○鎌ケ谷市旧被扶養者に係る国民健康保険料減免取扱要綱
平成26年5月27日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この要綱は、鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則(平成30年鎌ケ谷市規則第15号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、鎌ケ谷市国民健康保険条例(平成30年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)第41条第1項第2号に掲げる者に係る国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「旧被扶養者」とは、被用者保険(条例第41条第1項第2号イ(ア)から(オ)までに掲げる者に係る保険、共済組合等をいう。以下同じ。)の被保険者、組合員等であった者が75歳に到達すること又は65歳以上の者が高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条第2号に規定する政令で定める程度の障がいの状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受けたことにより高齢者の医療の確保に関する法律に基づく被保険者となった場合において、被用者保険の被保険者、組合員等の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった者をいう。
(対象者)
第3条 この要綱における保険料の減免の対象者は、条例第41条第1項第2号に掲げる納付義務者とする。
(減免の対象とする保険料)
第4条 減免の対象とする保険料は、条例第41条第2項の規定による保険料の減免の申請があった日以後に到来する納期に係る保険料(以下「減免対象保険料」という。)とする。この場合において、国民健康保険の被保険者の資格の取得後に当該申請があったときは、当該資格を取得した月以後の期間に係る保険料について減免の対象とすることを妨げない。
(減免する保険料の額)
第5条 旧被扶養者に係る所得割額は、所得の状況にかかわらず、当分の間、免除する。
2 旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の各号に掲げる旧被扶養者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を減額する。ただし、条例第35条第1項第1号に掲げる納付義務者の属する世帯(以下「7割軽減該当世帯」という。)及び同項第2号に掲げる納付義務者の属する世帯(以下「5割軽減該当世帯」という。)に属する旧被扶養者に係る被保険者均等割額を除く。
(1) 条例第35条第1項各号に掲げる世帯のいずれにも該当しない世帯(以下「減額賦課非該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 条例第13条第2号及び条例第22条第2号に規定する被保険者均等割の額に10分の5を乗じて得た額
(2) 条例第35条第1項第3号に掲げる納付義務者の属する世帯(以下「2割軽減該当世帯」という。)に属する旧被扶養者 条例第13条第2号及び条例第22条第2号に規定する被保険者均等割の額に10分の3を乗じて得た額
(1) 減額賦課非該当世帯 条例第13条第3号アに規定する世帯別平等割の額に10分の5を乗じて得た額
(2) 2割軽減該当世帯 条例第13条第3号アに規定する世帯別平等割の額に10分の3を乗じて得た額
(3) 減額賦課非該当の特定継続世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 条例第13条第3号アに規定する世帯別平等割の額に100分の25を乗じて得た額
(4) 2割軽減該当世帯の特定継続世帯 条例第13条第3号アに規定する世帯別平等割の額に10分の1を乗じて得た額
4 前2項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(旧被扶養者等の確認等)
第6条 市長は、被用者保険の保険者等が発行する資格喪失証明書等により被用者保険の被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、旧被扶養者に該当することを確認するものとする。ただし、本市に転入したことにより国民健康保険の被保険者の資格を取得した者については、従前の保険者の発行する旧被扶養者異動連絡票又はこれに類する書類により旧被扶養者に該当することを確認することができる。
2 市長は、前項の規定により旧被扶養者に該当することを確認したときは、保険料の減免の申請を勧奨するものとする。
(1) 資格喪失証明書
(2) 旧被扶養者異動連絡票又はこれに類する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 保険料の減免の申請は、条例第37条の規定による保険料の額の通知の日前であってもすることができる。
(旧被扶養者の管理等)
第9条 保険料の減免の決定をした旧被扶養者の管理は、旧被扶養者管理簿(別記第1号様式)に登載することにより行うものとする。
2 旧被扶養者が市外に転出するときは、旧被扶養者異動連絡票(別記第2号様式)を当該旧被扶養者に交付するものとする。
3 旧被扶養者が次に掲げる場合に該当するときは、旧被扶養者管理簿から消除し、この要綱の規定による保険料の減免を終了する。
(1) 死亡した場合
(2) 国民健康保険の資格を喪失した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、世帯の構成の変更等により保険料の減免の要件を欠いた場合
2 世帯を構成する者の異動等により保険料を減免する額を変更したときは、変更後の保険料を減免する額を規則に定める国民健康保険料変更通知書により通知するものとする。この場合において、再度の保険料の減免の申請を要しないものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日以後の保険料の減免の申請から適用する。
附則(平成30年8月20日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市旧被扶養者に係る国民健康保険料減免取扱要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月29日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。

