○鎌ケ谷市結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和3年3月25日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、少子化対策の強化並びに若年層の人口流入及び定住促進を図るため、新婚世帯の新生活に係る住宅費及び引越費用の一部に対し、予算の範囲内において鎌ケ谷市結婚新生活支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 婚姻期間 毎年度における補助金の交付の対象となる期間であって、当該年度の初日の属する年の1月1日から翌年の3月末日までをいう。
(2) 事業対象期間 毎年度における補助金の交付の申請の期間であって、当該年度の3月末日までをいう。
(3) 支払期間 毎年度における補助金の交付の申請の期間であって、当該年度の4月1日から翌年の3月末日までをいう。
(4) 申請期間 毎年度における補助金の交付の申請の期間であって、当該年度の4月1日から翌年の3月末日までをいう。
(5) 新婚世帯 婚姻期間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(6) 住宅費 婚姻に伴い住宅を取得し、又は賃借する際に要した費用であって、住宅の取得費、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料をいう。
(7) 引越費用 前号に規定する住宅に引越をする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用をいう。
(8) リフォーム費用 婚姻に伴い住宅をリフォームする際に要した費用のうち、住宅の機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用(倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽等の外構に係る工事費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入又は設置に係る費用を除く。)をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす新婚世帯とする。
(1) 新婚世帯の所得を合算した額(申請を行う月の属する年度(当該月が4月から6月の場合にあっては、前年度)の所得証明書又は非課税証明書により計算した額)が500万円未満であること。この場合において、貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。以下この号において同じ。)の返済を現に行っている新婚世帯については、所得証明書又は非課税証明書により算出した世帯の所得の額から貸与型奨学金の年間返済額を控除するものとする。
(2) 夫婦ともに婚姻日(婚姻届を提出した日又は受理された日をいう。)における年齢が39歳以下であること。
(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録され申請時の住民票の住所が入居対象となる住宅の住所となっている新婚世帯であって、当該申請の日より2年以上継続して居住する意思があること。
(4) 夫婦の双方又は一方が婚姻を機に本市外から本市内へ転入していること。
(5) 次に掲げるいずれかの講座等について申請を行う月の属する年度内に夫婦ともに実施すること。
ア ライフデザイン支援講座の受講(乳幼児とふれあう体験や子育て世帯との意見交換を含む。)
イ プレコンセプションケアに関する講座の受講
ウ 医療機関への妊娠・出産に関する相談
エ 共家事・共育て講座(男性の家事・育児参画のための講座を含む。)の受講
(6) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(7) 夫婦の双方又は一方が過去に他の自治体を含め本補助金と同様の補助(本市からの補助金を支給されている場合であって、その受給額が1世帯当たりの補助金の上限額に達しなかった補助を除く。)を受けていないこと。
(8) 市税を滞納していないこと。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(10) 内閣府及び本市による本事業の実施に係るアンケート等に協力すること。
(11) 前年度に補助金を受給した世帯であって、その受給額が1世帯当たりの補助金の上限額に達しなかったこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、住宅費、引越費用及びリフォーム費用を合算した額とし、1新婚世帯当たりの上限は次の各号に定めるものとする。
(1) 夫婦ともに29歳以下の場合 60万円
(2) 前号以外の場合 30万円
2 前項の場合において、その額に1,000円末満の端数があるときは、これを切り捨てた額を補助金の額とする。
3 住宅費の補助にあっては、支払期間に支払われた住宅費を補助の対象とする。ただし、勤務先等から住宅費に係る手当が支給されている場合にあっては、当該手当を除くものとする。
4 引越費用の補助にあっては、支払期間に支払われた引越費用を補助の対象とする。
5 リフォーム費用の補助にあっては、支払期間に支払われたリフォーム費用を補助の対象とする。
6 前年度に補助金を受給した世帯にあっては、前年度の1世帯当たりの補助金の上限として定める額から前年度に受給済の額を差し引いて得た額を限度とする。
(交付の申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、申請期間内に、鎌ケ谷市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 婚姻を証明する書類(戸籍謄本又は婚姻届受理証明書)
(2) 世帯全員の住民票の写し(個人番号の記載がないものに限る。)
(3) 新婚世帯の総所得がわかる書類及び市税の滞納がないことを証明する書類
(4) 貸与型奨学金の返済額がわかる書類(当該奨学金の貸与を受けている場合)
(5) 入居対象となる住宅の売買契約書の写し(住宅を購入した場合)
(6) 入居対象となる住宅の請負契約書の写し(住宅を新築した場合)
(7) 入居対象となる住宅の賃貸借契約書の写し(住宅を賃借している場合)
(8) 住宅手当支給証明書(別記第2号様式)
(9) 住宅費を支払ったことを証する書類
(10) 引越に係る領収書の写し(引越費用に係る補助金の交付を申請する場合)
(11) リフォーム費用を支払ったことを証する書類(リフォームをした場合)
(12) 誓約書(別記第3号様式)
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定の取消)
第8条 市長は、補助金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要綱に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付決定を取り消す必要があると認めるとき。
(報告等)
第10条 市長は、補助金の交付前又は交付後にかかわらず、必要があると認めたときは、当該補助金の交付を決定した者に対して、報告又は書類の提出(以下「報告等」という。)を求めることができる。
2 前項の規定による報告等を求められた者は、速やかにこれに応じなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度における補助金の交付の対象となる期間については、第2条第1号の規定にかかわらず、令和3年6月1日から令和4年2月28日までとする。
附則(令和3年4月30日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年2月2日告示第13号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月22日告示第34号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度における補助金の交付の対象となる期間については、第2条第1号の規定にかかわらず、令和4年1月1日から令和5年3月31日までとする。
附則(令和5年3月31日告示第39号の2)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第31号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第46号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。









