○鎌ケ谷市一般競争入札実施基準
平成8年3月29日
訓令第3号
(目的)
第1条 この基準は、鎌ケ谷市が発注する建設工事において実施する地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定による一般競争入札に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 一般競争入札は、鎌ケ谷市が発注する設計金額が9,000万円以上の建設工事(以下「建設工事」という。)について実施する。
(参加資格)
第3条 入札参加者は、鎌ケ谷市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者のうち、特定建設業許可を受け、鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程(平成7年鎌ケ谷市訓令第15号)の規定により建設工事の公告の日から建設工事の入札の日までの間、指名停止措置を受けていない者とし、工事の種類又は性質により、次の各号に定める資格要件を充たす者でなければならない。
(1) 建設工事の工種に係る経営事項審査で、直前2年のうち、いずれか1年の総合数値が一定値以上である者
(2) 県内に本店又は建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく許可を得た営業所がある者
(3) 建設工事に技術者を専任で配置できる者
(4) 建設工事と同種工事の施工実績がある者
(5) 建設工事の施工計画が適正である者
2 前項第5号に規定する資格要件は、特に高度の施工技術を要する工事で一般競争入札を執行しようとする場合に設けるものとする。
3 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の4の規定に該当する者は、入札に参加できないものとする。
(入札参加資格の審議)
第4条 一般競争入札を実施しようとするときは、あらかじめ鎌ケ谷市競争入札参加資格審査委員会(以下「審査会」という。)の意見を聞くものとする。
(入札参加資格要件の決定)
第5条 入札参加資格要件は、審査委員会の意見を聞き、市長が決定するものとする。
(建設工事の公告及び公表)
第6条 市長は、自治令第167条の6及び鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)第104条の規定により、建設工事の契約担当課において、公告し、市のホームページに掲載し、公表するものとする。
2 契約担当課長は入札の参加を希望する者に、当該公告の写し及び建設工事の概要を配布するものとする。
(資格審査の申請)
第7条 建設工事の入札に参加を希望する者は、入札参加資格審査申請書(別記第1号様式)及び必要な書類(以下「申請書等」という。)を市長が定める期日(以下「申請期日」という。)までに持参により提出しなければならない。
(設計図書の縦覧等)
第8条 公告の日から、契約担当課において設計図書の縦覧を行うものとする。
2 入札参加資格の審査結果の通知後において、設計図書を入札参加資格者に期限を定めて貸し出し、又は販売することができる。
(入札参加資格の確認)
第9条 建設工事の入札参加資格は、審査委員会が審査し、その結果を市長に報告するものとする。
(審査結果の通知)
第10条 市長は、入札参加資格の審査結果を申請期日から原則として7日以内に、入札参加資格審査結果通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(無資格者への説明理由)
第11条 資格がないと認められた者は、前条の通知を受けた日から5日以内に書面をもって市長に説明を求めることができる。
2 市長は、前項の説明を求められた日から2日以内に書面をもって回答するものとする。
(共同企業体に発注する場合の取扱)
第12条 共同企業体に発注する場合は、建設工事ごとに参加資格等の詳細について、その都度市長が定めるものとする。
(入札の執行)
第13条 第9条に基づく資格審査の結果、入札参加資格を有すると認められた者が1人である場合は、特別な事情がない限り入札を取りやめるものとする。
(秘密の保持)
第14条 申請者から提出された申請書等は、申請者に返還しないものとし、その内容は公表しないものとする。
附則
この基準は平成8年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日訓令第15号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

