○鎌ケ谷市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程

平成14年11月6日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令に基づき、鎌ケ谷市における本人確認情報(法第30条の6第1項に規定する本人確認情報をいう。以下同じ。)の安全確保等に係るセキュリティ対策について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民基本台帳ネットワークシステム 電気通信回線を通じた送信又は磁気ディスクの送付の方法並びに磁気ディスクへの記録及びその保存の方法に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号。以下「技術的基準」という。)第1の1に規定する住民基本台帳ネットワークシステムをいう。

(2) 市システム 住民基本台帳ネットワークシステムのうち、鎌ケ谷市(以下「市」という。)が整備し、運用管理を行うもので、市サーバ、端末機、電気通信関係装置(千葉県が設置したファイアウォール(ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。)を含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成されるシステムをいう。

(3) 市サーバ 本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、並びに千葉県に本人確認情報の通知を行うための市の使用に係る電子計算機をいう。

(4) 端末機 市サーバ又は県サーバ(技術的基準第1の3に規定する電子計算機をいう。)に記録され、又は保存された本人確認情報を利用する事務を行うためのシステムを備えた電子計算機をいう。

(5) 電子計算機室 電子計算機を稼働させるための特性を考慮し、電子計算機を設置した室をいう。

(6) 情報資産 市システムを構成する機器、市サーバ及び磁気ディスクに記録し、又は保存された本人確認情報並びに本人確認情報が出力された帳票をいう。

(セキュリティの基本原則)

第3条 本人確認情報の安全確保等に係るセキュリティ対策(以下「セキュリティ対策」という。)は、本人確認情報を保護することを最優先事項として、本人確認情報の漏えいを防止するとともに、その滅失及びき損を防止し、本人確認情報を常に最新かつ正確な状態に保ち、並びに住民基本台帳ネットワークシステムの継続的な運用を行えるよう必要な措置を講じることにより、実施するものとする。

2 セキュリティ対策は、前項に定めるところにより、制度面、技術面及び運用面から必要な措置を講じ、継続的に実施しなければならない。

(セキュリティ統括責任者)

第4条 市システムにおけるセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者を置く。

2 セキュリティ統括責任者は、副市長をもって充てる。

3 セキュリティ統括責任者は、市におけるセキュリティ対策に関する事務を統括する。

(セキュリティ責任者)

第5条 住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署において、セキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。

2 セキュリティ責任者は、市民生活部長をもって充てる。

3 セキュリティ責任者は、セキュリティ統括責任者を補佐し、セキュリティ統括責任者が事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(システム管理者)

第6条 市システムの適正な管理を行うため、システム管理者を置く。

2 システム管理者は、総務企画部長をもって充てる。

3 システム管理者は、市システムにおけるアクセス管理及び情報資産の管理並びにその他市システムの運用管理に関する事務を総括する。

(セキュリティ担当者及びシステム担当者)

第7条 セキュリティ責任者及びシステム管理者を補佐するため、セキュリティ担当者及びシステム担当者を置く。

2 セキュリティ担当者は、市民課長を、システム担当者は、DX推進室長をもって充てる。

(セキュリティ対策会議)

第8条 市システムにおけるセキュリティ対策を適正かつ円滑に実施するため、セキュリティ対策会議を設置する。

2 セキュリティ対策会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 総務企画部長

(3) 市民生活部長

(4) 総務企画部次長

(5) 市民生活部次長

(6) DX推進室長

(7) 市民課長

3 セキュリティ対策会議の庶務は、市民課において処理する。

(セキュリティ対策会議の任務)

第9条 セキュリティ対策会議の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) セキュリティ対策の決定及び見直しに関すること。

(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認に関すること。

(3) セキュリティ対策の教育及び研修に関すること。

(会議)

第10条 セキュリティ統括責任者は、必要に応じセキュリティ対策会議を招集し、その議長となる。

2 セキュリティ対策会議は、必要があると認めるときは、セキュリティ対策会議に属する者以外の者に出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(電子計算機室における入退室管理)

第11条 電子計算機室における関係者の入退室は、鎌ケ谷市情報処理システム管理運営規程(昭和60年鎌ケ谷市訓令第3号)第7条から第10条までを準用するものとする。

(端末機の管理)

第12条 本人確認及び個人番号カードの交付のために設置された端末機等は、当該端末機等が設置された所属の長(以下「所属長」という。)が管理するものとする。

2 所属長は、端末機等が室外に持ち出されることがないよう必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は、次条第1項の規定により指定した者以外の者に端末機等を操作させてはならない。ただし、市システムの運用管理のため必要がある場合において、システム管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(操作者の指定)

第13条 本人確認及び個人番号カードの交付業務を行う所属においては、所属長は、端末機等を操作する者(以下「操作者」という。)をあらかじめ指定しなければならない。

2 所属長は、前項の規定により操作者を指定したとき又は指定を解除したときは、速やかに操作者指定(解除)報告書(別記第1号様式)によりシステム担当者に報告しなければならない。

(アクセス管理)

第14条 次の各号に掲げる市システムの構成機器について、アクセス管理を行うものとする。

(1) 市サーバ

(2) 業務端末機

(3) 個人番号カード交付端末機

2 前項のアクセス管理は、操作者のID(以下「操作者ID」という。)及び個人識別符号により、操作者の正当な権限を確認すること並びに操作履歴を記録することにより行うものとする。

3 セキュリティ担当者は、操作者に市サーバ又は端末機を操作する権限を付与するものとする。この場合において、付与する権限の範囲は、当該者がその業務を行うために必要な範囲に限るものとする。

(操作者ID等)

第15条 セキュリティ担当者は、第13条第2項の規定により操作者を指定したときは、操作者IDを設定し、操作者の指定を解除したときは、当該操作者の操作者IDを削除するものとする。

2 操作者IDには、指定された操作者以外の者が操作できないよう個人識別符号を設定するものとする。

3 セキュリティ担当者は、第1項の規定により操作者IDを設定したとき、又は操作者IDを解除したときは、速やかに操作者ID設定(解除)報告書(別記第2号様式)によりシステム担当者に報告しなければならない。

4 セキュリティ担当者は、前3項に規定する操作者ID及び個人識別符号に関し、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 操作者IDの管理方法

(2) 個人識別符号の設定及び削除の方法

(操作者の責務)

第16条 操作者は、前条第4項の規定によりセキュリティ担当者が定めた操作者IDの管理方法を遵守しなければならない。

(操作履歴の保管)

第17条 セキュリティ担当者は、第14条第2項の規定により記録した操作履歴について、7年間保管するものとする。

(情報資産の管理)

第18条 システム担当者は、第14条第1項及び次項の規定により所属長が管理するものを除いて、市システムに係る情報資産を管理するものとする。

2 所属長は、システム担当者が別に定めるところにより、その所属の業務のため取り扱う情報資産を適正に管理しなければならない。

3 システム担当者は、市システムに係る情報資産の管理方法を定め、本人確認情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他本人確認情報の適正な管理のため必要な措置を講ずるものとする。

(措置命令)

第19条 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ対策の実施状況を常に把握し、システム担当者及びその他の関係者の行うセキュリティ対策が十分でないと認めるときは、関係者に対し、セキュリティの確保のため必要な措置をとるべきことを命ずるものとする。

(障害等発生時の対応)

第20条 市システムに係るソフトウェア、ハードウェア若しくは電気通信回線等のネットワークの障害によりシステムが停止し、又は不正アクセス等の不正行為による本人確認情報の漏えい、滅失若しくはき損のおそれが発生した場合においては、セキュリティ担当者その他の関係者は、別に定める鎌ケ谷市住民基本台帳ネットワークシステム緊急時対応指針に基づき必要な措置を講じ、適正に対応しなければならない。

(委託の場合の措置)

第21条 市システムの運用その他の管理を市以外の者に委託する場合は、市システムのセキュリティを確保するため、必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第22条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年5月24日訓令第12号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第26号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年11月24日訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程の規定は、平成26年6月30日から適用する。

(令和5年1月19日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月29日訓令第5号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

画像

画像

鎌ケ谷市住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ対策規程

平成14年11月6日 訓令第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第1章 市民課
沿革情報
平成14年11月6日 訓令第18号
平成19年5月24日 訓令第12号
平成20年3月31日 訓令第26号
平成28年11月24日 訓令第13号
令和5年1月19日 訓令第2号
令和6年3月29日 訓令第5号