○鎌ケ谷市小規模埋立て等許可等事務処理規程

平成10年7月6日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、鎌ケ谷市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例第3条及び第6条第1項の規定による許可事務等の処理について必要な事項を定めるものとするものとし、条例又は規則で使用する用語は、この規程において引用する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(3) 申請者 条例第3条又は第6条第1項の規定による許可を受けようとする者

(4) 申請書 条例第4条第1項若しくは第2項又は第6条第2項の規定による申請書

(5) 作成要領 小規模埋立て等許可申請書等作成要領

(6) 小規模埋立て等を行う者 条例第3条又は第6条第1項の規定による許可を受けた者

(7) 関係機関 小規模埋立て等に伴う関係法令等を所管する機関

(8) 県条例 千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(平成9年千葉県条例第12号)

(事前指導)

第3条 市長は、申請者に係る小規模埋立て等の実施に当たり、関係法令等の許認可等を必要とする場合は、許可事務の円滑化を図るため、申請者に対し、当該関係法令等の許認可等について事前指導を行うものとする。

(申請書の収受)

第4条 市長は、申請者から申請書の提出があったときは、当該申請書及び添付書類及び添付図面に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除き収受するものとする。

2 市長は、申請書を収受したときは、手数料の納入を確認の上、申請書正本及び副本にそれぞれ収受印を押し、副本1部を申請者に交付するものとする。

(申請の取下げ)

第5条 申請者は、申請に対する処分があるまでの間は、許可(変更許可)申請取下書(別記第1号様式)により、申請を取り下げることができる。

2 市長は、前項の取下げがあった場合は、申請者に対し、当該申請に係る書類をすべて返還するものとする。

(申請書の審査)

第6条 市長は、申請書を収受したときは、小規模埋立て等(一時たい積・変更)許可申請書審査表(別記第2号様式)により、作成要領に基づき申請書類について不足がないことを審査するものとする。

2 市長は、前項の規定による審査が終了したときは、申請内容について条例第5条に定める許可基準に基づき審査するものとする。

3 市長は、第1項又は前項に規定する審査により申請内容に不備がある場合は、申請者に対し補正を指示するものとする。

(申請書類及び申請内容の補正)

第7条 前条第3項の規定による補正は、別記第3号様式により指示するものとする。

2 補正の期間は、送付の日から起算して14日以内とする。

3 前項の規定による補正の期間満了にもかかわらず、申請者が補正に応じない場合は、別記第4号様式により、補正を催告するものとする。

4 催告の期限は、送付の日から起算して7日以内とする。

5 市長は、第3項の規定による催告の期間満了にもかかわらず、申請者が申請書類の補正に応じない場合は、速やかに小規模埋立て等(一時たい積・変更)却下通知書(別記第5号様式)により却下処分の手続を行うものとする。

6 市長は、第3項の規定による催告の期間満了にもかかわらず、申請者が申請内容の補正に応じない場合は、速やかに不許可処分の手続を行うものとする。

7 市長は、前各号に規定する補正の経過について、申請書類・内容補正処理てん末書(別記第6号様式)により整理するものとする。

(関係機関への意見照会等)

第8条 市長は、申請書を収受したときは、関係機関に対し、関係法令等の許認可等の手続の状況及び小規模埋立て等に関する意見等について、別記第7号様式により照会し、別記第8号様式により回答を求めるものとする。

2 回答期限は、20日以内とする。

3 第1項の規定による照会には、申請書の写し及び必要に応じ関係書類並びに図面を添付するものとする。

4 市長は、第1項の規定により回答があったときは、回答事項を関係機関意見等一覧表(別記第9号様式)により整理するものとする。

5 市長は、関係機関からの回答により申請内容の補正が必要と認められる場合は、前条の規定により申請者に対し補正を指示するものとする。

(現地調査)

第9条 市長は、前条第1項の規定による照会後、当該小規模埋立て等に供する区域の現地調査を実施するものとする。

2 前項の現地調査を実施するときは、申請者又は現場責任者を立ち会わせ、小規模埋立て等区域立会検査書(別記第10号様式)により行うものとする。

(許可又は不許可の処分)

第10条 市長は、申請内容、関係機関の意見等及び現地調査の結果等を検討し、原則として申請書を収受した日から60日以内に許可又は不許可の処分を行うものとする。

2 前項の処理日数には、申請書類及び申請内容を補正するために申請者が要した日数は含まないものとする。

3 市長は、第1項の処分を決定したとき又は第7条第6項の規定による不許可処分を行うときは、申請者に対し、小規模埋立て等(一時たい積・変更)許可書(別記第11号様式)又は小規模埋立て等(一時たい積・変更)不許可通知書(別記第12号様式)により通知するものとする。

(許可の条件及び期限)

第11条 市長は、第8条第1項の規定による関係機関からの回答事項が条例第7条に規定する許可の条件と認められる場合は、これを条件として付すものとする。

2 市長は、必要があると認められる場合は、許可に期限を付すものとする。

(許可台帳)

第12条 市長は、小規模埋立て等を許可したときは、小規模埋立て等許可台帳(別記第13号様式。以下「許可台帳」という。)に記載し、整理するものとする。

(小規模埋立て等変更届)

第13条 市長は、小規模埋立て等を行う者から規則第6条第4項の規定による届出があったときは、当該届出に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除き収受するものとし、許可台帳に当該届出内容を記載するものとする。

(土砂等搬入届)

第14条 市長は、小規模埋立て等を行う者から規則第7条第1項の規定による届出があったときは、県条例第7条第1項に規定する安全基準に適合していない場合又は当該届出に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除き収受するものとし、許可台帳に当該届出内容を記載するものとする。

(小規模埋立て等状況報告書等)

第15条 市長は、小規模埋立て等を行う者から規則第8条第1項又は第2項の規定による報告があったときは、当該報告に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除き収受するものとし、許可台帳に当該報告内容を記載するものとする。

(小規模埋立て等地質検査報告書)

第16条 市長は、小規模埋立て等を行う者から規則第10条第1項又は第2項の規定による報告があったときは、当該報告に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除き収受するものとし、許可台帳に当該報告年月日を記載するものとする。

2 市長は、前項の報告に基づく確認の結果、当該許可に係る小規模埋立て等に供する区域の土壌中に県条例第7条第1項に規定する安全基準に適合しない土砂等があることを確認したときは、別記第14号様式により千葉県知事にその旨を通報するものとする。

(小規模埋立て等廃止届等)

第17条 市長は、小規模埋立て等を行う者から規則第12条の規定による廃止の届出があったときは、当該届出に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除き収受するものとする。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、条例第13条第1項に規定する措置が講じられているかどうかについて立入検査を実施して確認するものとする。

3 市長は、前項の規定による確認の結果、土壌の汚染又は災害の発生のおそれがないと認められる場合は、当該小規模埋立て等を行う者に対し、小規模埋立て等廃止届確認結果通知書(別記第15号様式)により通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による確認の結果、土壌汚染の防止措置が講じられていないと認められる場合は、千葉県知事にその旨を通報するものとする。

5 市長は、第2項の規定による確認の結果、災害発生防止措置が講じられていないと認められる場合は、当該小規模埋立て等を行う者に対し、別記第16号様式により期限を付して災害発生防止措置を講ずるよう指導するものとする。

6 市長は、当該小規模埋立て等を行う者が前項の規定による指導に応じない場合は、別記第17号様式により再度期限を付して催告するものとする。

7 市長は、小規模埋立て等を行う者が前項の規定による催告に応じない場合は、条例第18条第1項の規定による措置を命ずるものとする。この場合において措置を命ずるときは、措置命令書(別記第18号様式)によるものとする。

8 第1項第2項及び第4項の規定は、規則第12条の規定による中止の届出があった場合に準用する。

(小規模埋立て等完了届)

第18条 市長は、小規模埋立て等を行う者から規則第13条の規定による完了の届出があったときは、当該届出に重大かつ明白な瑕疵がある場合を除き収受するものとする。

2 市長は、前項の届出を受けたときは、条例第14条第2項に規定する土壌汚染の有無及び許可内容適合状況について立入検査を実施して確認するものとする。

3 市長は、前項の規定による確認の結果、土壌汚染のおそれがなく、かつ、許可内容に適合していると認められる場合は、当該小規模埋立て等を行う者に対し、小規模埋立て等完了届確認結果通知書(別記第19号様式)により通知するものとする。

4 市長は、第2項の規定による確認の結果、土壌汚染の防止措置が講じられていないと認められる場合は、千葉県知事にその旨を通報するものとする。

5 市長は、第2項の規定による確認の結果、災害発生防止措置が講じられていないと認められる場合は、当該小規模埋立て等を行う者に対し、別記第20号様式により期限を付して災害発生防止措置を講ずるよう指導するものとする。

6 市長は、当該小規模埋立て等を行う者が前項の規定による指導に応じない場合は、別記第21号様式により再度期限を付して催告するものとする。

7 市長は、小規模埋立て等を行う者が前項の規定による催告にも応じない場合は、前条第7項と同様の措置を行うものとする。

(措置命令等)

第19条 市長は小規模埋立て等に供された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、当該小規模埋立て等を行う者に対し、別記第22号様式により期限を付して災害発生防止措置を講ずるよう指導するものとする。

2 市長は、当該小規模埋立て等を行う者が前項の規定による指導に応じない場合は、別記第23号様式により再度期限を付して催告するものとする。

3 市長は、小規模埋立て等を行う者が前項の規定による催告に応じない場合は、条例第16条第2項の規定による措置を命ずるものとする。この場合において措置を命ずるときは、措置命令書(別記第24号様式)により行うものとする。

(監視指導)

第20条 市長は、土砂等の埋立て等の実施状況について、随時立入検査を実施し、土壌の汚染及び災害の発生の防止を監視するものとする。

2 前項の立入検査を実施する場合は、必要により関係機関等の協力を得て合同で実施するものとする。この場合において、関係機関の職員は、関係法令等に基づく立入検査とし、当該立入検査権限がない場合は、関係者の協力を得て実施するものとする。

3 市長は、第1項の立入検査の実施に当たり必要と認められる場合は、地質検査を行うこととし、当該検査のためのサンプル採取に当たっては、関係者の協力を得て行うものとする。

(変更許可事務への準用)

第21条 第4条から第12条までの規定は、申請者から条例第6条第2項の規定による変更の許可の申請があった場合に準用する。

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成16年5月31日訓令第21号)

この訓令は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令第12号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年2月4日訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成28年7月5日訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市小規模埋立て等許可等事務処理規程は、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市小規模埋立て等許可等事務処理規程

平成10年7月6日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第4章 環境課
沿革情報
平成10年7月6日 訓令第8号
平成16年5月31日 訓令第21号
平成17年3月31日 訓令第12号
平成20年2月4日 訓令第2号
平成28年7月5日 訓令第8号
令和3年12月28日 訓令第15号