○鎌ケ谷市飼い主のいない猫適正飼養活動支援事業実施要綱
平成25年10月31日
告示第81号
(目的)
第1条 この要綱は、飼い主のいない猫適正飼養活動支援事業の実施について必要な事項を定め、もって人と動物が共生しながら、市民の快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 飼い主のいない猫 市内に生息する猫で所有者及び飼い主が不明のものをいう。
(2) 適正飼養活動 一定の地域において近隣の住民の理解を得て飼い主のいない猫を増やさないよう適正に飼養する活動をいう。
(3) 去勢手術 精巣を摘出する手術をいう。
(4) 不妊手術 卵巣又は子宮を摘出する手術をいう。
(5) 手術 去勢手術及び不妊手術(開腹した場合において、協力動物病院が去勢手術又は不妊手術を要しないと判断し、去勢手術又は不妊手術を実施しなかった場合を含む。)をいう。
(6) 個体識別措置 マイクロチップの挿入又は耳カット(耳の一部を切除することをいう。)をすることにより、飼い主のいない猫を特定することをいう。
(7) 申請者 次条第1項の規定による助成を受けようとするものをいう。
(8) 飼い主のいない猫適正飼養活動普及員 適正飼養活動の普及等をする者をいう。
(9) 協力動物病院 公益社団法人千葉県獣医師会京葉地域獣医師会(以下「京葉地域獣医師会」という。)において指定した動物病院又は動物診療所をいう。
(事業)
第3条 市長は、申請者に対し、飼い主のいない猫に実施する手術及び個体識別措置に要した費用(以下「手術費」という。)の一部を助成するものとする。
2 市長は、適正飼養活動に関し、普及及び啓発をするものとする。
(助成の対象)
第4条 手術費の助成の対象は、おおむね生後6月を超える飼い主のいない猫で、手術を受けることができるものとする。
(申請者)
第5条 申請者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 適正飼養活動を現に行っている者
(3) 手術費の助成の申請に係る飼い主のいない猫に関し、近隣の住民からの苦情等に対し、現に責任ある対応をしている者
(4) 手術費の助成の申請に係る飼い主のいない猫に手術の際に個体識別措置を受けさせる者
2 飼い主のいない猫適正飼養活動普及員(以下「普及員」という。)は、申請者となることができる。
(1) 飼い主のいない猫に対する去勢手術 1件につき15,000円
(2) 飼い主のいない猫に対する不妊手術 1件につき25,000円(妊娠中の飼い主のいない猫に対する不妊手術を含む。)
(3) 飼い主のいない猫に対する手術(去勢手術又は不妊手術を実施しなかった場合に限る。) 1件につき3,000円
(申請)
第7条 申請者は、手術を受けさせようとする猫が手術費の助成の対象となる飼い主のいない猫であることの確認を普及員又は本事業を担当する本市の職員から受け、手術を実施する日の7日前までに飼い主のいない猫の手術費助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請を行う猫の上限数は、1回の申請につき5頭までとする。
(1) 2頭以下 交付決定の日から40日間
(2) 3頭以上 交付決定の日から60日間
(手術の実施)
第9条 交付決定を受けた申請者は、交付決定の日以後、協力動物病院と調整の上、手術を実施する日を決定し、当該手術を実施する日に交付決定に係る飼い主のいない猫を当該協力動物病院に搬入するものとする。
2 交付決定を受けた申請者は、前項の手術を実施する日に協力動物病院に代理受領委任状を提出するものとする。
3 協力動物病院は、前項の規定により代理受領委任状の提出を受けた場合において、交付決定に係る飼い主のいない猫に手術を実施することが適当であると認めたときは、当該飼い主のいない猫に手術、個体識別措置、手術に必要な最小限の治療等を実施するものとする。
(手術後の搬送等)
第10条 交付決定を受けた申請者は、前条第3項の規定による手術の完了後、協力動物病院が指定する日に当該飼い主のいない猫を引き取り、当該飼い主のいない猫の生息する地域に搬送するものとする。
(実績報告等の委任)
第11条 交付決定を受けた申請者は、協力動物病院を経由して代理受領委任状を京葉地域獣医師会に提出することにより、助成金に係る実績報告及び確定通知の受領並びに助成金の請求及び受領を京葉地域獣医師会に委任するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求があった日後30日以内に京葉地域獣医師会が指定する金融機関の口座に振り込むことにより請求に係る助成金を支払うものとする。
3 前項の規定により助成金の支払いがあったときは、当該助成金の交付決定を受けた申請者に助成金が支払われたものとみなす。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた場合は、交付決定を取り消すものとする。
(助成金の返還)
第16条 申請者は、前条第1項の規定により交付決定を取り消された場合において、既に交付決定の取消しに係る助成金の交付を受けているときは、当該助成金を返還しなければならない。
2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しに係る助成金を返還する期限を定め、取消通知書により当該助成金を返還する期限を通知するものとする。
3 第1項の規定による助成金の返還に係る延滞金については、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)の定めるところによる。
(紛争の解決)
第17条 市長は、手術の実施により生じた紛争等について責任を負わない。
2 手術を実施した猫に所有者又は飼い主がいることが判明した場合において紛争等が生じたときは、申請者の責任において解決するものとする。
(普及員)
第18条 普及員に関する事項は、別に市長が定める。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年6月1日告示第64号の2)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年6月1日告示第55号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年6月1日告示第68号の2)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年4月19日告示第51号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。










