○かまがやの花火実行委員会助成金交付要綱

平成31年2月25日

告示第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、かまがやの花火を実施するかまがやの花火実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、かまがやの花火実行委員会助成金(以下「助成金」という。)を交付し、もって来場者相互の交流を図るとともに、市の魅力を市内外に発信するため、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象経費)

第2条 助成金の交付対象となる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 会場使用料

(2) 警備費

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、前条の規定による助成対象経費の額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とし、予算の範囲内で交付する。

(助成金の交付の申請)

第4条 実行委員会は、助成金の交付を申請しようとするときは、かまがやの花火実行委員会助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、事業に着手する日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否をかまがやの花火実行委員会助成金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により申請のあった実行委員会に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 実行委員会は、事業が終了したときは、速やかにかまがやの花火実行委員会助成金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 事業報告書

(3) 前2号に掲げるもののほか、その他市長が必要と認める書類

(助成金の額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された実績報告に係る書類の内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、かまがやの花火実行委員会助成金確定通知書(別記第4号様式)により実行委員会に通知するものとする。

(助成金の交付の請求)

第8条 前条の規定により助成金の額の確定通知を受けた実行委員会は、助成金の交付を受けようとするときは、かまがやの花火実行委員会助成金交付請求書(別記第5号様式)により市長に請求しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し)

第9条 市長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が助成金の交付決定の全部又は一部を取り消す必要があると認めるとき。

(助成金の返還期限)

第10条 実行委員会は、助成金の交付決定の取消しがあった場合で、助成金が交付されている場合は、市長が命じた日の翌日から30日以内に助成金の返還をしなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月13日告示第28号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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かまがやの花火実行委員会助成金交付要綱

平成31年2月25日 告示第9号

(令和5年4月1日施行)