課長 | 学校教育課に属する職員 | ||
学校長 | ||||
生涯学習推進課 | 課長 | 生涯学習推進課に属する職員 | ||
文化・スポーツ課 | 課長 | 文化・スポーツ課に属する職員 | ||
農業委員会 | 局長 | 農業委員会に属する職員 | ||
出先機関等 | 鎌ケ谷市コミュニティセンター | 所長 | 鎌ケ谷市コミュニティセンターに属する職員 | |
鎌ケ谷市保育園 | 園長 | 鎌ケ谷市保育園に属する職員 | ||
鎌ケ谷市児童館 | 館長 | 鎌ケ谷市児童館に属する職員 | ||
鎌ケ谷市こども発達センター | 所長 | 鎌ケ谷市こども発達センターに属する職員 | ||
鎌ケ谷市健康管理センター | 所長 | 鎌ケ谷市健康管理センターに属する職員 | ||
鎌ケ谷市生涯学習推進センター | 所長 | 鎌ケ谷市生涯学習推進センターに属する職員 | ||
鎌ケ谷市学校給食センター | 所長 | 鎌ケ谷市学校給食センターに属する職員 学校長 | ||
鎌ケ谷市学習センター | 所長 館長 | 鎌ケ谷市学習センターに属する職員 | ||
鎌ケ谷市立図書館 | 館長 | 鎌ケ谷市図書館に属する職員 | ||
鎌ケ谷市郷土資料館 | 館長 | 鎌ケ谷市郷土資料館に属する職員 | ||
消防本部 | 消防総務課長 | 消防総務課に属する職員 | ||
予防課長 | 予防課に属する職員 |
別表第8(第233条関係)
公有財産区分種目表
区分 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 敷地 | 平方メートル | 住宅地以外の建物の用に供されている土地をいう。 |
宅地 | 平方メートル | 公舎、市営住宅等の用に供されている土地をいう。 | |
田 | 平方メートル | ||
畑 | 平方メートル | ||
池沼 | 平方メートル | ||
山林 | 平方メートル | ||
牧野 | 平方メートル | ||
原野 | 平方メートル | ||
ため池 | 平方メートル | ||
保安林 | 平方メートル | ||
公衆用道路 | 平方メートル | 一般の交通の用に供する道路(道路法による道路以外の道路を含む。)の用に供されている土地をいう。 | |
公園 | 平方メートル | ||
雑種地 | 平方メートル | ||
立木竹 | 樹木 | 本 | 庭木その他材積を基準としてその価格を算定することが適当でないもの(苗畑にあるものを除く。) |
立木 | 立方メートル | 材積を基準として価格を算定することが適当であるもの | |
竹 | 束 | 長さ150センチメートル、結束90センチメートルをもって一束とする。 | |
建物 | 事務所 | 平方メートル | 庁舎、学校、病院、図書館等をいう。 |
住宅 | 平方メートル | 公舎、市営住宅等をいう。 | |
工場 | 平方メートル | ||
倉庫 | 平方メートル | ||
車庫 | 平方メートル | ||
雑屋 | 平方メートル | 他に該当しないもの | |
作物 | 門 | 個 | |
囲障 | メートル | さく、塀、垣、生け垣等をいう。 | |
下水施設 | 個 | 1団の建物に付属して設置された下水施設をもって1個とする。 | |
築庭 | 個 | 1団の築山、置石、泉水等をもって1個とする。 | |
池井 | 個 | 貯水池、井戸等をいい、その1箇所をもって1個とする。 | |
舗床 | 平方メートル | 石敷、れんが敷、コンクリート敷、木塊舗等(道路及び公園に係るものを除く。)をいう。 | |
照明装置 | 個 | 電灯、水銀灯等(付属設備を含む。)であって、建物以外の物に設置されたものをいい、その一式の設備をもって1個とする。 | |
暖冷房装置 | 個 | 1式の装置をもって1個とする。 | |
衛生装置 | 個 | し尿浄化装置をいい、その1式の装置をもって1個とする。 | |
望楼 | 個 | ||
貯槽 | 個 | 水槽、油槽、ガス槽等をいう。 | |
橋りょう | 個 | 桟橋、陸橋及び歩道橋を含む。 | |
土留 | 個 | ||
射場 | 個 | ||
岸壁 | メートル | ||
電柱 | 本 | ||
電信柱 | 本 | ||
昇降機 | 基 | ||
焼却炉 | 基 | ||
ドック | 個 | 浮ドックを含む。 | |
軌道 | メートル | ||
信号機 | 個 | ||
雑工作物 | 個 | 他に該当しないもの | |
船舶 | 汽船 | 総トン | 機関によって推進する船舶をいう。 |
帆船 | 総トン | 補助機関を備えるものを含む。 | |
雑船 | 総トン | 他に該当しないもの | |
航空機 | 航空機 | 機 | |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル | |
地役権 | 平方メートル | ||
鉱業権 | 平方メートル | ||
採石権 | 平方メートル | ||
租鉱権 | 平方メートル | ||
漁業権 | 平方メートル | ||
入漁権 | 平方メートル | ||
その他 | 平方メートル | ||
特許権等 | 特許権 | 件 | |
著作権 | 件 | ||
商標権 | 件 | ||
実用新案権 | 件 | ||
意匠権 | 件 | ||
その他 | 件 | ||
有価証券等 | 株券 | 株 | |
社債券 | 口 | ||
国債証券 | 口 | ||
地方債証券 | 口 | ||
受益証券 | 口 | ||
出資証券 | 口 | ||
出資による権利 | 円 |
別表第9(第238条関係)
物品の管理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | ||
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | ||
貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 | ||
修繕受 | 修繕又は改造したことにより受け入れる場合 | ||
修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 | ||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | ||
分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | ||
返還 | 借受物品を返還する場合 | ||
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | ||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | ||
分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | ||
売払 | 売払いのために払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 亡失 | 亡失した物品を整理する場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのため払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | 譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | 売払 | 売払いのため払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
貸付 | 貸し付けたことにより払い出す場合 | ||
借受 | 借り入れたことにより受け入れる場合 | ||
返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 | ||
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | 亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 |
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
生産 | 出生により受け入れる場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 | ||
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売り払いのため払い出す場合 |
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | 廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 |
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属しない場合 |
別表第10(第253条関係)
重要物品区分種目表
区分 | 種目 | 数量・単位 | 摘要 |
1 機械器具 | 電気機械 | 個 | 事務所、学校、病院、試験場、研究所その他これに準ずる施設において、その用に供する機械及び器具で工作物として整理されるものを除く。 電気3、発電用の蒸気、内燃機関、水車、配電盤(自動計器類を含む。)電動機、発電機、変電機、電動工具、家庭用電気機器、電気機械器具並びに電気工具等を包括する。 |
通信機械 | 〃 | 有線、無線の電話送受信機、交換機、受像機、電送写真機等を包括する。 | |
工作機械 | 〃 | 旋盤、ボール盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、ブローチ盤並びに器具、工具、治具類を包括する。 | |
木工機械 | 〃 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等木工機械器具等を包括する。 | |
土木機械 | 〃 | 掘削機、道路てん圧機、砕石機、コンクリート混合機、削岩機、試水機等を包括する。 | |
検査及び測定機械 | 〃 | 鉄材料試験機、光学検査機、度量衝器、その他各種測定機器(電気測定機器等を含む。)、ガス計量機、トランシット、検尺器、より検査機電気統計機等を包括する。 | |
医療用機械 | 〃 | 医療用機器、電気治療器、X線治療器、太陽灯身体障がい治療矯正機、レントゲン装置等を包括する。 | |
産業用機械 | 〃 | 蒸気タービン、ガスタービン、内燃機関(発電用、船舶用を除く。)用火力機、揚水機、印刷機械、紡績紡織機械、農用機械、製粉機、縫製機、化学機械(蒸留機、冷却機、塗装機等)、物理機械(かくはん機、圧搾機、混合機)等を包括する。 | |
荷役運搬機械 | 〃 | 起重機(走行のものを含む。)コンベアー索道捲揚機等を包括する。 | |
船舶機械 | 〃 | 各汽罐、蒸気タービン、蒸気機関、内燃機関及び各種機関並びに各種補助機械、甲板用各種機関等を包括する。 | |
雑機械及び器具 | 〃 | 潜水機械、信号機械、空気機械、鋳造機械、圧力機械、金属製造機械等の機械類、空気機械工具(空気ハンマー、空気ホイスト等)、計量器(度量衡原器、各種メーターゲージ、化学天びん等)、光学器具(顕微鏡、比重計、映写機等)の工具、器具類並びに他の種目に属しないものを包括する。 | |
2 車両 | 大型乗用車 | 台 | |
小型乗用車 | 〃 | ||
大型貨物車 | 〃 | ||
小型貨物車 | 〃 | ||
特殊車 | 〃 | ||
軽自動車 | 〃 | ||
3 船舶 | 鋼鉄船 | トン | 公有財産に関するものを除く。 |
木造船 | 〃 | 〃 |
備考 機械器具及び船舶の本表の通用については、その取得価格が100万円以上のものに限る。