○鎌ケ谷市災害等に係る国民健康保険料減免取扱要綱

平成26年5月27日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鎌ケ谷市国民健康保険条例施行規則(昭和34年鎌ケ谷市規則第15号。以下「規則」という。)第20条の規定に基づき、鎌ケ谷市国民健康保険条例(平成30年鎌ケ谷市条例第2号。以下「条例」という。)第41条第1項第1号に掲げる者に係る国民健康保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱における保険料の減免の対象者は、条例第41条第1項第1号に掲げる者とする。

2 条例第41条第1項第1号に掲げる災害等により生活が著しく困難となった者とは、震災、風水害、火災その他災害により所有する家屋、家財等に甚大な損害を受けた国民健康保険の被保険者及び当該被保険者の属する世帯の世帯主(以下「被保険者等」という。)とする。

(減免の対象とする保険料)

第3条 減免の対象とする保険料は、保険料の減免を受けようとする理由が発生した日の属する月から起算して12月の期間分の月割算定額に相当する保険料(以下「減免対象保険料」という。)とする。

2 前項の規定により減免の対象となる期間が翌年度にわたる場合、減免対象保険料は、それぞれの年度の月割算定額に相当する保険料に対象となる月数を乗じて得た額とする。

(減免する保険料の額)

第4条 減免する保険料の額は、減免対象保険料に別表に定める減免割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(減免の申請)

第5条 条例第41条第2項の規定による保険料の減免の申請書の提出は、国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主が規則に定める国民健康保険料減免申請書により行うものとする。

2 条例第41条第2項に規定する減免を受けようとする理由を証明する書類は、次の各号に掲げるいずれかの書類とする。

(1) 被災証明書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 保険料の減免の申請内容に変更があった者は、国民健康保険料減免変更申請書(別記第1号様式)により市長に申請するものとする。

(申請書の受理)

第6条 市長は、前条第1項及び第3項の規定による申請が、適正に記載されたものであることを確認し、受理するものとする。ただし、所得不明者(所得の申告をしていない者をいう。)に係る申請は、所得の申告をした後でなければ受理しないものとする。

(調査)

第7条 市長は、前条の規定により申請を受理したときは、当該申請に係る被保険者等の現状を調査し、減免調査書(別記第2号様式)に記録するものとする。

(減免等の決定)

第8条 市長は、保険料の減免の可否を決定したときは、規則に定める国民健康保険料減免決定通知書により第5条第1項の規定による申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、保険料の減免の変更の可否を決定したときは、国民健康保険料変更決定通知書(別記第3号様式)により第5条第3項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(減免申請の消滅申告)

第9条 条例第41条第3項の規定による申告は、国民健康保険料減免理由消滅申告書(別記第4号様式)によるものとする。

(減免の取消し)

第10条 市長は、保険料の減免の決定を受けた被保険者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該決定を取り消すものとする。

(1) 保険料の減免の理由が消滅した場合

(2) 保険料の減免の決定を受けている者の世帯に国民健康保険の被保険者の資格の取得又は喪失があったことにより保険料の額に変更が生じた場合

(3) 偽りその他不正の手段により保険料の減免を受けた場合

2 前項の規定により保険料の減免の決定を取り消したときは、国民健康保険料減免決定取消通知書(別記第5号様式)により取消しに係る被保険者等に通知するものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、平成26年4月1日以後の申請から適用する。

(平成30年8月20日告示第72号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市災害等に係る国民健康保険料減免取扱要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年5月30日告示第71号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市災害等に係る国民健康保険料減免取扱要綱の規定は、令和6年3月28日から適用する。

別表(第4条関係)

被保険者等が属する世帯の区分

減免割合

災害による損害の程度が全壊、全焼その他復旧が不能である場合

災害による損害の程度が2分の1を超える場合(半壊、大規模な修繕等を要する場合)

災害による損害の程度が3分の1を超える場合(床上浸水を含む。)

前年の総所得金額が300万円以下の世帯

100分の100

100分の70

100分の50

前年の総所得金額が300万円を超え450万円以下の世帯

100分の70

100分の50

100分の25

前年の総所得金額が450万円を超え600万円以下の世帯

100分の50

100分の25

100分の12.5

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鎌ケ谷市災害等に係る国民健康保険料減免取扱要綱

平成26年5月27日 告示第49号

(令和6年5月30日施行)