○鎌ケ谷市有料広告掲出の取扱いに関する要綱

平成17年3月15日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、広告の掲出を希望する者の申込みに基づき市が掲出する有料広告(以下「広告」という。)の取扱いについて、鎌ケ谷市行政財産使用料条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(広告媒体)

第2条 広告を掲出することができる媒体(以下「広告媒体」という。)は、別表に掲げるとおりとする。

(掲出の範囲)

第3条 掲出できる広告は、市民生活に関連したものであって、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市としての公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当するもの

(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの

(4) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのあるもの

(5) その他広告として掲出することが妥当でないと市長が認めるもの

(広告の掲出位置)

第4条 広告の掲出位置は、広告媒体ごとに市長が指定した位置とし、別に定める。

(広告掲出料)

第5条 広告の掲出料金(以下「広告掲出料」という。)は、広告媒体ごとに市長が別に定める。

(掲出希望者の募集)

第6条 市長は、広報かまがや等により広告掲出の希望者を公募するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、広告掲出の希望数が募集する広告の数に満たないときは、個別に広告掲出の募集案内をすることができる。

(広告の申込み)

第7条 広告掲出をしようとする者(以下「申込者」という。)は、広告掲出申込書(別記第1号様式)に掲出しようとする広告の原稿を添えて、市長に申し込むものとする。

(広告掲出の決定)

第8条 市長は、前条に規定する広告掲出の申込みがあったときは、速やかに広告掲出の可否を決定し、広告掲出決定通知書(別記第2号様式)により申込者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する広告掲出の可否の決定を行うに際し疑義が生じたときは、鎌ケ谷市広告選定委員会(以下「委員会」という。)の審査結果に基づいて決定するものとする。

3 第1項の規定により広告を掲出する旨の決定を受けた者(以下「広告主」という。)は、市長の指定する期日までに掲出しようとする広告の版下原稿又は広告物を提出するものとする。

(委員会)

第9条 広告掲出について、前条第2項及び第11条に規定する審査を行うため、委員会を置く。

2 委員会は、総務企画部長、総務課長、企画財政課長、秘書広報課長、契約管財課長、商工観光課長及び審査の対象となる広告媒体の主管課長で組織する。

3 委員長は、総務企画部長とし、委員会を代表し会務を総理する。

4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した職務代理者が委員長を代理する。

5 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(委員会の会議)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、軽易な事項又は緊急を要する事項で会議を招集する暇がないと認めるときは、文書をもって賛否を求め、委員会に代えることができる。

5 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴くことができる。

6 委員長は、会議が終了したときは、速やかに会議の結果を市長に報告しなければならない。

(広告掲出決定後の審査)

第11条 市長は、広告掲出の決定後に広告の内容等に疑義が生じたときは、委員会の審査結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

(広告掲出料の納付)

第12条 広告掲出料は、掲出の決定後、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)に基づき、広告媒体を所管する部署(以下「所管部署」という。)が発行する納入通知書により、市長の指定する期日までに、一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第13条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 版下原稿及び広告物の作成経費は、広告主の負担とする。

(広告掲出の取り消し)

第14条 市長は、次の各号に該当する場合には、広告の掲出を取り消すことができる。

(1) 市長が指定する期日までに版下原稿又は広告物を提出しなかったとき。

(2) 市の行政運営上支障があるとき。

(3) 広告掲出料を納入しなかったとき。

(4) 市長の指示に従わなかったとき。

(5) 第3条の各号のいずれかに該当することとなったとき。

2 前項第2号から第5号の規定により広告の掲出を取り消された者は、速やかに広告物を撤去するものとする。

(免責)

第15条 市長は、掲出中に生じた広告物の汚損、き損、滅失等による損害及び前条の規定により広告の掲出を取り消した場合等に生じた広告主の損害については、その責めを負わない。

(広告掲出料の還付)

第16条 市長は、広告掲出が決定した後に、市が責めを負うべき事由により広告を掲出できなかったときは、広告掲出料を還付するものとする。

2 前項の還付にあたっては、広告媒体が使用できなくなったことが確認された日の翌日を起算日とし第8条第1項に規定する広告決定通知書により通知された広告掲出期間の最終日までの日割計算により還付する。

3 前項の日割計算にあたり、1円未満の端数が生じた場合には、その端数を切り捨てるものとする。

(所管部署の定める基準)

第17条 所管部署は、広告掲出の決定基準その他必要な事項について基準を定めなければならない。

2 所管部署は、前項の基準により、広告掲出に係る事務を処理するものとする。

(教育委員会の所管する広告媒体への適用)

第18条 この要綱を教育委員会が所管する広告媒体に適用する場合においては、規定中「市長」とあるのは、「教育委員会」とする。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲出に関し必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行する。

(平成19年3月20日告示第13号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日告示第26号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年8月30日告示第75号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年4月3日告示第51号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和6年3月29日告示第30号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1

新鎌ケ谷駅自由通路広告板

2

鎌ケ谷市ホームページ

3

冊子、パンフレット、リーフレット、チラシ、封筒、納付書、領収書及びその他これらに類するもの

4

市及び教育委員会が管理する施設

5

その他市長が広告掲出を認めるもの

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鎌ケ谷市有料広告掲出の取扱いに関する要綱

平成17年3月15日 告示第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第2章 企画財政課
沿革情報
平成17年3月15日 告示第13号
平成19年3月20日 告示第13号
平成20年3月21日 告示第26号
平成22年8月30日 告示第75号
平成24年4月3日 告示第51号
令和6年3月29日 告示第30号