○鎌ケ谷市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成4年3月25日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、住宅の既存単独処理浄化槽又はくみ取便所を高度処理型合併処理浄化槽に設置換え(以下「転換」という。)する者に対する鎌ケ谷市合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 個人が所有する建物であって、居住の用に供する戸建ての専用住宅又は居住部分が2分の1以上の併用住宅をいう。
(2) 既存単独処理浄化槽 浄化槽法の一部を改正する法律(平成12年法律第106号)附則第2条に規定する既存単独処理浄化槽をいう。
(3) くみ取便所 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所をいう。
(4) 合併処理浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽のうち、処理対象人員が10人以下であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90%以上及び放流水のBODの日間平均値が20mg/L以下の機能を有するものであり、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に適合する機能を有するものをいう。
(5) 高度処理型合併処理浄化槽 前号の合併処理浄化槽のうち、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める要件を満たすものをいう。
ア 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 放流水の総窒素濃度の日間平均値が20mg/L以下又は総りん濃度の日間平均値が1mg/L以下の機能を有するもの
イ 窒素及びりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 放流水の総窒素濃度の日間平均値が20mg/L以下及び総りん濃度の日間平均値が1mg/L以下の機能を有するもの
ウ BOD除去能力に関する高度処理型合併処理浄化槽 BOD除去率が97%以上及び放流水のBODの日間平均値が5mg/L以下の機能を有するもの
エ 高度窒素除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽 放流水の総窒素濃度の日間平均値が10mg/L以下の機能を有するもの
(6) 設置費 高度処理型合併処理浄化槽の設置に要する経費をいう。
(7) 単独転換費 既存単独処理浄化槽の撤去に要する経費をいう。
(8) くみ取転換費 くみ取便所の撤去及び水洗便所の設置に要する経費をいう。
(補助対象地域)
第3条 補助の対象となる地域(以下「補助対象地域」という。)は、鎌ケ谷市内の湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項に規定する指定地域又は水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第14条の8第1項に規定する生活排水対策重点地域とする。ただし、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画の認可を受けた区域を除く。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象地域において、転換する者で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定による設置等の届出の手続きが完了していること又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けていること。
(2) 土地及び建物の所有者が別にいる場合、その所有者の承諾を得ていること。
(3) 転換に未着手であること。
(4) し尿処理手数料及び市税を滞納していないこと。
(1) 法人
(2) 住宅の所有者が法人である者
(3) 建物の新築又は建替え(増改築は除く。)に伴い、高度処理型合併処理浄化槽を設置する者
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、設置費及び単独転換費又はくみ取転換費の一部に相当する額とし、別表に掲げる区分に応じた限度額を限度とする。
2 設置費、単独転換費及びくみ取転換費の額に、1,000円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、鎌ケ谷市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて4月1日から1月31日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(検査)
第13条 市長は、補助事業を適正に執行するため、現場において次の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1) 高度処理型合併処理浄化槽据付(水張りを含む。)時の中間検査
(2) 完了検査
(3) その他市長が必要と認める検査
(4) 浄化槽法に定める義務に違反したとき。
(委任)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日告示第28号)
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年7月9日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成14年10月17日告示第76号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成16年3月30日告示第21号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日告示第17号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月22日告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鎌ケ谷市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた補助金の交付申請について適用し、同日前に行われた補助金の交付申請については、なお従前の例による。
附則(平成20年4月1日告示第50号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月3日告示第15号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月28日告示第8号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第32号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第23号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第30号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第30号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月13日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第44号)
この告示は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 限度額 | ||
設置費 | 窒素又はりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 | 5人槽 | 360,000円 |
7人槽 | 462,000円 | ||
10人槽 | 585,000円 | ||
窒素及びりん除去能力を有する高度処理型合併処理浄化槽 | 5人槽 | 600,000円 | |
7人槽 | 780,000円 | ||
10人槽 | 963,000円 | ||
BOD除去能力に関する高度処理型合併処理浄化槽 | 5人槽 | 489,000円 | |
7人槽 | 654,000円 | ||
10人槽 | 903,000円 | ||
高度窒素除去能力を有する高度処理型の合併処理浄化槽 | 5人槽 | 474,000円 | |
7人槽 | 570,000円 | ||
10人槽 | 723,000円 | ||
単独転換費 | 180,000円 | ||
くみ取転換費 | 120,000円 | ||












