○鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱

平成21年10月22日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市が発注する建設工事の契約を締結しようとする場合において、低入札価格調査の実施から落札者の決定までの事務手続及びその他の事項について定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の10の2第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。

(2) 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。

(3) 予算執行者 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)第3条第5号に規定する者をいう。

(5) 低価格入札者 総合評価実施要綱第8条第1項各号に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者のうち、総合評価実施要綱第8条第1項各号に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち、評価値の最も高い者(以下「高評価値者」という。)に比して評価値が同等以上である者をいう。

(6) 調査除外者 第11条第4項若しくは第6項又は第12条第6項の規定により低入札価格調査を中止した者又は実施しない者をいう。

(7) 調査対象者 低価格入札者のうち、調査除外者でない者をいう。

(8) 被調査者 低価格入札者のうち、現に低入札価格調査を受けている者をいう。

(適用対象工事等)

第3条 低入札価格調査の対象は、総合評価方式による一般競争入札で契約を締結する建設工事とする。

(調査基準価格)

第4条 調査基準価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた価格をいう。以下この条、次条及び第6条において同じ。)は、次に掲げる額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を合計した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。この場合において、その額が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた価格をいう。以下この条及び第6条において同じ。)に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に100分の92を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)、その額が予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に100分の75を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を調査基準価格とする。

(1) 直接工事費の額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に100分の97を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に100分の90を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に100分の90を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額(消費税及び地方消費税相当額を除いた額をいう。以下この項及び次条において同じ。)に100分の68を乗じて得た額

2 工事の性質上、前項の規定により調査基準価格を定めることが困難な場合にあっては、予定価格に100分の92を乗じて得た額から予定価格に100分の75を乗じて得た額までの範囲内で調査基準価格を定めるものとする。

(失格判定基準及び失格判定基準価格)

第5条 調査基準価格に満たない価格で申込みがあった場合において、極端な安価による受注により品質が確保されないとされる価格を下回る場合には失格とする基準(以下「失格判定基準」という。)の価格(消費税及び地方消費税相当額を除いた価格をいう。以下「失格判定基準価格」という。)は、次に掲げる額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を合計した額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 直接工事費の額に100分の75を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に100分の70を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に100分の70を乗じて得た額

(4) 一般管理費等の額に100分の30を乗じて得た額

(予定価格書の作成)

第6条 予算執行者は、予定価格書に予定価格及び調査基準価格を記載するものとする。

(入札者への周知)

第7条 低入札価格調査の対象となる一般競争入札を執行するときは、市長は、入札公告等に次の事項を明記するものとする。

(1) 調査基準価格が設定されていること及びその額。

(2) 第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留とし、調査実施のうえ後日それを決定すること及び入札者に対しその決定の通知をすること。

(3) 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、第1順位者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。

(4) 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者は、事情聴取等の調査に協力すべきこと。なお、第1順位者でなくとも調査を実施する場合があり、調査に協力しない者は、入札を無効とすること。

(5) 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る契約の保証金の額は、請負代金額の10分の3以上とすること。

(入札の執行)

第8条 入札の結果、第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、予算執行者は、落札者の決定を保留する旨及び落札者は後日決定する旨を告げて、その入札を終了する。ただし、電子入札により執行した場合においては、電子入札システムによる「保留通知書」を発行することをもって代えるものとする。

(第1順位者に対する低入札価格調査の実施)

第9条 前条の規定に基づき入札を終了したときは、市長は、第1順位者に対し低入札価格調査を実施しなければならない。

(低入札価格調査の方法及び調査事項)

第10条 低入札価格調査は、入札金額が第5条の失格判定基準価格に該当するか否かを判断するものとし、該当する者については失格とし、次項に掲げる調査は行わないものとする。

2 前項により失格判定基準価格に該当しないと判断された者に対して、市長は、次条により徴する低入札価格調査報告書等の精査、第12条の規定により実施する事情聴取及び関係機関への照会等の方法により、次の各号に掲げる事項について調査を実施するものとする。ただし、市長が特に認めたときは、その一部を省略することができるものとする。

(1) 当該価格で入札した理由

(2) 入札価格の積算内訳に関する事項

(3) 労務者の供給に関する事項

(4) 手持工事の状況

(5) 契約対象工事箇所と入札者の事務所及び倉庫等との位置関係等

(6) 資材(機器)の調達に関する事項

(7) 手持ち機械に関する事項

(8) 建設副産物に関する事項

(9) 過去に施工した同種の公共工事の名称、発注者名及び成績

(10) 経営内容に関する事項

(11) 経営状況について取引金融機関及び保証会社等への照会

(12) その他の必要な事項

(低入札価格調査報告書等)

第11条 市長は、第8条第1項の規定により入札を終了した後直ちに、前条第1項の失格判定基準価格に該当する者を除く低価格入札者全者に対し、低入札価格調査通知書(別記第1号様式)を送付する。

2 前項の通知書を収受した者は、低入札価格調査報告書(別記第2号様式)を提出しなければならない。

3 低入札価格調査報告書の提出期限は、入札執行日の翌日から起算して6日目の日とする。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日以後の直近の休日でない日を提出期限とする。

4 市長は、前項に規定する期限までに低入札価格調査報告書を提出しない者が被調査者であるときは調査を中止とし、又は未提出者が被調査者以外の調査対象者であるときは以後の調査を実施しないものとする。

5 低価格入札者が、低入札価格調査報告書を提出するに際し、低入札価格調査報告書の内容を立証するため、自らが必要と認める書類(以下「任意提出書類」という。)を低入札価格調査報告書と併せて提出することは差し支えない。

6 低入札価格調査報告書については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとし、調査の途中段階において低入札価格調査報告書に不備があることが明らかとなった場合は、市長は、当該被調査者に対する調査を中止するものとする。ただし、市長は、低入札価格調査報告書等及び事情聴取の内容により、記載要領に従った記載を行うべきこと又は必要な添付書類を提出すべきことなどの教示を行ったときは、1回に限り、提出期限後の書類の追加提出のみを認めるものとし、これによってもなお不備があるときは、当該被調査者に対する調査を中止するものとする。この場合において、書類の追加提出に係る提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。

7 任意提出書類については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとする。

(事情聴取の実施)

第12条 市長は、被調査者に対する事情聴取を実施し、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認しなければならない。

2 前項の規定による事情聴取は、第1順位者については入札執行日の翌日から起算して13日目の日までに実施しなければならない。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日以後の直近の休日でない日までとする。

3 第1項の規定による事情聴取は、必要に応じ複数回実施することができる。

4 第1項の規定による事情聴取は、前条第2項の規定により提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、これを実施することができない。

5 市長は、第1項の規定により事情聴取を実施するときは、予め調査対象者に対し事情聴取実施通知書(別記第3号様式)により通知しなければならない。

6 市長は、被調査者が事情聴取に応じないときは、当該被調査者に対する低入札価格調査を中止するものとする。

(取引金融機関等への調査)

第13条 市長は、第10条第2項第11号に掲げる事項について低入札価格調査を実施するにあたり、被調査者から同意書(別記第4号様式)を徴するものとする。

(書類の提出)

第14条 市長は、被調査者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるとき又は被調査者から提出された低入札価格調査報告書及び任意提出書類では契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無を判断するに十分でないと認めるときは、必要に応じ、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために必要な書類(以下「別途提出書類」という。)の提出を求めることができる。この場合において、別途提出書類の提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。

2 別途提出書類については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとする。

3 別途提出書類は、第11条第2項の規定により提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、これの提出を求めることができない。

(低入札価格調査表の作成)

第15条 予算執行者は、第9条から前条まで及び次条に規定する低入札価格調査を実施したときは、その調査結果に基づき、低入札価格調査表(別記第5号様式)を作成しなければならない。

(第2順位者以下の者に対する低入札価格調査の実施)

第16条 市長は、第1順位者に係る調査結果について失格判定基準に該当すると判断したとき又は第1順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第1順位者の次に評価値の高い者(以下「第2順位者」という。)について、低入札価格調査を実施するものとする。

2 市長は、第2順位者に係る調査結果についても失格判定基準に該当すると判断したとき又は第2順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第2順位者の次に評価値の高い者について、低入札価格調査を実施するものとし、以下順次同様に、調査対象者について低入札価格調査を実施するものとする。

3 前各項の規定にかかわらず、市長は、複数の低価格入札者について並行して低入札価格調査を実施することができるものとする。

(低入札価格調査委員会の設置)

第17条 契約内容に適合した履行が可能か否かを審査するため、低入札価格調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(委員会の組織)

第18条 委員会は、鎌ケ谷市競争入札参加資格等審査委員会(以下「審査会」という。)の委員をもって組織し、委員長は審査会の委員長が、副委員長は審査会の副委員長が担うものとする。

(会議)

第19条 委員会の会議は委員長が招集し、議長となる。

2 委員会の会議は過半数の出席者がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、委員長の決するところによる。

(委員会による審査)

第20条 第15条に規定する低入札価格調査表の作成が終了したときは、予算執行者は、委員会に対し、低入札価格審査依頼書(別記第6号様式)により、低入札価格調査表を提出し、審査を依頼しなければならない。

2 委員会は、失格判定基準価格以外の失格判定基準(別表1)に従い審査を行わなければならない。

3 委員会は、第1項の規定により審査を求められたときは、速やかに審査を行い、その結果について審査結果報告書(別記第7号様式)により予算執行者へ報告するものとする。

(失格判定基準該当の決定)

第21条 市長は、低入札価格調査結果及び委員会の審査結果を踏まえ、失格判定基準価格以外の失格判定基準に該当するか否かを決定するものとする。

(落札者の決定等)

第22条 市長は、前条の規定により第1順位者である調査対象者が失格判定基準価格以外の失格判定基準に該当しないと決定したときは、当該者を落札者とし、該当すると決定したときは、当該者を失格者とする。

2 市長は、第1順位者である調査対象者が、委員会において審査された低入札価格調査結果により失格判定基準に該当すると決定したときは第2順位者以降の者を落札者と決定する。

3 前項に規定する場合においては、次の各号に定めることにより落札者の決定を行うものとする。

(1) 当該入札に申込みをした者のうち、第2順位者が調査対象者以外の者であって予定価格の制限の範囲内の価格をもって当該入札に申込みをした者であるときは、当該第2順位者を落札者として決定する。

(2) 当該入札に申込みをした者のうち、第2順位者が調査対象者であるときは、前各項及び前号の規定を準用して落札者を決定するものとし、第3順位者以降の者についても、同様とする。

(3) 前各号に規定する落札者の決定においてその落札者を決定しないときは、調査対象者以外の当該入札に申込みをした者のうち、最低の入札価格が予定価格の制限の範囲内に達していない場合においては、当該入札を不調とする。

4 市長は、調査除外者のした入札を無効と決定する。

5 市長は、前各項の規定により落札者を決定したときは、当該入札に申込みをした者に対し入札結果通知書(別記第8号様式)により通知するものとする。ただし、電子入札を執行した場合においては電子入札システムにより通知するものとする。

(調査対象工事の概要等の公表)

第23条 市長は、調査対象となった工事の概要について、当該工事に係る契約の締結後、低入札価格調査対象工事一覧(別記第9号様式)により作成しなければならない。

2 市長は、低価格入札者のうち、前条第1項の規定により失格者とした者に係る低入札価格調査等の概要を、当該工事に係る契約の締結後、低入札価格調査の実施概要(別記第10号様式)により作成しなければならない。

3 前各項の規定により作成した概要等の公表は、契約主管課内において閲覧に供する方法及び市のホームページに掲載する方法によるものとする。

この要綱は、平成21年10月22日から施行する。

(平成26年7月23日告示第67号)

この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成31年3月31日告示第27号の3)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市建設工事総合評価方式実施要綱の規定、鎌ケ谷市建設工事総合評価方式技術審査会設置要綱の規定、鎌ケ谷市建設工事総合評価委員設置要綱の規定及び鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年8月20日告示第31号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年3月5日告示第14号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年4月19日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱及び鎌ケ谷市最低制限価格制度実施要綱の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入札公告を実施する建設工事の調査基準価格及び最低制限価格から適用し、施行日前に入札公告を実施した建設工事の調査基準価格及び最低制限価格については、なお従前の例による。

別表1(第20条関係)

失格判定基準価格以外の失格判定基準

項目

内容

1 設計仕様等に適合しない場合

1 本市が示した設計図書及び仕様書等に計上した設計数量や工法、施工条件を満足していない場合

2 材料・製品について、本市が示した設計仕様に適合した品質・規格を満足していない場合

2 積算内訳書算出根拠が適正でない場合

1 算出根拠が明確でない場合

2 金額が一括計上されている場合

3 下請け見積額を下回る積算額が計上されている場合

4 下請け見積書等の工事内容(規模、工法、数量等)が不明確な場合

5 資材(機器)購入に係る見積額を下回る積算額が計上されている場合

6 監理技術者等の人件費、保険料、工事登録費用等の必要な経費が計上されていない場合

7 下請予定業者の見積金額が過去に取引した実績のある価格を基礎として見積もられておらず、積算内訳書記載価格がいわゆる「指し値」である等、不当に低額に設定されたことが明白である場合

3 建設副産物の処理が適正でない場合

1 建設副産物について適正な処理費用が計上されていない場合

2 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計仕様書等に合致していない場合

4 法令違反や契約上の基本事項違反等であると認められる場合

1 監理技術者等が重複専任になる場合

2 その他法令違反

5 上記のほか、適正な工事の履行がなされないと認められる場合

1 経営状況が不健全と認められる場合

2 その他

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鎌ケ谷市低入札価格調査実施要綱

平成21年10月22日 告示第70号

(令和4年4月19日施行)

体系情報
第1編 総務企画部/第4章 契約管財課
沿革情報
平成21年10月22日 告示第70号
平成26年7月23日 告示第67号
平成31年3月31日 告示第27号の3
令和元年8月20日 告示第31号
令和2年3月5日 告示第14号
令和4年4月19日 告示第57号