○鎌ケ谷市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成17年3月29日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の1の(1)に規定する資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借入れた農業者(以下「農業者」という。)の借入金の金利負担に対して、予算の範囲内で利子補給補助金を交付するため、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の種目等)

第2条 前条に規定する補助金の種目、対象経費及び補助期間は次の表のとおりとし、補助率については別表のとおりとする。

種目

対象経費

補助期間

農業経営基盤強化資金利子補給事業

農業者が自らの農業経営の改善を図るため借入れた農業経営基盤強化資金の借入金残高(延滞額を除く。)に応じて負担する借入金利

当該資金の借入れの日から25年以内

(補助金の額)

第3条 第1条の規定により交付する補助金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額)に対し、それぞれ別表に規定する補助率の割合で計算した金額とする。

(補助金の交付等に係る事務の委任)

第4条 市に対する補助金の承認申請、交付申請、請求、受領等に関する事務は、農業者が委任した農林漁業金融公庫又は公庫の受託金融機関(以下「融資機関」という。)が実施するものとする。ただし、農林漁業金融公庫から農業者への直接貸付の場合にあっては、補助金の受領に関する事務について、公庫の受託金融機関である千葉県信用農業協同組合連合会が実施するものとする。

2 前項の規定は、農林漁業金融公庫資金取扱店である農業協同組合について準用する。

(利子補給の承認申請)

第5条 農業者は、借入れの日から10日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記第1号様式)を融資機関に提出するものとする。

2 融資機関は、前項の申請書の内容を確認のうえ、提出のあった日から10日以内に市長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認められる場合は、受理した日から20日以内に農業経営基盤強化資金利子補給承認書(別記第2号様式)により融資機関を経由のうえ農業者に通知するものとする。

(申請及び実績報告)

第7条 融資機関は、規則第3条及び第12条の規定により補助金の交付申請及び実績報告をするときは、毎年1月20日までに農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付申請書及び実績報告書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 融資機関は、規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付請求書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の受領)

第9条 前条の交付請求により交付を受けた融資機関は、速やかに農業者の指定する口座に補助金を振り込むものとする。

(補助金の打切又は返還)

第10条 市長は、農業者がその借入金をその目的に反して使用したとき又は融資機関が委任事項に違反したときは、交付すべき補助金の全部若しくは一部を交付せず、又はすでに交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(報告及び検査)

第11条 市長は、農業経営基盤強化資金の貸付が適正に行われているかどうか知るために必要があると認めるときは、当該資金の融資機関から報告を徴し、又はその職員をして関係ある場所に立ち入り、帳簿その他必要な物件を検査させることができる。

この告示は、平成17年3月29日から施行する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第2条・第3条関係)

適用年月日

補助率

平成17年3月18日以降

年利0.3パーセントの金利負担に相当する率

別記

農業経営基盤強化資金の金利体系について

《市町村において追加負担をしない場合》

(単位:%)

適用年月日

農林公庫貸付金利

利子助成内訳

農業者実質負担金利

備考

基金※

市町村


内県補助

平成17年2月21日以降

平成17年3月17日以前

償還期限6年以下

1.30

0.33

0.320

0.160

0.650

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

0.650

償還期限6年を超え7年以下

1.40

0.33

0.320

0.160

0.750

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

0.750

償還期限7年を超え8年以下

1.50

0.33

0.320

0.160

0.850

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

0.850

償還期限8年を超え9年以下

1.60

0.33

0.320

0.160

0.950

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

0.950

償還期限9年を超え10年以下

1.70

0.33

0.320

0.160

1.050

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

1.050

償還期限10年を超え12年以下

1.80

0.33

0.320

0.160

1.150

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

1.150

償還期限12年を超え13年以下

1.90

0.33

0.320

0.160

1.250

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

1.250

償還期限13年を超え15年以下

2.00

0.33

0.320

0.160

1.350

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

1.350

償還期限15年を超え17年以下

2.10

0.33

0.320

0.160

1.450

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

1.450

償還期限17年を超え25年以下

2.15

0.33

0.320

0.160

1.500

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.320

0.160

1.500

平成17年3月18日以降

償還期限6年以下

1.35

0.30

0.300

0.150

0.750

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.300

0.150

0.750

償還期限6年を超え7年以下

1.45

0.30

0.300

0.150

0.850

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.300

0.150

0.850

償還期限7年を超え8年以下

1.55

0.30

0.300

0.150

0.950

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.300

0.150

0.950

償還期限8年を超え9年以下

1.65

0.30

0.300

0.150

1.050

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.300

0.150

1.050

償還期限9年を超え10年以下

1.75

0.30

0.300

0.150

1.150

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.300

0.150

1.150

償還期限10年を超え11年以下

1.85

0.30

0.300

0.150

1.250

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.300

0.150

1.250

償還期限11年を超え12年以下

1.95

0.30

0.300

0.150

1.350

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.300

0.150

1.350

償還期限12年を超え14年以下

2.05

0.30

0.300

0.150

1.450

(通常分)

0.000

0.000


(追加分)

0.300

0.150

1.450

償還期限14年を超え15年以下

2.15

0.30

0.300

0.150

1.550

(通常分)

0.025

0.025


(追加分)

0.325

0.175

1.525

償還期限15年を超え17年以下

2.25

0.30

0.300

0.150

1.650

(通常分)

0.075

0.075


(追加分)

0.375

0.225

1.575

償還期限17年を超え25年以下

2.30

0.30

0.300

0.150

1.700

(通常分)

0.100

0.100


(追加分)

0.400

0.250

1.600

注1 「基金」とは、農山漁村振興基金のこと。

「追加分」の利子助成については、市町村において追加負担を行わない場合でも県からは補助の追加を行う。

「追分」は、資金貸付実行から5年間に限る。5年経過後は、通常分の金利体系となる。

注2 市町村における利子助成措置が、通常分の利子助成率を下回る場合には、県からの補助は一切行わない。

なお、町村における利子助成措置が通常分の利子助成措置を上回る場合でも、県の補助率は上表に掲げる率とする。

注3 追加利子補給は、平成18年3月31日までに貸付実行されたものに限る。

注4 農林漁業金融公庫において貸付金利決定方法の変更があり、平成13年5月1日適用分から貸付期間別金利が導入された。

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鎌ケ谷市農業経営基盤強化資金利子補給補助金交付要綱

平成17年3月29日 告示第23号

(令和4年4月1日施行)