○鎌ケ谷市入札契約等に係る暴力団対策措置要綱

平成28年3月11日

告示第12号

(目的)

第1条 この要綱は、本市が締結する売買、賃貸、請負その他の契約(以下「本市契約」という。)の適正な履行を確保するため、本市契約から暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)、暴力団員等(鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(以下「暴力団密接関係者」という。)の介入を排除する措置について、法令等に特別の定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(管轄警察署への照会)

第2条 市長は、千葉県警察本部(以下「県警」という。)以外の機関等から本市契約における競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格業者」という。)又は本市契約若しくは本市契約に関連する契約を締結し、若しくは締結しようとする者が別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったとき又は市長が必要と認めるときは、鎌ケ谷市暴力団排除条例に基づく暴力団排除措置等を講ずるための連携に関する協定書(平成24年6月28日締結)に基づき、本市を管轄する警察署に対して措置要件に関する照会を行うものとする。

(入札からの排除)

第3条 市長は、本市契約のために一般競争入札又は指名競争入札を行うに際し、入札参加資格を有するとされた者が契約締結までの間に、措置要件のいずれかに該当する者(以下「措置要件該当者」という。)であると認めるときは、当該入札参加資格を有するとされた者の入札参加資格の取消し、指名の取消し又は落札決定の取消しの措置を行うものとする。

2 前項の規定は、措置要件該当者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合であることの証明を受けた中小企業等協同組合(以下「官公需適格組合」という。)についても適用する。

3 市長は、前2項の規定により入札参加資格の取消し、指名の取消し又は落札決定の取消しの措置を行ったときは、当該措置に係る相手方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該通知を省略することができる。

(指名停止)

第4条 市長は、有資格業者が措置要件該当者に該当すると認めるときは、あらかじめ鎌ケ谷市指名業者選定委員会(鎌ケ谷市指名業者選定委員会設置規程(昭和56年鎌ケ谷市訓令第7号)第1条に規定する鎌ケ谷市指名業者選定委員会をいう。)に諮り、当該有資格業者に対し、別表に定める期間の指名停止の措置を行うものとする。

2 市長は、前項の規定による指名停止の措置に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合について、当該有資格業者と同一の期間の指名停止の措置を行うものとする。

3 市長は、前2項の規定による指名停止の措置を行ったときは、本市契約に係る一般競争入札を行うに際し、当該措置に係る者の入札参加資格を認めないものとする。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により指名停止の措置を行ったときは、本市契約に係る指名を行うに際し、当該措置に係る者を指名しないものとする。

5 市長は、第1項又は第2項の規定により指名停止の措置を行った場合において、当該措置に係る者について、現に本市契約に係る指名をしているときは、当該措置に係る者の指名を取り消すものとする。

6 市長は、第1項又は第2項の規定による指名停止の措置に係る者が当該措置の期間を経過し、かつ、当該措置に係る措置要件が改善されたと認められるときは、当該措置に係る者について当該措置を解除するものとする。

(指名停止の通知)

第5条 市長は、前条第1項又は第2項の規定により指名停止の措置を行ったときは、指名停止通知書(別記第1号様式)により当該措置に係る者に通知するものとする。ただし、市長が通知する必要がないと認める相当の理由があるときは、当該通知を省略することができる。

2 市長は、前条第6項の規定により指名停止の解除を行ったときは、指名停止解除通知書(別記第2号様式)により当該解除に係る者に通知するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第6条 市長は、次に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による指名停止の期間中の者

(2) 有資格業者以外の者で措置要件該当者であると市長が認めるもの

(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合

(下請負の禁止)

第7条 市長は、前条各号に掲げる者が本市契約の全部若しくは一部を下請し(二次下請等を含む。)、又は受託することを承諾しないものとする。

(指名停止の効果)

第8条 この要綱の定めにより措置される指名停止は、鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程(平成7年鎌ケ谷市訓令第15号)の規定により措置される指名停止と同一の効果を持つものとする。

2 第4条及び前2条に定めるもののほか、第4条第1項又は第2項の規定による指名停止の措置に係る者は、当該指名停止の期間中において本市契約に係る競争入札に参加できないものとする。

(各所属長への通知)

第9条 本市の契約事務担当課長は、第4条第1項若しくは第2項の規定により指名停止の措置を行い、又は同条第5項の規定により指名停止の解除を行ったときは、その旨を本市の各所属長に通知するものとする。

2 本市の契約事務担当課長は、有資格業者以外の者が措置要件該当者であると市長が認めるとき又は措置要件該当者が措置要件に該当しなくなったと市長が認めるときは、その旨を本市の各所属長に通知するものとする。

(本市契約に係る工事、業務等の妨害又は不当要求の際の措置)

第10条 市長は、本市契約に係る受注業者又は下請業者が暴力団、暴力団員等又は暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)による本市契約に係る工事、業務等の妨害又は不当要求を受けた際は、当該受注業者又は下請業者に市長への報告を求めるとともに、警察に被害届を提出することを指導しなければならない。この場合において、市長は、当該受注業者又は下請業者に対し、工程の調整、工期の延長その他必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、本市契約に係る受注業者の下請業者が暴力団等による本市契約に係る工事、業務等の妨害又は不当要求を受けた際は、当該下請業者が当該受注業者に速やかに報告を行うよう当該受注業者に対し、指導することを求めるものとする。

(契約の解除)

第11条 市長は、本市契約に係る受注業者(受注業者が共同企業体又は官公需適格組合であるときは、その構成員のいずれかの者をいう。以下「受注者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該本市契約を解除し、鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程に基づく措置を行うことができる。

(1) 受注者が措置要件のいずれかに該当するとき。

(2) 受注者が下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、当該契約の相手方が措置要件のいずれかに該当することを知りながら、当該契約の相手方と契約を締結したと市長が認めるとき。

(3) 受注者が措置要件のいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(前号に該当する場合を除く。)で、本市が当該受注者に対して当該契約の解除を求めたにもかかわらず、当該受注者がこれに従わなかったとき。

(外郭団体への協力要請)

第12条 市長は、第4条の規定により指名停止等の措置を行ったとき、又は有資格業者でない者が措置要件に該当すると認めたときは、本市の外郭団体(本市が出資、又は継続的に人的、財政的支援を行っている法人その他の団体をいう。)及び指定管理者に対して同様の措置を行うよう要請するものとする。

(関係機関への協力要請)

第13条 市長は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、県警その他の機関への積極的な協力を要請するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第11条の規定は、この告示の施行の日以後に締結する本市契約について適用し、同日前に締結する本市契約については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

措置要件

期間

1 法人等(個人又は法人その他の団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合は当該個人、法人その他の団体である場合はその代表者、役員(非常勤である者を含む。)、支配人、支店長その他これらに相当する職にある者をいう。以下同じ。)が暴力団員等若しくは暴力団密接関係者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は暴力団関係者が法人等の経営に実質的に関与しているとき。

措置要件に該当すると市長が認めた日から12月を経過し、かつ、措置要件に該当しないと市長が認めた日まで

2 法人等の役員等が自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団等を利用すること等をしているとき。

措置要件に該当すると市長が認めた日から6月を経過し、かつ、措置要件に該当しないと市長が認めた日まで

3 法人等の役員等が暴力団等に対し、資金等を供給しているとき、便宜を供与しているときその他積極的に暴力団等の維持、運営等に協力し、又は関与しているとき。

措置要件に該当すると市長が認めた日から6月を経過し、かつ、措置要件に該当しないと市長が認めた日まで

4 法人等の役員等が暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

措置要件に該当すると市長が認めた日から6月を経過し、かつ、措置要件に該当しないと市長が認めた日まで

5 法人等の役員等が暴力団等又は1から4までのいずれかの措置要件に該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用すること等をしているとき。

措置要件に該当すると市長が認めた日から6月を経過し、かつ、措置要件に該当しないと市長が認めた日まで

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鎌ケ谷市入札契約等に係る暴力団対策措置要綱

平成28年3月11日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)