○鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要綱

令和4年1月5日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国籍の異なる市民が互いの文化の違いを尊重しあい、地域の一員として共に生活できる多文化共生社会の実現を図るため、予算の範囲内において、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この要綱における補助対象団体は、本市内において活動する団体で、次の各号のいずれにも該当する団体とする。

(1) 公益法人、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条に規定する特定非営利活動法人又はこれに準ずる団体であること。

(2) 本市内における活動開始後1年以上継続していること。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的としていないこと。

(4) 公序良俗に反した活動をしていないこと。

(補助対象事業)

第3条 この要綱における補助対象事業は、次の各号に掲げる事業のうち、主に本市内で実施する取組とする。

(1) 国籍の異なる市民等が交流する事業

(2) 外国人市民が日本の文化や生活習慣等を学習又は体験する事業

(3) 多文化共生に係る意識醸成を図る事業

(4) 外国人市民の日本語能力向上等に資する事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業としない。

(1) 営利を目的とする事業

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とする事業

(3) 公共の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがある事業

(4) 構成員の親睦若しくは趣味又は特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(5) 金銭、物品等の給付又は貸付を目的とした事業

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める事業

(補助対象期間)

第4条 補助対象期間は、交付決定の日から交付決定の日の属する年度の末日までとする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、第3条第1項に規定する補助対象事業の実施に要する経費であって、別表に定めるものとする。ただし、次に掲げる経費は、補助対象経費に含めないものとする。

(1) 団体活動を運営するために必要な経費

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号により算出した額を比較して少ない方の額とする。

(1) 別表の補助対象経費の合計額に10分の9を乗じて得た額

(2) 事業実施に必要な経費(補助対象外の経費を含む。)から参加者負担金その他収入額を控除して得た額

(交付要望)

第7条 補助金を受けようとする団体は、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要望書(別記第1号様式。以下「交付要望書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業収支予算書(別記第3号様式)

(3) 申請団体調書(別記第4号様式)

(4) 定款、規約、会則その他のこれらに準ずる書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 交付要望書は、補助金の交付を受けようとする当該補助対象事業の年度の前年の11月末日までに提出しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(内定通知)

第8条 市長は、前条第1項の交付要望書により補助金の交付を必要と認めた場合は、当該補助対象事業の年度の当初に補助金の交付を要望した団体に対し、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金内定通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(交付申請)

第9条 補助金の交付を申請しようとする団体は、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付申請書(別記第6号様式)により、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、補助事業等の目的及び内容が適正であるか等を調査したうえで、補助金の交付の可否を決定し、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第7号様式)により団体に通知する。

(事業の変更、中止又は廃止)

第11条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた団体が、事業の変更、中止又は廃止の申請をしようとするときは、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金変更・中止(廃止)承認申請書(別記第8号様式)に変更事業収支予算書(別記第9号様式)を添えて、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金変更・中止(廃止)承認(却下)通知書(別記第10号様式)により申請した団体に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 第10条の規定により補助金の交付決定を受けた団体は、補助対象事業の完了の日から起算して30日以内に鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金実績報告書(別記第11号様式)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業完了報告書(別記第12号様式)

(2) 事業収支決算書(別記第13号様式)

(3) 支出明細書(別記第14号様式)

(4) 領収書又は支出を証する書類の写し

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金確定通知書(別記第15号様式)により団体に通知するものとする。

(補助金の請求)

第14条 前条の規定により額の確定通知を受けた団体が、補助金の交付を受けようとするときは、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金請求書(別記第16号様式)により市長に請求しなければならない。

(補助金交付の特例)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。

2 前項の規定により概算払による補助金の交付を受けようとする団体は、鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金概算払交付請求書(別記第17号様式)により市長に請求しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第16条 市長は、この要綱により補助金の交付を受けた団体が、偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定または交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

(収支関係書類の整備)

第17条 この要綱により補助金の交付を受けた団体は、補助対象事業の収支についての証拠書類を備え、その収支に係る事項を明確にし、かつ、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた団体に対して、前項に規定する証拠書類について、報告又は閲覧を求めることができる。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和4年度予算に係る補助金から適用する。

別表(第5条関係)

区分

内容

報償費(謝金)

講師謝礼、通訳・翻訳料

旅費

事業の実施に係る交通費

需用費

事業の実施に係る消耗品、印刷製本費、食糧費

役務費

事業の実施に必要な郵送代、電話料、手数料、保険料

委託料

会場設置委託料

使用料及び賃借料

事業の実施に係る施設使用料、物品等の借上料、駐車料、通行料

その他

市長が必要と認めるもの

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鎌ケ谷市多文化共生推進事業補助金交付要綱

令和4年1月5日 告示第1号

(令和4年1月5日施行)