○鎌ケ谷市公共工事の前金払取扱規程
平成29年3月31日
訓令第6号
鎌ケ谷市公共工事の前金払取扱規程(昭和58年鎌ケ谷市訓令第10号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市が発注する公共工事(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する公共工事をいう。)について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第1項の規定による前金払及び既にした前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)の取扱いに関し、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(前金払の対象となる公共工事)
第2条 前金払の対象となる公共工事は、法第5条の規定により登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事であって、次に掲げるものとする。
(1) 1件当たりの契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事
(2) 1件当たりの契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査
(3) 1件当たりの契約金額が300万円以上の測量
(4) 1件当たりの契約金額が3,000万円以上で、納入までに90日以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類(以下「工事用機械類」という。)の製造(当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに90日以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造に必要な経費を含む。)
(前金払の範囲及び割合等)
第3条 前金払の範囲及び割合等は、別表第1のとおりとする。
2 前金払に10万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(保証契約の締結)
第4条 前金払の対象となる公共工事の受注者が前金払を請求するときは、保証事業会社と公共工事の完成時期(会計年度が2か年以上にわたる前金払の対象となる公共工事(以下「継続事業」という。)にあっては各会計年度の契約期間)を保証期間とする法第2条第5項に定める保証契約を締結しなければならない。
(前払金の請求)
第5条 前金払を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 前金払申請書(別記第1号様式)
(2) 保証事業会社の前払金保証証書(原本)
(3) 保証事業会社の前払金保証約款
(4) 前金払請求書(別記第2号様式)
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項各号に掲げる書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、全ての書類の提出を受けた日から14日以内に前払金を支払うものとする。
4 債務負担行為又は継続費に係る2か年以上にわたる継続事業については、前会計年度末までの出来高予定額に達するまで当該会計年度の前払金の支払を請求することができない。
2 前条第3項の規定により前払金の支払を受けた者は、当該前払金に係る請負契約又は委託契約に変更があったことに伴い、契約金額に著しい減額が生じた場合において、既に支払を受けた前払金の額が当該減額後の契約金額の10分の5(設計又は調査若しくは測量又は機械類の製造の請負契約にあっては10分の4)に相当する額を超えるときは、その超える額を返還しなければならない。
(保証契約の変更)
第7条 前条第1項の規定により支払済の前払金に追加して更に前金払をしようとするときは、相手方に変更後の保証契約を締結させなければならない。
2 継続事業については、前会計年度末における出来高額が前会計年度末までの出来高予定額に達しないときは、出来高額が前会計年度末までの出来高予定額に達するまで前金払の保証期限を延長しなければならない。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている土木建築に関する工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 規則第138条の規定による部分払により経費の支払を受けていないこと。
(中間前金払の範囲及び割合等)
第9条 中間前金払の範囲及び割合等は、別表第2のとおりとする。
2 前金払に10万円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(中間前金払の認定請求)
第10条 中間前金払を受けようとする者は、次に掲げる書類を市長に提出して、中間前金払に係る認定請求をしなければならない。
(1) 中間前金払認定請求書(別記第3号様式)
(2) 工事履行報告書(別記第4号様式)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(中間前払金の請求)
第11条 前条第2項の規定により中間前金払認定調書の交付を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出して、中間前金払を請求することができる。
(1) 中間前払金請求書(別記第6号様式)
(2) 保証事業会社の中間前払金保証証書(原本)
(3) 保証事業会社の中間前払金保証約款
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項各号に掲げる書類の提出を受けたときは、その内容を審査し、全ての書類の提出を受けた日から14日以内に中間前払金を支払うものとする。
2 前条第3項の規定により中間前払金の支払を受けた者は、当該中間前金払に係る請負契約又は委託契約に変更があったことに伴い、契約金額に著しい減額が生じた場合において、既に支払を受けた前払金及び中間前払金の合計額が当該減額後の契約金額の10分の6に相当する額を超えるときは、その超える額を当該中間前払金に係る請負契約に変更があった日から30日以内に市長に返還しなければならない。
(前払金及び中間前払金の使途制限)
第14条 前払金及び中間前払金の支払を受けた者は、別表第1に掲げる公共工事の経費以外の経費の支払に充当してはならない。
(前払金及び中間前払金の返還)
第15条 市長は、前払金又は中間前払金を支払った公共工事に関し、その支払を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、既に支払った前払金又は中間前払金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 法第2条第5項に規定する保証契約が解約されたとき。
(2) 本市との第2条第1項に規定する前金払の対象となる公共工事の請負契約又は委託契約が解除されたとき。
2 市長は、前払金又は中間前払金の支払を受けた者に対して、前項の規定によりその返還を請求した場合において、返還期限までにこれを返還しないときは、返還期限の翌日から起算して前払金又は中間前払金を返還した日までの日数に応じ、未返還額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)の遅滞損害金を納付させるものとする。
(2か年以上にわたる契約)
第16条 債務負担行為に基づく2か年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各会計年度の債務負担行為の年割額に応じた出来高予定額に対してすることができる。
2 継続費に係る2か年以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各会計年度の年割額に応じた出来高予定額に対してすることができる。
3 繰越明許費(事故繰越を含む。)に係る翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
4 2か年以上にわたる契約(繰越明許費に係る翌年度にわたる契約を除く。)における中間前金払は、当該契約に基づく各会計年度の年額割に応じた出来高予定額に対して行うこととし、次の各号に掲げる要件をすべて満たしているものとする。
(1) 当該会計年度の前金払を受けていること。
(2) 当該会計年度の工期の2分の1を経過していること。
(3) 当該会計年度の工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該工事係る作業に要する経費が当該会計年度における出来高予定額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(5) 当該会計年度の部分払の請求をしていないこと。
(補則)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については契約主管部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月5日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市公共工事の前金払取扱規程の規定は、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月20日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市公共工事の前金払取扱規程の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月22日訓令第12号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市公共工事の前金払取扱規程の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年4月6日訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市公共工事の前金払取扱規程の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年5月6日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市公共工事の前金払取扱規程の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月21日訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市公共工事の前金払取扱規程の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年4月12日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和7年4月14日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和7年12月3日訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分 | 範囲 | 割合 |
(工事) 1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計又は調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。) | 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 | 契約金額の10分の4以内 |
(設計又は調査) 1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事の設計又は調査 | 当該設計又は調査の材料費、労務費、外注費、機械購入費(当該設計又は調査において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費 | 契約金額の10分の3以内 |
(測量) 1件の契約金額が300万円以上の測量 | 当該測量の材料費、労務費、外注費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該測量において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、交通通信費、支払運賃、修繕費及び保証料に相当する額として必要な経費 | 契約金額の10分の3以内 |
(機械類の製造) ア 1件の契約金額が3,000万円以上で、納入までに90日以上の期間を要する土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械(本項中「工事用機械類」という。)の製造 イ 当該契約中に単価1,000万円以上で、納入までに90日以上の期間を要する工事用機械類の製造を含む場合は、当該工事用機械類の製造を含む製造 | 当該工事用機械類の製造に必要な経費 | 製造代価の10分の3以内 |
別表第2(第9条関係)
区分 | 範囲 | 割合 |
(工事) 1件の契約金額が300万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計又は調査及び土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。) | 当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費 | 契約金額の10分の2以内。ただし、中間前金払を支出した後の前払金の合計額が契約金額の10分の6に相当する額を超えてはならないものとする。 |





