○鎌ケ谷市普通財産(土地)一般競争入札事務処理要綱

平成19年9月30日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、普通財産(土地)を一般競争入札(以下「入札」という。)の方法により処分する際の事務処理について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公用・公共用利用の優先)

第2条 入札の方法により処分する土地(以下「処分対象地」という。)については、本市において利用計画がないことを確認するものとする。

(処分対象地の境界確定及び物件調査)

第3条 処分対象地については、隣接土地所有者と境界の確定を行うとともに、必要に応じ境界標柱を設置し、併せて地積測量図、公図その他登記関係資料を整備するものとする。

2 処分対象地については、物件調書(別記第1号様式)を作成するものとする。

(予定価格の決定)

第4条 処分対象地に係る予定価格は、不動産鑑定評価額を参考に決定するものとする。

(入札参加者の資格)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当する者

(2) 政令第167条の4第2項各号の規定に該当する者で、当該事実があった日から起算して2年を経過していないもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の3に規定する公有財産に関する事務に従事する職員

(4) 手形交換所による取引停止処分を受けた日から起算して公告日までの期間において2年を経過していない者及び入札日の前日から起算して6月以内に手形又は小切手の不渡りを出した者

(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始決定がされていないもの

(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除の要請がある者

(入札の公告事項)

第6条 入札を行う場合は、その入札日の前日から起算して10日までに次に掲げる事項を公告し、広報紙又は新聞その他の方法により公表しなければならない。

(1) 入札に付する処分対象地の所在、地目及び面積

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札の場所及び日時

(4) 契約条項等を示す場所及び日時

(5) 入札説明書を示す事項

(6) 入札保証金に関する事項

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 契約不履行に関する事項

(9) 代金支払方法

(10) 現場説明の日時及び場所

(11) 契約の締結に関し議会の議決を要する場合はその旨

(12) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

(現場説明)

第7条 現場説明は、入札日の前日から起算して概ね5日前に実施するものとし、入札参加者に対しては、処分対象地の状況、入札及び契約に関する事項を説明するとともに、次に掲げる書類を交付するものとする。

(1) 処分対象地に係る物件調書

(2) 入札説明書

(3) 市有地一般競争入札参加申込書(別記第2号様式)

(4) 委任状(別記第3号様式)

(5) 入札書(別記第4号様式)

(6) 土地売買契約書の案

2 前項の現場説明は、物件の状況に応じ、同項各号に掲げる書類の交付をもって代えることができる。

(入札参加申込の受付及び入札参加資格の確認)

第8条 入札参加者は、入札日までに市有地一般競争入札参加申込書(入札参加者が代理人である場合は委任状を添付したもの)を提出し、入札参加の申し込みの受付を行う。この場合において、身分証明書(法人の場合は登記事項証明書)及び印鑑登録証明書により入札参加資格の確認を行うものとする。

(入札保証金)

第9条 入札参加者は、その者の見積る契約金額の100分の5以上(円未満切上げ)の金額の入札保証金を入札前に鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号。以下「財務規則」という。)第142条第3項に定める歳入歳出外現金納入通知書により納め、領収書を提示しなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、次の各号に掲げる有価証券をもって代えることができる。この場合において、担保として提供された当該有価証券の価額は、当該各号に定める価額とし、当該有価証券が記名証券であるときは、売却承諾書及び委任状を添えなければならない。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 特別の法律による法人の発行する債券 額面又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 金融機関の引き受け、保証または裏書のある手形 手形金額又は保証する金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形金額を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額又は当該割り引いた金額のうち保証する金額に応ずる額)

(4) 金融機関の保証する小切手 保証する金額

(入札の方法)

第10条 入札参加者は、入札書に入札者の住所及び氏名(法人にあっては商号名称及び代表者名)を記入の上押印するものとし、提出済みの入札書はその事由のいかんにかかわらず変更又は撤回を認めないものとする。

(入札の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札書は無効とする。

(1) 入札に参加する資格がない者のした入札書

(2) 市有地一般競争入札参加申込書及び入札参加者が代理人である場合で、本人の委任状を提出していない者のした入札書

(3) 入札保証金を納付しない者又は入札保証金が入札金額の100分の5以上の額に達しない者のした入札書

(4) 1人で一度に2通以上の入札書を提出した場合はその全部の入札書

(5) 金額を訂正して記載した入札書

(6) 入札書の入札金額、氏名(法人にあっては商号名称及び代表者名)の確認しがたいもの、押印のないもの、鉛筆書きのもの、その他主要な事項が識別しがたいもの

(7) 入札に当たり他人を脅迫し、その他不正の行為があった者のした入札書

(8) 公告又は入札説明書に記載された事項に違反した入札書

(9) 入札に関し、担当職員の指示に従わなかった者のした入札書

(10) 郵送等による入札書

(11) 所定の入札書によらない入札書

(12) 入札参加申込書と異なる印鑑を押印した入札書

(13) 前各号に掲げるもののほか、入札条件に違反して入札した入札書

(開札の方法)

第12条 開札は、入札の終了後、直ちに入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは市の指定した入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。

2 開札の状況は、直ちに入札執行表(別記第5号様式)に記入し、入札金額が入札保証金から算出される入札限度額の範囲内であることを確認するものとする。

(落札者の決定)

第13条 開札の結果、入札金額が入札保証金から算出される入札限度額の範囲内であり、かつ、市の最低売却価格以上の最高のものをもって入札した者を落札者とするものとする。ただし、落札者となる同価格の入札者が2名以上ある場合は、直ちに、くじを引かせて落札者を定めるものとする。

(再度入札)

第14条 開札の結果、市の最低売却価格に達する入札のない場合は、直ちに、再度入札を行うものとする。ただし、再度入札の回数は原則2回までとする。

(入札保証金の還付等)

第15条 落札者の入札保証金は、契約を締結したときに、契約保証金に振り替えることができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、落札者から契約保証金を全額納付する旨の申出があれば、契約締結の際、これを納付させて入札保証金を還付することができる。

3 落札者以外の者が納付した入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)完了後、直ちに還付するものとする。

4 入札保証金には、利子を付けないものとする。

(売買契約)

第16条 入札による処分対象地の売買契約は、落札決定の日から起算して5日以内に行うものとする。

2 前項の場合において、鎌ケ谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第27号)に基づき、議会の議決を要する契約については、議会の議決を得たときに本契約が成立する旨の文言を付加した仮契約書又は議会の議決を得たときに仮契約の内容と同一の内容の本契約を締結する旨の仮契約書により、仮契約を締結しなければならない。

(落札の無効及び入札保証金の帰属)

第17条 落札者が、落札決定の日から起算して5日以内に売買契約(議会の議決を要する契約については、仮契約)を締結しない場合は、特別の事情のない限りその落札は無効とする。

2 前項の場合において、落札者が納付した入札保証金は、市に帰属するものとする。

(契約保証金)

第18条 売買契約締結の際、落札者から契約金額の100分の10以上の契約保証金(第15条第1項の規定により入札保証金を契約保証金の一部に充当する場合は、その差額(円未満切上げ))を、財務規則第142条第3項に定める歳入歳出外現金納入通知書により納付させるものとする。

2 第9条第2項の規定は、契約保証金について準用する。この場合において、「入札保証金」とあるのは「契約保証金」と読み替えるものとする。

(歳入歳出現金の受入れの決定)

第19条 売買契約締結後、契約の相手方に対し、売買代金から契約保証金を除く金額について、財務規則第34条に定める納入通知書を交付し、納付させるものとする。

(契約保証金の売買代金への充当等)

第20条 契約保証金は、契約の相手方が納入通知書に記載された納入期限までに売買代金を納付するときに、その売買代金の一部に充当するものとする。

2 契約保証金は、契約の相手方が納入期限までに売買代金を完納しないときは、市に帰属するものとする。

(所有権移転登記の嘱託)

第21条 契約の相手方から、土地所有権移転登記嘱託書に貼付する登録免許税相当額の印紙その他必要な書類の提出があったときは、売買代金の完納を確認の上、市が速やかに所有権移転登記の嘱託を行うものとする。

2 所有権移転登記の嘱託に必要な登録免許税相当額については、処分対象地に係る固定資産評価証明書により、事前に確定するものとする。

(売買物件の引渡し)

第22条 土地売買契約書の規定に基づき、売買物件の所有権が移転したとき(売買代金を完納したとき)は、所有権の移転した日から起算して7日以内に当該物件を引渡すものとする。

2 売買物件の引渡しを行ったときは、直ちに、契約の相手方から市有地受領書(別記第6号様式)を提出させるものとする。

(登記識別情報の交付)

第23条 登記完了後、登記識別情報を契約の相手方に交付したときは、直ちに、登記識別情報受領書(別記第7号様式)を提出させるものとする。

(提出書類に使用する印鑑)

第24条 入札参加者、落札者及び契約者が、本要綱に定める各様式に使用する印鑑は、印鑑証明書(個人にあっては本人の住所地の所在する市区町村長が発行するもの、法人にあっては本店の所在地を管轄する法務局が発行するもの)に登録された印鑑とする。

(委任)

第25条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年10月1日から施行する。

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鎌ケ谷市普通財産(土地)一般競争入札事務処理要綱

平成19年9月30日 告示第72号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第4章 契約管財課
沿革情報
平成19年9月30日 告示第72号